○議長(
望月昭治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 以上で報告第6号を終わります。
△日程第5 報告第7号
市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)
○議長(
望月昭治議員) 日程第5、報告第7号
市長専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。 報告事項の内容について説明を求めます。
柴崎建設交通部長。 (
建設交通部長柴崎憲一登壇)
◎
建設交通部長(柴崎憲一) ただいまご上程いただきました報告第7号
市長専決処分の報告についてご説明を申し上げます。 議案書の5ページをお願いいたします。
地方自治法第180条第1項の規定によりまして、別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定によりご報告をするものであります。 7ページをお願いいたします。
専決処分書でありますが、和解及び損害賠償の額を定めることについて、本件事故に関わる和解が令和4年10月27日に成立したことによるものであります。本件事故は、令和4年9月9日午後2時頃、渋川市伊香保町
伊香保字香湯6番地1
大江戸温泉物語駐車場に隣接している市道2―2134号線において、
建設交通部土木維持課職員及び
会計年度任用職員が草刈り作業をしていたところ、使用していた刈払機により飛ばされた飛来物が当該駐車場に駐車していた事故当事者の所有する軽自動車の
後部座席右側後方窓ガラスに当たり、破損させたので、和解及び損害賠償の額を定めることについて、
地方自治法第180条第1項の規定及び市長において専決処分することができる事項の指定についてにより、次のとおり専決処分をしたものであります。 1の和解の内容でありますが、当事者甲は、渋川市長、髙木勉であります。乙は、記載のとおりであります。事故の状況から、過失割合は甲の100%で合意したものであります。 (1)でありますが、甲は、乙に対し車両修理費1万8,810円を支払うものであります。 (2)でありますが、甲及び乙は、本件に関し本和解条項に定めるほか何ら債権債務のないことを相互に確認するものであります。 2の
損害賠償額は1万8,810円であります。この
損害賠償額につきましては、本市が加入しております
全国町村会総合賠償補償保険から全額補填されるものであります。 次に、事故の内容について申し上げます。事故現場は、伊香保温泉の宿泊施設であります
大江戸温泉物語の駐車場内及び隣接する市道2―2134号線であります。当事者は、
大江戸温泉物語の業務を請け負う業者として当該駐車場に自己所有の軽自動車のバンを駐車していたところ、
建設交通部土木維持課職員及び
会計年度任用職員の2名による市道2―2134号線の除草作業の際、刈払機の回転により飛ばされた小石等の飛来物が当事者の車両の
後部座席右側後方窓ガラスに当たり、窓ガラスを破損させたものであります。なお、事故発生当時、車両所有者は
大江戸温泉物語の建物内におり、車両には誰も乗車しておらず、この事故によるけが人はいませんでした。事故後、職員に対しましては適切な安全対策を行うとともに、周囲に注意して作業するよう指導を行いました。今後は、より適切かつ安全な作業と事故防止に努めてまいります。 以上で、
市長専決処分の報告について説明を終わらせていただきます。
○議長(
望月昭治議員) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 以上で報告第7号を終わります。
△日程第6 議案第114号 渋川市個人情報の保護に関する
法律施行条例
○議長(
望月昭治議員) 日程第6、議案第114号 渋川市個人情報の保護に関する
法律施行条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
星野総務部長。 (
総務部長星野幸也登壇)
◎総務部長(星野幸也) ただいまご上程いただきました議案第114号 渋川市個人情報の保護に関する
法律施行条例につきまして、提案理由及び議案の内容についてご説明を申し上げます。 議案書の14ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、本市に適用される法律の施行に関し、必要な事項を定めるため、条例を制定しようとするものであります。 続きまして、条例制定の背景等についてご説明申し上げます。社会全体のデジタル化に対応した
個人情報保護とデータ流通の両立及び
個人情報保護制度の国際的な制度調和を図るため、令和3年5月19日に公布された
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、個人情報の保護に関する法律が改正されました。従来から、国の行政機関、
独立行政法人等、民間事業者の
個人情報保護制度については主体により異なる法令等を適用しており、また
地方公共団体の
個人情報保護制度については各地方団体の条例等で個人情報の取扱い等を定めていることから、主体ごとに規定の不均衡、不整合が生じていることが課題として挙げられていました。この課題への対応として、個人情報の保護に関する法律が改正され、それぞれ分かれていた規律が改正後の個人情報の保護に関する法律に統合され、今後はそれぞれの主体が個人情報の保護に関する法律に基づいた共通ルールの下で
個人情報保護制度を運用することになりました。
地方公共団体は、令和5年4月1日から改正後の個人情報の保護に関する法律が適用されることになりますが、地域の実情に応じて一部の事項を条例で定めることができるとされています。現行の渋川市
個人情報保護条例は、法律と同様、
個人情報保護全般に係る様々な事項を規定しておりますが、法律の適用に伴い不要となるため、これを廃止し、法律の施行に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定しようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。9ページをお願いいたします。第1条は、本条例の趣旨を明らかにしたものであり、その趣旨は個人情報の保護に関する法律の施行に関し必要な事項を定めるものであります。 第2条は、本条例で使用する用語について定めるものであります。 第3条は、10ページまでにわたりますが、
個人情報取扱い事務の登録及び閲覧について定めるものであり、引き続き現行の渋川市
個人情報保護条例に規定する
個人情報取扱い事務と同様の取扱いとなるよう定めるものであります。 第1項は、
個人情報取扱い事務における登録簿の作成及び閲覧に係る義務を、第2項は
個人情報取扱い事務の開始前における登録義務を、第3項は第2項の例外として、緊急かつやむを得ない理由があるときは事後登録を認めることを、第4項は登録義務の適用除外をそれぞれ定めるものであります。 10ページをお願いいたします。第5項は、
個人情報取扱い事務を廃止した際の抹消義務を、第6項は第1項から第3項までの例外として、
個人情報取扱い事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは一部の事項を登録簿に記載しないことや、
個人情報取扱い事務を登録簿に登録しないことができるとそれぞれ定めるものであります。 第4条は、
保有個人情報について開示請求があった際の
開示決定等の期限を定めるものであります。 第1項は、
開示決定等の期限を引き続き現行の渋川市
個人情報保護条例に規定する期限と同等の日数である14日以内とすることを定めるものであります。 第2項は、
開示決定等の期限の延長について定めるもので、30日以内に限り延長することができるとするものであります。 第5条は、
保有個人情報について開示請求があった際の
開示決定等の期限の特例を定めるものであり、第4条第2項の期限の延長を行った場合においても、全ての
保有個人情報を
開示決定等ができない場合は本条を適用するものであります。 第6条は、11ページまでにわたりますが、
保有個人情報について開示請求があった際の手数料について定めるものであり、引き続き現行の渋川市
個人情報保護条例に規定する手数料と同等とするよう定めるものであります。 第1項は、手数料は無料とし、
保有個人情報の開示を受ける者は実費の範囲内で費用を負担することを定めるものであります。 11ページをお願いいたします。第2項は、手数料の減免について定めるものであります。 第7条は、
保有個人情報について訂正請求があった際の
訂正決定等の期限を定めるものであります。 第1項は、
訂正決定等の期限を引き続き現行の渋川市
個人情報保護条例に規定する期限と同等の日数である14日以内とすることを定めるものであります。 第2項は、
訂正決定等の期限の延長について定めるもので、30日以内に限り延長することができるとするものであります。 第8条は、
保有個人情報について訂正請求があった際の
訂正決定等の期限の特例について定めるものであり、第7条第2項の期限の延長を行った場合においても、
訂正決定等ができない場合は本条の規定を適用するものであります。 第9条は、
保有個人情報について
利用停止請求があった際の
利用停止決定等の期限を定めるものであります。 第1項は、
利用停止決定等の期限を引き続き現行の渋川市
個人情報保護条例に規定する期限と同等の日数である14日以内とすることを定めるものであります。 第2項は、
利用停止決定等の期限の延長について定めるもので、30日以内に限り延長することができるとするものであります。 第10条は、12ページまでにわたりますが、
保有個人情報について
利用停止請求があった際の
利用停止決定等の期限の特例について定めるものであり、第9条第2項の期限の延長を行った場合においても、
利用停止決定等ができない場合は本条を適用するものであります。 12ページ、第11条は、渋川市
個人情報保護審査会への諮問について定めるものであります。第1号から第3号までのいずれかに該当する場合において、意見を聴くことが特に必要であるときに諮問することができるものであります。 第1号は、本条例の規定を改正または廃止しようとする場合を、第2号は法の規定に基づき
安全管理措置の基準を定めようとする場合を、第3号は
保有個人情報の円滑な運用のための規則、規程の制定等をしようとする場合をそれぞれ定めるものであります。 第12条は、本条例の施行に関する委任について定めるものであります。 続いて附則でありますが、附則第1条は、本条例の施行期日について定めるものであり、個人情報の保護に関する法律が
地方公共団体に適用される令和5年4月1日に合わせて施行しようとするものであります。 附則第2条は、現行の渋川市
個人情報保護条例の廃止について定めるものであり、今後は法律に基づいた
個人情報保護制度となるため、現行条例を廃止するものであります。 附則第3条は、13ページまでにわたりますが、本条例の施行の前後における守秘義務に係る経過措置について定めるものであります。 13ページの附則第4条は、本条例の施行の前後における渋川市
個人情報保護審査会の調査審議に係る経過措置について定めるものであります。 附則第5条は、本条例の施行の前後における開示請求等の手続に係る経過措置について定めるものであります。 附則第6条は、14ページまでにわたりますが、本条例の施行の前後における罰則に係る経過措置について定めるものであります。 以上で議案第114号 渋川市個人情報の保護に関する
法律施行条例の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
望月昭治議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第114号は、
総務市民常任委員会に付託いたします。
△日程第7 議案第115号 渋川市
個人情報保護審査会条例
○議長(
望月昭治議員) 日程第7、議案第115号 渋川市
個人情報保護審査会条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
星野総務部長。 (
総務部長星野幸也登壇)
◎総務部長(星野幸也) ただいまご上程いただきました議案第115号 渋川市
個人情報保護審査会条例につきまして、提案理由及び議案の内容をご説明申し上げます。 議案書の18ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。議案第114号でご説明申し上げましたとおり、
地方公共団体は令和5年4月1日から改正後の個人情報の保護に関する法律が適用されることになりますが、法等の規定による
保有個人情報の開示請求等に係る審査請求及び
保有個人情報の適正な取扱いを確保するための取組について、調査審議するための附属機関を設置する必要があることから、渋川市
個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定しようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。15ページをお願いいたします。第1条は、本条例の趣旨を明らかにしたものであり、その趣旨は渋川市
個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等に関し必要な事項を定めるものであります。 第2条は、審査会の設置根拠となる事務を定めるものであります。 第1号は、
保有個人情報の
開示決定等に係る審査請求について調査審議することであります。 第2号は、
保有個人情報の適正な取扱いを確保するための取組について調査審議することであります。 第3条は、審査会の組織について定めるものであります。 第1項は、委員の人数を引き続き現行の渋川市
個人情報保護条例に規定する人数と同様である5名以内とすることを定めるものであります。 第2項は、委員を非常勤とすることを定めるものであります。 第4条は、16ページまでにわたりますが、審査会の委員について定めるものであります。引き続き現行の渋川市
個人情報保護条例に規定する内容と同様となるよう、第1項は委員の委嘱について、第2項は委員の任期について、第3項は委員の再任についてそれぞれ定めるものであります。 また、第4項は、新たに委員の罷免について定めるものであります。 16ページをお願いいたします。第5項は、委員の守秘義務を定めるものであり、引き続き現行の渋川市
個人情報保護条例に規定する守秘義務と同様とするよう定めるものであります。 第5条は、審査会が
保有個人情報の
開示決定等に係る審査請求について調査審議するための調査権限等を定めるものであり、引き続き現行の渋川市
個人情報保護条例に規定する調査権限等と同様とするよう定めるものであります。 第1項は、審査会は諮問庁に対し、審査請求の理由となった
開示決定等に関する
保有個人情報の提示を求めることができることを定めるものであり、第2項は、諮問庁はこの求めを拒否してはならないことを定めるものであります。 第3項は、審査会は諮問庁に対し、
保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会が指定する方法で分類等を行った上で、審査会に提出するよう求めることができることを定めるものであります。 第4項は、審査会の調査審議の手続は非公開とすることを定めるものであります。 第6条は、第5条第1項の規定により、諮問庁から提出された
保有個人情報について、審査会が指名する委員に閲覧させることができることを定めるものであります。 第7条は、17ページまでにわたりますが、審査会が審査請求についての調査審議をするに当たり、諮問庁や審査請求人等の審査関係人から当該審査請求に係る資料または主張書面の提出があったときは、提出したもの以外の審査関係人に対して提出されたものの写しを送付することを定めるものであり、引き続き現行の渋川市
個人情報保護条例に規定する手続と同様とするよう定めるものであります。 17ページの第8条は、
保有個人情報の適正な取扱いを確保するための取組について、審査会が調査審議するための調査権限等を定めるものであります。 第1項は、審査会は、市の機関の職員等の関係者に対し、意見聴取や資料の提出などの協力を求めることができることを定めるものであります。 第2項は、審査会の調査審議の手続は非公開とすることを定めるものであります。 第9条は、本条例の施行に関する委任について定めるものであります。 第10条は、審査会の委員が第4条第5項に定める守秘義務の規定に違反して秘密を漏らしたときに処罰することを定めるものであり、引き続き現行の渋川市
個人情報保護条例に規定する罰則と同様とするよう定めるものであります。 続いて附則でありますが、附則第1項は、18ページまでにわたりますが、本条例の施行期日について定めるものであり、個人情報の保護に関する法律が
地方公共団体に適用される令和5年4月1日に合わせて施行しようとするものであります。 18ページの附則第2項は、本条例の施行の前後における審査会の委員に係る経過措置について定めるものであります。 以上で議案第115号 渋川市
個人情報保護審査会条例の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
望月昭治議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 13番、加藤幸子議員。 (13番加藤幸子議員登壇)
◆13番(加藤幸子議員) 議案第115号 渋川市
個人情報保護審査会条例についてお聞きしたいと思います。 さきの条例で、一番変わったところはどこかという質問をしておけばよかったのですが、そこを飛ばしてしまいました。もし今度の改正で、一部改正で変わった点をお聞かせいただけますならばお願いしたいと思います。 それで、第115号に移ります。審査会は、大変これは重要なものだと思います。今までにも審査会とは言っていなかったけれども、あった組織だと思います。審査会は、委員5名で組織すると書いてあります。それで、委員は非常勤で、第4条では委員は優れた識見を有する者で、市長が委嘱するとなっておりますが、どのような職種の人たちがメンバーとして選ばれているのか、お聞かせいただきたいと思います。
○議長(
望月昭治議員) 総務部長。 (
総務部長星野幸也登壇)
◎総務部長(星野幸也) 議案第115号で、審査会の委員の優れた識見を有する者ということでご質疑をいただきました。現在、
個人情報保護審査会につきましては5名の方に委嘱をしておりますが、職について申し上げます。税理士の方、行政書士の方、司法書士の方、大学の関係者である方、弁護士の方、以上5名になります。
○議長(
望月昭治議員) 13番。
◆13番(加藤幸子議員) この審査会のメンバーで、市長が委嘱をして、既に何回か多分審査会が開かれるような事件があったかと思いますが、おおよそで何回ぐらいそういう審査会を開かれているのか。内容があれば、どんな内容であるのかをお聞かせいただければと思います。
○議長(
望月昭治議員) 総務部長。 (
総務部長星野幸也登壇)
◎総務部長(星野幸也) 審査会の開催状況についてのご質疑でございます。
個人情報保護審査会につきましては、情報公開の審査会と同時開催ということで併せて開催しておりますが、ここ数年の状況について申し上げます。 昨年度、令和3年度は2回開催をしております。令和2年度については7回開催をしております。令和元年度については1回の開催をしております。内容については、情報公開の開示請求に関する審査のことが主なものとなっております。
○議長(
望月昭治議員) 13番。
◆13番(加藤幸子議員) ナンバーカードなどいろいろなものが、公と、それから会社関係だとか、いろいろなところで結びついていく中での私は条例改正だと思っております。大変、今個人の情報が盗まれているという状況の中で、この審査会、重要な役割を果たすと思いますので、ぜひ慎重に扱っていただきたいと思いまして、私の質疑を終わります。
○議長(
望月昭治議員) ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第115号は、
総務市民常任委員会に付託いたします。
△日程第8 議案第116号 渋川市公文書等の管理に関する条例の一部を改正する条例
○議長(
望月昭治議員) 日程第8、議案第116号 渋川市公文書等の管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
星野総務部長。 (
総務部長星野幸也登壇)
◎総務部長(星野幸也) ただいまご上程いただきました議案第116号 渋川市公文書等の管理に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案の内容をご説明申し上げます。 議案書の20ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 なお、議案書の21ページ及び22ページは、議案第116号参考資料として当該条例の新旧対照表をお示しいたしましたので、併せて御覧ください。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。19ページをお願いいたします。渋川市公文書等の管理に関する条例の一部を次のように改めようとするものであります。 9行目、第2条第1項の改正は、個人情報の保護に関する法律における
地方公共団体の機関と同様となるよう、実施機関に「上下水道事業の管理者の権限を行う市長」を加えるものであります。 11行目、第6条第4項第4号の改正は、渋川市
個人情報保護条例の廃止に伴い、引用している規定を改めるものであります。 下から9行目、第13条第3項の改正は、個人情報の定義を、個人情報の保護に関する法律における個人情報の定義と同様となるよう改めるものであります。 下から7行目、第17条の改正は、歴史的公文書の利用決定等の期限について、個人情報の保護に関する法律の
開示決定等の期限と同様に、請求があった日の翌日から起算する表記に整理するものであります。 下から5行目からは附則でありまして、附則第1項は、本条例の施行期日について定めるものであり、令和5年4月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項は、20ページまでにわたりますが、本条例の施行の前後における公文書の保存期間及び保存期間の満了する日の延長に係る経過措置について定めるものであります。 以上で議案第116号 渋川市公文書等の管理に関する条例の一部を改正する条例の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
望月昭治議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第116号は、
総務市民常任委員会に付託いたします。
△日程第9 議案第117号 渋川市
情報公開条例の一部を改正する条例
○議長(
望月昭治議員) 日程第9、議案第117号 渋川市
情報公開条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
星野総務部長。 (
総務部長星野幸也登壇)
◎総務部長(星野幸也) ただいまご上程いただきました議案第117号 渋川市
情報公開条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案の内容をご説明申し上げます。 議案書の24ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 なお、議案書の25ページ及び26ページは、議案第117号参考資料として当該条例の新旧対照表をお示しいたしましたので、併せて御覧ください。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。23ページをお願いいたします。渋川市
情報公開条例の一部を次のように改めようとするものであります。 8行目、第2条の改正は、字句の整理及び個人情報の保護に関する法律における
地方公共団体の機関と同様となるよう、同条第1号に規定する実施機関に「上下水道事業の管理者の権限を行う市長」を加えるものであります。 11行目、第8条の改正は、情報公開請求における非公開情報の対象に、個人情報の保護に関する法律において、新たにルールが整備された行政機関等匿名加工情報等を加えるものであります。 なお、行政機関等匿名加工情報とは、公共団体が保有している個人情報のデータベースを加工し、特定の個人を識別することができないようにした情報であります。 下から11行目、第12条第4項の改正は、情報公開請求に対する公開決定の期限について、個人情報の保護に関する法律の
開示決定等の期限と同様に、請求があった日の翌日から起算する表記に整理するものであります。 下から10行目、第18条の改正は、情報公開審査会の委員の身分等について、先ほどご説明申し上げました議案第115号 渋川市
個人情報保護審査会条例における審査会の委員と同様の取扱いとなるよう規定を加えるものであります。 下から4行目、第19条第3項、下から2行目、第20条第6項及び最下行の第29条第1項の改正は、規定中の字句の整理を行うものであります。 24ページをお願いいたします。附則であります。附則第1項は、本条例の施行期日について定めるものであり、令和5年4月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項は、本条例の施行の前後における情報公開請求に係る経過措置について定めるものであります。 以上で議案第117号 渋川市
情報公開条例の一部を改正する条例の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
望月昭治議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第117号は、
総務市民常任委員会に付託いたします。
△日程第10 議案第118号 渋川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例
○議長(
望月昭治議員) 日程第10、議案第118号 渋川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
星野総務部長。 (
総務部長星野幸也登壇)
◎総務部長(星野幸也) ただいまご上程いただきました議案第118号 渋川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案の内容をご説明申し上げます。 議案書の51ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。国家公務員の定年年齢の引上げにより、地方公務員の定年年齢も60歳から65歳まで2年に1歳ずつ段階的に引き上げられる地方公務員法の一部改正が行われ、令和5年4月1日から施行されることに伴い、本市における関係条例について所要の改正をしようとするものであります。 なお、議案書53ページから83ページまで、議案第118号参考資料として当該条例の新旧対照表をお示しいたしましたので、併せて御覧ください。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。27ページをお願いいたします。8行目、第1条は、渋川市職員の定年等に関する条例の一部を改正しようとするもので、定年の引上げ、管理監督職勤務上限年齢制の導入、定年前再任用短時間勤務制の導入に関する改正をしようとするものであります。 10行目の改正は、目次及び章名を付し、第1章から第5章までの章立ての構成とするものであります。 下から11行目、第1条の改正は、地方公務員法を引用している条項の整備をするものであります。 下から6行目、第3条の改正は、定年年齢を60歳から65歳に、診療所の医師については65歳から70歳にそれぞれ引き上げるものであります。 下から2行目から29ページにかけての第4条の改正は、定年による退職の特例である勤務延長に係る規定の改正及び規定中の字句の整理をしようとするものであります。 また、第1項ただし書として、この後ご説明させていただきます第9条の規定により、管理監督職の異動期間を延長した上で、管理監督職を占めたまま勤務延長できる場合の理由及び期限を規定するものであります。 改めまして、29ページをお願いいたします。11行目、第3章は、管理監督職勤務上限年齢制についてであります。定年年齢が65歳に引き上げられることに伴い、若手、中堅職員の昇進機会、組織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するため、管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制を導入するものであります。 13行目、第6条の規定は、管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職を診療所の医師を除く管理職手当の支給対象の職と定めようとするものであります。 18行目、第7条の規定は、管理監督職勤務上限年齢を60歳と定めようとするものであります。 下から10行目から30ページにかけての第8条の規定は、管理監督職勤務上限年齢制による他の職への降任を行うに当たって遵守すべき基準についてであります。管理監督職勤務上限年齢制による他の職への降任は、原則、分限降任に位置づけられるため、地方公務員法の各関係条項に定めるもののほか、第1号から第3号までに掲げる基準を遵守しなければならない旨を定めようとするもので、第1号として、標準職務遂行能力及び降任等をしようとする職の適性を有すると認められる職に、第2号として、人事運営上の事情等を考慮した上で、できる限り上位の職制の段階に属する職に、第3号として、上位職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階、または下位の職制上の段階に属する職に、降任等をするよう定めようとするものであります。 改めまして、30ページをお願いいたします。15行目から32ページにかけての第9条の規定は、管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例についてであります。 第1項は、職務遂行上、特別の事情等がある場合は、特例任用として引き続き管理監督職を占めたまま勤務させることができるよう規定しようとするものであります。 第2項は、第1項またはこの項の規定により、延長された異動期間を1年を超えない期間内で、さらに延長ができるよう規定するとともに、その後、さらに延長しようとする場合、その期間は3年を超えることができない旨、規定しようとするものであります。 第3項は、特定管理監督職群に属する管理監督職を占める職員の降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、1年を超えない期間内で管理監督職を占めたまま勤務させ、または特定管理監督職群の他の管理監督職に降任、転任することができるよう規定しようとするものであります。 第4項は、第3項またはこの項の規定により、延長された異動期間を1年を超えない期間内で、さらに延長できるよう規定しようとするものであります。 改めまして、32ページをお願いいたします。11行目第10条の規定は、異動期間の延長等に係る職員の同意に関する規定でありまして、第9条の規定により医療期間を延長する場合及び第9条第3項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならないと定めようとするものであります。 15行目、第11条の規定は、第9条の規定により、異動期間を延長した場合に、異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の職へ降任等をするものと定めようとするものであります。 下から13行目、第4章は、定年前再任用短時間勤務制についてであります。定年年齢が65歳に引き上げられることに伴い、60歳に達した日以後、定年前に退職した職員について、本人の希望により短時間勤務の職に採用することができる制度を導入するものであります。 下から11行目から33ページにかけての第12条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員の任用の規定であります。60歳に達した日以後に退職した者で、定年年齢までの者を従前の勤務実績等に基づく選考により、定年退職日相当の日まで短時間勤務の職に採用することができると定めようとするものであります。 改めまして、33ページをお願いいたします。3行目、第13条の規定は、第12条の規定のほか、渋川地区広域市町村圏振興整備組合の60歳以上の退職者を第12条の規定と同様に短時間勤務の職に採用することができると定めようとするものであります。 8行目、第5章は雑則であります。 10行目、第14条の規定は、規則委任の規定をしようとするものであります。 11行目から34ページにかけては、附則に次の3項を加えようとするものであります。13行目からの附則第3項及び第4項の規定は、定年に関する経過措置についてであります。 第3項は、定年年齢を2年に1歳ずつ段階的に引き上げようとするものであります。 第4項は、定年年齢が70歳となります診療所の医師について、定年年齢を段階的に引き上げようとするものであります。 34ページをお願いいたします。2行目、第5項の規定は、情報の提供及び勤務の意思の確認についてであります。任命権者は、当分の間、職員が60歳に達する日の前年度に、60歳以後の任用及び給与に関する措置の内容等の必要な情報を提供し、60歳以後の勤務の意思を確認するよう努めるものとするものであります。 下から12行目、第2条は、渋川市職員の給与に関する条例の一部を改正しようとするもので、定年前再任用短時間勤務制の導入に伴い、定年前再任用短時間勤務職員に係る規定に関し、原則、改正前の再任用職員と同様の規定とする改正、60歳を超える職員の昇給及び給料に係る改正をしようとするものであります。 下から10行目から35ページにかけての第6条の改正は、初任給、昇格、昇給等の基準等に関する改正であります。 第5項として、60歳を超える職員の昇給については、勤務成績が特に良好である場合に限り行うものと新たに規定しようとするもの、また定年年齢が引き上げられることにより、定年前の第9項の再任用職員の給料月額について規定を削除し、第10項として定年前再任用短時間勤務職員の給料月額について、改正前の第8条に規定する再任短時間勤務職員と同様に定めようとするもの、その他、規定中の字句の整理をしようとするものであります。 改めまして、35ページをお願いいたします。12行目、第8条の改正は、定年年齢が引き上げられることにより、再任用短時間勤務職員の給料月額についての規定を削除しようとするものであります。 14行目から36ページにかけての第19条及び第22条の改正は、通勤手当、時間外勤務手当に関する規定でありまして、定年前再任用短時間勤務職員に係る規定に関し、改正前の再任用職員と同様の規定とするため、職名の整理及び規定中の字句の整理をしようとするものであります。 改めまして、36ページをお願いいたします。5行目、第29条の改正は、定年前再任用短時間勤務職員に関する適用除外規定でありまして、現行の再任用職員の適用除外規定に初任給、昇格、昇給等の基準に関する規定を新たに加え、規定しようとするものであります。 7行目からの第30条、第33条及び第35条の改正は、期末手当、勤勉手当、非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する各規定につきまして、定年前再任用短時間勤務職員に係る規定に関し、改正前の再任用職員と同様の規定とするため、職名の整理及び規定中の字句の整理をしようとするものであります。 15行目から38ページにかけては、60歳以後の給料月額に関する規定を、附則第12項から第18項まで、7項を加えようとするものであります。 17行目、第12項の規定は、60歳に達した日以後における最初の4月1日以後の給料月額に係る規定でありまして、当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額、つまり職員の受ける号給に応じた給料月額の7割の額と規定しようとするものであります。 下から5行目から37ページにかけての第13項の規定は、第12項で規定した給料月額の100分の70とする措置の適用除外とする職員を定めようとするものであり、適用除外とする職員は臨時的に任用される職員、任期を定めて任用される職員、診療所の医師、管理監督職の降任等の特例により異動期間が延長されている職員、定年による退職の特例により勤務延長されている職員とするものであります。 改めまして、37ページをお願いいたします。11行目、第14項の規定は、管理監督職勤務上限年齢により降任等された職員の給料月額の調整についての規定でありまして、降任等された日の前日に受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額と、先ほどの第12条の規定により受ける給料月額との差額に相当する額を給料として第12項の規定により受ける給料月額のほかに支給するものであります。これは、管理監督職の職員が管理監督職勤務上限年齢による降任等がされた場合、給料月額の7割措置と併せ、給料が二重に引き下げられてしまうことから、当分の間、降任等をされた職務の号給に基づく7割措置後の給料月額のほか、管理監督職から降任等された日の前日に受けていた給料月額の7割の額と、降任等された後の7割措置後の給料月額との差額である管理監督職勤務上限年齢調整額を給料として支給するものであります。 下から7行目、第15項の規定は、第14項の場合で、当該職員の属する職務の級における最高号給の給料月額を超える場合には、最高号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額との差額を支給するものとし、当該級の最高号給を超えることがないように規定するものであります。 最下行から38ページにかけての第16項及び第17項の規定は、第12項の規定を受ける職員のうち、第14項の規定を受ける職員を除く職員に関し、他の職員との権衡上必要がある場合の調整について規定しようとするものであります。 改めまして、38ページをお願いいたします。11行目、第18項の規定は、60歳以後の給料月額等に関する規定について、規則委任の規定をしようとするものであります。 14行目、別表の改正は、定年前再任用短時間勤務職員に係る規定に関し、改正前の再任用職員と同様の規定とするため、職名の整理をしようとするものであります。 下から13行目からの第3条の改正は、渋川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正しようとするもので、地方公務員法を引用している条項の整備及び定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う職名の整理をしようとするものであります。 下から4行目から39ページにかけての第4条の改正は、渋川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正しようとするもので、降給の種類に管理監督職勤務上限年齢による降任等に伴う降給を加える改正、給料月額を7割とする旨、通知を行うことを加える改正及び規定中の字句の整理をしようとするものであります。 改めて、39ページをお願いいたします。下から8行目から40ページにかけての第5条の改正は、渋川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正しようとするもので、減給処分の発令後に給料月額が減額された場合の効果を加える改正及び規定中の字句の整理をしようとするものであります。 改めまして、40ページをお願いいたします。4行目からの第6条の改正は、渋川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正しようとするもので、地方公務員法を引用している条項の整備、定年前再任短時間勤務制の導入に伴う職名の整理及び規定中の字句の整理をしようとするものであります。 下から2行目から41ページにかけての第7条の改正は、渋川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正しようとするもので、育児休業をすることができない職員に、管理監督職勤務上限年齢による降任等の特例が適用された職員を加える改正、地方公務員法を引用している条項の整備及び定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う職名の整理をしようとするものであります。 改めて、41ページをお願いいたします。12行目からの第8条の改正は、公益的法人等への渋川市職員の派遣等に関する条例の一部を改正しようとするもので、公益的法人等に派遣することができる職員から除外される職員等に管理監督職勤務上限年齢による降任等の特例が適用された職員を加える改正及び規定中の字句の整理をしようとするものであります。 下から2行目から42ページにかけての第9条の改正は、渋川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正しようとするもので、地方公務員法を引用している条項の整備をしようとするものであります。 改めて、42ページをお願いいたします。7行目からの第10条の改正は、渋川市
一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正しようとするもので、定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う職名の整理をしようとするものであります。 12行目、第11条は、定年年齢の引上げ及び定年前再任用短時間勤務制が導入されることに伴い、渋川市職員の再任用に関する条例を廃止しようとするものであります。 14行目からは附則であります。 16行目、附則第1条は、施行期日の規定でありまして、この条例は令和5年4月1日から施行するものであります。ただし書は、附則第11条に係るもので、公布の日から施行するものであります。 19行目から43ページにかけての附則第2条は、勤務延長に関する経過措置の規定であります。第1項から第3項までのとおり規定しようとするものであります。 改めまして、43ページをお願いいたします。下から10行目から47ページにかけての附則第3条から附則第6条までは、定年退職者等の再任用に関する経過措置の規定であります。 附則第3条第1項及び第2項は、旧定年条例の定年年齢に達している定年退職者等及び定年引上げの経過措置中、新定年条例の定年年齢に達している定年退職者等であって、65歳までの者を従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で暫定再任用職員に任用できるようにしようとするものであります。 第3項から第5項までは、暫定再任用の任期を1年を超えない範囲内で65歳まで、従前の勤務実績等に基づき、本人の同意を得た上で更新することができるようにしようとするものであります。 ここで、暫定再任用制度についてご説明申し上げます。定年の65歳への段階的引上げにより、渋川市職員の再任用に関する条例が廃止され、再任用制度が廃止されることに伴い、令和5年度以降、現行の再任用制度と同様の内容で設けられる制度であります。定年が段階的に引き上げられる経過措置期間について、現行と同様65歳まで再任用できる制度であります。令和5年度から、令和4年度に定年退職する職員及び現在の再任用職員に暫定再任用制度が適用されることになります。 なお、定年が段階的に引き上げられる経過期間に、例えば60歳を迎え、定年前に退職し、新たに再任用される職員には、前段でご説明させていただきました定年前再任用短時間勤務制が適用され、定年が段階的に引き上げられる経過期間の間は、定年相当年齢、例えば62歳に到達する年度までは定年前再任用短時間勤務制、その翌年度から65歳に達する年度までは暫定再任用制度が適用されることになります。また、定年が段階的に引き上げられる期間を正規職員として勤務し、定年退職を迎える職員も同様で、例えば63歳で定年退職した場合、定年退職の翌年度から65歳に達する年度までは暫定再任用制度が適用されることになります。定年の段階的引上げが完成した段階で、暫定再任用制度は終了することとなり、再任用制度は定年前再任用短時間勤務制に一本化されることになります。 続きまして、第4条は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合の職員を暫定再任用職員に、第5条は市職員を短時間勤務の暫定再任用職員に、第6条は渋川地区広域市町村圏振興整備組合の職員を短時間勤務の暫定再任用職員にそれぞれ任用できるよう、第3条の規定と同様に定めようとするものであります。 改めまして、47ページをお願いいたします。下から7行目から49ページにかけての附則第7条から附則第9条までは、令和3年改正法附則第8条第3項から第5項までの条例で定める職、年齢、職員等について、記載のとおり規定しようとするものであります。 49ページをお願いいたします。5行目、附則、第10条は、定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置の規定であります。 下から3行目、附則第11条は、令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢を60歳と規定しようとするものであります。この規定により、令和5年度中に60歳に達する者に対して、60歳以後の任用及び給与に関する措置の内容等の必要な情報を提供し、60歳以後の勤務の意思を確認するよう努めるものであります。 50ページをお願いいたします。1行目、附則第12条は、給料月額7割措置、管理監督職勤務上限年齢調整額等について、60歳を超えて勤務延長をされている職員には適用しないこととする適用除外規定を定めようとするものであります。 6行目から51ページにかけての附則第13条は、暫定再任用職員の給料月額等に関する経過措置の規定でありまして、暫定再任用職員の給料月額等は、当該職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定の適用をしようとするものであります。 51ページをお願いいたします。11行目、附則第14条は、条例の改正前に再任用短時間勤務職員として採用された暫定再任用職員を改正後の勤務時間条例に定める定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間条例の規定を適用しようとするものであります。 以上で議案第118号 渋川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
望月昭治議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第118号は、
総務市民常任委員会に付託いたします。
△日程第11 議案第119号 渋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 議案第120号 渋川市長及び副市長の給与及び
旅費支給条例の一部を改正する条例 議案第121号 渋川市職員の給与に関する条例及び渋川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
○議長(
望月昭治議員) 日程第11、議案第119号 渋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、議案第120号 渋川市長及び副市長の給与及び
旅費支給条例の一部を改正する条例、議案第121号 渋川市職員の給与に関する条例及び渋川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例、以上3議案を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
星野総務部長。 (
総務部長星野幸也登壇)
◎総務部長(星野幸也) ただいまご上程いただきました議案第119号 渋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案内容のご説明を申し上げます。 議案書の86ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。一括でご上程いただきました議案第120号及び議案第121号と関連して、まず国家公務員の給与改正の動向等についてご説明申し上げます。人事院では、令和4年8月8日に国会と内閣に対し給与に関する勧告を行いました。これを受けまして、政府は10月7日に人事院勧告どおり給与改正を行う旨を規定した一般職の職員の給与に関する法律の一部改正案を閣議決定し、同日、給与関連法案を国会に提出いたしました。その後、11月4日に衆議院、11月11日に参議院で可決され、11月18日に公布となりました。 次に、勧告の概要についてご説明申し上げます。令和4年度給与改正の内容は、次の2点であります。まず1点目としましては、民間給与との格差に基づく給与改定であります。民間給与との格差0.23%を埋めるため、俸給表の水準を引き上げるもので、総合職試験及び大卒程度の一般職試験に係る初任給を3,000円、高卒者の一般職試験に係る初任給を4,000円引上げ、これを踏まえ、20歳代半ばに重点を置き、初任の係長級の若手職員にも一定の改善が及ぶよう、30歳代半ばまでの職員が在職する号俸の引上げを改定するものであります。 次に、2点目としまして、期末勤勉手当の支給月数を民間支給割合に見合うよう0.1月引き上げるものであります。 以上が本年度の主な勧告の内容であります。 今定例会におきまして、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に準じて一般職の職員の給与の改正をお願いするものでありますが、議員及び特別職の期末手当におきましても職員の期末勤勉手当に準じて定められてきた経過がございますので、改正をお願いするものであります。 改正内容は、期末手当の支給月数を年間4.25月から4.35月に0.1月の引上げをしようとするものであり、改定による影響額は約76万円であります。 なお、議案書87ページから88ページまで、議案第119号参考資料として当該条例の新旧対照表をお示しいたしましたので、併せて御覧ください。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。85ページをお願いいたします。渋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改めようとするものであります。 初めに、改正条例は、第1条と第2条で構成されております。これは、施行期日が公布の日と令和5年4月1日との2つに分かれるためであります。 8行目、第1条の改正は、期末手当を年間0.1月引き上げるもので、12月支給期で0.1月の引上げをしようとするものです。 10行目、第6条第2項の表中の改正は、基準日現在の在職期間に応じた支給額の割合の改正であります。在職期間ごとの支給割合をそれぞれ記載のとおり引き上げるものであります。 13行目、第2条の改正は、先ほどの第1条の改正により、令和5年度以降の6月支給期、12月支給期の期末手当の支給割合に生じる0.1月の差異を平準化し、6月支給期、12月支給期ともに同一の支給割合にしようとするものであります。 15行目、第6条中第2項の表中の改正は、基準日現在の在職期間ごとの支給割合をそれぞれ記載のとおり改めるものであります。 下から12行目からは附則でありまして、第1項は施行期日の規定であり、この条例は公布の日から施行するものであります。ただし書は、第2条に係るもので、令和5年4月1日から施行するものであります。 第2項は、適用期日の規定でありまして、第1条の規定による改正後の条例の規定は、令和4年12月1日から適用するものであります。 第3項は、期末手当の内払いの規定でありまして、令和4年12月9日に改正前の条例に基づき支給される期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなすものであります。 続きまして、議案第120号 渋川市長及び副市長の給与及び
旅費支給条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案の内容をご説明申し上げます。 90ページをお願いいたします。提案理由につきましては、先ほどの議案第119号と同様であります。 改正内容は、期末手当の支給月数を年間4.25月から4.35月に0.1月の引上げをしようとするものであります。改定による影響額は、市長約9万5,000円、副市長約8万5,000円であります。 なお、議案書91ページから92ページまで、議案第120号参考資料として当該条例の新旧対照表をお示しいたしましたので、併せて御覧ください。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。89ページをお願いいたします。渋川市長及び副市長の給与及び
旅費支給条例の一部を次のように改めようとするものであります。 初めに、条例改正の構成は、先ほどご説明いたしました議案第119号と同様であります。 8行目、第1条の改正は、期末手当を年間0.1月引き上げるもので、12月支給期で0.1月の引上げをしようとするものであります。 10行目、別表中の改正は、基準日現在の在職期間に応じた支給額の割合の改正でありまして、在職期間ごとの支給割合をそれぞれ記載のとおり引き上げるものであります。 13行目、第2条の改正は、先ほどの議案第119号と同様に、令和5年度以降の6月支給期、12月支給期の期末手当の支給割合を平準化し、同一の支給割合にしようとするものであります。 15行目、別表中の改正は、基準日現在の在職期間ごとの支給割合をそれぞれ記載のとおり改めるものであります。 下から11行目からは附則でありまして、施行期日等など、各規定につきましては先ほどの議案第119号と同様でありますので、説明を省略させていただきます。 続きまして、議案第121号 渋川市職員の給与に関する条例及び渋川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案の内容をご説明申し上げます。 議案書103ページをお願いいたします。提案理由につきましては、さきの2議案と同様であります。 改正内容は、30歳代半ばまでの若年層職員の給料月額の引上げ及び期末勤勉手当の支給割合を年間4.3月から4.4月に0.1月引上げをしようとするものであります。 なお、議案書105ページから108ページまで、議案第121号参考資料として当該条例の新旧対照表をお示しいたしましたので、併せて御覧ください。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。93ページをお願いいたします。9行目、第1条は、渋川市職員の給与に関する条例の一部を改正しようとするもので、渋川市職員の給与に関する条例の勤勉手当及び各給料表について、それぞれ引上げをしようとするものであります。 11行目からの第33条第2項第1号及び第2号中の改正は、勤勉手当の12月支給期の支給割合を、正規職員については0.1月、再任用職員については0.05月引き上げ、一般職は100分の105に、特定幹部職員は100分の125に、再任用職員は100分の50に、再任用特定幹部職員は100分の60にそれぞれ改めようとするものであります。 最下行は、別表を改める規定でありまして、94ページから101ページまでの別表第1及び別表第2について、国の行政職俸給表1、医療職俸給表1及び医療職俸給表3と同様の改定を行おうとするものであります。 102ページをお願いいたします。1行目、第2条の改正は、渋川市職員の給与に関する条例の一部を改正しようとするもので、先ほどの第1条の改正により0.1月の差異が生じることになります令和5年度以降の6月支給期、12月支給期の勤勉手当の支給割合を平準化し、6月支給期、12月支給期ともに同一の支給割合にしようとするものであります。 2行目からの第33条第2項第1号及び第2号中の改正は、勤勉手当の支給割合を6月支給期及び12月支給期ともに一般職員は100分の100に、特定幹部職員は100分の120に、再任用一般職員は100分の47.5に、再任用特定幹部職員は100分の57.5にそれぞれ改めようとするものであります。 8行目、第3条の改正は、渋川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正しようとするもので、期末手当及び給料表について、それぞれ引上げをしようとするものであります。 10行目の第9条第2項中の改正は、期末手当の12月支給期の支給割合を100分の162.5から100分の167.5に0.05月引上げをしようとするものであります。 12行目の別表を改める規定は、特定任期付職員給料表について、国の俸給表と同様の改定を行おうとするものであります。 13行目、第4条の改正は、渋川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正しようとするもので、令和5年度以降の期末手当の支給割合の割り振りを改めようとするものであります。 15行目、第9条第2項の改正は、期末手当の改正でありまして、6月支給期及び12月支給期の支給割合が同一になるよう割り振りを変更するもので、期末手当の支給割合を100分の165に改めようとするものであります。 17行目からは附則でありまして、19行目、附則第1条第1項は施行期日の規定であり、この条例は公布の日から施行するものであります。ただし書は、第2条及び第4条に係るもので、令和5年4月1日から施行するものであります。 21行目、第2項及び第3項は適用日の規定であり、第1条の規定による改正後の給与条例の各給料表の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員条例の特定任期付職員給料表の規定の適用日を令和4年4月1日からとし、第1条の規定による改正後の給与条例の勤勉手当及び第3条の規定による改正後の任期付職員条例の期末手当の適用日を令和4年12月1日からとするものであります。 下から2行目から103ページにかけての附則第2条は、給与の内払いに関する規定であり、第1条の規定による改正後の給与条例、または第3条の規定による改正後の任期付職員条例を適用する場合においては、改正前の各条例に基づいて支給された給与はそれぞれ改正後の各条例の規定による給与の内払いとみなすとするものであります。 改めて、103ページをお願いいたします。5行目、附則第3条は規則への委任であり、前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるとするものであります。 以上で議案第119号 渋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、議案第120号 渋川市長及び副市長の給与及び
旅費支給条例の一部を改正する条例、議案第121号 渋川市職員の給与に関する条例及び渋川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
望月昭治議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第119号、議案第120号及び議案第121号については、
総務市民常任委員会に付託いたします。
△日程第12 議案第122号 渋川市
一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
○議長(
望月昭治議員) 日程第12、議案第122号 渋川市
一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
星野総務部長。 (
総務部長星野幸也登壇)
◎総務部長(星野幸也) ただいまご上程いただきました議案第122号 渋川市
一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案の内容についてご説明申し上げます。 議案書117ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。渋川市職員の給与に関する条例の一部改正に伴い、常勤職員の給与を基礎とした報酬単価としている
会計年度任用職員の報酬について、所要の改正をしようとするものであります。 なお、119ページから125ページまで、議案第122号参考資料として当該条例の新旧対照表をお示しいたしましたので、併せて御覧ください。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。109ページをお願いいたします。渋川市
一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改めようとするものであります。 10行目からの別表の改正は、
一般職非常勤職員である
会計年度任用職員の報酬単価の改正及び別表第1、備考の字句の整理であります。ページ中ほど、月額報酬額の1、一般事務等職員及び112ページ、中段やや下、時間額報酬額の1、事務補助員その他の職員で規則で定めるもののそれぞれの単価を行政職給料表1級に定める基準号給の額を基礎に改定し、その他の職については、先ほど説明いたしました職種との権衡を考慮して改定しようとするものであります。改定率は、月額で約1.6%、時間額で約2.8%の増となります。 116ページをお願いいたします。最下行から117ページにかけては附則でありまして、この条例は令和5年4月1日から施行するものであります。 以上で議案第122号 渋川市
一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
望月昭治議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第122号は、
総務市民常任委員会に付託いたします。
△日程第13 議案第123号 渋川市消防団条例の一部を改正する条例
○議長(
望月昭治議員) 日程第13、議案第123号 渋川市消防団条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 真下危機管理監。 (危機管理監真下彰文登壇)
◎危機管理監(真下彰文) ただいまご上程をいただきました議案第123号 渋川市消防団条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びに内容のご説明を申し上げます。 議案書の127ページをお願いいたします。初めに、提案理由を申し上げます。女性の視点を生かした地域での火災予防や防災などの指導、広報、応急手当の啓発等の特定な活動や、災害発生時及び発生が想定されるときの指定避難所等での支援活動を担う女性団員を任用するため、所要の改正をするものであります。 次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。 なお、129ページに議案第123号参考資料1として新旧対照表を、131ページに参考資料2として渋川市消防団組織表を添付いたしましたので、併せて御覧ください。 127ページにお戻りください。消防団条例の一部を次のように改めようとするものであります。 上から8行目、第3条中「652人」を「660人」に改めようとするものであります。 9行目、第5条第3項中「、ラッパ長」の次に「、女性消防隊長」を、「副ラッパ長」の次に「、副女性消防隊長」を加えるものであります。 11行目以降の別表につきましては、第14条に定めます消防団員に支給する職種別の報酬一覧で、基本団員の部ラッパ長の項の次に女性消防隊長の年額報酬20万1,000円を、副ラッパ長の項の次に副女性消防隊長の年額報酬16万3,000円を加えるものであります。 15行目は附則であります。この条例は、令和5年4月1日から施行するものであります。 以上で議案第123号 渋川市消防団条例の一部を改正する条例の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
望月昭治議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第123号は、
総務市民常任委員会に付託いたします。
△日程第14 議案第124号 令和4年度渋川市
一般会計補正予算(第12号)
○議長(
望月昭治議員) 日程第14、議案第124号 令和4年度渋川市
一般会計補正予算(第12号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 髙木市長。 (市長髙木 勉登壇)
◎市長(髙木勉) ただいまご上程をいただきました議案第124号 令和4年度渋川市
一般会計補正予算(第12号)につきまして提案理由を申し上げます。 今回の補正予算につきましては、事業効果の早期発現と公共工事の平準化を図るため、ゼロ市債を活用し、市道の整備、維持補修を行うための予算、群馬県知事からの命令を受け、古巻公民館建設予定地において土壌汚染対策法に基づく調査を行うための予算、国保あかぎ診療所の利活用に係る公募要領等を審議するための委員会を設置する予算、帯状疱疹ワクチン接種の希望者が当初の見込みを上回ることに対応するための予算など、予算補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものであります。 なお、充当財源につきましては、国庫支出金、県支出金及び繰越金等で措置をいたしました。 内容等につきましては、総務部長からご説明申し上げます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
望月昭治議員)
星野総務部長。 (
総務部長星野幸也登壇)
◎総務部長(星野幸也) 議案第124号 令和4年度渋川市
一般会計補正予算(第12号)につきまして、内容のご説明を申し上げます。 補正予算関係議案書の1ページをお願いいたします。令和4年度渋川市の
一般会計補正予算(第12号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億9,152万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ364億3,746万6,000円としたいと思います。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 第2条、繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」によりたいと思います。 第3条、債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」によりたいと思います。 第4条、地方債の変更は、「第4表 地方債補正」によりたいと思います。 8ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費補正につきましてご説明申し上げます。 なお、63ページの議案第124号参考資料を併せてご参照ください。 1行目、3款1項木の間温泉整理事業は1,067万円であります。これは、木の間温泉廃止工事につきまして、入札が不調となったことから、設計単価を見直した上で、再度入札を行うものでありますが、12月補正で予算措置してからの入札となることから、適正な工期を確保するため、繰越明許費をお願いするものであります。 2行目、8款2項市道1―2046号線外2路線道路改良事業(有馬地内)は8,488万2,000円であります。これは、地権者との用地交渉に不測の日数を要したことから、年度内に事業の完了が見込めないため、繰越明許費をお願いするものであります。 3行目、10款2項小学校施設管理事業は1,197万9,000円であります。これは、金島小学校の浄化槽ブロアー等改修工事につきまして、制御盤の納品に不測の日数を要することから、年度内では適正な工期を確保できないため、繰越明許費をお願いするものであります。 4行目、10款5項土壌汚染状況調査事業は1,892万円であります。これは、古巻公民館の建設予定地において、群馬県知事からの命令を受け、土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査を実施するものでありますが、12月補正で予算措置してからの事業着手となることから、適正な委託期間を確保するため、繰越明許費をお願いするものであります。 9ページをお願いいたします。第3表、債務負担行為補正は、債務負担行為の追加であります。 事項欄1行目、高齢者福祉計画策定業務委託は、限度額を341万円とするものであります。これは、令和5年度で計画期間が満了となる高齢者福祉計画を見直すに当たり、策定業務を委託するものでありますが、アンケート結果の集計や分析などに時間を要するため、早期に契約事務に着手するものであります。 2行目、市道木の間藤田線道路改良事業(小野子地内)は、限度額を4,720万1,000円、3行目、道路維持管理事業は、限度額を6,966万3,000円とするものであります。これらは、令和5年度当初予算に措置を予定しているものであり、事業効果の早期発現及び公共工事の平準化を図ることを目的とする、いわゆるゼロ市債を設定するものであります。 4行目、JR八木原駅自由通路及び駅舎整備詳細設計業務委託は、限度額を1億6,923万9,000円、5行目、JR八木原駅自由通路及び駅舎整備詳細設計検証業務委託は、限度額を1,807万3,000円とするものであります。これらは、JR東日本高崎支社との協議により、詳細設計の実施期間が延長となったことから、令和6年度まで契約するものであります。 6行目、学習支援ソフト使用料は、限度額を1,161万6,000円とするものであります。これは、市内全小中学校で利用している学習支援ソフトの使用ライセンスの期間が令和5年3月末に満了となることから、新年度の事業開始に向け更新するためのものでありますが、端末の設定作業などに時間を要するため、早期に契約事務に着手するものであります。 7行目、フィルタリングソフト使用料は、限度額を524万円とするものであります。これは、市内全小中学校に導入したタブレット端末で利用しているフィルタリングソフトを更新するため、早期に契約事務に着手するものであります。 10ページをお願いいたします。第4表、地方債補正は、地方債の変更であります。 起債の目的欄1行目、道路整備事業(合併特例事業)は、限度額を2億3,740万円とするものであります。これは、社会資本整備総合交付金を有効活用して市道整備を進めるため、市道折原川島線道路改良事業(金井地内)において、事業費の確定により生じた不用額を市道1―2046号線外2路線道路改良事業(有馬地内)に予算を振り替えることに伴い、吉岡町からの道路建設負担金が増額となることから、道路整備事業債が減額となるものであります。 2行目、JR八木原駅周辺整備事業(合併特例事業)は、限度額を全て減額とするものであります。これは、JR八木原駅自由通路及び駅舎整備について、詳細設計の実施期間が延長となったことから、今年度においては予算執行の必要がなくなったことによるものであります。 14ページ、15ページをお願いいたします。2の歳入につきまして、主なものをご説明申し上げます。13款分担金及び負担金2項5目1節の説明欄、道路建設負担金は47万5,000円の増額であります。これは、吉岡町との連携道路である市道1―2046号線外2路線道路改良事業(有馬地内)の事業費を増額するに当たり、吉岡町からの負担金を見込むものであります。 15款国庫支出金1項1目1節の説明欄1行目、障害者自立支援給付費負担金は3,453万3,000円の増額であります。これは、障害福祉サービスに係る給付費を増額するに当たり、国の負担金を見込むものであります。 2行目、障害児施設給付費等負担金は1,123万1,000円の増額であります。これは、障害児通所支援に係る給付費を増額するに当たり、国の負担金を見込むものであります。 2節の説明欄、子どものための教育・保育給付費負担金は6,554万9,000円の増額であります。これは、施設型給付費等を増額するに当たり、国の負担金を見込むものであります。 3節の説明欄、生活保護費負担金は4,369万円の増額であります。これは、医療扶助費を増額するに当たり、国の負担金を見込むものであります。 2項1目1節の説明欄、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は4,015万8,000円の増額であります。これは、帯状疱疹ワクチンの接種費用助成に係る予算を増額するための財源として見込むものであります。 2目3節の説明欄、社会保障・税番号制度システム整備費等補助金は55万円の追加であります。これは、医療扶助に係るシステム改修を実施するに当たり、国の補助金を見込むものであります。 6目2節の説明欄、都市構造再編集中支援事業費補助金は1,130万円の減額であります。これは、JR八木原駅自由通路及び駅舎整備詳細設計業務の財源として見込んだものでありますが、交付決定額との差額について減額するものであります。なお、詳細設計業務委託に係る歳出については、今年度の予算全額を減額いたしますが、交付決定済みの補助金は今年度中に受け入れ、次年度以降の交付額において調整されることとなっております。 16款県支出金1項1目1節の説明欄1行目、障害者自立支援給付費負担金は1,726万6,000円の増額であります。これは、障害福祉サービスに係る給付費を増額するに当たり、県の負担金を見込むものであります。 2行目、障害児施設給付費等負担金は561万5,000円の増額であります。これは、障害児通所支援に係る給付費を増額するに当たり、県の負担金を見込むものであります。 2節の説明欄、子どものための教育・保育給付費負担金は2,933万円の増額であります。これは、施設型給付費等を増額するに当たり、県の負担金を見込むものであります。 2項1目1節の説明欄、交通系ICカード導入整備事業費補助金は109万円の減額であります。これは、バス車両について今年度中の納車の見通しが立たなくなったことから、県の補助金を減額するものであります。 20款繰越金1項1目1節の説明欄、前年度繰越金は9,594万5,000円の増額であります。これは、今回の補正予算の財源として充当するものであります。 21款諸収入5項
雑入は、16ページ、17ページをお願いいたします。4目9節の説明欄、体育施設指定管理者電気使用料は177万3,000円の増額であります。これは、学校運動場の照明施設の電気料を増額するための財源として、指定管理者である公益財団法人渋川市まちづくり財団からの負担を見込むものであります。 22款市債1項4目1節の説明欄、道路整備事業債(合併特例事業)は40万円、2節の説明欄、JR八木原駅周辺整備事業債(合併特例事業)は4,180万円のそれぞれ減額であります。これらは、第4表、地方債補正のところでご説明申し上げましたので、説明は省略いたします。 18ページ、19ページをお願いいたします。次に、3の歳出の主なものにつきましてご説明申し上げます。今回の補正予算のうち職員人件費に係る内容につきましては、主に当初予算で見込んだ職員数と4月以降の実際の職員数との差による減額と、令和4年人事院勧告に伴う増額を相殺したものであります。補正額は、一般会計分で給料が3,744万3,000円の減額、手当が779万9,000円の減額、共済費が2,434万9,000円の増額となります。なお、共済費の増額につきましては、
会計年度任用職員及び再任用職員の市町村職員共済組合への移行によるものであります。 また、各市有施設等における燃料費及び電気料に係る内容につきましては、燃料価格高騰の影響により、今後見込まれる不足額を補填するためのものであります。補正額は、燃料費が756万円、電気料が1,406万9,000円のそれぞれ増額であります。なお、電気料につきましては、本年度の6月定例会においてご議決いただきました
一般会計補正予算(第3号)による増額、1億511万3,000円と合わせますと、1億1,918万2,000円の増額となります。以下、各款ごとの人件費、燃料費及び電気料の説明につきましては省略をさせていただきます。 それでは、主なものにつきましてご説明を申し上げます。1款1項1目議会費の説明欄1行目、議員報酬等は392万2,000円の減額であります。これは、欠員に伴う議員報酬の減額などによるものであります。 2款総務費1項総務管理費は、22ページ、23ページをお願いいたします。10目企画費の説明欄2行目、ふるさと応援寄附金事業は2,295万円の増額であります。これは、ふるさと応援寄附金の収入額が当初の見込みを上回ることから、返礼品等に必要な予算を増額するものであります。 3行目、診療所改革推進事業は10万円の追加であります。これは、国保あかぎ診療所のサウンディング型市場調査の結果を踏まえ、施設の利活用に係る公募要領等を審議するための委員会を設置するためのものであります。 4行目、広域組合一般管理費は436万円の増額であります。これは、渋川地区広域市町村圏振興整備組合の事務局職員の人件費などに係る負担金でありますが、負担金額の変更により増額するものであります。なお、広域組合への負担金につきましては、増額になるもの、減額になるもの、それぞれ補正をお願いしております。以下、広域組合への負担金の説明につきましては説明を省略させていただきます。 24ページ、25ページをお願いいたします。13目交通政策費の説明欄2行目、バス交通活性化推進事業は2,159万9,000円の減額であります。これは、更新予定であった北橘循環線のバス車両について、今年度中の納車の見通しが立たなくなったことから、予算を減額するものであります。 26ページ、27ページをお願いいたします。2項1目賦課管理費は、28ページ、29ページをお願いいたします。説明欄、一般経費は148万5,000円の増額であります。これは、令和5年度税制改正に伴い、住民税システム及び確定申告受付システムの改修を実施するものであります。 30ページ、31ページをお願いいたします。3款民生費1項3目障害者福祉費の説明欄2行目、自立支援給付事業は6,906万7,000円の増額であります。これは、障害福祉サービスについて、コロナ禍における利用控えの解消などにより、当初の見込みよりも利用者が増加傾向にあることから予算を増額するものであります。 32ページ、33ページをお願いいたします。説明欄、障害児通所支援事業は2,246万3,000円の増額であります。これは、障害児通所支援について、コロナ禍における利用控えの解消などにより、当初の見込みよりも利用者が増加傾向にあることから予算を増額するものであります。 4目高齢者福祉費の説明欄2行目、木の間温泉整理事業は269万5,000円の増額であります。これは、第2表、繰越明許費補正のところでご説明申し上げましたので、説明は省略いたします。 3行目、介護保険特別会計は9万2,000円の減額であります。これは、特別会計の財源調整によるものであります。 2項児童福祉費は、34ページ、35ページをお願いいたします。2目子育て支援費の説明欄2行目、国県支出金精算還付金は153万3,000円の増額であります。これは、令和3年度に交付された児童手当交付金及び児童手当県負担金の確定に伴い精算するものであります。 3目児童保育運営費の説明欄2行目、教育・保育給付事業は1億5,333万6,000円の増額であります。これは、保育士等の処遇改善に係る公定価格改定に対応するため、施設型給付費等を増額するものであります。 3項1目生活保護費の説明欄2行目、一般経費は55万円の増額であります。これは、令和5年度から開始となる医療扶助におけるオンライン資格確認に対応するため、生活保護システムの改修を実施するものであります。 3行目、生活扶助費等給付事業は5,789万9,000円の増額であります。これは、生活保護費のうち医療扶助費について、当初の見込みよりも増加傾向であることから、予算を増額するものであります。 36ページ、37ページをお願いいたします。4款衛生費1項1目管理予防費の説明欄2行目、感染症予防事業は4,015万8,000円の増額であります。これは、令和4年10月から開始した帯状疱疹ワクチンの接種費用助成について、想定を上回る申請が見込まれることから、予算を増額するものであります。 38ページ、39ページをお願いいたします。2項1目じん芥処理費の説明欄2行目、じん芥処理事業は402万4,000円の増額であります。これは、指定ごみ袋が不足する見込みであることから、予算を増額するものであります。 少し飛びますが、44ページ、45ページをお願いいたします。8款土木費2項1目道路橋りょう整備費の説明欄2行目、市道折原川島線道路改良事業(金井地内)は370万円の減額、3行目、市道1―2046号線外2路線道路改良事業(有馬地内)は370万円の増額であります。これらは、第2表、繰越明許費補正及び第4表、地方債補正のところでご説明申し上げましたので、説明は省略いたします。 2目道路橋りょう維持費は、46ページ、47ページをお願いいたします。説明欄、道路維持管理事業は971万5,000円の増額であります。これは、価格高騰に伴う燃料費の増額のほか、今年6月から9月にかけて発生した大雨による土砂流出等に対する緊急対応を行ったことにより、今後の道路の維持補修のために必要な機械借上料及び原材料費の予算が不足することから、必要な予算を確保するためのものであります。 4項1目都市計画費の説明欄2行目、JR八木原駅周辺開発整備事業は9,582万9,000円の減額であります。これは、第3表、債務負担行為補正及び第4表、地方債補正のところでご説明申し上げましたので、説明は省略いたします。 48ページ、49ページをお願いいたします。10款教育費は、52ページ、53ページをお願いいたします。5項2目公民館費の説明欄2行目、土壌汚染状況調査事業は1,892万円の追加であります。これは、第2表、繰越明許費補正のところでご説明申し上げましたので、説明は省略いたします。 以上で議案第124号 令和4年度渋川市
一般会計補正予算(第12号)の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
望月昭治議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (何事か呼ぶ者あり) 休 憩 午後零時1分
○議長(
望月昭治議員) 休憩いたします。 会議は、午後1時に再開いたします。 再 開 午後1時
○議長(
望月昭治議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 議案第124号に対する質疑に入ります。 17番、
角田喜和議員。 (17番
角田喜和議員登壇)
◆17番(
角田喜和議員) 議案第124号 令和4年度渋川市
一般会計補正予算(第12号)について1点質疑をさせていただきます。 ページ数は、52、53ページになりますが、10款教育費5項社会教育費、2目公民館費でありますが、土壌汚染状況調査事業が委託料として1,892万円上がっております。これについては、今年の9月13日の議員全員協議会でも説明がありました古巻公民館の整備事業に関わることだと承知をしておりますが、この中で、まず1つ目が、通常ですとスラグの関連でありますから、大同特殊鋼株式会社からの覚書に基づいて協議をした後に
雑入で受け入れ、そして支出していくというのが本来のやり方ではなかったかと思いますが、今回については
雑入での大同特殊鋼株式会社からの受入れがありませんでした。これについて、今後覚書に基づく契約はいつ取り交わされる予定なのか、1点目でお願いをいたします。 また、調査の内容について、もう少し具体的に、深度調査とかいろいろありますが、それについてどのようにしていくのかお示しをいただきたいと思います。 以上、質疑をさせていただきます。お願いします。
○議長(
望月昭治議員) 島田教育部長。 (教育部長島田志野登壇)
◎教育部長(島田志野) 今、土壌汚染の関係で、古巻公民館建設の工事の関係でご質疑いただきました。この古巻公民館の建設工事におきましては、公民館の用地で大量の土砂を動かすということでありましたので、土壌汚染対策法に基づきまして、形質変更の届出というものを県に提出をいたしました。そうしたところ、県から土壌汚染状況の調査をするようにということで命令が出てきたものでございます。この命令があったことから、報告期限も設けられておるところでもございますので、市といたしましては、まずは法律に基づいて適正に対応するために、この補正予算を今回お願いをしたものでございます。 それから、この後の調査ということでございますが、まずは地歴調査というものを行う必要がございます。この地歴調査を行い、また表層の調査、それから深度の調査、そうした調査を行っていくものでございます。 (何事か呼ぶ者あり) 失礼いたしました。答弁漏れがございました。現在、大同特殊鋼株式会社に対しましては要望書という形で予算を、係る経費をお願いしたいという形で要望はさせていただいております。それにつきましては、回答を踏まえて対応については考えていくというところでございます。 (何事か呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員)
柴崎建設交通部長。 (
建設交通部長柴崎憲一登壇)
◎
建設交通部長(柴崎憲一) ただいま古巻公民館の件で、個別協定等どうなっているか、あと
雑入としては通常は負担金
雑入で見るというところでどうなっているかというところでございますけれども、大同特殊鋼株式会社との協定の関係につきましては、ただいま協議を行っているところでありまして、負担をしていただけるように協議をしている最中でございます。まだその協議が取りまとまっておりませんので、個別協定がいつになるかというのはちょっとまだはっきりとは申し上げられないところでございます。また、負担についても、まだ応じていただけるかどうかというところも含めて協議中でございまして、なかなかちょっとはっきり申し上げられる段階にはないというところでございます。ただ、これまでどおり市道等では基本協定に基づいて個別協定を結んで、大同特殊鋼株式会社からの負担金を見込んで工事はしてきているところでございますので、そういった方向で持っていきたいとは当然ながら思っているところではございますけれども、ただいま協議中で、なかなかまとまっていないものですから、そこについてはちょっと今現時点では明確には申し上げられないというところでごございます。
○議長(
望月昭治議員) 17番。
◆17番(
角田喜和議員) ここが一般質問であれば細かく一問一答できるのですけれども、質疑なので、基本的には先ほど質疑した内容についてしっかりと答えていただきたい。はぐらかさないでいただきたい。要は、この大同特殊鋼株式会社から搬出されたRC40スラグ混合再生路盤材、厚さ10センチメートルというのはもう既に分かっているはずなのです。それについて、土壌汚染対策法に基づく手続を踏めというから踏んだのだということでありました。そうなると、県との協議の中で、法第4条の形質の変更届等々出して、命令を受けて、調査をする運びですが、どういう調査をするのか。簡易検査はもう既に環境課でやっていますから、今度深度調査と表層の調査を改めてするわけですけれども、その調査方法について、いつも言うのですが、ガラガラポンってしたのでは駄目なのです。そこであるJIS法が平成25年に変わりましたから、JIS法に基づいて、そのスラグと思われるのではなくて、スラグを抽出して、それを分析すると変わっているのです。そこがしっかりしていかないと、また計数は基準値以下だったので問題ありませんになりかねない。そこはしっかりとやるべきだと思います。その上での汚染土壌があれば撤去にまでいくわけですけれども、今現在でも出ていますので、その辺のところを再度聞きますが、これについてはこれから契約して1年かかるではないですか。令和6年の、終了がこれ見ると令和6年、1年かかるとなっていますよね。その中で具体的にこの1,892万円がどのように使われるのか、ただ調査しますではなくて、それ出た結果についてどうしていくのかまでしっかりとお示しをいただきたいと思いますが。これは、地元の人も早急にやってほしいという声も盛んに出ています。その中で、調査だけで1年もかかったということですと大変ですので、その辺の状況も含めて、今後の計画も含めて、合併特例債が使えるか使えないかという瀬戸際にあるわけですから、そのところも含めてお示しを、どちらでも結構ですので、いただきたいと思います。 以上、2問目です。お願いします。
○議長(
望月昭治議員)
建設交通部長。 (
建設交通部長柴崎憲一登壇)
◎
建設交通部長(柴崎憲一) どういう調査をするのかというところにつきまして、もう一度ご説明をさせていただきたいと思います。 先ほど教育部長からもお話がありましたけれども、調査につきましては地歴調査、それと土壌等の通常だとメッシュ、10メートルメッシュですとか、5メートルメッシュですとか、そういった切り分けをしまして、その地点ごとの分析をしていきます。その後、その結果に応じて、一旦スラグが出た段階で、また県の環境部局に助言をいただきまして、その後、深度調査が必要かどうか、そういったところを相談しながら、必要であればそのまま深度調査に進んでいくという、そんな段取りを踏んでいきたいと思っています。そこがまだはっきりしないものですから、確実にそこまでするということには現時点では言えないのですけれども、想定としてはそんなようなことで考えておるところでございます。その結果を受けまして、その後、土壌とかスラグとか撤去とかそういう話になってくるとは思うのですけれども、基本的には撤去とかしたいと思ってはおりますけれども、その調査の結果を見て、担当部局と相談をしながら、その辺の方針を決めていきたいと思います。 (何事か呼ぶ者あり) すみません、答弁漏れがあったようで申し訳ございません。JISの、もちろんその基準に応じて調査をしていくということになります。調査をする業者というのは、環境省の指定を受けた業者に委託する予定ですので、当然ながらそういった法律等々、基準等に基づいて調査を行える業者に委託する予定でございますので、ご了解いただきたいと思います。
○議長(
望月昭治議員) 17番。
◆17番(
角田喜和議員) 撤去のことは考えている、今後ということでありますが、単純に言ってしまいますと、あそこの駐車場の砂利敷きの面積が2,210平方メートルという、厚さ10センチメートルであれば単純に221立米ですか、単純に考えれば。でも、深度まですると同時に、撤去すると同時に、あそこを今度は掘削して新たな公民館を建てるとなると、相当深くまで掘削して、汚染していようがいまいが土壌を搬出するという部分での形質変更届ですから、そうなると最終的にはどのくらいの土を持ち出すようになるのか。あとは汚染土壌がどのくらいというのは、これからの問題になるかと思いますけれども、工事をしたときの全体の土を動かす量というのはどのくらいになるのですか。もう詳細設計もできていますから、今後のことになろうかと思いますけれども、お示しいただきたいと思います。 やっぱり質疑の中で気になっているのが、1,892万円については前年度繰越金の中から出て、今後については覚書に基づく調査をこれからやっていく、まだはっきりしていないわけですよね。はっきりしていない。これが出ないようになってしまうことも考えられる。そうなると、市民の税金を使うわけですから、そう簡単には了解を得られないかなという感じがしますけれども、大同特殊鋼株式会社との詰めをしっかりとやっていただければと思いますが、質疑ですのでこれで終わりますが、その辺も含めて今後の計画をお示しいただければと思います。以上ですが、よろしくお願いします。
○議長(
望月昭治議員)
建設交通部長。 (
建設交通部長柴崎憲一登壇)
◎
建設交通部長(柴崎憲一) ただいまのご質疑でございますけれども、最初にどのぐらいの量かというところでございますけれども、今のところ設計上のあの現場から出す泥量というのが1,000立米ぐらいになっています。ただし、それが全部土壌汚染されているとかスラグだとか、そういったことは別になっています。通常の数字として見た場合は、そのくらい出ますけれども、そのうちの何分の1かが土壌汚染されていたりというところになりますけれども、その量というのは今後の調査によって確定してくるところなので、今時点ではどのくらいの量になるかというところはなかなかちょっとはっきり申し上げられないということが実情でございます。 ちなみに、掘削につきましては1メートル50センチメートルほど地下を掘ります。地下といいますか、深さを掘りますので、掘る分はかなり大量にはなるのですけれども、そのような状況となっております。 それと、個別協定は今相談している最中でありまして、それを結んでやっていきたいと思っておるのですけれども、なかなかちょっと状況はそこをはっきりと見通せる状況には今のところ、交渉はしているのですけれども、ないというところではございますけれども、しっかりと大同特殊鋼株式会社と協議をして、なるべく市民の方の負担がないようにしたいとは思って取り組んでいるところではございます。そんなことで今後も取り組んでいきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
望月昭治議員) ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第124号は、予算常任委員会に付託いたします。
△日程第15 議案第125号 令和4年度渋川市
介護保険特別会計補正予算(第2号)
○議長(
望月昭治議員) 日程第15、議案第125号 令和4年度渋川市
介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 角田スポーツ健康部長。 (スポーツ健康部長角田義孝登壇)
◎スポーツ健康部長(角田義孝) ただいまご上程いただきました議案第125号 令和4年度渋川市
介護保険特別会計補正予算(第2号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。 補正予算関係議案書の65ページをお願いいたします。初めに、提案理由についてご説明申し上げます。今回の補正は、人事異動及び人事院勧告による職員人件費並びに介護認定審査会共同設置市町村負担金精算金の予算について、補正の必要が生じたことによるものでございます。 次に、内容についてご説明申し上げます。令和4年度渋川市
介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ161万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ90億7,268万8,000円としたいと思います。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 70ページ、71ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明申し上げます。2款分担金及び負担金1項1目1節の説明欄、認定審査会共同設置負担金は24万7,000円の増額であります。これは、職員人件費の補正に伴い、認定審査会共同設置に係る榛東村及び吉岡町の負担金を増額するものでございます。 3款国庫支出金2項3目1節、5款県支出金2項2目1節及び7款繰入金1項3目1節の現年度分の説明欄、地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)現年度分は、地域包括支援センター職員人件費の減額に伴い、それぞれ法定割合分を減額するものであります。 5目1節の説明欄、職員給与費等繰入金は56万9,000円の増額であります。これは、認定審査会の人件費の補正に伴い、渋川市の負担分について一般会計から繰り入れるものであります。 2項1目1節の説明欄、介護給付費準備基金繰入金は21万3,000円の増額であります。これは、職員人件費及び令和3年度の介護認定審査会共同設置市町村負担金に係る精算金の補正に伴う財源不足分として基金から繰り入れるものであります。 72ページ、73ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。1款総務費3項1目介護認定審査会費の説明欄、職員人件費は117万円の増額、4款地域支援事業費3項1目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費の説明欄、職員人件費は343万5,000円の減額であります。これは、人事異動及び人事院勧告による職員人件費の増額及び減額によるものであります。 5款諸支出金1項2目償還金の説明欄、介護認定審査会共同設置市町村負担金精算金は65万円の増加であります。これは、令和3年度の介護認定審査会に係る事業費が確定したことに伴い、榛東村及び吉岡町から受け入れた負担金の超過分を返還するためのものであります。 以上で議案第125号の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
望月昭治議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第125号は、予算常任委員会に付託いたします。
△日程第16 議案第126号 令和4年度渋川市
伊香保温泉観光施設事業特別会計補正予算(第2号)
○議長(
望月昭治議員) 日程第16、議案第126号 令和4年度渋川市
伊香保温泉観光施設事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 金井産業観光部長。 (産業観光部長金井裕昭登壇)
◎産業観光部長(金井裕昭) ただいまご上程をいただきました議案第126号 令和4年度渋川市
伊香保温泉観光施設事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由及び内容の説明を申し上げます。 議案書77ページをお願いいたします。初めに、提案理由について説明申し上げます。今回の補正は、伊香保温泉観光施設事業に関わる需用費につきまして、燃料費の不足する見込みとなったことから、予算補正をお願いするものであります。 次に、内容について申し上げます。令和4年度渋川市の
伊香保温泉観光施設事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ117万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億2,888万3,000円といたしたいと思います。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正予算後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 82ページ、83ページをお願いいたします。2の歳入につきましてご説明申し上げます。3款繰越金1項1目1節説明欄、前年度繰越金は117万1,000円の追加であります。これは、長引く原油価格の高騰を受け、重油価格の上昇により伊香温泉観光施設石段の湯の燃料費が不足する見込みとなったため、前年度からの繰越金を財源に充てるものであります。 84ページ、85ページをお願いいたします。次に、3の歳出につきましてご説明申し上げます。2款事業費1項施設管理費2目温泉施設管理費10節需用費の説明欄、石段の湯管理事業は117万1,000円の追加であります。これは、歳入で説明したとおり、燃料費が不足する見込みとなったことから、需用費を増額するものであります。 以上で議案第126号 令和4年度渋川市
伊香保温泉観光施設事業特別会計補正予算(第2号)の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
望月昭治議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第126号は、予算常任委員会に付託いたします。
△日程第17 議案第127号 令和4年度渋川市
下水道事業等会計補正予算(第1号)
○議長(
望月昭治議員) 日程第17、議案第127号 令和4年度渋川市
下水道事業等会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 木村上下水道局長。 (上下水道局長木村裕邦登壇)
◎上下水道局長(木村裕邦) ただいまご上程をいただきました議案第127号 令和4年度渋川市
下水道事業等会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由及び議案の内容についてご説明申し上げます。 補正予算関係議案書の87ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の補正につきましては、債務負担行為について新たに設定する必要が生じましたので、予算補正をお願いするものであります。 次に、議案の内容について申し上げます。 なお、89ページから91ページに参考資料といたしまして新旧対照表及び債務負担行為に関する調書を添付いたしましたので、併せて御覧ください。 第1条、令和4年度渋川市下水道事業等会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第2条、令和4年度渋川市下水道事業等会計予算第9条を第10条とし、第5条から第8条までを1条ずつ繰り下げ、第4条の次に次の1条を加えるものであります。 第5条、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定めるものであります。 表の左欄、1行目及び2行目は、舗装復旧工事及び汚水管布設工事は、令和5年度当初予算に措置を予定しているものであります。これは、事業効果の早期発現及び公共工事の平準化を図ることを目的とする、いわゆるゼロ市債を設定するものであります。 表の中欄、期間はいずれも令和4年度から令和5年度までであります。 表の右欄、限度額は、1行目、公共下水道公共渋川舗装復旧工事は2,041万4,000円、2行目、公共下水道特環渋川汚水管布設工事は1,099万9,000円であります。 以上で議案第127号の説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
望月昭治議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第127号は、予算常任委員会に付託いたします。
△休会の議決
○議長(
望月昭治議員) 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。議事の都合により、明日12月1日は休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
望月昭治議員) ご異議なしと認めます。 よって、明日12月1日は休会することに決しました。
△散会
○議長(
望月昭治議員) 12月2日は午前10時に会議を開きます。 本日は、これにて散会いたします。 大変ご苦労さまでした。 午後1時34分...