藤岡市議会 2020-03-11 令和 2年予算特別委員会(第1回 定例会)-03月11日-02号
続きまして森林整備担い手対策事業補助金でございますが、こちらの補助金につきましては林業従事者の福利厚生の充実を図るため、雇用主が負担する中小企業退職金共済、厚生年金等の加入に対する経費の一部助成を行う県単事業でございます。これは市町村が県の10分の5の補助に対しまして、10分の1以上を上乗せして補助金のほうを交付して行っております事業でございます。
続きまして森林整備担い手対策事業補助金でございますが、こちらの補助金につきましては林業従事者の福利厚生の充実を図るため、雇用主が負担する中小企業退職金共済、厚生年金等の加入に対する経費の一部助成を行う県単事業でございます。これは市町村が県の10分の5の補助に対しまして、10分の1以上を上乗せして補助金のほうを交付して行っております事業でございます。
2の内容ですが、傷病補償年金または休業補償と同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金等が併給される場合において、当該傷病補償年金または休業補償の額に乗じる率、いわゆる調整率を現行の0.86から0.88に改めるものです。 3の施行期日につきましては、平成28年4月1日とするものです。 次に、11ページの議案第30号についてでございます。
改正内容につきましては、附則第5条第1項で規定する傷病補償年金と同一の事由により障害厚生年金等が併給される場合において、傷病補償年金に乗じる調整率を「0.86」から「0.88」に改めるとともに、休業補償について同様に調整率を改めるものであります。 なお、施行期日につきましては、平成28年4月1日とするものであります。 以上、提案説明といたします。
今回の改正は、附則第5条第1項及び第2項で規定する本条例による年金たる補償の傷病補償年金及び休業補償の受給者が同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金等が支給される場合の調整率を0.86から0.88に改正をするものでございます。最後に、附則としまして、第1項につきましては施行日を平成28年4月1日とするものでございます。
附則第5条第1項の表につきましては、年金たる補償でございます傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金の受給者に同一の事由により本表の各項目にございます他の法令により障害厚生年金等が支給される場合に、本条例による給付額の調整につきまして規定しているものでございます。
このような人たちは、本来、厚生年金のような被用者にふさわしい保障をしていくべきで、厚生年金等の適用拡大を進めていく必要があるとしています。 3番目が、「高齢期の就労と年金受給のあり方」であります。 先進諸国では、高齢化の進行や平均寿命の伸びに伴って、就労期間を延ばし、より長く保険料を拠出してもらい、年金水準の確保を図る改革が実施されております。
減額の理由でありますが、平成20年秋以降の世界的な経済不況等に伴う被保険者の所得減少に係る影響分として約1億4,000万円、また厚生年金等の受給権の確認により、被保険者資格及び課税額を一般被保険者から退職被保険者へ振りかえたことに伴う影響分として約5,000万円が減少するものと見込んだものであります。
◆20番(青柳正敏君) 最低制限価格、こういったような事を設けるのは従業員の雇用をするのに最低限必要な厚生年金等の諸経費及び社会運営をする際に必要な最低限の諸経費を見込んだ額を算定して、こういった最低制限価格を設けているという、こういった文書のもとにやっているわけです。であれば、では、その厚生年金等の諸経費の分もちゃんと見て最低制限価格というのを設定しているわけですよ。
減額の理由でありますが、一昨年秋以降の急激な経済不況等による影響分といたしまして約6,000万円、また厚生年金等の受給者の確認により、被保険者資格及び課税額を一般被保険者から退職被保険者へ振りかえたことに伴う影響分として約4,000万円が減少すると見込んだものであります。
厚生年金等の場合は、さらに特例で限度額が高くなっています。扶養医療費助成と児童手当は対象年齢も異なり、所得制限の基準も違いますので、単純には比較できませんが、児童手当の所得制限の引き上げによって、児童手当を受給していながら医療費の助成を受けていない家庭が少なからずあるということは事実だと思います。
国民年金受給者及び厚生年金等の受給者のそれぞれの平均受給額から合算の保険料を天引きされた後、一体生活費がどのぐらい残ると想定しているのか。後期高齢者保険が高齢者の生活を破壊しかねないと思いますけれども、この見解も含めて御報告をいただきたいと思います。
また、標準報酬制においても総報酬制においても厚生年金等の保険料で1%の負担率の引き下げを求めるということであれば採択すべきであるとの意見が出され、採決の結果、賛成全員により採択とすべきものと決定いたしました。
2.国庫負担引き上げ分に見合う保険料については、厚生年金等の保険料で1%、国民年金保険料月額3,000円を引き下げること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
昨今高齢化社会における厚生年金等の受給は、そのような問題と別に大変深刻になってきているのではないかなというふうに思います。 欧米諸国、特にアメリカでありますが、こういったことに対応いたしましてリバースモーゲージという制度が利用されているということであります。
100 【高橋国保年金課長】 未納者解消対策についてのご質問でございますが、国民年金の老齢基礎年金は保険料納付済期間、免除期間及び厚生年金等の加入期間並びに合算対象期間を合わせて25年以上ある人が原則的に65歳に達したときに支給されますが、これらの要件を満たさない場合には無年金者となります。
場合によっては厚生年金等の各法による年金制度が改悪をされれば、それに自動的に真っ先に来るのは国民年金だろうと思う。今欲しがるのは年齢の引き下げだろうと思うのです、国民年金の場合。年齢の引き下げ、そして拠出制のものについても無拠出までいろんな形で救済を広げていくという年金制度の充実が求められるわけです。
36 【深澤国保年金課長】 200人というのは、もう既に国民年金だけで25年をクリアしている者は除かれておりまして、60歳になってまだ25年をクリアしていない者が他の厚生年金等に入っておれば25年をクリアできるのではないかという方の数字でございます。
しかし政府は「高齢化社会」を理由に厚生年金等の現行支給開始年齢を段階的に65歳に繰延べることを中心とした「国民年金法・厚生年金保険法改正案」を国会に提出した。 これは、明らかに歴史の進歩に逆行するものであり、国民の生命や健康を守り、くらしを向上させるために勤労の成果である社会の富を使うよう年金財政の安定を図るべきである。