高崎市議会 2019-06-17 令和 元年 6月 定例会(第3回)−06月17日-03号
消費生活相談に関する資格といたしましては、国家資格である消費生活相談員資格のほか、国民生活センターや経済産業大臣等が認定する消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタントの3種類の資格がございます。当センターの相談員のうち、国家資格保持者は4名、またいずれの相談員も3種類の認定資格のうち1種、または複数の資格を保持しており、専門的な知識、技術を持って相談業務に当たっております。
消費生活相談に関する資格といたしましては、国家資格である消費生活相談員資格のほか、国民生活センターや経済産業大臣等が認定する消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタントの3種類の資格がございます。当センターの相談員のうち、国家資格保持者は4名、またいずれの相談員も3種類の認定資格のうち1種、または複数の資格を保持しており、専門的な知識、技術を持って相談業務に当たっております。
また、資格につきましても、「消費生活相談員資格試験に合格した者」と明記し、専門職の明確化を図っております、との答弁がなされました。
また、5条では、消費生活センターに内閣総理大臣の登録を受けた登録試験機関の行う消費生活相談員資格試験に合格した者などを消費生活相談員として配置することを規定するものであります。 次に、第6条では、消費生活センターの職員資質向上のために、研修の機会を確保することを規定するものであります。