安中市議会 2019-12-02 12月02日-01号
第14条はパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務等にかかわる報酬の支給について、第15条は同じく時間外勤務にかかわる報酬の支給に関する規定でございます。 第16条は勤務1時間当たりの報酬額の算出にかかわる規定、第17条は報酬を算定する場合の端数処理に関する規定でございます。 次に、第18条でございますが、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給に関する規定でございます。
第14条はパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務等にかかわる報酬の支給について、第15条は同じく時間外勤務にかかわる報酬の支給に関する規定でございます。 第16条は勤務1時間当たりの報酬額の算出にかかわる規定、第17条は報酬を算定する場合の端数処理に関する規定でございます。 次に、第18条でございますが、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給に関する規定でございます。
24ページに参りまして、第11条から25ページの第20条まではパートタイム会計年度任用職員に関する規定でございまして、第11条は報酬の定めで、月額、日額、時間額などを定めるもの、第12条から25ページの第17条までは報酬の支給、報酬の減額、特殊勤務等に係る報酬、時間外勤務等に係る報酬、勤務1時間当たりの報酬額、報酬の端数計算の定め、第18条は期末手当の定めで、第10条の規定を準用するもの、第19条及