高崎市議会 2022-11-30 令和 4年 12月 定例会(第5回)−11月30日-01号
医療扶助のオンライン資格確認は、個人番号を利用し、生活保護受給者の資格や本人確認を行うもので、事務の省力化や医療機関を受診する被保護者の利便性を高めるものでございます。この仕組みは令和5年度中に運用開始となるため、生活保護法に準じた保護を受けている外国人が医療の給付を受ける際にオンライン資格確認を行うためには、個人番号の利用のための条例整備が必要となるため、改正するものでございます。
医療扶助のオンライン資格確認は、個人番号を利用し、生活保護受給者の資格や本人確認を行うもので、事務の省力化や医療機関を受診する被保護者の利便性を高めるものでございます。この仕組みは令和5年度中に運用開始となるため、生活保護法に準じた保護を受けている外国人が医療の給付を受ける際にオンライン資格確認を行うためには、個人番号の利用のための条例整備が必要となるため、改正するものでございます。
今課長が言われたとおりで、平成26年の4月に厚労省から生活保護受給者の就労による自立の促進を図ることを目的とすると。趣旨としては、生活保護から脱却をすると税や社会保険料の負担が生じるため、その間の経済的負担を軽くするためにインセンティブを強化するという目的でこの制度が設けられました。
◎市民生活部長(大谷健) 生活保護受給者につきましては、担当課が必要であると判断し、交通対策課へ依頼があれば対象とすることができるようになっておりますので、そちらの周知を図ってまいりたいと思っております。 ○議長(岩崎喜久雄) 水野正己議員。 ◆8番(水野正己) では、市民生活部長への質問はこれで終わります。 続いて、福祉こども部長に伺います。
◎社会福祉課長(淡嶋美奈子君) 生活保護受給者数の推移でございますけれども、令和2年の1月が3,474人、令和3年の1月が3,446人、令和4年1月が3,432人でございまして、ほぼ横ばいの状態でございます。 ◆委員(三島久美子君) ほぼ横ばいということで。
説明欄3行目、被保護者就労支援事業は、専門知識を有する就労支援員を配置し、生活保護受給者に対し、きめ細やかな就労支援を行うものであります。 説明欄最下行、生活扶助費等給付事業は、令和3年度の被保護世帯数及び被保護者数を基に給付費を推計し、見込んだものであります。 以上で民生費の説明を終わります。 ○議長(望月昭治議員) 真下市民環境部長。
高崎市では、調査もしっかりして、生活保護受給者でガスを止められたり、電気を止められたりされる方はいらっしゃらないと思いますが、実際前述のような方がいるのも事実です。イレギュラーな事態も想定しておいたほうがいいのではないでしょうか。社会福祉協議会で行っている生活福祉資金貸付制度がありますが、生保受給者が借りられるのは、エアコンの購入費と学費しか対象になっていないとお聞きしました。
生活保護受給者の全体数と、そのうち18歳以下の人数及び生活保護から脱却し、自立した人数の過去3年間の推移について教えてください。 ○議長(斎藤光男) 石塚福祉こども部長。
さらに、生活保護受給者の健康管理支援に伴う医療扶助費削減の目標設定のこと、放課後児童クラブの分室による感染症対策への支援のこと、保育士修学資金貸付事業及び保育士奨学金返済支援事業の要件緩和や事業延長のことなど、多くの質疑、意見、要望がなされました。
こういった被保護者健康管理支援事業を行っていくには、キーとなるのはケースワーカーであったりとか、生活保護受給者の適切な管理とか指導に対しても、やはりケースワーカーは必要と考えるのですが、充足していくというところでのお考えについてお聞かせください。
本市における独り親世帯数は、若干定義が異なる部分がございますが、平成27年度の国勢調査では3,748世帯、令和3年8月時点の福祉医療費受給資格者では3,399世帯、生活保護受給者の母子世帯が90世帯、令和2年度末の児童扶養手当受給資格者2,733人のうち2,320人が受給者となっております。
2度にわたる市長答弁の履行が待たれていましたが、生活保護受給者の利用については改善が図られ、乗車が認められるようになりました。ありがとうございました。 次に、市民生活部長にお伺いします。
次に、利用者数の推移でございますが、厚生労働省が実施した調査によりますと、4施設合わせた利用者数は、平成30年度が患者総数20万4,718人、そのうち無料低額診療事業の対象となる生活保護受給者及び減免患者はそれぞれ5,401人、1万4,699人、令和元年度は患者総数が20万824人、そのうち生活保護受給者が6,557人、減免患者が1万9,932人でございました。
4つ目の質問ですが、厚生労働省は生活保護受給者の保護を受ける前に滞納していた延滞金については速やかに滞納処分の執行停止を行うべきという見解を明確にしております。任意で納付を求めるような通知文書を送付したり、あるいは一部の税滞納者と同じような納税督促などは生活保護受給者に行うべきではないと思うのですが、本市で生活保護受給者に納付を求める通知書が届いております。
説明欄1行目、被保護者就労支援事業は、専門知識を有する就労支援員を配置し、生活保護受給者に対しきめ細やかな就労支援を行うものです。 説明欄最下行、生活扶助費等給付事業は、令和2年度の被保護世帯数及び被保護者数を基に給付費を推計し、見込んだものです。 以上で民生費の説明を終わります。 ○議長(望月昭治議員) 田中市民環境部長。
まず、生活保護受給者の現状について確認したいと思います。現在本市において生活保護を利用されている方の世帯数、利用者数、年齢構成について教えてください。 ◎福祉部長(吉井仁君) 2点目、生活保護行政の改善についての御質問にお答えいたします。 生活保護受給者の現状でございますが、本年1月末現在で被保護世帯数が2,922世帯、被保護者数が3,446人でございます。
その答弁を受け、ある生活保護受給者に伝えたところ、交通対策課へ行き、社会支援課に行って認めてもらうようにと言われたそうですが、社会支援課では、交通対策課の所管だから社会支援課で判断できないと言われ、たらい回しの末に登録を諦めたそうです。生活保護費は決して多いわけではなく、生活は切り詰めているのが実態です。
平成20年に発生した世界金融危機、いわゆるリーマンショック時においては、発生から半年後に本市の生活保護受給者は急激に増加いたしました。
今年の夏も猛暑が続いたのですけれども、先月ある生活保護受給者が猛暑の中でエアコンもなく、ぐったりしていました。私は、数年前に厚労省の通達も出ていることを念頭に何とかできないものか問合せをしましたが、エアコン設置の支援はできないケースですとの回答でした。 そこでお聞きします。熱中症の面でも心配な65歳以上の高齢者、障害者の割合と、エアコン設置への支援はどのような形で行っているのでしょうか。
市長以外の者による申立ての場合は、こちらは年額になりますが、非課税世帯の場合が12万円、生活保護受給者の場合が18万円となります。なお、この金額については全て上限額ということになりますので、よろしくお願いいたします。 ○委員長(矢部伸幸) 中村委員、昨日のものなので、簡単に。
◆委員(中澤秀平君) 生活保護受給者の方、生活保護受給になって公営住宅、市営住宅に入る場合、エアコンの費用も扶助費から最近出るような運用に変わったということで、その面では対応ができるかというふうに思いますが、保護費を受給していない、普通に暮らしている方が市営住宅、住まいの確保ということで、公営住宅に住みたいというときに、そこで高齢者というのは一般の賃貸住宅にもなかなか入りづらいと言われているように、