姫路市議会 2022-09-21
令和4年9月21日建設分科会−09月21日-01号
◆問
放置自転車の移送について、伝票には1数量1万7,500円と記載されているが、どのような単位なのか。
◎答
1日の
移送業務に対して1万7,500円の設定となっている。
◆問
0.2という数字があるが、何なのか。
◎答
移送業務が発生した場合は1単位となるが、移送するものがない場合は0.2としている。
◆問
1日の
移送台数はどれくらいなのか。
◎答
姫路駅周辺において、多くて1日10台程度である。
◆問
保管スペースの問題もあると思うが、まとめて移送すれば経費が削減できるのではないのか。
◎答
放置自転車は毎日発生しており、月曜日以外は毎日巡回し、
撤去対象のものは当日中に撤去している。
◆問
放置自転車は1か所に集め、
所有者が現れたらそこで渡すのか。
◎答
撤去したものは、
姫路バイパスの高架下の
保管場所に集積し、そこで引き渡している。
引取りがない場合、
自転車の場合は警察、
原動機付自転車の場合は
本市税務部へ照会し、相手方に撤去している旨を通知する。
最終的に引取りがなかった場合、使用できるものは海外へ輸出し、使用できないものは鉄くずとして処分している。
◆問
引取り時の費用はどの程度なのか。
◎答
移送保管手数料として、
自転車1台2,000円、
原動機付自転車1台4,000円を負担してもらう。
◆問
川手線の
補助金交付申請書について、
事業費の
積算資料は添付しないのか。
◎答
補助金申請書の提出後、県のヒアリングを受け、その際に必要な
図面等の書類を提出している。
◆問
それは
申請書に添付しなければならないのではないのか。
国の通達には、
先行取得に係る
実施計画や
先行取得を行う土地の所在及び面積など挙げられているが、そのようなものは提出していないのか。
◎答
本案件では提出していない。
◆問
令和3年度分は
先行取得がなかったから、
交付申請書には添付していないということなのか。
◎答
令和2年5月14日の申請は、令和2年度の当初
交付申請である。
事業費は1,935万2,000円、内訳は
測量設計費である。
令和3年2月2日の申請において、
用地補償費として5,000万円を追加
交付申請している。
この時点で用地取得しているという
意思表示をしたものである。
◆問
当初の申請は
測量設計費だけなのか。
◎答
県から県内の他都市で執行ができなくなった
事業枠を姫路市で使用することができないかという
問合せがあり、
川手線での
用地補償費を支出していたため、その時点で
補助金を受ける
意思表示をしている。
◆問
5,000万円の
補助率はどれくらいなのか。
◎答
補助率50%である。
県補助はなく、残りの50%が
市負担となる。
◆問
用地補償費5,000万円の内訳を説明してもらいたい。
◎答
用地費が約1,800万円、
建物補償費が約3,200万円である。
◆問
何年か前に
先行取得した部分の買戻しに使用したということなのか。
◎答
令和2年度に
土地開発基金を充てて
先行取得した
用地補償費を令和3年度に繰り越して執行したものである。
◆問
新聞報道は令和2年度の
補助金に関してのことであったと思うが、令和3年度にもあったのか。
◎答
令和2年度から令和3年度に
土地開発基金を充てて取得し、完了したのが令和3年度である。
令和2年度に
交付決定を受けた
国庫補助金を令和3年度に繰り越し、
用地補償費に充て、基金に繰り戻したものであり、令和3年度決算に計上している。
◆問
このような事案は令和2年度、令和3年度どちらの決算で審議するのか。
会計課の意見を聞きたい。
◎答
令和3年度である。
◆問
今年度の決算に該当するとのことであり、しっかりと審査する必要がある。
毎年9月には
決算審査が行われることは分かっているはずであり、県の指摘があった5月から相当の期間があった。もっと責任のある対応を行うべきである。
このような形で
決算認定をしてもらおうと考えているのか。
◎答
補助金交付申請時に基金で買い戻すことの了承を得て、
事業完了後の
概算請求時の審査でも適正に
事務処理されているとのことであった。
それを受けて、
補助金を受領し、令和3年度の
補助事務に関する本市の手続は完了しているため、令和3年度の決算に計上している。
令和4年度に入り、県の指摘があり、現在は国・県と協議しているところである。
本市の
事務処理が通達に沿っていないとの判断がなされ、
補助金を返還する必要が生じた場合、令和4年度以降の
補正予算議案として提出させてもらいたいと考えている。
◆問
今まで何回、県と
打合せを行ったのか。
◎答
5月18日に指摘を受けたのが最初であり、その後に詳細な
打合せを5月27日に、
電話等での調整を5月31日、6月6日、7日、8日、13日、20日及び22日に実施している。
その後は、8月8日、9日、10日、16日、17日及び18日に
打合せを行い、8月19日に
近畿地方整備局と初めて協議の場を持った。
◆問
打合せは対面、電話どちらなのか。
◎答
どちらもある。
◆問
対面と電話では全く違う。
対面で行ったのはいつなのか。
◎答
5月18日、27日、6月13日、8月10日及び19日である。6月13日はウェブで実施している。
◆問
それ以外は全て電話とのことであり、
近畿地方整備局との
打合せまでに3か月を要しており、この決算時期においてもまだ答えが出ていない。きちんとした対応を行っているのか。
また、
新聞社の取材では謝罪を行っていたが、この場では謝罪がない。
◎答
通達の
認識不足や
委員会への報告の遅れ、また、このような事態になっていることについては、反省している。
◆問
本市の対応に誤りがないのならば、
新聞社の取材時にも同じ対応でなければならないのではないのか。
また、決算時期までに事実関係を明らかにしておこうとは思わなかったのか。
◎答
最も反省しているは、通達の存在を認識していなかった点である。
その通達に基づいた
事務処理ができていない
可能性について協議しており、最終的に通達に沿った
事務処理ができていないと結論づけられる
可能性はあるが、
現時点では明確に答えることはできない。
◆問
県も同じ見解なのか。
◎答
県との
打合せ時は、
補助金の返還もやむを得ないと双方が認識していたが、8月19日の
近畿地方整備局との
打合せにおいて、
補助金返還と結論づけるのは早く、しっかりと整理しようとのことになった。
◆意見
平成13年の通達において誤った
事務処理が多いことから、平成19年に、「平成13年の国総国調第88号に周知してきたところであるが、今般、一部の
補助事業者において不適切な
取扱い事例が見受けられたことが遺憾である。」、「下記について十分な留意の上、適切な
用地先行取得に努められたい。」、「19年7月1日から施行する。」との通達が発出されている。
国においても、本市の事案が初めてではないだろうと思うが、8月19日の
打合せから1か月が経過しても何も反応がないのはおかしい。
○
委員長
最終的な結論はいつ頃出るのか。
◎答
国の判断を現在待っているところである。
○
委員長
1、2年を要するのか。
◎答
年単位ではないと思うが、少し時間がかかりそうである。
◆問
近畿地方整備局の
担当部署はどこなのか。
◎答
8月19日に協議したのは、
路政課、
地域道路課である。なお県の
担当部署は、
道路街路課、
道路企画課である。
◆問
8月19日の協議から1か月が経過しているが、まだ連絡がないということなのか。
◎答
8月19日の
打合せ時に
追加資料の依頼があったため、8月26日に今回の事業の経過、通達の
疑問点等と併せて提出したが、その後連絡は受けていない。
◆問
9月議会において、
決算審査があることが分かっていながら、国の回答をまだ何も聞いていない。
そのような状態でありながら、議会に対してどうしてほしいという思いで、ここに臨んでいるのか。
◎答
県への
事前相談、
確認審査を経て、
交付申請から
概算請求まで一連の
補助事業事務において適正であるとの判断を受け、年度末に
補助金を収入している。
本件も含め
建設局の
一般会計事務は、適正な
事務処理を行っており、承認してもらいたいということで臨んでいる。
◆問
新聞報道がなされ、その結果は出ていないが、決算は認定してもらいたいということなのか。
◎答
仮に
補助金を返還するという結論になれば、令和4年度以降の
補正予算で対応したいと考えている。
◆問
補助金を返還するような決算を認定してしまえば、議員として市民の負託に応えることができない。
補正等を組み、しっかりと整えた状態で決算に臨むべきではないのか。
◎答
令和3年度に分かっていれば、令和3年度の
決算議案を提出するまでに結論を出すべきであった。
しかしながら、令和4年度になって分かった事案であり、それに対しては、後年度の
補正予算で対応するという手段しか残されていないと認識している。
◆問
このような決算は
会計課としてどのように考えているのか。
◎答
出納閉鎖後に誤りが分かった場合は、後年度で修正せざるを得ないと考えている。
◆問
市民感情として釈然としてない状態でも、書類上で判断することが、本来の議会の決算ということなのか。
◎答
誤っていることが分かっているのならば、後年度で修正することを前提に、議会として認定することもできると思う。
しかし、結論が出ていないものに対しては、
会計課の立場として回答は困難である。
○
委員長
例えば令和10年度に結論が出て、
補助金を返還することになった場合、令和10年度の
補正予算として計上するということなのか。
◎答
新たにこの案件での予算が必要となるため、市の
単独費として提出し、承認が得られれば、執行することになる。
◆問
通達が分かりにくいという主張であるが、
中核市レベルでそのようなことを言われた例はないと国から言われた場合、当局側の
勉強不足ということになるがどうか。
◎答
姫路市が今まで
都市計画道路として整備をしてきたもののほとんどが市街化区域内の
街路事業、
国土交通省の
都市局予算のものである。
本件事案の
川手線は
都市計画道路ではあるが、
市街化調整区域内であるため、
道路局の予算のものであり、通達を認識していなかったことは、反省すべきであるが、このような
街路事業は、合併以降では、この
川手線が初めてであり、
勉強不足であった。
今後は、通達についてもしっかりと情報収集し事務を執行していきたい。
◆問
過去に遡っても、本事案以外には建物の収用や
先行取得はなかったのか。
◎答
用地の
先行取得事例はあるが、建物に基金を使って
先行取得したという事例はこの路線以外にはない。
◆問
当該事案は、令和3年度決算の
審査対象となるもので、
新聞報道もされたものである。
決算審査に当たり、資料として整えてもらわなければ、見逃してしまうことになる。
また、このような事案であれば、必要に応じて閉会中でも
委員会の開催を求め、決算に当たっての当局の
取組方針等を事前説明してもらいたかった。
建設局は、令和2年度の
決算認定において、最も反省しなければならなかった部局であるので、もっと危機感を持って対応してもらいたいが、どのように考えているのか。
◎答
委員指摘のとおりである。
昨年度に続いて、議会への説明ができておらず、反省している。
今後は、このようなことがないように
局内会議等で改めて確認し、
建設局が一丸となって取り組んでいきたい。
建設局終了 14時04分
休憩 14時04分
再開 14時08分
都市局 14時08分
送付議案説明
・議案第77号 令和3年度姫路市
一般会計決算認定について
・議案第86号 令和3年度姫路市
都市開発整備事業会計決算認定について
・議案第88号 令和4年度姫路市
一般会計補正予算(第4回)
質疑 14時29分
◆問
危険ブロック塀等撤去支援事業費として、約205万円を支出しているが、これは
通学路に限定した
支援事業なのか。
◎答
そのとおりである。
◆問
令和2年度が約495万円、令和3年度が約200万円とか
なり申請も減ってきているが、
通学路から外れていることで
補助対象外となる
危険ブロックもかなり存在していると思う。
そのような箇所も対象とするような検討はしていないのか。
◎答
通学路にある
危険ブロック塀を撤去しようとする人への一定の
助成効果はあったと考えており、
通学路以外の通路が対象にならないのかという
問合せも把握している。
さらなる
子どもの安全のために、令和5年度に向けて
対象範囲を広げる検討を行っているところである。
◆要望
すばらしい考えだと思う。
通学路以外にも
子どもが帰宅後に遊んでいる場所には、
危険ブロック塀があるので、来年度以降の予算では、幅広い利用ができるようにしてもらいたい。
◆問
空き家対策事業費について、
老朽危険空家対策以外にどのような
空き家対策に要する経費が含まれているのか。
◎答
行政代執行に係る経費や
空き家対策の
実務的見識を持つ
専門家の派遣に係る経費などが含まれている。
◆問
老朽危険空家対策に係る助成の実績はどれぐらいであったのか。
◎答
令和3年度においては、
個人向け26件、
自治会向け17件、合計43件、2,827万6,000円を助成している。
◆問
予算上限に達した時点で受付は終了するという理解でよいのか。
◎答
そのとおりである。
受付終了後の
問合せに対しても、来年度以降の申請となることを前提に
現地調査等を随時行っている。
◆問
予算の上限となる時期が早く、夏までには上限になっていたと思う。次年度に申請を求めるとしても、また一斉に
申請開始になることで、対応できる人とできない人が生じる。
社会問題化している
老朽化危険空家に対しては、令和2年度から予算を倍増し、しっかりとした対応をしてもらっていると思うが、倒壊の危険があるため、すぐにでも解体したいという
空き家がいまだに残っている例もある。
何か対策は検討していないのか。
◎答
当該補助金は
国庫補助金を財源としており、追加の配当が受けられるとしても、年末に近い時期となる。
それから
補正予算を組むとなれば、十分な
工事期間が取れない状況であるため、検討していかなければならない課題と考えている。
◆問
専門家派遣の予算も入っているとのことであるが、
専門家がすぐにでも倒壊の危険があると判断した家屋に対して、市の単費で対応することはできないのか。
◎答
国庫補助金を財源として予算を組んでいるため、検討しなければならない。
◆要望
限られた財源での対応は理解できるものの、多くの市民から相談が寄せられている状況がある。
少しでも多くの
老朽危険空家が削減できるよう、さらなる
予算確保に努めてもらいたい。
◆問
危険ブロック塀等撤去支援事業費についてはどのように広報しているのか。
◎答
年に2回の
自治会回覧、年1回の
耐震相談会の際に
当該制度を周知している。
◆問
空き家対策事業費についてはどうなのか。
◎答
固定資産税の
納税通知書への
チラシ同封やホームページでの周知、また
空き家に関する相談があった際には、
助成制度の説明も行い、かなり浸透してきていると感じている。
◆問
納税通知書は年1回だけであり、
危険ブロック塀等撤去支援事業費と同じように
自治会回覧のほうが、より市民の目に触れるのではないか。
◎答
現時点でかなり浸透しており、早期に
予算上限額に達している状況であるので、予算の
執行状況も見ながら、
回覧等も検討していきたい。
◆問
軽自動車が1台も通れないような古い家屋が並ぶ路地には、だんだんと
空き家が増え、老朽化した家屋が潰れ
周辺環境を悪化させているところもあると聞く。
このような
補助制度があることを多くの人に周知してもらいたいと思うがどうか。
◎答
予算の
執行状況を見ながらではあるが、あらゆる機会を捉えて、PRをしていきたいと考えている。
都市局終了 14時42分
散会 14時42分
【
建設委員会(
都市局)の審査】...