加東市議会 > 2021-09-15 >
09月15日-04号

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  1. 加東市議会 2021-09-15
    09月15日-04号


    取得元: 加東市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-17
    令和 3年 9月 第102回定例会  ┌───────────────────────────┐  │会議録第244号                     │  │      第102回(定例)加東市議会会議録      │  │              令和3年9月15日(第4日)│  │                  開会 午後1時30分│  └───────────────────────────┘1 議事日程  第1 北原 豊君に対する懲罰の件     北原 豊君に対する懲罰の件(その2) 一括上程     委員会報告 懲罰特別委員会委員長 藤 尾   潔     委員長報告に対する質疑、討論、採決2 会議に付した事件  議事日程どおり3 出席議員(16名)      1番  北 原   豊 君      2番  別 府 みどり 君      3番  鷹 尾 直 人 君      4番  廣 畑 貞 一 君      5番  古 跡 和 夫 君      6番  大 畑 一千代 君      7番  高 瀬 俊 介 君      8番  長谷川 幹 雄 君      9番  石 井 雅 彦 君      10番  岸 本 眞知子 君      11番  小 川 忠 市 君      12番  小 紫 泰 良 君      13番  藤 尾   潔 君      14番  桑 村 繁 則 君      15番  山 本 通 廣 君      16番  井 上 茂 和 君4 欠席議員(なし)5 欠員(なし)6 説明のため出席した理事者(なし)7 出席事務局職員(3名)     事務局長        肥 田 繁 樹     書記          松 本 裕 介     書記          柳 田 彩百合        ~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~                午後1時30分 開議 △開議宣告 ○議長(小川忠市君) 皆さん、こんにちは。  ただいまの議員の出席数は16名です。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。  これより本日の会議を開きます。 △日程第1 北原 豊君に対する懲罰の件及び北原 豊君に対する懲罰の件(その2) 一括上程 ○議長(小川忠市君) 日程第1、北原 豊君に対する懲罰の件及び北原 豊君に対する懲罰の件(その2)を一括議題とします。  地方自治法第117条の規定に基づき、北原 豊君の退場を求めます。              〔1番 北原 豊君退場〕 ○議長(小川忠市君) 本件について、懲罰特別委員会委員長 藤尾 潔君の報告を求めます。  13番藤尾 潔君。              〔13番 藤尾 潔君登壇〕 ◆13番(藤尾潔君) 本会議において付託されました北原 豊君に対する懲罰の件及び北原 豊君に対する懲罰の件(その2)について、令和3年9月10日の委員会において審査した結果、下記のとおり決定いたしましたので、加東市議会会議規則第110条の規定により報告いたします。  まず、懲罰事犯の有無ですが、懲罰を科すべきものと認められます。  懲罰の種類及び内容ですが、地方自治法第135条第1項第4号に規定する除名が相当であると考えました。  理由としては、本件においては、北原議員は議会という公の場において、裏づけのない情報を根拠として、何度も業者の実名を上げて談合があったと発言したにもかかわらず、自身が果たすべき証明責任に関しては全く果たせなかった。北原議員の言動により、議案審議の先送りや懲罰動議2件が提出されるなど本市議会では異例の事態となり、議会運営及び行政運営を混乱させた上、市議会及び市政に対する市民の不信感を募らせたことの責任は極めて重いものである。  北原議員は今回の弁明の中で、過去3度の懲罰を科されたことについても、自らの非がないことを主張し、議会に対して自己中心的な批判をしたことから、もはや市議会の規律を守る意識はなく、良識のある議員としての職責を果たしていくことは無理であると言える。  本委員会は、市議会及び市政に対する市民の信頼を回復させるためにも、また市議会の秩序を維持し、品位を保つためにも、市議会として北原議員には最も重い処分を科すべきと判断せざるを得ない。  本委員会審査内容及び詳細については、後ほど申し上げます審査結果報告書のとおり報告いたします。  まず、今回の懲罰審査の対象ですが、懲罰審査の対象1件目、北原 豊君に対する懲罰の件は、9月2日の総務文教常任委員会における事犯です。発議者高瀬俊介議員廣畑貞一議員で、理由は、北原議員の談合の発言をきっかけとして、本会議に上程された東条学園小中学校備品購入に関する議案の審議を遅らせているにもかかわらず、その事案について調査するために開かれた9月2日総務文教常任委員会においては、談合の事実と認められる証拠等の提示や具体的な説明が全くできなかった上、調査の趣旨を全く理解していなかった。無責任な発言で議会運営行政運営を著しく混乱させ、落札業者等社会的信用を失墜させた言動は、加東市議会の品位を大きく傷つけたというものでした。  2件目は、北原 豊君に対する懲罰の件(その2)(以下「動議2」という。)ですが、事犯日は9月6日、第102回加東市議会定例会で、発議者大畑一千代議員、高瀬俊介議員です。北原議員、これ動議2になってる、動議の1の間違いでございます。訂正お願いいたします。動議1の弁明において、双方の会社の実名を上げ、「カルテルに参加しないかと依頼があった。」と発言しました。これは当該会社の名誉を傷つけるものであり、これを放置すれば、本市議会も加担したものと受け止められかねない。また、加東市の入札執行に対し、報道機関も興味を示しているとする旨の発言がありました。今回の北原議員の発言は、議会人としても、一社会人としても極めて不適切で、加東市議会の品位、権威、市民からの信頼性を失墜させる行為と言わざるを得ないというものでありました。  審査の内容ですが、本委員会は、懲罰動議の内容が地方自治法第129条(議場の秩序維持)、第132条(品位の保持)、及び加東市議会会議規則第154条(議事妨害の禁止)などの規定に抵触するのかを主眼として審査をいたしました。  また、北原議員は一貫して、東条学園小中学校備品購入の入札には「談合」、「カルテル」があったとする旨の発言を繰り返しているため、発言の真偽を判断する必要があることから、本委員会では北原議員からの弁明の申出を許可し、発言内容を証明させる場を設け、慎重に審査を進めました。  本委員会では、2件の懲罰動議について次のとおり審査をいたしました。動議1の発議者から動議の理由の説明を受けた後、発議者への質疑を行いました。動議2の発議者からも同様に説明を受けた後、質疑を行いました。その後、北原議員一身上の弁明を聴取後、北原議員に質疑を行い、それらを基に、懲罰を科すべきかどうか協議を行いました。その結果、動議1について討論、採決を行った結果、懲罰を科すべきものと認めました。動議2についても懲罰を科すべきものと認めました。さらに、どの種類の懲罰を科すかについて協議をした後、採決により懲罰の種類を除名に決定いたしました。  審査の概要ですが、まず北原議員一身上の弁明ですが、北原議員から説明資料を配付したいとの申出がありましたので、全委員に配付をいたしました。北原議員は弁明で、業者の実名を上げて、東条学園小中学校備品購入の発注に絡んで取引に不正があると主張し、警察署や報道機関に対して情報提供していると述べました。また、9月2日に、これは北原議員が談合の根拠資料として示した見積書見積内訳書に対する正当性などについて約9分間にわたり矢継ぎ早に弁明をされました。北原議員が9月2日に提出した根拠資料として示した見積書は偽造だったものと述べました。北原議員は、その後で、「私の懲罰に賛成した方はそれなりの覚悟が要る。」、「加東市が政治力で抑え込もうとしても、ネット社会を抑えることはできない。」、「業者から名誉毀損で訴えられ有罪になれば、私は議員辞職をする。その代わり、その訴えがなかった場合や無罪になれば、懲罰に賛成した議員は辞職願う。」などと発言しました。2件の懲罰動議の理由とされている無責任な発言で議会運営行政運営を混乱させたことや議会の品位を傷つけたこと、市民からの信頼性を失墜させたことなどについての弁明はありませんでした。  主な質疑の内容ですが、9月2日の総務文教常任委員会において北原議員根拠資料として提出した見積書は、記載されている業者の代表取締役の名前が約20年前のものであることから、偽造されたものであることを北原議員が自ら説明しました。また、北原議員は、見積書には別紙として見積内訳書が実在すると説明していたのですが、「書類がいっぱいあり、見間違えた。後日確認したら見積内訳書ではなかった。」と、9月2日の発言を覆しました。北原議員は、見積書が偽造であったにもかかわらず、自作の見積内訳書を提出して弁明を行いました。  委員から、「結果的に偽物の見積書総務文教常任委員会に提出したことによって議会を混乱させたことをどう思うのか。」との質疑に対し、北原議員は、「当時は本物と思い込んでいた。自分は、この1枚で証拠には十分だと思った。」と釈明しました。  委員から、「証拠がない段階で実名を上げて公言してはならないのではないのか。」との質疑に対し、北原議員は、「A氏──これは情報提供者ですけれども──からのメールに業者の来訪があったと記載があるので、紛れもない事実です。」と答弁した。なお、9月2日の総務文教常任委員会においても北原議員は、「A氏の発言をうのみにしている。」と自ら公言をしております。  委員から、「公の場で業者の実名を出したことに対して、その業者に負担がかかることを考えなかったのか。」との質疑に対し、北原議員は、「私は業者から名誉毀損で訴えてほしいぐらいだ。何なら、私が自分を訴える書類を代わりに作成してもよい。」と述べました。  委員から、「北原議員カルテルがあったとする発言から、市議会としては9月議会初日議案審議を見送ったわけだが、それだけ重大なことをさせたという自覚はあるのか。」との質疑に対し、北原議員は、「当初見積書は100%本物だと思っていた。」と述べました。  委員より、「北原議員は9月6日の弁明で、『B社からA氏に対して、カルテルに参加しないかとの依頼があった。』と発言したが、本当にそうだったのか。」との質疑に対し、北原議員は、「分かりやすいように私はカルテルという言葉を使ったが、実際はA氏が製造する木製のげた箱、昇降台に対する単価の合わせみたいなことを言われた。」と答弁されました。  北原議員が本会議の弁明時に提出した、業者間で値段を指示した際のものとする新たな見積書について、委員より、「見積り総額欄が消してあるが、一体何に対する見積り総額なのか。」との質疑に対し、「げた箱体育館の階段である。」と答弁しました。  委員から、「新たな見積書、これは先ほど述べた見積書ですが、それには『排水トラップの金具のみ加工』との記載や『給排水工事電気工事は別途工事』との記載があるが、げた箱体育館の階段のどこに給排水工事排水トラップ加工の必要があるのか。」との質疑に対し、明確な答弁はありませんでした。  委員から、「本会議での弁明の際、業者の実名を上げたことで議長から発言を取り消すことを促されたにもかかわらず、それを拒否したのはどういう理由か。」との質疑に対し、北原議員は、「談合やというのは分かっている。」と答弁しました。  北原議員はA氏の話をうのみにし、自己の思い込みによる答弁を繰り返し、委員の質疑に対して答弁がかみ合わない場面が多くありました。また、談合があったと述べ続けているが、その客観的な証拠を示せず、論理的な説明もできないままでありました。  その結果、懲罰事犯の有無について、北原 豊君に対する懲罰の件について、全会一致で懲罰を科すべきものと認めました。北原 豊君に対する懲罰の件(その2)についても、全会一致で懲罰を科すべきものと認めました。  その後、懲罰の内容について協議をいたしました。これは自由討議によって内容の協議を行ったのですが、まず北原議員きっかけとなって議案審議を遅らせたにもかかわらず証拠を示せないことには、議事の妨害となる言動である。談合の証拠が不十分であるのに実名を出したことに対しては、厳しい懲罰を科すべきであり、除名に値するという御意見。  本会議での弁明の際に、議長から情報提供者や業者の実名を上げたことについて発言の取消しを求められたにもかかわらず従わなかったことは、議員として秩序違反であり、品位に欠ける。議員としてふさわしくない言動と判断し、除名と考える。  北原議員の本会議、委員会での言動は議会の品位の保持に反しているので、除名が相当である。  北原議員の弁明は懲罰理由を理解しておらず、弁明に関しても全く弁明と言えるものではなかった。北原議員の弁明、説明を聞く姿勢で本委員会に臨んだが、納得できる説明はなかった。議員として資格があるとは思えない。除名に値する。  北原議員は、証拠不十分なことを公の場で発言したこと自体が議員の資格に欠けている。議員は議会の秩序と品位を問われる立場であり、議員にふさわしくない言動であった。除名に値するという、除名相当という御意見と、出席停止を科すことで北原議員には反省を促したい。北原議員は談合について十分な説明ができなかったが、もし公正取引委員会の判断が下ったら、議会はどうしていたのかということになる。除名に値するまでの内容と言えるのか。重くても出席停止までではないかという、出席停止が相当とする御意見がありました。  その結果、採決の結果ですが、除名という御意見がありましたので、まず除名から諮らせていただきました結果、賛成多数で除名の懲罰を科すことと委員会では決定をいたしました。  以上が審査内容の報告であります。委員会決定どおりに御賛同賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(小川忠市君) 懲罰特別委員会委員長報告が終わりました。  これから委員長報告に対する質疑を行います。  質疑ございますか。ございませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(小川忠市君) これで質疑を終わります。  北原 豊君から本件について一身上の弁明をしたいとの旨の申出がございます。  お諮りいたします。  これを許可することに御異議ございませんか。              (「異議なし」「異議あり」の声あり) ○議長(小川忠市君) 異議ありの方、理由とかはございますか。  大畑君。 ◆6番(大畑一千代君) これまでにも、この懲罰のたびに弁明も聞いてまいりましたが、これ以上聞く必要はない。また、その中でも過激な発言があるのではないかと十分に想像つくわけでございます。また、かえって、そのことによって議会の品位であったり市民からの信頼性を損なうことになりかねませんので、弁明はこれまで何度も聞きましたので、このたびは必要ないと、このように思います。 ○議長(小川忠市君) 異議がありましたので、起立によって採決をします。  北原 豊君が一身上の弁明をすることに賛成の方は起立願います。              (起 立 多 数) ○議長(小川忠市君) 起立多数。  したがって、北原 豊君の一身上の弁明を許すことに決定いたしました。  北原 豊君の入場を許可します。              〔1番 北原 豊君入場〕 ○議長(小川忠市君) 北原 豊君に一身上の弁明を許可します。  北原 豊君は登壇の上、弁明をしてください。  北原 豊君。              〔1番 北原 豊君登壇〕 ◆1番(北原豊君) このたびは弁明の機会をいただき誠にありがとうございます。北原 豊が弁明いたします。  過去の懲罰において、1回目の懲罰は懲罰なしでありましたし、2回目の委員会もスマホで録音して懲罰を受けましたが、あれ以後スマホにて録音は一切いたしておりません。3回目の反対討論の後には賛成し、懲罰を受けた件についても、その後は反対討論の後は賛成していません。前回懲罰を受けた後も、「事実と違うことを言っている」と丁寧な表現で述べ、なおかつ侮辱する発言もしていないと非常に反省しています。しかし、自分では十分反省していると思い込んでいましたが、今回の報告書を読み、反省が全く不十分であることを痛感いたしました。今後は、議長の言うことにはきちんと従い、前回のことがもう最後と、議長から注意を受けるのは最後としたいと思っていますし、また議会においては建設的な意見を言い、これからは議会の品位を保つことに全力を尽くします。今回、市民、議会と事務局に大変御迷惑をおかけしたことをおわび申し上げます。  以上、私の弁明といたします。  以上です。 ○議長(小川忠市君) 弁明が終わりました。  北原 豊君の退場を求めます。              〔1番 北原 豊君退場〕 ○議長(小川忠市君) これから委員長報告原案に対しての討論を行います。  討論につきましては、会議規則第53条の規定に基づき行ってください。  まず、原案に反対者の発言を許可します。  古跡君。              〔5番 古跡和夫君登壇〕 ◆5番(古跡和夫君) 原案に反対する立場から討論を行います。  確かに、ここに書かれてるように、談合などという、ほんまに確証をつかまへん問題を軽々に出したということは批判は免れへんと思います。これはもう談合というのは、端的に言やあ、やった人がやってないというて言うたら、それ以上新たな証拠をつかまん限りどないにもなれへん問題ですから、その点では物すごい軽率やったと思うんです。けれども、そのことが議会としての責任を問われることになるのかというと、やはり一議員の発言ですから、その議員自身が責任を取るべき問題であって、しかも前のときにも質疑の中で言わせていただきましたけれども、例えば名指しされた業者さんが刑事告発すればいいわけですから、そのことによって彼が名誉毀損で訴えられて処分を受けるということになれば事は解決するわけですから、議会全体が彼の発言に合意してるわけでもないし、そういう意味から。2つ目です。ほんで、特に内容的に除名ということは、この発言、これまでの経過も含めて込められてると思うんですけれども、今回の発言で除名ということに該当すると私は思いません。  以上です。 ○議長(小川忠市君) 次に、原案に賛成者の発言を許可します。  廣畑君。              〔4番 廣畑貞一君登壇〕 ◆4番(廣畑貞一君) 廣畑貞一が賛成の立場から発言いたします。  まず、この討論に先立ちまして、北原 豊議員の人権を侵害することや人格を否定するものではないということを先に述べておきたいと思います。  さて、このたびの懲罰特別委員会の報告を受け、その結果に対して賛成するわけなんですが、その理由として、このたびの北原議員の言動には稚拙で、正当な論拠に値しない。また、この言動で、市議会並びに市行政の論議を混乱させ、執行すべき時期を遅らせた。このことで加東市民一人一人に多大な時間的ロスを出させ、さらに民間業者の実名も上げ、名誉毀損に値する言動にも、重大な事件であると認識をせざるを得ません。  最後に、北原議員は過去に3度の懲罰を科されているにもかかわらず、このたびの言動は、ゆゆしきものと捉えている。よって、このたびの委員長報告に賛成します。  多くの議員の皆さん、よろしくお願いします。ありがとうございました。
    ○議長(小川忠市君) 次に、原案に反対者の発言を許可します。いらっしゃいませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(小川忠市君) 次に、原案に賛成者の発言を許可します。  16番井上君。              〔16番 井上茂和君登壇〕 ◆16番(井上茂和君) それでは、16番井上茂和が、9月2日に高瀬俊介議員廣畑貞一議員より提出、また9月6日にも北原議員に対する本定例会で2度目の懲罰動議大畑一千代議員、高瀬俊介議員より提出されました。その件で、私は2件について懲罰を科すべきとして賛成討論をいたします。  9月2日の総務文教常任委員会では北原議員より、入札業者カルテル、後には談合と訂正されたようですが、証拠として見積書を入手したとの発言がありました。が、その見積書には年月日も入っていないという、明細もないという見積書でございました。委員会としては事案の真偽を確認する必要があることから、情報提供したとされる者に参考人出席を求めたが、当日参考人は都合により欠席され、意見聴取ができなかった。よりまして、北原議員から事実確認の説明を求めたが、明確な証拠等を示す具体的な説明がなく、調査の趣旨が全く理解されていなかった。このような思いでございます。  根拠のない発言により、多大な議事進行に支障を来し、購入契約の遅れを生じさせ、児童・生徒の教育環境整備にも多大な影響を及ぼしたことは、議会としても実に重大であると考えるところでもございます。また、談合という発言には業者に対する名誉毀損であり、社会的な信用を失墜させることになります。このことは加東市議会の品位を大きく傷つけた言動であると捉えました。  本会の案件のみならず、過去には懲罰である戒告、陳謝、出席停止を受けていながら、そのたびに弁明の機会を受けながら、謝罪の弁も述べながら、反省の姿勢が全く見えないことから、当然のこと、懲罰に値するものと考えております。また、9月6日の本会議におきましても弁明の機会が与えられましたが、その弁明におきましても業者の実名を上げての発言がございました。このように、名指しをされた会社にとっては信用、名誉を、大きく信頼を失墜させるものと捉えております。  加東市の入札の在り方については、大きく市民の皆さん不信感を抱かせるものであり、加東市議会としても、市政のみならず、議会としても品位、権威、市民の信頼性を大きく失墜させる行為として捉えざるを得ない発言でございます。また、議員資質としても、やってはならない行為であり、ルール、マナーを無視した行為は甚だ遺憾でございます。よって、懲罰動議はもちろんのこと、4段階の懲罰の最もきつい除名処分が適切であると、そう考えまして、懲罰動議には賛成いたします。  皆さん加東市議会として本当にいい議会に進んでいくために、このことをしっかり我々も意識しながら、今後の活動には生かしていかなければ、いいほうに生かしていかなければ、市民に信頼を求められる行動をしていかなければならないと思いますので、もう皆さんと一緒にともに頑張っていきたいと思います。  以上、賛成討論の弁といたします。 ○議長(小川忠市君) ほかに討論ございますか。  別府君。              〔2番 別府みどり君登壇〕 ◆2番(別府みどり君) それでは、2番別府みどりが賛成の立場で討論を行いたいと思います。  細かい内容でありますとか経過でありますことは全て委員長報告のとおりと思います。このたび3つの理由から賛成討論に至りました。  まず1つ目に、これまでの経緯の中でつじつまの合わない発言が多過ぎることと思いました。当初、談合の証拠であると言われていた見積書は後に偽物であったと言われ、この見積りに関わる談合の事実はなく、関係業者に謝罪したと説明されましたが、議員として、議会として、本当にそれで済ませてよいのでしょうか。当時は本物だと思っていましたでは済まされない言動であり行動であったと思います。  2点目に、説明責任を果たされていないことです。新たな証拠として提示された見積書と今回の第71号議案との関連性を裏づける論理的な説明や明確な根拠の説明はなされませんでした。以前から申し上げておりますとおり、根拠とは、物事が存在するための理由となるもの、存在の理由となること。そして、示すということは、考え、気持ちなどが相手に伝わるように、何らかの方法で表して見せることだと、自分自身にもそのように言い聞かせております。根拠を示すことができないのであれば、別の方法や違った発信の仕方で、また慎重な言葉選びで、議会人として調査することもできたのではなかったのでしょうか。議員必携の中には、法律や会議規則には懲罰規定があるが、そういった懲罰の適用を受けることがないよう、常に慎重な行動に心がけねばならないとあります。細やかな一つ一つの事由に対して調査し、裏づけを取り、根拠を示す説明をそろえ、慎重な姿勢で発言をする。その経過を取られなかったことは非常に残念であり、公の場での発言として無責任であったのではないかと、非常に多くの関係者に影響を与えてしまったものだと思います。  3点目に、私は懲罰を科せられる理由が分からないと、そう発言されておりました。自身の振り返りがなく、反省につながらないことだと思います。繰り返される懲罰特別委員会の中で改善が見られず、議員が議会のルールを守らないことは、大きく議会活動に支障が出ることと思います。ある意味それは御本人においても言えることであり、このたびの決算特別委員会の調査中も御自身の懲罰特別委員会の資料を確認しておられたりと、決算審査に集中することができない状況にあったと思われます。住民を代表する議員として、その責務を軽んじていることは理解し難く、説明がつきません。地方自治法第134条の規定により、懲罰が科されるべきであり、除名の懲罰に値する事由であったという判断のほかないと、そのように思っております。非常に心苦しい決断であることは重々承知してございますが、このような状況が続くことは、加東市議会としての秩序を維持できないと判断いたしました。  議員各位におかれましては、何とぞ委員長報告のとおり御賛同くださいますようお願い申し上げ、私の賛成討論といたします。 ○議長(小川忠市君) ほかに討論ございますか。  大畑君。              〔6番 大畑一千代君登壇〕 ◆6番(大畑一千代君) 今さら私が賛成討論するまでもないんでございますが、何点か申し上げておきたいと、このように思います。  まず、懲罰特別委員会の委員の皆様方には、大変重い決断をなされた、苦しまれたこともあろうかも分かりません。本当にお疲れさまでした。敬意を表しておきたいと、このように思います。  まず、申し上げたい。それで、このたびのような相手の会社の名誉を傷つけることがあれば、その会社が刑事罰を求めたり、あるいは慰謝料を求めたり、その会社がしたらいいじゃないかと、こういう御意見も先ほどございました。しかし、それができる人もあれば、できない人もございます。それには時間も必要ですし、経済的な負担も発生してまいります。そういうことを議員がやってもいいのかということです。これをこのままそれぞれの人に任せたらいいということであれば、議会としての自浄能力、自浄作用というものが全くない。議会としての自浄作用、能力というものを疑われることになってしまいますよ。これは決してそういうことは許されない。議会であったことは議会がきちっと判断し、結論を出して、懲罰を与えなければならない、私はこのように思います。  それから、公正取引委員会が何らかの結論を出したときに、そしたらそれと合わなかったら議会としてはどうなのかということでありますが、公正取引委員会が何らかの結論を出した、それと違ってたとしても、私どもが今大事にすべきことは、本会議のこういう場で特定の会社、実名を上げて、固有名詞を上げて攻撃する、大した証拠も、きちっとした論拠も根拠も示さずに、そういうことをしても議員としていいのかどうか、その部分を私は問うとるわけでございまして、なるほど、それは公益性があると捉えられる方もあると思いますし、公益にかなえば、それはいいのはいいとは思いますけれども、それだったら、先ほど別府議員おっしゃったように、こういう方法じゃなしに、幾らでもきちっとした手があるはずであります。それをせずに、こういったところで、議会という本会議の場で、そして市民の皆さんが見てはるケーブルテレビで中継もある、そういうところで軽々にあのような発言をすると本当に迷惑でございます。まだこのたびは会社でございましたが、個人になる場合もあります。個人だったら、そんな反論も、そういうこともなかなかできませんよ。弁護士も立てたり、裁判所へ行ったり、あるいは警察へも告発したり、そんなことができようはずがないと私は思います。できたとしても、それには相当の費用も時間もかかるわけでございますから。そういったことが未然に防げるように、議会としての自浄能力というものをはっきりと今示しておかなければならないと、私はそのように思います。  そして、これまでの北原議員の弁明とかを聞いておりましても、私がこのたび、先ほど申しました個人を、あるいは会社を、はっきり言うたら、議会、行政の外側にいらっしゃる人たちを実名を上げて攻撃するという、誹謗中傷するということはいかがなものかという、そういうことを申し上げましたけれども、そう言ってるにもかかわらず、弁明の中で会社名や代表者の個人名をどんどんどんどん連発する、こういうことは、はっきりと申しましても、開き直りと申しますか、議会に対する挑戦と申しますか、挑発と申しますか、これはもう許し難いことだと私は思います。そういった理由、今日拝見しましたこの報告書、これに書いてあるとおりだと思います。  そういうことを申し上げて、ぜひとも、本当に厳しい裁断ではございますが、懲罰、そして除名という方法でしかないと私は思っております。議員各位の賛同を求めて、賛成討論とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(小川忠市君) ほかに討論ございますか。ございませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(小川忠市君) これで討論を終わります。  これから北原 豊君に対する懲罰の件を採決します。  本件に対する懲罰特別委員会委員長報告は、北原 豊君に除名の懲罰を科すことでございます。  議員の除名の表決につきましては、地方自治法第135条第3項の規定により、議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意を必要とします。本日の出席議員は15名であり、議員の3分の2以上であります。また、出席議員の4分の3は12名でございます。  本件の採決につきましては、会議規則第70条第2項の規定に基づき、投票による表決を行います。懲罰の案件でありますので、無記名投票で行いたいと思います。  議場の閉鎖を命じます。              〔議 場 閉 鎖〕 ○議長(小川忠市君) ただいまの議員の出席数は15名です。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に岸本眞知子君及び小紫泰良君を指名いたします。  これより投票用紙を配付させます。              〔投票用紙配付〕 ○議長(小川忠市君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(小川忠市君) なしと認めます。  これから投票箱を改めさせます。              〔投票箱点検〕 ○議長(小川忠市君) 投票箱は異状なしと認めます。  念のため申し上げます。  投票は、会議規則第73条第1項の規定に基づき、除名に賛成の方は賛成、除名に反対の方は反対と投票用紙に記載願います。  なお、会議規則第73条第2項の規定に基づき、賛成、反対以外の記載は全て賛否が明らかでない投票として、否とみなし、反対票といたします。また、白票も併せて否とみなし、反対票としますので、御了承願います。再度申し上げますが、除名に賛成の方は賛成、除名に反対の方は反対と記載ください。それ以外の票は否とみなし、反対票とします。よろしくお願いします。  これより投票を行います。  議会事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に時計回りで投票願います。 ◎議会事務局長(肥田繁樹君) それでは、ただいまより議席番号順にお名前をお呼びいたしますので、順番にお願いいたします。  なお、議長につきましては、最後にお名前をお呼びさせていただきます。              〔事務局長点呼、議員投票〕     2番  別府みどり議員     3番  鷹尾 直人議員     4番  廣畑 貞一議員     5番  古跡 和夫議員     6番  大畑一千代議員     7番  高瀬 俊介議員     8番  長谷川幹雄議員     9番  石井 雅彦議員     10番  岸本眞知子議員     12番  小紫 泰良議員     13番  藤尾  潔議員     14番  桑村 繁則議員     15番  山本 通廣議員     16番  井上 茂和議員     11番  小川 忠市議員 ○議長(小川忠市君) 投票漏れはございませんか。              (「なし」の声あり) ○議長(小川忠市君) 投票漏れはなしと認めます。  したがいまして、投票を終了します。  続いて、開票を行います。  岸本眞知子君及び小紫泰良君の立会いを求めます。              〔開  票〕 ○議長(小川忠市君) これより投票結果を報告いたします。  投票総数 15票、うち有効投票 14票  無効投票 1票  有効投票のうち、賛成 10票、反対 4票  以上のとおり、投票による賛成者は4分の3に達しません。  したがって、北原 豊君に除名の懲罰を科すことは否決されました。  議場の閉鎖を解きます。              〔議 場 開 鎖〕              (12番小紫泰良君「議長、12番動議」と呼ぶ) ○議長(小川忠市君) 12番小紫泰良君。 ◆12番(小紫泰良君) 動議を提出します。  ただいま懲罰特別委員会の報告による北原 豊君に対し除名の懲罰を科すことは否決されましたので、北原 豊君に対し、直ちに20日間の出席停止の懲罰を科すことを望みます。              (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(小川忠市君) ただいま12番小紫泰良君から北原 豊君に20日間の出席停止の懲罰を科す動議が提出されました。  この動議は2名以上の賛成者がありますので成立いたしました。  20日間の出席停止の懲罰を科すことの動議を直ちに議題として、採決します。  この採決は起立によって行います。  この動議のとおり決定することに賛成の方は起立願います。              (起 立 多 数) ○議長(小川忠市君) 起立多数。  したがいまして、北原 豊君に20日間の出席停止の懲罰を科すことは可決されました。  北原 豊君の入場を求めます。              〔1番 北原 豊君入場〕 ○議長(小川忠市君) ただいまの議決に基づき、これから北原 豊君に懲罰の宣告を行います。  北原 豊君の起立を求めます。  北原 豊君に本日9月15日から10月4日まで20日間の出席停止の懲罰を科します。  北原 豊君の退場を求めます。              〔1番 北原 豊君退場〕 ○議長(小川忠市君) これで本日の日程は全て終了いたしました。  5日目の本会議は、9月21日午前9時30分に再開いたします。  なお、開議通知につきましては、本日の出席議員にはいたしませんので御了承願います。  議事日程は当日配付します。  本日はこれで散会いたします。どうもお疲れさまでした。                午後2時25分 散会...