宝塚市議会 2021-09-30 令和 3年第 3回定例会-09月30日-03号
◆15番(大島淡紅子議員) もちろん被害者にもならないようにということもあるし、それから今後、自分たちが大人になったとき加害者にならないように、これは表裏一面だと思うんだけれども、痴漢の冤罪というのもありますから、その辺もちょっと注意していくためにもよく分かっていただきたいし、もちろん、そういう罰則がある以上に社会的にも信用がなくなってしまうとか、すごい制裁をやっぱり受けますので、そういうことも含めて
◆15番(大島淡紅子議員) もちろん被害者にもならないようにということもあるし、それから今後、自分たちが大人になったとき加害者にならないように、これは表裏一面だと思うんだけれども、痴漢の冤罪というのもありますから、その辺もちょっと注意していくためにもよく分かっていただきたいし、もちろん、そういう罰則がある以上に社会的にも信用がなくなってしまうとか、すごい制裁をやっぱり受けますので、そういうことも含めて
罪を犯していない人が犯罪者として法による制裁を受ける冤罪は、その人の人生を壊し、人格を否定し、その家族にも重大な被害をもたらし、ひいては、法制度そのものに対する信頼や正当性を失わせることとなるものであります。
冤罪のおそれがあるならば、人道的観点からも基本的人権の尊重という観点からも救済の道を開き、罪のない人を罰しないためには再審法の改正が必要であると考えるため賛成するとの討論がありました。
本請願は、一たび確定した判決といえども、もし冤罪のおそれがあるならば、人道的観点から、基本的人権の尊重という観点から、できる限り救済の道を開くことが必要であるため、裁判のやり直し――再審制度の改善を求め、国に対し意見書提出を求めているものです。 くしくもつい先頃、12月5日に、国内で死刑囚として初めて再審無罪となった免田栄さんが95歳で亡くなられました。
主に、冤罪に苦しむ人たちを救済する運動をしている人権ボランティア団体です。 このたびの請願提出に当たって、請願者を代表して、私から、議員の皆様に御賛同いただきたく陳述させていただきます。 刑の言渡しを受けた者であっても、無辜の者を罰しないために、刑事訴訟法第435条で再審請求ができるとしています。
請願の趣旨、三審制の裁判所により一度確定した判決であって、もし冤罪の可能性があるなら、人道的観点から、また基本的人権の尊重の趣旨から、できる限り救済の道を開くことが必要です。 日本の再審制度は、間違った裁判だから直してほしいという新証拠に基づく再審請求手続と、さらにそれを受けて行われる再審公判手続という2段階の制度の組み立てになっています。
この陳情者から頂いた資料、いろいろ読ませてもらって、関わっておられる課題については、先ほど大体24件ぐらい携わっておられて、実際はやっぱり50件以上もこういう冤罪事件が、冤罪の問題があると思います。
ある日突然、自分の身に覚えのない事件で逮捕され、裁判の判決によっては命まで奪われかねない冤罪。冤罪被害者は、裁判所で無罪が言い渡され判決が確定するまでの間、犯人扱いされ、長期にわたり重大な人権侵害を被ります。また、本人ばかりではなく、冤罪被害者の家族、親族も大変な人生を歩むことになります。
ある日突然、自分に身に覚えのない事件で逮捕され、裁判の判決によっては命まで奪われかねない冤罪。罪を認めれば早期に釈放され、認めなければ、軽微な罪でも長期間拘留され、自白を強要される長期拘留は、別件逮捕とともに冤罪の温床と言われています。冤罪被害者は、裁判所で無罪が言い渡される判決が確定するまでの間、犯人扱いされ、長期にわたり重大な人権侵害を被ります。
提出者である平野議員は、この点に関する私の質問に対し、「尊重はするが、裁判には冤罪もある」と答えていました。冤罪事件で国が関与したものがあるかどうか私は知りませんが、個人が関与したものがほとんどでしょう。それと同列に論じるということは、国家が法律に違反していることにほかならないということになります。何をもって国家の犯罪というようなことになるのでしょうか。
なぜこんな話になったのかといったら、最低2紙はないと、冤罪と言うとおかしいですけど、そうなる場合もあるでしょうということもありましたので、我々が人に説明するとき、あるいは後世の議員さんがこれを読み取って人に説明するとき、一番紛らわしくない説明にしたいんです。今回は書かれてあるもの以外は認めませんから、そういう条文になってます。どれが一番適切なのか、ここを皆さんで議論してください。
次に、これは僕と副座長とが前回会議が終わってから、少しお話をする中で考えたことなんですけども、冤罪とかいうふうなパターンですね。大石委員がよくおっしゃった、みんなが騒いで、もしこれが白やったらどうするんだ、責任をとれるのか、名誉毀損、名誉回復というふうな話があったと思うんです。
冤罪があったときどうするんだということもあるのでね。冤罪というのはおかしいかな。ちょっと言い過ぎか、冤罪といいますか、社会的な抹殺、現在はそう言っておきますけどね。 ◆山口英治 委員 私が考えていたのは、ちゃんとした証拠書類もそろっていると。
次に、防犯カメラ購入費及び設置事業補助金については、これまでも触れてきましたが、防犯カメラを設置して写り込む映像データについて、個人のプライバシー情報処理の問題、あるいは深刻な場合は冤罪の証拠となってしまった前例などもあることから、特に慎重であるべきですが、それが担保されていないと考えています。
これは、要綱でもいいんだけど、できれば条例にまでするべきであったんじゃないかなと私は思ってますけれども、とりあえず要綱の中で、これも1点だけですけれども、やはり映ってしまった方が冤罪にかかってしまったというのはもう既に何件か出ているわけですね。それを防ぐためとして、要綱の第8条に、データを複製できる、複製しとかないかんと。
多分そのもっと話が膨らめば、全然これとはレベルがちゃいますけど、冤罪もそうじゃないですか。時の雰囲気とか、時の世論で何か有罪ってなったけど、後々ちゃんと証拠を調べたらそうじゃなかった、冤罪だったっていうケースもあるわけですから、それと似たようなところが、事のレベルはちゃいますけど、似たようなところがあるのかなと思ってるんですけども。
そうなると、仮にその画像が証拠となって逮捕、起訴された容疑者が冤罪だった場合、容疑者とされた側が映像を確認したいと希望した場合、同じデータが市にあれば、その画像が逆に容疑を晴らす証拠になる可能性もあります。警察へ提供した映像データと同じデータを一定期間、市は保存すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 最後に、犯罪を計画段階から処罰するいわゆる共謀罪が施行されました。
捜査機関の判断により、何の共謀もしていない人たちの冤罪を生むおそれがあります。」と参考人それぞれが例を挙げて法案を廃案にすべきとされています。 共謀罪の今国会成立について、JNNの世論調査が6月3日、4日の両日実施されました。ここでの結果は、こだわる必要がない73%、成立させたほうがよい22%、わからない5%の調査結果が公表されています。
可視化をすると、冤罪にならないという議論もあります。傷害罪のところでも話したように、警察権力の恣意的判断で令状なしに逮捕できるのです。人権無視の取り扱いを受ける犯罪者を可視化するから、冤罪だったから抽出できると思えるのでしょうか。そんな甘いものではありません。 犯罪者にするために計画を準備した段階で逮捕するのです。具体的に形として犯罪を犯しているわけではありません。
冤罪やないか。この冤罪の責任を誰がとるんや。謝りもせず。それが市政を預かる人間のすることか。誰から禄をもろとるんや。 間違いは間違いとしてわびる。これは人の道や。人間のありようやで。そんなへ理屈言うて、世の中通っていったら、世の中なんかようなるか。 ほんなんやったら、もう部長でも何でもやめたらええんや。 わしかって議員として禄をもろとるから言うとるんやで。こんなあほなこと言うか。