小野市議会 2010-05-11 平成22年第366回臨時会(第1日 5月11日)
条例改正の主な内容でありますが、1点目は、本人の意思に反して離職を余儀なくされた65歳以下の失業者に対して、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までの最長で2カ年間について、当該失業者の前年の給与所得金額を100分の30に置き直した所得金額で国民健康保険税を算定することにより、非自発的な失業者の保険税の負担軽減を図ろうとするものであります。
条例改正の主な内容でありますが、1点目は、本人の意思に反して離職を余儀なくされた65歳以下の失業者に対して、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までの最長で2カ年間について、当該失業者の前年の給与所得金額を100分の30に置き直した所得金額で国民健康保険税を算定することにより、非自発的な失業者の保険税の負担軽減を図ろうとするものであります。
次に2点目ですが、第25条の2及び第30条の2において、特例対象被保険者等、すなわち非自発的失業者に対する国民健康保険について離職した日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までの間、当該失業者の前年の給与所得に100分の30を乗じて得た額をもとに保険料の算定を行うことを規定するものです。