姫路市議会 2022-11-24 令和4年第4回定例会−11月24日-01号
議案第105号、姫路市情報公開・個人情報保護審査会条例につきましては、運営の効率化を図るため、審査請求に係る審査事項に共通する事項が多い姫路市情報公開審査会と姫路市個人情報保護審議会を統合し、市長の附属機関として情報公開制度及び個人情報保護制度に関する審査請求その他の事項を調査審議するための姫路市情報公開・個人情報保護審査会を新たに設置しようとするものでございます。
議案第105号、姫路市情報公開・個人情報保護審査会条例につきましては、運営の効率化を図るため、審査請求に係る審査事項に共通する事項が多い姫路市情報公開審査会と姫路市個人情報保護審議会を統合し、市長の附属機関として情報公開制度及び個人情報保護制度に関する審査請求その他の事項を調査審議するための姫路市情報公開・個人情報保護審査会を新たに設置しようとするものでございます。
これに伴いまして、個人情報保護法の改正後の個人情報保護制度と現行の宝塚市情報公開条例に基づく情報公開制度との均衡を確保するために、同条例の一部を改正しようとするものでございます。 現行の市の情報公開制度におきましては、個人に関する情報に関しまして、解釈上の疑義が生じるおそれがございます。
また、今回市長がツイートした情報と同じ資料に関する公文書公開請求においては、同じ企業の課税情報でも情報公開条例に基づく非公開の決定と自身のツイッターでの公開とでは場面が違うため、全く矛盾しない、比べること自体が不合理であるとしましたが、場面が違うからといってその都度、判断が異なってしまうのであれば、情報公開制度、ひいては市の個人情報保護に関する信頼が根底から揺らぐ危険性があるのではないかと思われます
また、今回、市長がツイートした情報と同じ資料に関する公文書公開請求においては、同じ企業の課税情報でも、情報公開条例に基づく非公開の決定と自身のツイッターでの公開とでは、場面が違うため、全く矛盾しない、比べること自体が不合理であるとしたが、場面が違うからといってその都度、判断が異なってしまうのであれば、情報公開制度、ひいては市の個人情報保護に関する信頼が根底から揺らぐ危険性があるのではないか。
その設置目的の一つが、情報公開制度及び個人情報保護制度の運用と改善に関する事項について、実施機関に意見を述べるためだと。あえて学識者の方々の意見を市政に反映させようという目的意識を持ってこれを設置されているんだけど、ここへの諮問というのはどういう予定ですか。 ○議長(松木義昭君) 総務部長。
公にすることができない情報である」として、税額が非公開にされ、また、企業名についても、「税目の名称と併せて法人の名称等が公になることにより、市が特定の目的で当該法人の税額を調査しているとして、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ、または、当該法人に不利益を及ぼすおそれがある」として、市長として非公開の決定を行ったにも関わらず、場面が違うからといって、その都度、判断が異なってしまうのであれば、情報公開制度
そして、次にですが、情報公開制度全般について、これも款別の中でも言ったんですが、公開された情報について不服がある場合には不服申立てということができる制度となっています。当然、この不服申立てというのは市民の権利でもありますし、結論いかんによっては行政の事務改善ということにもつながっていくという重要な役割を果たすものであるかと思います。
もう時間がないので最後ですけれども、情報公開等にも関連してなんですけれども、今回この統一協会の関連でいろいろ情報公開請求等させてもらったんですけれども、情報公開制度全体のことについては総務のほうでも指摘したんですが、指定管理者となっているアクティオという株式会社は全く対応が不十分でした。
◎横山 行政管理室長 情報公開制度につきましては、各担当課のほうからも積極的に情報を発信しておりますので、情報公開事業のみで情報公開をするのではなくて、例えば市長の関係でありましたら秘書事務事業でありますとか広報事業の中にも反映されておりますので、全体的に各、市の担当で情報公開をしていくというふうな考え方でございます。 以上です。 ○藤岡 委員長 田中大志朗委員。
そこに対応が例えばできないとか不自由な場合については、当然市も連携しながら、市もバックアップしながら、情報公開制度の実施に向けて協力していくということになります。 以上です。 ○藤岡 委員長 となき委員。
「依頼書が手渡されたかどうか、事実かどうか確認するため、(中略)情報公開制度を用いて」--これは公文書公開請求のことです。「開示を求めました。」、この回答は存否応答拒否という極めてまれな結果でした。この段階では申出書は公文書と認められておりませんでした。であるにもかかわらず、大塚議員はこうもおっしゃっています。
情報公開制度を通じて入手しました申出書ですけれども、マスキングをしています。読み上げますけれども、「令和元年8月2日から9日にかけて、X課の職員がパワーハラスメントを受けたと思われる事案が発生しました。つきましては、早急に事実関係の有無を御確認いただき、ハラスメントの有無、及びそう判断した理由について、御回答ください。
現行の情報公開制度そのものも、幾多の先行する地方自治体の条例制定によって国を動かしました。議員諸氏の賛同を求め、共に開かれた議会をつくっていこうではありませんか。以上です。 ○議長(下坊辰雄君) 次に、反対者の発言を許します。 福井君。
次に、請求者の内訳で、市民、市民以外、議員などからの請求件数をカウントする目的につきましては、請求者数が増減する要因や請求者の傾向を把握し、情報公開制度の運用改善に生かすために、毎年度の請求者の内訳や請求件数を集計しています。
続いて、情報公開制度の適正な運用について認識を問います。私は、昨年11月以降、新幹線車両基地計画について何度か公開請求をいたしました。全部公開、部分公開、非公開など結果は様々でありました。今年度に入って担当者が替わった途端、文書の公開漏れがあったとの理由で、未公開の文書が公開されました。その数、複数回であります。情報公開も文書管理もルールは1つのはずであります。
やはり情報公開制度に関しましては、総務課が一番知識も経験も持っておるというふうに認識しておりますから、そのあたりは、今まで以上に積極的にそういった情報公開については関与してまいりたいというふうに思っております。
そして、今、全国的にこういうことがありますので、情報公開制度への信頼性が極めて落ちております。この信頼性を確保するということでございます。また、あわせまして、せっかく請求したのに、個人情報等はやむを得ませんが、やたら黒塗りの部分が出てくるということもできるだけ改善を図っていくことで、本来の制度の在り方に近づけていきたいというふうに考えております。 以上です。
その依頼書が手渡されたかどうか、事実かどうか確認するため、先ほど川上議員からもありましたけれども、情報公開制度を用いて開示を求めました。その結果がこれです。(資料を示す) 今、私の手元にある「公文書存否応答拒否決定通知書」とちょっと長いんですけれども、いとう市長の赤い角印があります。
315 ◯53番(あわはら富夫君) 例えば情報公開制度ありますよね。情報公開制度で,その議事要旨を私たちが請求をするというと,組織共用文書ですから,当然,公開しないといけないと思うんですけれども,そこには情報公開の制限というのは,7項目か何かあると思うんですけど,それを超える分については全部情報公開できるということですかね。