芦屋市議会 2023-03-22 03月22日-04号
また、特商法には、再勧誘規制が存在し、再勧誘の禁止が強化されており、違反者には懲罰が科せられています。それ以上に勧誘してはならないと法改正するだけでは、初回の販売に関して、善良な事業者にも影響が及びます。そのため、判断基準を明確に示すためにも、請願の内容を慎重に検討することが求められます。
また、特商法には、再勧誘規制が存在し、再勧誘の禁止が強化されており、違反者には懲罰が科せられています。それ以上に勧誘してはならないと法改正するだけでは、初回の販売に関して、善良な事業者にも影響が及びます。そのため、判断基準を明確に示すためにも、請願の内容を慎重に検討することが求められます。
○14番(藤田 博君) この条例を見ますと、いじめに対する懲罰いうんですか、そういうような規定、何もありませんし、また、いじめ問題に対して啓発を行っていくいうような文面を入ってないんですけども、これは入れられないんですか、条例の中に。
まず、構成メンバーとして、懲罰特別委員会及び資格審査特別委員会の選出基準に基づき、会派人数割として、自民党真誠会から3委員、公明党から2委員、明石かがやきネットから1委員、2名以下の議員会派から1委員として、正副委員長合わせて合計7名で構成された特別委員会です。
安井博幸議員は、平成30年(2018年)に、市民団体が取り組まれたアンケート調査を「作為的」と、フェイスブックに書き込み、抗議文が提出されても陳謝することなく、その後の一般質問においても「作為的」と発言し、3月27日の本会議において、「公開の議場における陳謝」の懲罰を科すことが起立全員で可決され、同日議場において、「議員は住民を代表するものにもかかわらず、市民の皆さんに無礼の言葉となったことを、心から
◎清元秀泰 市長 一般職の職員に関しては、現行の懲罰賞罰規程や関係者とのいろいろな協議調整によって決定いたしました。 佐野副市長につきましては先ほど申し上げたように、現在特別職であり、減給の申出等もありましたが、局長時代にそういったことを、そばで関与したというよりも、対応を見ていた状況のほうが多かったと私は思っております。 そういうことで、この経験等は非常に重要であります。
やっぱりそういったところを考えますと,全員を再雇用というよりも,これはうちの会派として予算要望の中の項目にも入れさせていただいたけども,やっぱり全て雇用じゃなくて,きちんとそのときの勤務実態とか懲罰の有無とか,そもそもちゃんと今の神戸交通振興の段階できちっと働いていたかどうかというのは,これは当然ながらのことやと思うので,だから全部採用してくれって,これむちゃな話やと思いますので,その点を踏まえた上
懲罰特別委員会の中で彼は「これは20年前の代表取締役の名前でした。業者さんに確認したら、これは業者は出した覚えがない。」という説明があったわけですよ。 ところが、9月2日教育委員会、どのように説明されてるか。「見積書には法定福利費は含んでいますと記載があることから、造作家具の見積書であって一般備品の見積書でないことを見積書に記載のある業者に確認した。」とお答えになっとる。
△日程第1 北原 豊君に対する懲罰の件及び北原 豊君に対する懲罰の件(その2) 一括上程 ○議長(小川忠市君) 日程第1、北原 豊君に対する懲罰の件及び北原 豊君に対する懲罰の件(その2)を一括議題とします。 地方自治法第117条の規定に基づき、北原 豊君の退場を求めます。
本定例会は、9月6日に行いました定例会におきまして、9月7日から9月14日までの8日間は委員会審査のため休会することに決定しておりましたが、9月8日に懲罰の動議が新たに提出されましたので、会議規則第10条第3項の規定により、本日会議を開きます。 △日程第1 懲罰特別委員会委員の辞任及び選任の件 ○議長(小川忠市君) 日程第1、懲罰特別委員会委員の辞任及び選任の件を議題とします。
まず、懲罰を何度も受けて反省の意思がないと言われますが、一番初めの懲罰のときは言論というか、これで懲罰を食らったら誰もそんな自由な意見が言えないということで否決になりました。次も、議会だよりの広報が当たってたんでスマートフォンを使って録音しましたし、そのとき母親が入院することもあって至急作らないといけないのと、私が耳が悪いんで、それで堂々と見えるようにあえて委員から見えるように置いて録音しました。
また、その制止を聞かなければ懲罰の対象にもなり得ると思う。どうしても心配な委員は、弁護士に事前確認を依頼したり参考意見を聞くことはよいと思うが、事前通告制で内容をチェックしてもらうことは好ましくない。 ◆委員 通告制とする場合、様式はあるのか。 ○委員長 特にルールはない。 ○副委員長 先ほど委員長からも発言があったが、本委員会の所管事項は25件まで増えて議論を重ねている。
文言によりますと、提出者は組織の長として不適任であるということで、いとう市長のトップとしての責任を問われているわけですが、給料を全額削減するという懲罰のほかに、提出者が求めているトップとしての責任を果たしていくべきとは、いとう市長が具体的にどのような行動を取ればよいということをお考えなのでしょうか。 2つ目です。
損害賠償ですけれども、これは例の懲罰動議の原因にもなりましたけれども、何かその、要は善意かつという解釈のところで、要は知らなかったと言えばそれで済むような、知らなかったと言えばそれで免責される条例はおかしいという指摘があって、これは北原委員から出ました。
12歳以下の児童が所属する市内ミニバスケットボールクラブの指導者による暴力、暴言等のハラスメント行為について訴えがなされ、兵庫県バスケットボール協会より10月9日付で、当該コーチに対して、バスケットボールに関する一切の活動について6か月間停止する懲罰を科すという厳しい処分が下されました。
本件について、懲罰特別委員会委員長 石井雅彦君の報告を求めます。 9番石井雅彦君。 〔9番 石井雅彦君登壇〕 ◆9番(石井雅彦君) それでは、懲罰特別委員会の委員長報告をさせていただきます。
日程第1 北原 豊君に対する懲罰の件 ○議長(小川忠市君) 日程第1、北原 豊君に対する懲罰の件を議題といたします。 地方自治法第117条の規定により、北原 豊君の退場を求めます。 〔1番 北原 豊君退場〕 ○議長(小川忠市君) 提出者の説明を求めます。 高瀬俊介君。
懲罰的なという書き方もされてますけど、そうじゃなくて、学校の運営のために人事異動をしっかりやるという強い姿勢がやっぱり教育委員会と学校に求められますから、そういった分は決して今後、なれ合いではなくて、毅然とした態度でやっていっていただきたいと思います。 以上です。 ○浅谷 委員長 それでは、ほかに質疑はありませんか。 冨川委員。
伊丹市内で活動し、12歳以下の児童が所属するミニバスケットボールクラブの指導者による暴力、暴言等のハラスメント行為について訴えがなされた事案について、兵庫県バスケットボール協会より、10月9日付で当該コーチに対してバスケットボールに関する一切の活動について6か月間停止する懲罰を科す、このような旨の処分が下されました。
懲罰的とは申しませんけど、何かしらの例をしっかりとメディアに取り上げてもらって、こういうのは違反なんですよ、本市でこういう例があるんですよとメディアの力に頼るのも一つかなと思います。よろしくお願いいたします。 禁煙の二つ目のJTマーヴェラスの件ですけど、国内法に規定がないのでそれは守らなくていいみたいな答弁があったかと思います。
それは単に暴言というだけではなく懲罰的な指導など、その態様は様々です。全ての学校がこういったハラスメントをしないための研修を行っていきます。 2つ目の取組は、あらゆるハラスメントを根絶しますとしています。部活動におけるパワーハラスメントのほかにも、教師と子どもとの間には様々なハラスメントが起こり得ます。それらをなくすため、繰り返し研修を行い、根絶を目指します。