明石市議会 2021-03-08 令和 3年文教厚生常任委員会( 3月 8日)
1、改正の目的・理由でございますが、市民への負担の軽減や事務の効率化を目的とした、普通徴収に係る介護保険料の納期の変更のほか、国の制度改正に基づき保険料段階の判定に用いる給与所得金額の区分を見直すなど、所要の整備を図るため条例の一部を改正しようとするものでございます。 2、改正等の概要等でございます。
1、改正の目的・理由でございますが、市民への負担の軽減や事務の効率化を目的とした、普通徴収に係る介護保険料の納期の変更のほか、国の制度改正に基づき保険料段階の判定に用いる給与所得金額の区分を見直すなど、所要の整備を図るため条例の一部を改正しようとするものでございます。 2、改正等の概要等でございます。
このたび引き下げられます給与所得控除とは、給与所得者の給与から一定額を控除することで、個人事業主が必要経費を収入から差し引くことの代わりとなり、給与収入から給与所得控除を差し引いて給与所得金額を計算いたします。 また、年金の支給を受けている者についても、年金受給額から一定額の公的年金等控除を差し引いて、所得金額を計算いたします。
市営住宅の家賃を算出する場合は、まず給与収入金額から給与所得金額を算出いたしまして、それから各種の扶養なりの控除をしていくという形になりますので、この部分でみなし控除するかどうかで変わってまいります。これを12で除した数が、政令家賃、政令月収という形になります。 これが、今申された八王子モデルでは、みなし適応しようがしようまいが、同じカテゴリーになってまいります。
内容といたしましては、国民健康保険の被保険者が新たに整備されました地方税法第703条の5の2に規定する特例対象被保険者等、つまり倒産や解雇などで離職した雇用保険法の特定需給資格者か、労働契約の更新がないことなどにより離職した特定理由離職者で需給資格を有する方である場合、国民健康保険税の算定に用いる前年中の給与所得金額については、離職日の翌日が属する年度の翌年度末までの間、通常の給与所得金額の30%相当額
条例改正の主な内容でありますが、1点目は、本人の意思に反して離職を余儀なくされた65歳以下の失業者に対して、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までの最長で2カ年間について、当該失業者の前年の給与所得金額を100分の30に置き直した所得金額で国民健康保険税を算定することにより、非自発的な失業者の保険税の負担軽減を図ろうとするものであります。
二つ目としまして、条例第22条に条を追加し、第22条の2に「国民健康保険の加入について倒産や解雇等の理由により離職した場合」に国民健康保険税が過重な負担となっているため「一定期間は在職中の医療保険料水準」を保てるように、総所得金額に給与所得が含まれている場合には「給与所得金額の100分の30に相当する金額」として計算した金額を条文に追加いたしました。
二つ目としまして、条例第22条に条を追加し、第22条の2に「国民健康保険の加入について倒産や解雇等の理由により離職した場合」に国民健康保険税が過重な負担となっているため「一定期間は在職中の医療保険料水準」を保てるように、総所得金額に給与所得が含まれている場合には「給与所得金額の100分の30に相当する金額」として計算した金額を条文に追加いたしました。