播磨町議会 2023-02-28 令和 5年 3月定例会(第1日 2月28日)
附則ですが、この条例は令和5年4月1日から施行することとしております。 以上で、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(河野照代君) 提案理由の説明は終わりました。 これから、質疑を行います。 質疑はありませんか。 神吉史久議員。
附則ですが、この条例は令和5年4月1日から施行することとしております。 以上で、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(河野照代君) 提案理由の説明は終わりました。 これから、質疑を行います。 質疑はありませんか。 神吉史久議員。
また、この条例制定に伴う関係条例の一部改正として、附則第2項に加東市行政不服審査法施行条例の一部改正を定めております。 改正内容につきましては、行政不服審査会の所掌事務に議会の諮問に応じて審議することを加えます。 詳細につきましては、新旧対照表に記載のとおりでございます。 以上、議員提出第7号議案 加東市議会の個人情報の保護に関する条例制定の件の説明とさせていただきます。
それから、今回の附則の第3条ですか。極端に言います。議案資料12ページの第3条、病院事業に対する地方公営企業法財務規定等の適用についての特例、今回この部分を削除するんだということがありましたが、この削除の意味です。なぜ今なのか。
加東市立の小中学校及び義務教育学校の児童生徒については、加東市学校給食センター規則を改正して、例えば「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う物価高騰による子育て世帯の負担を軽減するため、第9条の規定に関わらず、給食センターにおいて給食を受ける者を除き、当分の間、無料とする(徴収しない)」といった内容の附則を加えることでできるのではないかなと、このようにも思います。
附則でございます。適用区分としまして、第2項第1条の規定につきましては、令和5年度分の国民健康保険税について適用いたします。その下、第3項第2条の規定につきましては令和6年度分、その下、第4項第3条の規定につきましては令和7年度分について適用いたします。第1項、施行期日につきましては、第1条関係部分が令和5年4月1日、第2条が令和6年4月1日、第3条が令和7年4月1日から施行としております。
それでは、1ページのほうに戻っていただいて、ページ中ほど、附則でございます。附則第1項といたしまして、この条例は公布の日から施行することといたしております。 第2項は経過措置ということで、条例施行の日以後に期日を告示される猪名川町議会議員及び長の選挙について適用し、条例施行日前日までに告示された選挙は、なお従前の例によるとするものでございます。 以上、ご説明とさせていただきます。
1点目は、条例の附則に60歳を超える職員の給料月額は当分の間、60歳時点の7割にするとなっていますが、定年延長後において昇給もあるのかお教え願います。 2点目は、定年延長後において超過勤務手当や通勤手当等の支給額はどうなるのかお教え願います。 3点目は、職員の再任用に関する条例が廃止され、新たに暫定再任用職員が採用されますが、その給与体系についてお教え願います。
◆問 姫路市中央卸売市場条例の附則において、10年にわたる施設使用料の激変緩和措置を規定しようとしている。10年の間に景気がよい方向へ向かい、卸売市場の取扱数量も右肩上がりに増えていけばよいと思うが、もし10年後も激変緩和措置を続ける必要があれば、延長も考えられるのか。 ◎答 まずは市場の取扱数量を増やすのが一番である。
これが7月には、検討するとなり、現在ようやく今月2日に改正した感染症法の附則に、分類については速やかに検討すると明記されました。 今回の感染症法の改正では、ほかにも気になる点が幾つかあります。医師や看護師以外もワクチン接種が可能であったり、感染疑いだけで自宅待機などの指示が可能で、拒めば懲役刑もしくは罰金、あるいはマイナンバーカードによるワクチン接種履歴のデジタル管理などです。
附則第1条、施行期日についてですが、改正法の施行日である令和5年4月1日から施行することとしています。 附則第3条では、現行の個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置として、条例施行日までは現行条例に基づき、各種守秘義務や開示請求等の取扱いが運用されることを明記しております。 附則第4条及び第5条については、個人情報保護条例の廃止等の影響に伴い、規定根拠が改正法になるよう整備するものです。
附則について説明いたします。議案資料でご説明いたしますので、議案資料12ページをご覧ください。附則第2項では、関連する条例を改正しようとするもので、香美町特別会計条例の一部改正です。新旧対照条文です。表の左が現行、表の右が改正案で、改正します箇所にアンダーラインをつけています。第1条の設置についてです。
附則第2条に加東市個人情報保護条例を廃止することを、附則第3条から附則第5条までに経過措置を定めております。 加東市個人情報保護条例の廃止、個人情報の保護に関する法律の改正、この条例の制定に伴う関係条例の一部改正として、附則第6条に加東市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正を、附則第7条に加東市行政不服審査法施行条例の一部改正を定めております。
この条例の、続きまして附則ですけれども、条例の施行期日は来年の4月1日から施行をします。ただし、行政機関等匿名加工情報の手数料の分につきましては、3年を越えない範囲で規則で定める日から施行するということとしております。 続きまして、(3)番ですね。
附則第12項、給料月額の特例として、市長及び副市長の令和4年10月に支給される給料に限り、支給額から50%を減額する特例を追加するものでございます。 以上、第60号議案 加東市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましての説明とさせていただきます。御審議の上、議決いただきますようよろしくお願い申し上げます。
◎総務部長(森田昭弘君) まだ条例をどのような形に整えるかということについて、作業中でございますし、今後、御提案させていただく条例とも関連する内容ですので、具体的にどこまでお答えすることができるかというのもありますけれども、現在の検討の方向性としては、改正個人情報保護法の法律、こちらの附則において、匿名加工情報の義務づけは、当面、都道府県、政令市に限るということになっておりますことから、来年、令和5
附則に、第3項と第4項を新たに追加するものでございます。附則第3項は、定年に関する経過措置といたしまして、令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間は、2年に1歳ずつ段階的に定年を引き上げることとする規定、また、次の附則第4項は、任命権者は、当分の間、職員が60歳に達する前年度における情報の提供及び勤務の意思の確認を行うよう努めることを規定するものでございます。
○11番(岡田千賀子君) それでは、ただいま御説明がありました、播磨町立認定こども園の設置及び管理に関する条例の附則についてお聞きします。 議案書6ページ、7ページ、参考資料5ページ、6ページ、附則の改正前と改正後を見ていただきたいと思います。 まずお聞きするんですけども、1号認定と2号認定が混在するようになりますね、今度は。
なお、議案書7ページの附則のとおり、施行日は公布の日としております。また、経過措置として改正後の条例の適用期日を定めております。 以上で議案第69号の補足説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) 次に、議案第70号 香美町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。
次に、附則でございます。施行期日でございますが、5ページに参りまして、第1項といたしまして、この条例は、令和4年4月1日から施行するとしてございます。
少し飛びまして、17ページの中段の附則第7条の3の2をご覧ください。こちらは、住宅ローン控除の適用期限が令和7年12月31日まで4年延長される措置に伴う改正でございます。17ページの下から3行目から20ページの改正条文の7行目にかけて附則第10条の2に関する規定が続きますが、これは、固定資産税の特例割合について条例で定める、いわゆるわがまち特例について係る改正でございます。