小田原市議会 > 2022-11-30 >
11月30日-01号

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  1. 小田原市議会 2022-11-30
    11月30日-01号


    取得元: 小田原市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-03
    令和 4年 12月 定例会         令和4年          小田原市議会12月定例会会議録(第1日)令和4年11月30日-----------------------------------議事日程            小田原市議会12月定例会議事日程                        令和4年11月30日 午前10時開議 日程第1       会期の決定 日程第2 議員提出議案第2号 小田原市議会委員会条例の一部を改正する条例 日程第3       特別委員会の委員定数の変更 日程第4 報告第31号 専決処分の報告について(事故賠償) 日程第5 議案第77号 令和4年度小田原市一般会計補正予算 日程第6 議案第78号 令和4年度小田原市競輪事業特別会計補正予算 日程第7 議案第79号 令和4年度小田原市国民健康保険事業特別会計補正予算 日程第8 議案第80号 令和4年度小田原地下街事業特別会計補正予算 日程第9 議案第81号 令和4年度小田原市水道事業会計補正予算 日程第10 議案第82号 令和4年度小田原市病院事業会計補正予算 日程第11 議案第83号 令和4年度小田原市下水道事業会計補正予算 日程第12 議案第84号 小田原市個人情報の保護に関する法律施行条例 日程第13 議案第85号 小田原市個人情報保護審査会条例 日程第14 議案第86号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 日程第15 議案第87号 小田原市議会議員及び小田原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例 日程第16 議案第88号 小田原市職員定数条例の一部を改正する条例 日程第17 議案第89号 小田原市手数料条例の一部を改正する条例 日程第18 議案第90号 小田原市久野霊園条例の一部を改正する条例 日程第19 議案第91号 指定管理者の指定について(小田原市鴨宮ケアセンター) 日程第20 議案第92号 指定管理者の指定について(小田原城天守閣ほか) 日程第21 議案第93号 市道路線の認定及び廃止について 日程第22 議案第94号 町の区域を越えた町道路線の認定に係る承諾について 日程第23 議案第95号 工事請負契約の締結について(旧小田原市民会館解体撤去工事) 日程第24 議案第96号 小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例及び小田原市政策監の設置等に関する条例の一部を改正する条例 日程第25 議案第97号 小田原市職員の給与に関する条例及び小田原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 日程第26 議員提出議案第3号 小田原市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例-----------------------------------本日の会議に付した事件 ◯議事日程のとおり-----------------------------------出席議員(26名)         1番     安野裕子議員         2番     鈴木敦子議員         3番     川久保昌彦議員         4番     角田真美議員         5番     荒井信一議員         6番     金崎 達議員         7番     宮原元紀議員         8番     篠原 弘議員         9番     大川 裕議員        10番     鈴木和宏議員        11番     鈴木美伸議員        12番     杉山三郎議員        13番     鈴木紀雄議員        14番     木村正彦議員        15番     奥山孝二郎議員        16番     楊 隆子議員        17番     神戸秀典議員        18番     池田彩乃議員        19番     井上昌彦議員        20番     加藤仁司議員        21番     武松 忠議員        22番     小谷英次郎議員        23番     横田英司議員        24番     田中利恵子議員        25番     岩田泰明議員        26番     清水隆男議員-----------------------------------説明のため出席した者  市長            守屋輝彦君  副市長           鳥海義文君  副市長           玉木真人君  教育長           柳下正祐君  理事・企画部長       杉本錦也君  理事・都市部長       石塚省二君  総務部長          石川幸彦君  財政・資産経営担当部長   石井裕樹君  公営事業部長        片野和彦君  文化部長          鈴木裕一君  環境部長          藤澤隆則君  福祉健康部長        中津川英二君  子ども青少年部長      山下龍太郎君  経済部長          武井好博君  観光・美食のまちづくり担当部長                遠藤孝枝君  建設部長          杉山忠嘉君  病院管理局長        志澤 晃君  病院再整備担当局長     狩野雅幸君  消防長           渋谷精二君  教育部長          飯田義一君  上下水道局副局長      西浦真生君  総務課長          小川 均君  財政課長          福井康文君-----------------------------------事務局職員出席者  事務局長          柏木敏幸  副事務局長         室伏正彦  議事調査担当課長      高橋洋子  総務係長          城所淳子  議事調査係長        橋本 昇  主査            本多翔悟-----------------------------------     午前10時0分 開会 ○議長(大川裕君) ただいまから小田原市議会12月定例会を開会いたします。-----------------------------------     午前10時0分 開議 ○議長(大川裕君) 本日の出席議員は全員であります。定足数に達しておりますので、これより直ちに本日の会議を開きます。----------------------------------- ○議長(大川裕君) 説明のための出席者は、お手元に配付した法第121条による出席者名簿のとおりでありますので、その報告を省略させていただきます。 本日の議事日程は、お手元に配付したとおり定めましたので御了承いただきます。----------------------------------- ○議長(大川裕君) この際、申し上げます。12月定例会におきましても、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、議場の扉を開放いたしております。 また、議員の発言につきましては、議員発言席において行うことといたしますので、御了承願います。----------------------------------- ○議長(大川裕君) 会議録の署名議員は、会議規則第119条第1項の規定により次の方々を指名いたします。 13番鈴木議員、14番木村議員、15番奥山議員。----------------------------------- ○議長(大川裕君) 日程第1 会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。この定例会の会期は21日間といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大川裕君) 御異議ないものと認めます。よって、この定例会の会期は21日間と決定いたしました。----------------------------------- ○議長(大川裕君) 次に、日程第2 議員提出議案第2号 小田原市議会委員会条例の一部を改正する条例を議題といたします。 お諮りいたします。本件につきましては、提案理由の説明、質疑及び委員会の審査を省略することにして御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大川裕君) 御異議ないものと認めます。よって、提案理由の説明、質疑及び委員会の審査を省略し、直ちに討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大川裕君) 御発言もありませんので討論を終結いたします。 採決いたします。議員提出議案第2号について、原案に賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(大川裕君) 全員賛成であります。よって、議員提出議案第2号 小田原市議会委員会条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決確定いたしました。----------------------------------- ○議長(大川裕君) 日程第3 特別委員会の委員定数の変更を議題といたします。 お諮りいたします。本件につきましては、委員会条例第5条第2項の規定により、小田原市新病院建設調査特別委員会の委員定数を現行の8人から7人に変更いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大川裕君) 御異議ないものと認めます。よって、小田原市新病院建設調査特別委員会の委員定数は7人に変更することに決しました。----------------------------------- ○議長(大川裕君) 次に、日程第4 報告第31号 専決処分の報告について(事故賠償)を議題といたします。 報告を求めます。 市長、登壇願います。     〔市長(守屋輝彦君)登壇〕 ◎市長(守屋輝彦君) それでは御説明申し上げます。 まず、報告第31号 専決処分の報告についてでありますが、令和4年9月8日午後零時45分頃、市内扇町二丁目27番16号先の丁字路において、子ども青少年支援課会計年度任用職員の運転する公用車が市道2269から県道怒田開成小田原線へ右折しようとしたところ、右側から県道怒田開成小田原線を直進してきた相手方車両の後方に接触し、これを破損させたことに対し、市の過失割合は9割で8万7516円を損害賠償額と定めたものであります。 この事故賠償につきましては、市長の専決処分事項に関する条例の規定により専決処分いたしましたので、地方自治法第180条第2項の規定に基づき報告するものであります。 以上をもちまして、報告を終わらせていただきます。 ○議長(大川裕君) 以上で報告は終わりました。 ただいまの報告に対し御質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大川裕君) 質疑もありませんので質疑を終結いたします。 報告第31号 専決処分の報告について(事故賠償)は、これで終わります。----------------------------------- ○議長(大川裕君) 次に、日程第5 議案第77号 令和4年度小田原市一般会計補正予算から、日程第23 議案第95号 工事請負契約の締結について(旧小田原市民会館解体撤去工事)までの19件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 市長、登壇願います。     〔市長(守屋輝彦君)登壇〕 ◎市長(守屋輝彦君) それでは御説明申し上げます。 初めに、議案第77号 令和4年度小田原市一般会計補正予算の歳出から主なものについて御説明申し上げます。 第2款 総務費の財産管理費におきましては、不足が見込まれます市庁舎の電気料を増額するものであります。 また、財産管理費、文化行政費、第3款 民生費の社会福祉総務費、第8款 土木費の公園総務費、第10款 教育費の事務局費におきまして、それぞれ別紙「寄附者一覧表」のとおり御寄附がございましたので、寄附者の御意思に沿うべく、それぞれの基金に積み立てるものであります。 諸費におきましては、過年度に納付された法人市民税の還付金等に不足が見込まれますことから、過年度市税等過誤納還付金及び加算金を増額するものであります。 県知事及び県議会議員選挙費におきましては、来年4月に執行されます県知事及び県議会議員選挙に係る経費につきまして、県支出金を財源に計上するものであります。 市議会議員選挙費におきましては、市議会議員選挙に係る経費を計上するものであります。 第3款 民生費の老人福祉費におきましては、不足が見込まれます「生きがいふれあいセンターいそしぎ」の電気料を増額するほか、介護サービス事業者が非常用自家発電設備を整備するための補助金を、国庫支出金を財源に計上するものであります。 生活保護費におきましては、マイナンバーを活用した資格確認制度に対応するための経費を、国庫支出金を財源に計上するものであります。 第4款 衛生費の保健衛生総務費におきましては、休日・夜間急患診療所を運営する小田原医師会に対し、PCR検査の実施に係る補助金を増額するとともに、受診者が減少し、厳しい運営状況にある休日・夜間急患薬局につきまして、運営する小田原薬剤師会に対する補助金を増額するものであります。 保健センター費におきましては、不足が見込まれます電気料を増額するものであります。 じん芥処理費におきましては、不足が見込まれますリサイクル施設及び焼却施設の電気料を増額するものであります。 第6款 農林水産業費の農地費におきましては、不足が見込まれます維持修繕料等を増額するものであります。 第7款 商工費の観光施設費におきましては、不足が見込まれます城址公園の電気料を増額するものであります。 第8款 土木費の道路維持費及び河川維持費におきましては、不足が見込まれます維持修繕料等を増額するものであります。 公共下水道費におきましては、下水道事業会計補助金を増額するものであります。 公園緑化費におきましては、鴨宮みどりの広場につきまして、防球ネットの設置等に係る経費を増額するものであります。 第9款 消防費の消防施設費におきましては、民間保育所の敷地内にある防火水槽の撤去に係る経費を計上するものであります。 第10款 教育費におきましては、学校給食共同調理場費、小学校費及び中学校費の学校管理費、幼稚園費におきまして、不足が見込まれます電気料等を増額するものであります。 なお、補正予算の歳出に係る特定財源といたしまして、国庫支出金、県支出金、寄附金、諸収入及び市債を見込むとともに、不足額につきましては、前年度からの繰越金の一部を措置するものであります。 以上の結果、歳入歳出総額4億8165万4000円の補正予算とするものであります。 予算第2条 繰越明許費の補正でありますが、先ほど御説明申し上げました生活保護事業、農道・用排水路維持管理事業道路維持事業、街区公園等整備維持管理事業消防水利施設等整備事業につきまして、年度内の完了が見込めないため、所要額を繰り越すものであります。 予算第3条 債務負担行為の補正におきましては、道路維持修繕事業費及び河川維持修繕事業費につきまして、施工時期の平準化を図るため、債務負担行為を設定するものであります。 予算第4条 地方債の補正につきましては、先ほど御説明申し上げたとおりであります。 引き続き、特別会計及び企業会計補正予算の主なものにつきまして御説明申し上げます。 議案第78号 令和4年度小田原市競輪事業特別会計補正予算でありますが、本年度のこれまでの売上げ実績と今後の増収見込みを勘案して車券発売金を増額するとともに、歳出におきまして、売上げの増加に伴い不足が見込まれます払戻金等を増額するものであります。 予算第2条 債務負担行為の補正におきましては、競輪開催等包括委託料につきまして、限度額を変更するものであります。 次に、議案第79号 令和4年度小田原市国民健康保険事業特別会計補正予算でありますが、ペイジー口座振替受付サービス導入に係る経費を、県支出金及び繰越金を財源に計上するものであります。 予算第2条 繰越明許費の補正におきましては、ただいま御説明申し上げたペイジー口座振替受付サービス導入事業につきまして、年度内の完了が見込まれないため、所要額を繰り越すものであります。 次に、議案第80号 令和4年度小田原地下街事業特別会計補正予算でありますが、予算第1条 繰越明許費の補正におきましては、設備等改修事業につきまして、年度内の完了が見込めないため、所要額を繰り越すものであります。 次に、議案第81号 令和4年度小田原市水道事業会計補正予算でありますが、収益的支出の営業費用につきまして、不足が見込まれます電気料等を増額するものであります。 次に、議案第82号 令和4年度小田原市病院事業会計補正予算でありますが、収益的収入におきましては、入院収益を増額するとともに、その他特別利益につきましては、新型コロナウイルス感染症患者等受入病床確保事業補助金を計上するものであります。 収益的支出におきましては、入院患者等の増加に伴い不足が見込まれます材料費を増額するほか、不足が見込まれます電気料等を増額するとともに、患者給食調理委託の更新に係る経費を計上するものであります。 資本的収入におきましては、企業債を減額するとともに、資本的支出におきましては、別紙「寄附者一覧表」のとおり御寄附がございましたので、寄附者の御意思に沿うべく、基金に積み立てるものであります。 予算第5条 債務負担行為の補正でありますが、先ほど御説明申し上げました患者給食調理委託料につきまして、債務負担行為を設定するものであります。 予算第6条 企業債の補正につきましては、先ほど御説明申し上げたとおりであります。 次に、議案第83号 令和4年度小田原市下水道事業会計補正予算でありますが、収益的支出におきましては、不足が見込まれます流域下水道維持管理費負担金につきまして、一般会計補助金を財源に増額するものであります。 予算第3条 債務負担行為の補正におきましては、汚水管渠整備事業費及び長寿命化事業費につきまして、施工時期の平準化を図るため、債務負担行為を設定するものであります。 次に、条例議案につきまして御説明申し上げます。 議案第84号 小田原市個人情報の保護に関する法律施行条例でありますが、個人情報の保護に関する法律が一部改正され、同法による制度が地方公共団体の機関に対し直接適用されることとなることに伴い、これまでの小田原市個人情報保護条例の運用を踏まえ、同法の施行に関し必要な事項を定めるため提案するものであります。 議案第85号 小田原市個人情報保護審査会条例でありますが、個人情報の保護に関する法律に基づき保有個人情報の開示決定等に係る審査請求の調査審議等を行う附属機関として小田原市個人情報保護審査会を設置するため提案するものであります。 議案第86号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例でありますが、地方公務員法が一部改正され、国家公務員の定年の段階的な引上げ等に応じた地方公務員に係る定年制度の整備が行われることに伴い、本市職員の定年の引上げ等に関し整備が必要となる小田原市職員の定年等に関する条例ほか12件の条例を一括して改正する等のため提案するものであります。 議案第87号 小田原市議会議員及び小田原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例でありますが、公職選挙法施行令が一部改正され、国会議員の選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担の限度額が引き上げられたことに伴い、市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担についてこれに準じた措置を講ずるため提案するものであります。 議案第88号 小田原市職員定数条例の一部を改正する条例でありますが、消防職員等に係る必要な人員数の確保を図る観点から、人事交流、研修等により派遣されている職員を定数に算入しないこととするため提案するものであります。 議案第89号 小田原市手数料条例の一部を改正する条例でありますが、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準が一部改正され、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の共同住宅等に係る認定基準が見直されたことに伴い、その審査手数料について所要の措置を講ずるため提案するものであります。 議案第90号 小田原市久野霊園条例の一部を改正する条例でありますが、久野霊園に新たに合葬式墓地を設置することとし、その設置、管理等に関し必要な事項を定めるため提案するものであります。 次に、事件議案につきまして御説明申し上げます。 議案第91号及び議案第92号の2件の指定管理者の指定についてでありますが、小田原市鴨宮ケアセンター指定管理者社会福祉法人小田原福祉会に、小田原城天守閣及び小田原城常盤木門並び小田原城歴史見聞館指定管理者一般社団法人小田原市観光協会にそれぞれ指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案するものであります。 なお、指定期間は、いずれも令和5年4月1日から令和10年3月31日までとするものであります。 議案第93号 市道路線の認定及び廃止についてでありますが、新病院建設事業、また、中新田地内、南鴨宮一丁目地内、成田地内及び小八幡一丁目地内の開発事業に伴い、6路線の認定及び1路線の廃止を行うため、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定により提案するものであります。 議案第94号 町の区域を越えた町道路線の認定に係る承諾についてでありますが、小田原市の区域を含む路線を二宮町長が二宮町道路線として認定することについて承諾するため、道路法第8条第4項の規定により提案するものであります。 議案第95号 工事請負契約の締結についてでありますが、旧小田原市民会館解体撤去工事について、令和4年10月24日に制限付一般競争入札に付したところ、株式会社奥津建材が落札し、仮契約を締結いたしました。 この契約につきましては、予定価格が1億5000万円以上となりますので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提案するものであります。 以上をもちまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。
    ○議長(大川裕君) 以上で提案理由の説明は終わりました。----------------------------------- ○議長(大川裕君) 次に、日程第24 議案第96号 小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例及び小田原市政策監の設置等に関する条例の一部を改正する条例及び日程第25 議案第97号 小田原市職員の給与に関する条例及び小田原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の2件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 市長、登壇願います。     〔市長(守屋輝彦君)登壇〕 ◎市長(守屋輝彦君) それでは御説明申し上げます。 議案第96号 小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例及び小田原市政策監の設置等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、国家公務員の給与制度に準じて、本市の常勤の特別職職員の期末手当の支給割合を引き上げるため提案するものであります。 議案第97号 小田原市職員の給与に関する条例及び小田原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、国家公務員の給与制度に準じて、本市職員の給料月額及び勤勉手当等の支給割合を引き上げるため提案するものであります。 以上をもちまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 ○議長(大川裕君) 提案理由の説明が終わりましたので、引き続いて各議案の細部説明を求めます。 ◎総務課長(小川均君) それでは、私から細部説明を申し上げます。 条例議案説明資料の13ページをお開きください。 議案第96号 小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例及び小田原市政策監の設置等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、11月18日に公布された、令和4年度の人事院勧告どおりに国家公務員の給与改定を行う一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の内容に準じて、市長、副市長、教育長及び病院事業管理者並びに政策監の期末手当を引き上げるものでございます。 内容といたしましては、令和4年度は、12月期の期末手当の支給割合を100分の155から100分の160に引き上げ、令和5年度以降は、この0.05か月分を6月期と12月期、それぞれ100分の157.5とするものでございます。 次に、資料の14ページをお開きください。 議案第97号 小田原市職員の給与に関する条例及び小田原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、議案第96号と同様に、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて、本市職員の給料月額及び勤勉手当等を引き上げるものでございます。 内容といたしましては、1の一般の職員に係る給与改定でございますが、(1)給料月額の引上げにつきましては、国家公務員の俸給表を基礎として、若年層に限定し給料月額を引き上げるものでございます。なお、平均改定率は0.3%となります。 次に、(2)勤勉手当の支給割合の引上げでございますが、再任用職員以外の職員については、令和4年12月期の支給割合を100分の95から100分の105に引き上げ、令和5年度以降は、この0.1か月分を6月期と12月期、それぞれ100分の100といたします。また、再任用職員については、この12月期の支給割合を100分の45から100分の50に引き上げ、令和5年度以降は、この0.05か月分を6月期と12月期、それぞれ100分の47.5とするものでございます。 次に、2の特定任期付職員に係る給与改定でございますが、(1)給料月額の引上げにつきましては、国家公務員の特定任期付職員に倣い、1号給を1000円引き上げ、(2)期末手当の支給割合の引上げにつきましては、一般の職員の勤勉手当と同様に、特定任期付職員の期末手当の支給割合の改定を行うものでございます。 資料の15ページをお開きください。 この条例の適用といたしまして、給料月額の引上げは、令和4年4月1日からの今年度分の給与に適用するものでございます。 以上をもちまして、細部説明を終わらせていただきます。 ○議長(大川裕君) 以上で細部説明は終わりました。 ここで議案調査のため、この際、暫時休憩いたします。 再開は午前11時といたします。     午前10時28分 休憩-----------------------------------     午前11時0分 開議 ○議長(大川裕君) 休憩前に引き続き再開いたします。 ただいま一括議題となっております各議案につきましては、先ほど説明が終わっておりますので、一括で質疑を行った後、初めに、議案第96号の討論、採決を行い、次に、議案第97号の討論、採決を行いますので、あらかじめ申し上げます。 これより質疑に入ります。 ◆25番(岩田泰明君) 議案第96号並びに議案第97号についてお伺いいたします。 まず1点目でございますけれども、議案第96号 小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例及び小田原市政策監の設置等に関する条例の一部を改正する条例は、特別職の一時金の引上げをするものでございますけれども、その理由として人事院勧告に準拠するということが挙げられております。 そこで伺います。特別職の給与改定は人事院勧告に準拠しなければならないものであるか伺います。 次に、議案第97号でございますけれども、議案第97号は一般職の職員について取り扱っているものでありますが、この中で、会計年度任用職員制度というものが本市においても導入されておりますけれども、この会計年度任用職員の給与改定の取扱いはどのようになるのかお伺いいたします。 以上でございます。 ◎理事・企画部長(杉本錦也君) 初めに、議案第96号につきまして御質問いただきました。特別職の給与改定は人事院勧告に準拠することが法律で定められているわけではございません。 次に、議案第97号について御質問いただきました。会計年度任用職員の給与月額は正規職員と同様に改定されまして、令和4年4月に遡及して適用するものでございます。また、勤勉手当につきましては、小田原市職員の給与に関する条例において、会計年度任用職員に対する支給の規定がないことから、給与改定の対象としておりません。 以上でございます。 ◆25番(岩田泰明君) ただいまの答弁を受けまして、それでは改めて伺いますけれども、特別職の給与改定については、法上、人事院勧告に準拠しなければならないというわけではないことが示されました。そこで、なぜ、本市は今回、人事院勧告に準拠するのかということをお伺いいたします。 あわせまして、議案第97号の会計年度任用職員の給与改定の取扱いについて、会計年度任用職員には勤勉手当を支給する規定がないことから、その対象とはならないと御答弁でありましたが、直近で言いますと、昨年、期末手当が会計年度任用職員も含めて引き下げられまして、今回、勤勉手当が引き上げられるということで、会計年度任用職員においては、引上げのときは支給の対象にならないが、引下げのときには期末手当から引かれると。このようになって、一般職員に比較しても不利益が生じていると、このように考えるわけでありまして、そこでお伺いいたしますけれども、会計年度任用職員に対して勤勉手当引上げ相当額を支給することは、地方自治法上認められていないのか伺います。 以上です。 ◎理事・企画部長(杉本錦也君) 初めに、議案第96号、本市の特別職の給与改定は、なぜ人事院勧告に準拠するのかという御質問をいただきました。特別職におきまして、経済・雇用情勢等を反映して決定されます、民間の給与水準を踏まえて決定されます人事院勧告に準拠して定めることが最も合理的であると考えたところでございます。 次に、議案第97号、会計年度任用職員について御質問がございました。地方自治法上規定のない勤勉手当は、支給することはできませんが、勤勉手当引上げ相当額を期末手当等に上乗せして支給している自治体もあると伺っております。 以上でございます。 ◆25番(岩田泰明君) ただいまの答弁を受けまして、改めて質疑をいたします。 特別職の給与水準については、人事院勧告に準拠して定めることが最も合理的であるとの御答弁でございましたけれども、市の財政支出は、基本的に、給与に限らず裁量の余地が認められておりまして、財政が厳しいけれども支出を増やすとか、あるいは財政が厳しいので減らすとか、あるいは財政は好調だけれども減らすとか、様々に裁量の余地が認められているわけでありますが、にもかかわらず準拠することが合理的だと。そこで、特別職の期末手当というものが、そもそもどういった性格のものであって、どのような積算基準に基づいてこの額を決定しているのか。私といたしましては、民間営利企業等で言えば、市の特別職というのは取締役に当たりまして、生活給的な性格を持つ賃金と異なりまして、いわゆる役員報酬という形で定義をされるところでございまして、業績のいかんによっては、役員報酬というものは大きく額が変動する性格のものでもありますので、この点についてお伺いいたします。 次に、議案第97号の御答弁で、法上規定のない手当は当然支給できないということでございましたけれども、県内でも、勤勉手当引上げ相当額を上乗せして支給する等の対応を取っている自治体もございます。現在、本市の業務において会計年度任用職員は、大きな役割、人数的にも、また業務量的にも相当の機能を果たしておりまして、これらの一定数いる会計年度任用職員に対して、勤勉手当引上げ相当額を支給することをなぜ行わないのか、この点をお伺いいたしまして質疑を終わります。 ◎理事・企画部長(杉本錦也君) まずは、議案第96号、特別職の期末手当はどのような性格のものかというお伺いをいただきました。期末手当は、民間における賞与等の特別給との均衡上支給される給与と位置づけられているものでございます。本市の特別職の期末手当が準拠しているところの国の指定職の期末手当につきましては、民間における役員報酬との均衡を図って決定されているものでございます。 次に、議案第97号、会計年度任用職員の勤勉手当につきまして御質問をいただきました。職員の給与は、国及び他の地方公共団体の職員の給与等を考慮して定めることになっておりまして、本市においては国に準拠することが最も適当であると考えたところでございます。 以上でございます。 ○議長(大川裕君) 質疑も尽きたと思いますので質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま一括議題となっております各議案につきましては、委員会の審査を省略することにして御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大川裕君) 御異議ないものと認めます。よって、委員会の審査を省略し、まず、議案第96号について討論に入ります。 ◆25番(岩田泰明君) それでは、議案第96号について、反対の立場で討論をいたします。 特別職の給与について、これを出さなければよいとか、低ければ低いほどよいと、こういう考えには当然私どもも立つものではありません。なぜならば、特別職においても一般職員と同様に、その生活費を給与の中から支弁することが求められ、その給与の性格はいわゆる本人の労働力の再生産費、そして扶養する家族の生活費、そしてまた特別職として専門的な知識・技能を必要とするわけでありますから、この特別の知識・技能を維持し、そして新たに習得するための修養費、この部分は当然に確保されなければならないわけであります。しかし、その一方で、まさに答弁にもありましたように、民間における役員報酬、つまり、そういったいわゆる生活費相当部分から付加された部分というものは、これは直ちに物価上昇等の影響があるからといって引き上げる必要があるか、このように判断する性格のものではないと思います。 そこで、本市の特別職の給与水準を鑑みますと、近隣他自治体に比べて著しく低い、このような状態にはないわけでありまして、このときに及んで、経済情勢も厳しく、また財政も困難という中において、特別職の生活を著しく棄損しない範囲での給与の現状維持については、私どもは、これは合理性のある判断であって、引上げの必要性は薄いものと、このように判断をいたします。よって、本議案に反対するものであります。 以上です。 ○議長(大川裕君) 御発言も尽きたと思いますので討論を終結いたします。 採決いたします。議案第96号について、原案に賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(大川裕君) 賛成多数であります。よって、議案第96号 小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例及び小田原市政策監の設置等に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決確定いたしました。----------------------------------- ○議長(大川裕君) 次に、議案第97号について討論に入ります。 ◆23番(横田英司君) 議案第97号に賛成討論をいたします。 新型コロナウイルス感染症が収束しない中、生活必需品や食品が値上げされており、実質賃金は減少の一途です。電力会社は、家庭向け電気料金の3割ほどの値上げを申請し始めました。今回の条例は、市職員の生活を守るために最低限の改正です。また、円安・物価高騰から経済を回復するためには、労働者の賃金を引き上げて内需の拡大を図ることが必要です。もし市職員の賃金の引上げを行わなければ、それは労働者全体の賃金の引上げの抑制効果となり、日本経済はますます落ち込み、国民の暮らしは苦しくなります。 以上の理由によって本議案に賛成するものです。 ○議長(大川裕君) 御発言も尽きたと思いますので討論を終結いたします。 採決いたします。議案第97号について、原案に賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(大川裕君) 全員賛成であります。よって、議案第97号 小田原市職員の給与に関する条例及び小田原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決確定いたしました。----------------------------------- ○議長(大川裕君) 次に、日程第26 議員提出議案第3号 小田原市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 お諮りいたします。本件につきましては、提案理由の説明、質疑及び委員会の審査を省略することにして御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大川裕君) 御異議ないものと認めます。よって、提案理由の説明、質疑及び委員会の審査を省略し、直ちに討論に入ります。 ◆24番(田中利恵子君) 議員提出議案第3号 小田原市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について、日本共産党を代表し反対討論を行います。 この条例は、議員の期末手当の取扱いについて、年間の支給月数を0.05月引き上げるというものです。代表者会議において、人事院勧告に伴う職員給与の改定について報告があり、その後、議員期末手当について協議となりました。結果、大方の意見として、人事院の給与勧告を受けての対応をしていくことが適当とされ、冒頭述べましたように、支給月数を0.05月引き上げることが妥当となりましたが、日本共産党は反対をいたしました。 一般の労働者の賃金は引き上がったという実感は全くありません。そのような中、物価の高騰等で市民生活は大変厳しくなってきています。高齢者も、物価が上がっても年金は引き下げられ、75歳以上の後期高齢者医療制度の窓口負担は、現役並み所得の方は3割ですが、原則、1割負担から2割負担に引き上げられ、日々大変な思いをしておられます。議員の期末手当引上げの積極的な意義はどこにもありません。市民の方から、政治とお金をめぐる問題などとともに、物価高騰に苦しむ声が寄せられてきております。政治とお金の問題で辞任した閣僚をはじめ、3人の閣僚が次々辞任したことを受け、怒りの矛先が厳しい政治批判となり、政治不信、政治不安につながっていると考えています。したがって、今回の対応は市民からの理解を得られないと思っております。引上げは行うべきではありません。 以上を申し上げまして、反対討論を終わります。 ○議長(大川裕君) 御発言も尽きたと思いますので討論を終結いたします。 採決いたします。議員提出議案第3号について、原案に賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(大川裕君) 賛成多数であります。よって、議員提出議案第3号 小田原市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決確定いたしました。----------------------------------- ○議長(大川裕君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。議事の都合により、明日12月1日から4日までの4日間、休会といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大川裕君) 御異議ないものと認めます。よって、明日12月1日から4日までの4日間休会といたします。 なお、12月5日午前10時から本会議を再開いたしますが、改めて再開の御通知をいたしませんので、御承知ください。 それでは、本日はこれをもって散会いたします。     午前11時19分 散会...