• "議会運営委員会会議録"(/)
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  1. 真鶴町議会 2019-09-06
    令和元年議会運営委員会( 9月 6日)


    取得元: 真鶴町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-10
    令和元年議会運営委員会( 9月 6日)             議会運営委員会会議録    1 開催日   令和元年9月6日(金)  2 開催場所  議員控室  3 出席者  (委員6名、オブザーバー2名)    委員長    青 木   繁     委員       田 中 俊 一    副委員長   青 木   嚴     委員       海 野 弘 幸    委員     黒 岩 範 子     オブザーバー   高 橋   敦(議長)    委員     岩 本 克 美     オブザーバー   板 垣 由美子(副議長)  4 欠席者    なし  5 執行部  (3名)    町 長    宇 賀 一 章     教育長      牧 岡   努    副町長    青 木   剛  6 書 記    議会事務局長 西垣將弘
     7 傍聴人    青木健議員森敦彦議員天野雅樹議員  8 議 題   (1)第4回定例会最終日日程追加について          (2)議会運営基準の再検討事項について          (3)その他  9 審議内容  別紙のとおり 10 開会時刻  午前 9時32分 11 閉会時刻  午前10時01分 (別紙)               (開会 午前9時32分) ○(委員長)  皆さん、改めましておはようございます。 ○(委員長)  それでは、ただいまより議会運営委員会開会いたします。 ○(委員長)  欠席委員はございません。 ○(委員長)  傍聴青木健議員森議員天野議員を許可しております。 ○(委員長)  まず議題1、第4回定例会最終日日程追加について協議いたします。 ○(委員長)  ただいま議長宛発議第1号「新たな過疎対策法制定に関する意見書について」が提出されました。提出者板垣議員で、真鶴町議会会議規則第14条第1項に規定する2名以上の賛成者がおり、発議の要件を満たしております。 ○(委員長)  お諮りいたします。先日お諮りいたしました第4日目の日程につきまして日程第9以下を一つずつ繰り下げ、日程第9として発議第1号「新たな過疎対策法制定に関する意見書について」を議題とすることにご異議ありませんか。                (「なし」の声あり) ○(委員長)  異議はありませんので、そのように決定いたしました。 ○(委員長)  日程書を差し替えます。 ○(委員長)  皆さんのお手元に、先ほど事務局より日程書差し替え用の文書が来てると思いますので、皆さん各自で変えてください。 ○(委員長)  次に、執行部から何かございますか。 ○(町長)  日程をお知らせしておきます。8日の日曜日、8時半から町民ソフトボール大会です。14日の土曜日10時から敬老会、21日の土曜日、社会福祉大会、10時30分から。とりあえず9月までにしておきます。また、10月近くになったら、10月分をお話しします。  28日にひなづる幼稚園運動会があります。体育館でございます。  10月5日はまなづる小学校運動会、10月13日が町民運動会となっております。 ○(委員長)  それでは、執行部はもしよろしければ退席していただいて結構です。 ○(委員長)  暫時休憩いたします。              (休憩 午前9時36分)              (再開 午前9時38分) ○(委員長)  休憩前に戻りまして、会議再開いたします。 ○(委員長)  次に、議題2「議会運営基準の再検討事項について」を議題といたします。 ○(委員長)  本日、皆さんのお手元にお配りしました資料の14ページの第156項と15ページの第157項の規定で、「及び議会」の部分を削除し、委員全員に周知する規定に改めた改正案右側の欄に記載してあります。 ○(委員長)  改正案について修正案等があれば、ご意見をお願いいたします。 ○(委員長)  どなたからもご意見ございませんので、先に進めさせていただきます。 ○(委員長)  次に15ページの第170項については、地方自治法に抵触しないかを確認することになっています。このことについて、確認の結果を申し上げます。 ○(委員長)  私のほうから確認事項ということで申し上げます。 ○(委員長)  県の議長会のほうに確認したところ、私と青木嚴副委員長確認をさせていただきました。その結果、地方自治法には改正した部分については抵触しない、改正というより、皆さんのご意見をいただいて、そのままでということで大丈夫ですよというふうな回答をいただきました。 ○(委員長)  それと、その次の170項の中で、右側備考欄地方自治法に抵触する規定になっていないを確認しました。これについては、高橋議長からも意見として確認してくださいの旨の申し出もあり、併せて確認してみました。 ○(委員長)  それによると、任期2年でやっていく現状については、地方自治法においては、通常その4年間の任期の中でやるというのはなされていますが、それを2年で申し合わせでやることについては、ある種の強要に近いものではないのかということもありましたが、それは確認しましたところ、強要には当たらない、申し送り事項ということであれば、それはそれとしてこういう言い方は失礼ですが、通用してるということで、そのように意見をいただきました。そういうことで、2年間の任期で問題ないということで確認もしましたので、皆様にご報告いたします。 ○(委員長)  このことについて、やりとりを副委員長である嚴議員から補足で、再度、皆さんに報告してください。お願いします。 ○委員青木 嚴)  委員長のほうから今ご説明があったんですけど、本当に単刀直入に言えば、地方自治法に触れないし、議長に対しての任期、4年の任期に強制するものでもないということは確認しましたので、今、委員長のほうから振られて、今何を皆さんにお話すればいいかというと、高橋議長はこの案件について調べてくれといったのは、改選がまずあって、改選があったときに、新しい議員さんが選ばれても入ってくるし、古参議員、古い議員も、そういう議員の中で、本当に申し合わせがされているのか、任期を2年とするという、そういう確認新人議員にもとられているのかというところが、不透明じゃない、だったら、申し合わせがある以上、改選があって選ばれてきた議員議長、副議長選挙をやる前に、皆さん議長、副議長は通例により任期は2年として、辞表は出しますよという申し合わせ、約束を皆さんしましたね、じゃあ議長、副議長選挙をやりましょうと、これをその高橋議長のほうは確認としたかったと。地方自治法に触れてるか、触れてないか、任期4年の議長に対して、その任期2年だということを強要するんじゃないのか、それを確かめてくれということで、一応、今委員長に言われたとおり、沼田参事に、ただ、全国議長会会長側からすると、地方自治法議長任期、副議長任期は4年なんだから、それを守ってくれと、その通りやってくれと、それが全国町村議長会の方針だというところの説明でよろしいでしょうか。 ○(委員長)  ありがとうございました。以上、各委員皆さん、その辺をご理解いただいて、議長も同席しておりますが、そのようにまた議長答申の中で諮問に対する答申もしていきたいと思っております。 ○(委員長)  他の委員皆さん、今、私勝手にそう言いましたけど、それでよろしいですね。異存ございませんね。 ○(委員長)  次にその他です。初めに当委員会開催日程を調整いたしますので、暫時休憩といたします。              (休憩 午前9時46分)              (再開 午前9時59分) ○(委員長)  それでは、再開いたします。 ○(委員長)  それでは9月25日水曜日、午前10時から作業部会ということで、それぞれの担当の決定、その他を協議したいと思いますので、ご了解してください。 ○(委員長)  それから、各委員事務局から他に何かございますか。 ○(委員長)  別段なければ、以上で本日の協議事項は全て終了いたしましたので、議会運営委員会閉会いたします。               (閉会 午前10時01分)...