小田原市議会 2022-12-19 12月19日-06号
それが「参酌基準」となり、自治体の判断によって無資格者2人による運営も可能になったことです。日本共産党は、これには反対をいたしました。
それが「参酌基準」となり、自治体の判断によって無資格者2人による運営も可能になったことです。日本共産党は、これには反対をいたしました。
この改正の内容でございますけれども、令和4年4月1日以後に供用開始されました公共下水道の排水区域内におきまして、供用が開始された日の前から事業を行う者が設置をする下水道除害施設に対しまして、これまでの課税標準の特例割合は、4分の3を参酌し、3分の2以上6分の5以下の範囲内で条例により定めることとされていたことから、本町では参酌基準である4分の3を適用しておりましたけれども、法改正によりまして、5分の
ただ、その中で、一応参酌基準、ここを基準にしなさいよというようなものも示されている中で、今回、固定資産税に関しましては、一定の基準に適合しない水質の下水を継続して公共下水道に排除する事業者には、いわゆる沈殿装置ですとか汚泥処理装置、ろ過装置などといった下水道除害施設の設置を求められております。
委員「法律のほうも参酌基準が変わったが、変えなくても法で決めた範囲に収まっている。だから変えなくてもよかったのかなと思う。これは参酌基準に合わせるという考え方で変えようということなのか確認する。」 執行者「このたび特例の適用対象が、新たに下水道が整備されたことにより除害施設の設置義務が生じる者が取得するものと限定された。二宮町内における下水道の供用開始は、大部分で完了している。
附則第15項第2号については、地方税法の改正に伴い、固定資産税の課税標準の特例割合の参酌基準が変更されたため、本条例の特例割合を4分の3から5分の4に改めるものです。 次に、附則第15項第3号から第13号までは、本条例で引用している条文の整理を行うものです。 恐れ入りますが、議案にお戻りください。 附則です。 第1項です。この条例は、公布の日から施行させていただくものです。
(1)でございますけれども、令和4年4月1日以後に供用が開始されました公共下水道の排水区域内におきまして、供用が開始された日の前から事業を行う者が、当該工場等に設置する下水道除害施設について、表に記載のとおり、特例割合を改正するものでございまして、これまでは改正前の欄に記載のとおり、地方税法において4分の3を参酌し、3分の2以上6分の5以下の範囲内で条例により定めることとされていたため、本町では参酌基準
◎川部 資産税課課長補佐 これは令和4年度税制改正に伴いまして、下水道除害施設に係る固定資産税の課税標準特例措置につきまして、参酌基準が4分の3から5分の4に改正されたことに伴いまして、今回の市税条例も改正するものとなります。
次に、第23条の3につきましては、固定資産税における地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例の割合を定めており、地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行うもので、第2項につきましては、下水道除害施設の特例割合が参酌基準4分の3から5分の4に改められたことから、本市の規定も改めるものでございます。
国は、職員の配置要件として、おおむね児童40人当たり2名以上配置し、うち1名は補助員が代替可とすることを参酌基準として定めておりますが、本市ではこの要件を遵守しております。 4つ目、1支援単位当たりの児童数についてお答えいたします。
しかし、もし例えば地区の中で定数を増やしたいというような御要望がある場合は、厚生労働省から参酌基準と申しますか、参考にする基準がございまして、170世帯から360世帯にお1人、民生委員を配置するというふうになっておりますので、そのあたりの地区の人数ですとかバランスを鑑みていただきまして、改選期に合わせまして定数の見直しがございますので、そのあたりで定数の増を御要望いただいたりすることで御調整いただけたらというふうに
あわせて、放課後児童クラブの民間委託についても、職員の配置基準等、従うべき基準から拘束力のない参酌基準に緩和した児童福祉法改正を受け、放課後児童クラブの質的な担保・向上とは異なる流れの中で発生しているものであり、その執行は評価できません。 一方で、新市長就任後、旧片浦支所建物の解体方針を破棄し、建物活用に方針転換したことは高く評価できます。
第16項として加える内容といたしましては、特定都市河川浸水被害対策法または下水道法の規定により設置された雨水貯留浸透施設について、地方税法の見直しにより特例割合が改められたことから、特例割合を参酌基準によらず、6分の1と定めるものでございます。
また、この省令改正は、地域の実情に応じて内容変更が可能な参酌基準となっているのですから、1ユニットの定員数は緩和せず据え置くべきです。伺います。
次に、(2)でございますが、特定再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例割合につきまして、現行の特例割合等が見直されたことに伴い、市町村条例により定めることのできる範囲及び参酌基準等が改正されましたことから、見直しを行うものでございます。
(1)として、職員の配置が「参酌基準」になりましたが、これまでの「従うべき基準」を堅持することの重要性について伺います。 市のホームページを見ますと、放課後児童クラブとは、「保護者の就労や疾病などにより、放課後の家庭において健全な育成を受けられない小学生を対象に、生活や遊びの場を提供するため運営しています。
◎教育部長(伊藤修) ただいま10月の省令の改正のお話がございましたけれども、10月に改正されているのは、先ほど申し上げました指導員、支援員の資格、また、員数についてが参酌基準に変わったというのが10月の改正で、研修主体の拡大については令和2年3月の改正というところでございます。
それに職員の配置基準等を「従うべき基準」から拘束力のない「参酌基準」に緩和した児童福祉法改正がされ、子供の安全・安心がとても危惧されます。さらに、既に民間委託となっている放課後児童クラブにおいても、指導員が集まらない現状があるという中で、あまりにも早計です。進めるべきではありません。 したがって、主にこれらの予算には反対です。
77:石川委員 石川委員 これ、児童福祉法の参酌基準が改正されたと本会議で説明があったんですが、この児童福祉法の参酌基準というのは何年にしろとか、そういうふうになっているのかどうかお伺いします。できれば、本当は参酌基準、これに添付で付けていてほしかったんですけれども。
また、支援員の配置基準は支援の単位ごとに2名以上とありますが、国はこの基準を従うべき基準から2020年4月から参酌基準にしてしまいます。本市では、市の条例の基準を緩和すべきではありませんが、対応を伺います。 ○副議長(花輪孝一) こども未来局長。
しかし、今回、政府は、地方からの要請として、地方分権の議論の中で、職員の複数配置の基準を拘束力のない参酌基準とし、さらに自治体の判断で無資格者1人での運営も可能という形にしてしまいました。職員が1人体制ですと、災害、事件、事故が起きたとき、的確な判断ができなくなるおそれもありますし、子供がけがをして病院に連れていく必要が出た場合、連れていくことができなくなってしまう可能性もあります。