海老名市議会 2020-12-11 令和 2年12月 第4回定例会−12月11日-03号
既存の婚姻制度を利用できない同性同士のカップルや、様々な事情で婚姻関係を結ばない同性以外のカップルに対し、多様な性を尊重する社会の実現に向けて、いろいろな考えを持つ人の生き方を認め、人を尊重するとの観点から、市としてパートナーシップ制度を導入すべきと考えますが、導入について市の見解を伺います。 小項目の2点目、小中学校でのLGBTの教育について。
既存の婚姻制度を利用できない同性同士のカップルや、様々な事情で婚姻関係を結ばない同性以外のカップルに対し、多様な性を尊重する社会の実現に向けて、いろいろな考えを持つ人の生き方を認め、人を尊重するとの観点から、市としてパートナーシップ制度を導入すべきと考えますが、導入について市の見解を伺います。 小項目の2点目、小中学校でのLGBTの教育について。
もし現憲法下で同性同士の婚姻を認めようとするのであれば、憲法改正を主張すべきだと思うのですが、そのような行動を聞いたことはありません。当然、行政は今述べてきた方々の主張に応じてパートナーシップ制度の導入を図ったということではないと固く信じるところであります。
ことし7月、日本弁護士連合会は、同性同士の結婚を認めない現在の法制度は婚姻の自由を侵害し、法のもとの平等に違反するとして、関連法令の速やかな改正を求める意見書を初めて国に提出しました。全国の地方自治体では、各種選挙の書類における性別記入欄を廃止したり、とりわけ住民と接する窓口等において、各種証明書類申請書の申請者の性別欄をなくすなどの対応がなされています。
LGBTの存在は広く知られるようになり、同性同士の同居実態も見られ、夫婦別姓を望む人たちの事実婚、未婚のひとり親家庭など、多様な生き方、家族のあり方が社会的に認知されてきています。こうした社会の中で、婚姻歴があるひとり親家庭のみに適用されてきた税制上の寡婦控除が、2013年の民法改正、18年6月の政令を改正して、未婚のひとり親にはみなし寡婦控除として適用が始まり、その範囲を拡大してきました。
例えば、同性同士の共同生活を事実上夫婦同様のものとして公認し、権利を保障する登録パートナーシップ法などを制定している国は、ドイツ、フィンランド、イギリス、フランスなど世界各国に広がっています。我が国においても、2013年には文京区で性的指向や心の性による差別禁止を明記した条例を施行していますし、2015年11月からは同性カップルを公認する制度が渋谷区と世田谷区で始まっています。
この条例は、同居する同性同士を結婚するカップルとみなして証明書を発行し、区営住宅の入居申し込みや医療機関での手続き等を、法的拘束力はないのですが、便宜を図ることなどを明記しました。 この条例以降、各地の自治体でパートナーショップ要綱が作成されています。
この11月に国立社会保障・人口問題研究所の研究グループがまとめた全国調査では、同性同士の結婚の法制化について「賛成」、「やや賛成」の人の割合が51.1%に上ったとの調査結果が公表されております。世代別では、20代は71.6%と非常に高くなっていますが、70代では24.2%と低く、年代が上がるにつれて賛成が減り、世代間の隔たりが浮き彫りとなっております。
そうすると、例えば、同性同士のほうが話しやすいなというのはあるのではないかなというふうに思います。できれば増員のときに女性のケースワーカーの数をふやしていただきたいというふうに思います。ケースワーカーが生保受給世帯宅へ定期的に家庭訪問するというお話も先ほどありました。相手が女性なら、女性ケースワーカーのほうが受け入れやすいのではないかな、そういうこともあるのではないかなというふうに思います。
◆大塚洋子 委員 ①いじめなんでも相談の電話相談員6名ということだが、この方たちの性別、年齢と、電話での相談は同性同士で行われるような配慮がされているのかどうか。