伊勢原市議会 2021-03-01 令和3年3月定例会(第1日) 本文
まず、減額措置期間でございますが、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとしております。 次に、減額率でございます。市長におきましては給料月額の100分の10、副市長及び教育長につきましては100分の5に相当する額を減じるとしております。 次に、附則の説明をいたしますので、14ページを御覧ください。本改正条例は、令和3年4月1日から施行としております。
まず、減額措置期間でございますが、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとしております。 次に、減額率でございます。市長におきましては給料月額の100分の10、副市長及び教育長につきましては100分の5に相当する額を減じるとしております。 次に、附則の説明をいたしますので、14ページを御覧ください。本改正条例は、令和3年4月1日から施行としております。
まず、減額措置期間でございますが、令和2年11月1日から令和3年3月31日までとしております。次に、減額率でございます。市長においては給料月額の100分の10、副市長及び教育長は100分の5に相当する額を減じるとしております。 次に、附則の説明をいたします。2ページを御覧ください。本改正条例は、令和2年11月1日から施行としております。 以上で、議案第45号の補足説明を終わります。
附則第23項を追加し、平成31年4月1日から平成32年9月30日までを新たな減額措置期間としております。次に、減額率でございます。市長においては給与月額の100分の10、副市長及び教育長は100分の5に相当する額を減じるとしております。この減額率は、今年度行っております減額措置と変更はございません。 次に、附則の説明をいたします。16ページをごらんください。
減額措置期間を1月から3月までということで3カ月とした理由は、既に行っている減額措置同様、年度で区切りをつけるというためでございます。 今回、教育長を対象としない理由についてでございますが、これまで給与の減額措置については、本市全体での姿勢を示すためのものとして、教育長も含めて措置を講じてきたところでございます。