愛川町議会 2022-12-14 12月14日-04号
議案番号76、説明書7ページ、愛川町税条例の一部を改正する条例の制定について、下水道除害施設の特例割合等の改正の詳細について伺います。 ○渡辺基議長 総務部長。 ◎澤村総務部長 1項目め、下水道除害施設の特例割合等の改正の詳細についてでございます。
議案番号76、説明書7ページ、愛川町税条例の一部を改正する条例の制定について、下水道除害施設の特例割合等の改正の詳細について伺います。 ○渡辺基議長 総務部長。 ◎澤村総務部長 1項目め、下水道除害施設の特例割合等の改正の詳細についてでございます。
附則第15項第2号については、地方税法の改正に伴い、固定資産税の課税標準の特例割合の参酌基準が変更されたため、本条例の特例割合を4分の3から5分の4に改めるものです。 次に、附則第15項第3号から第13号までは、本条例で引用している条文の整理を行うものです。 恐れ入りますが、議案にお戻りください。 附則です。 第1項です。この条例は、公布の日から施行させていただくものです。
◆柳沢潤次 委員 29条にはもっと除害施設のたくさんのあれが出ているのだろうと思いますけれども、主に市民というよりは事業者の場合だと、要するに公共下水道につなぐ場合に公共下水道で受け入れる水質などに見合った施設を事前に持っておいて、それで排水をするということなのだろうと思っているんですが、それで、今回、課税標準の特例割合を4分の3から5分の4に言ってみれば増額する、わがまち特例で4分の3に軽減をされていたものが
この条例改正につきましては、法人税法等の一部が改正されたことに伴い、法人の市民税に係る規定の整備等を行うとともに、地方税法の一部が改正されたことに伴い、下水道除害施設に係る固定資産税の課税標準の特例割合等を改めるため、所要の改正を行うものでございます。
この条例改正につきましては、令和3年度税制改正により、地方税法の一部が改正されたことを受けまして、浸水被害対策のために整備される雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準の特例割合を定めるとともに、軽自動車税の種別割に係る特例の見直し等に伴う所要の改正を行うものでございます。 それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。
まず1点目、固定資産税等の課税標準の特例割合の追加等において、改正後の一定の要件を満たす事業用家屋及び構築物を追加するとあるが、この一定の要件の内容について。 2点目、固定資産の現所有者の申告等の追加に関わる条例改正の背景についてを伺います。 ○議長(馬場司君) 総務部長。
また、こうした企業が従業員の子どもを対象として保育を提供する場合には、市として地域決定型が地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例により当該保育に用いる資産に対し、特例割合を適用することで、事業所内の保育所の設置に向けた側面的な支援を行っているところでございます。 議員御提案の事業所内への保育所の設置促進につきましては、企業の新規進出を促す観点からは難しさもあると捉えております。
令和2年11月30日提出 南足柄市長 加 藤 修 平 提案理由でございますが、地方税法の一部が改正されたことに伴い、土地又は家屋の所有者が死亡している場合における現所有者に対する申告に係る規定を設けるとともに固定資産税の課税標準の特例割合及び新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例の対象となる放棄を定めたいので、条例の一部を改正しようとするものであります
今回の改正理由でございますが、地方税法等の一部改正に伴い、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充による一定の事業用家屋及び構築物等に係る固定資産税等の課税標準の特例割合を規定するとともに、相続登記がされるまでの間における現所有者の申告等に係る規定や、所得控除等の変更による個人町民税の均等割の非課税措置に係る所得要件の規定のほか、寄附金税額控除の対象を追加する規定等を整備するため、所要の改正
改正する条例は、延滞金の特例割合について租税特別措置法の規定を引用している川崎市債権管理条例と健康福祉局が所管する3条例でございまして、このうち財政局が所管する川崎市債権管理条例の改正内容について御説明させていただきます。 2、改正内容でございます。租税特別措置法の一部改正に伴い所要の規定の整備を行うものでございます。
委員から、先端設備等に該当する事業用家屋及び構築物に係る固定資産税の課税標準の特例割合をゼロとした理由について、特例割合をゼロとすることにより見込まれる減収額及びその財源について、本特例措置以外の中小企業に対する税制上の支援について、それぞれ質疑がありました。 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
◎小関 税制課長 特例割合についてでございますが、本件特例措置の主眼は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に生産性向上に資する設備投資を行う事業者を支援することにございます。
該当する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準を、その価額にゼロ以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする特例措置が拡充され、その対象に一定の家屋及び構築物が追加され、令和2年4月30日から令和3年3月31日までの間に取得した当該家屋及び構築物に対して新たに固定資産税を課することとなった年度から3か年度は、条例で定める割合を適用することとされたことに伴い、当該特例割合
(2)市税条例における改正内容についてでございますが、先端設備等に該当する事業用家屋及び構築物について、市税条例で定める特例割合をゼロとするものでございます。その理由につきましては、枠囲みを御覧ください。本件特例措置の主眼は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に生産性向上に資する設備投資を行う事業者を支援することにあります。
ウの固定資産税の課税標準の特例に係る規定の追加といたしまして、(ア)の特定再生可能エネルギー発電設備の固定資産税の課税標準の特例につきまして、太陽光等の特定再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の適用期限が2年延長されるとともに、一定の水力発電設備の固定資産税の課税標準となるべき価格に乗じる割合について参酌すべき割合が改正されたことから、当該水力発電設備の特例割合を従来と同じく参酌すべき
この条例改正につきましては、令和2年度税制改正のほか、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、地方税法の一部が改正されたことを受け、固定資産税の課税標準の特例割合を定めるほか、市税の徴収猶予の特例が設けられたことに伴う所要の改正等を行うものでございます。 それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。
まず初めに、(1)の固定資産税の課税標準額の特例割合につきましては、中小企業による設備投資を促進させるための方策として、生産性向上を実現するための特別措置法が創設されているとともに、この特別措置法に基づき導入された一定の機械装置等の償却資産につきましては、平成30年の地方税法の改正におきまして固定資産税の特例措置が導入され、特例割合をゼロとして市税条例を改正しております。
次に、10ページ下段の附則第8項第2号から11ページ下から4行目の附則第8項第21号までにつきましては、地方税法の改正に伴い、固定資産税等における課税標準の特例、いわゆる、わがまち特例について新たに第19号を設けて特例割合を定めるとともに、第2号及び第17号を削除するほか、引用条項等の整備を行うものでございます。
わがまち特例とは、地方税の特例措置について、法律の定める範囲内において地方団体が自主的に判断し、条例で決定するものでございますが、(1)のとおり、令和2年度の税制改正に伴いまして、固定資産税等の課税標準の特例割合をわがまち特例として条例で定めるもの、及び、時限を迎えました特例を廃止等するものでございます。