厚木市議会 2021-06-14 令和3年第4回会議(第3日) 本文 2021-06-14
同性カップルに限らず、異性カップル、そして事実婚の方も対象として、多くの方が利用していただけるよう検討を進めているところでございます。また、性的少数者をはじめとする多様性に対する社会的理解を深めていただく市民のための制度でもあるものと認識してございます。
同性カップルに限らず、異性カップル、そして事実婚の方も対象として、多くの方が利用していただけるよう検討を進めているところでございます。また、性的少数者をはじめとする多様性に対する社会的理解を深めていただく市民のための制度でもあるものと認識してございます。
パートナーシップ制度による利点は、異性カップルと同様に公営住宅に入居できることなどに限られ、制度が導入されたからといって、緊急時に病院での面会や手術の同意ができる保証はなく、法定相続も配偶者控除も受けられないなど、生きづらさが大きく改善するわけではありません。しかし、住んでいる自治体の取組が前進してこそ、市民の理解が進み、国による同性婚の法制化が進むのだと思います。
同性カップルが法的に婚姻関係を結ぶことができない日本におきましては、法律上のパートナーになれないことによって、異性カップルにとっては当然の権利が与えられなかったり、日常生活を営む上でのさまざまな問題が生じているのは事実でございます。
同性カップルが法的に婚姻関係を結ぶことができない日本におきましては、法律上のパートナーになれないことによって、異性カップルにとっては当然の権利が与えられなかったり、日常生活を営む上でのさまざまな問題が生じているのは事実でございます。
同性カップルにおいても男女の内縁関係と変わりない場合は、異性カップルと同様に保護されるべきとする判断でした。 こうしてLGBTについて日本でも理解は進んできてはいるのですけれども、本市における当制度の導入が実現したら、まだまだ全国の中では先駆けと言っていい状況だと思うのです。
また、公共住宅の入居資格を認めるなど、同性カップルも異性カップルと同様に権利が行使できるよう改善が進んでいます。国立市では、国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例が昨年4月から施行され、アウティングを禁止するなど、当事者の権利を守る取り組みが進められています。本市でもSOGIの方たちの権利を守ることを明記した独自の条例をつくるべきと思いますが、伺います。
さらに4要件を満たせば、誰もが対象となるということは、事実婚状態にある異性カップルや我が国の戸籍制度への違和感や、夫婦別姓を望む方など、さまざまな理由から法的な婚姻をあえて選択しない方々、またさまざまな事情で選択できない方々も、本市の制度を利用できるのです。これによって、現実に存在しているさまざまな形の家族が包含される制度となりました。
同性パートナーシップ制度について、性同一性障害の人のために、戸籍上の性別は問わず、異性カップルでも申請できる制度を導入している例もあり、自治体によって若干の違いがあります。前向きな御答弁をいただきましたので、本市において、よりよい制度を導入し、性の多様性を認める社会の実現につなげることを要望いたします。 次に、冒険遊び場についてです。
制度の対象に同性カップルだけではなく、異性カップルや事実婚も含めるのか、また、利用できる公共サービスについてなど、課題を整理した上で導入してまいりたいと考えております。 次に、環境事業センターの光熱水費についての御質問がございました。
通常のプロセスの中で、当たり前のことですが、ふさわしくない方であれば、同性カップルであろうが、異性カップルであろうが、関係なくお断りをする、認定をしない。そして、的確であれば的確だというふうに判断をして子どもを委託していくということで理解をいたしました。