藤沢市議会 2022-10-07 令和 4年 9月 定例会-10月07日-09号
民法817条の2以降で定める特別養子縁組制度について、厚生労働省は社会的養育の充実を図るため、養親希望者手数料負担軽減事業を含む養子縁組民間あっせん機関助成事業予算を拡充し、都道府県に対し、民間あっせん機関の有無に問わず、養親希望者手数料負担軽減事業について、積極的な実施を依頼しております。
民法817条の2以降で定める特別養子縁組制度について、厚生労働省は社会的養育の充実を図るため、養親希望者手数料負担軽減事業を含む養子縁組民間あっせん機関助成事業予算を拡充し、都道府県に対し、民間あっせん機関の有無に問わず、養親希望者手数料負担軽減事業について、積極的な実施を依頼しております。
また、新しい社会的養育ビジョンでは、在宅での社会的養育としての支援を構築することや、親子入所機能創設などのメニューも充実させて、分離しないケアの充実を図るとされています。子供のニーズに合ったソーシャルワークができる人材の育成と体制づくり、社会的資源の充実に努め、多様なつながりの中で包括的な養育が行われるよう、精力的な取組を強く求めます。
そこで、社会的養育に係る子どもアドボカシーの認識と、その実現へ向けた本市の取組について伺います。 弱い立場の子供たちの声は、どこでもきちんと聞かれていません。学校教育の領域では、いじめや不登校、体罰、ハラスメント、ブラック校則や障害によって地域の学校で受け入れられない状況など、苦しんでいる子供たちがいます。子供たちの声にしっかりと耳を傾け、周囲に働きかけることのできる人や仕組みが求められます。
翌年にも児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部改正があり、これらの法改正から、国の新しい社会的養育ビジョンがまとめられ、本市では昨年、2020年から2029年までの10年間を対象期間として、社会的養育推進の基本的方向性、以下、方向性を策定したと承知します。この施策展開について伺います。 策定に当たり、計画とせずに基本的方向性とした理由を伺います。
まず、社会的養育推進の基本的な考え方についてです。平成28年の児童福祉法の抜本的な改正等を受け、国においては、家庭養育優先原則の徹底及び子供の最善の利益を実現するために、都道府県や政令指定都市に対し、既存の社会的養育に対する推進計画を全面的に見直し、新たに都道府県社会的養育推進計画を策定するものとしました。
このほか、一時保護所の定員超過の改善に向けましては、入所児童の家庭復帰に向けた支援や、施設等と連携した社会的養育の推進等により、一時保護期間の短期化が図られるよう努めているところでございます。以上でございます。 ○副議長(花輪孝一) 勝又議員。 ◆46番(勝又光江) 2年後に10名増員し、5年後に60名にするということで、現状の不足分を解消するとのことですが、対応が全く不十分です。
基本政策2、子どもを安心して育てることのできるふるさとづくりについてでございますが、安心して子育てできる環境をつくる取組として、2月に、川崎市社会的養育推進計画を策定いたしました。今後も、要保護児童や家庭を取り巻く社会環境の変化等を踏まえ、支援が必要な児童やその家庭を支えていく環境の整備に取り組んでまいります。
◎袖山洋一 こども未来局長 児童相談所の体制強化についての御質問でございますが、社会的養育につきましては、できる限り家庭的環境で養育できるよう環境整備を図ることが求められており、より多くの児童を里親へ委託していくことが必要でございますので、現在、こども家庭センターに専任の社会福祉職を配置し、里親制度の推進に取り組んでいるところでございます。
次に、児童虐待の防止と社会的養育体制の充実についてです。児童虐待の相談通告受理件数は平成25年度からの5年間で児童相談所では2倍の1,398件、子育て支援センターでは1.5倍の934件にふえています。また、家庭環境で複雑な課題を抱える子供に対し、サポートもままならない状況があります。
平成29年に国が取りまとめた新しい社会的養育ビジョンなどにおいても、家庭養育優先原則の徹底が強く求められており、里親の登録者数を大幅に拡大することが喫緊の課題となっているところでございます。
( 理事者一部交代 ) ───────────────────────── ○河野ゆかり 委員長 続きまして、所管事務の調査として、「川崎市社会的養育推進計画の策定について」の報告を受けます。 それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
一方で、平成28年の児童福祉法の改正に基づき、平成29年度に示されました新しい社会的養育ビジョンにおいて、社会的養育推進計画の策定が求められており、児童相談所の強化等に向けた取り組みにつきまして計画に盛り込むことが必要となっているところでございます。
加えて、今後の児童養護施設のあり方について、新しい社会的養育ビジョンで示された家庭養育優先原則を踏まえ、どのように考えていくのか伺います。 次に、二重措置について伺います。児童養護施設の未就学児が就学前教育機関を利用する際、保育所の入所要件である保育の必要性に欠けるとして、通いなれた保育所は退所となり、幼稚園に入園しております。
次に、川崎市社会的養育推進計画案について伺います。川崎市においては、児童虐待件数の増加にあわせて要保護児童数もふえています。今後の推計人数を伺います。児童福祉法の改正に当たっては、要保護児童をより家庭に近い環境で養育することを目指しています。要保護児童の推計人数に対して、計画案では大規模施設養護と家庭的環境に近い里親、グループホーム等の割合の数値目標はどうされたのか伺います。
横須賀市社会的養育計画が策定され、この12月にパブリックコメントに出されます。児童相談所に保護され、その後、措置された子どもへの施策は、児童福祉審議会等でもしっかりと検討されてきているように思いますが、虐待通告件数のおよそ95%が在宅支援であることを考えると、その支援のあり方に関しても明確に方向性を示していくべきではないかと思います。
川崎区役所及び支所の機能・体制等に関する基本方針案について〔市民文化 局長−109〕 宮前市民館・図書館のあり方について〔教育次長−124〕 第3期川崎市DV防止・被害者支援基本計画案の策定について〔こども未来 局長−117〕 若者文化の発信によるまちづくりに向けた環境整備等に関する基本計画につ いて〔市民文化局長−109〕 川崎市社会的養育推進計画案
◎袖山 こども未来局長 「川崎市社会的養育推進計画(案)の策定に係るパブリックコメント手続の実施について」、眞鍋こども保健福祉課長から説明させていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
国では、平成28年の児童福祉法改正を具体化するため取りまとめた新しい社会的養育ビジョンにおいて、社会的養護を必要とする児童を施設ではなく、家庭環境で養育できるよう取り組みを推進することとしており、これが適当でない場合でも、できる限り家庭的な養育環境の形態に変えていく必要があるとしております。
次に、社会的養育推進計画の策定についてですが、平成28年度改正児童福祉法において、子供が権利の主体であることとともに、家庭養育優先原則が示されました。昨年8月に取りまとめられた新しい社会的養育ビジョンにおいては、おおむね7年以内に乳幼児の里親委託率を75%以上とする等の数値目標が掲げられております。
平成28年に児童福祉法が改正され、子どもが権利の主体であることが明確になり、家庭への養育支援から代替養育までの社会的養育の充実とともに、実親による養育が困難な場合、特別養子縁組による永続的解決や里親による養育が推進されることとなりました。