二宮町議会 2023-03-29 令和5年第1回(3月)定例会(第29日目) 本文
なお、今回の追加接種では、65歳以上の方及び基礎疾患を有する方につきましては、予防接種法の接種勧奨及び努力義務というのが引き続き適用されますが、それ以外、64歳以下の方々につきましては適用はされなくなります。
なお、今回の追加接種では、65歳以上の方及び基礎疾患を有する方につきましては、予防接種法の接種勧奨及び努力義務というのが引き続き適用されますが、それ以外、64歳以下の方々につきましては適用はされなくなります。
そのような中、県は、小児医療費助成事業の市町村への補助金について、通院費に係る補助対象を就学前から小学生までの児童に拡充し、令和5年4月診療分から適用する施策を打ち出しました。この財政支援拡大について、県知事は、県議会において、子育て支援の強化に取り組む市町村を下支えする意図である旨の答弁を行っております。
下水道事業会計については、予定されている整備が順調に推進され、おおむね9割程度の整備が完了する中、将来にわたり持続可能な下水道経営のために地方公営企業法を適用した公営企業会計制度を導入し、安定的な経営を目指してまいります。 また、今後も接続率の向上及び経費の削減に努め、経営の健全化を図ってまいります。
この条例により規定された使用料及び減免については、施行日以降に承認されたものに適用し、同日前に承認されたものについては、なお従前の例によることを規定しております。
なお、条例の適用につきましては、令和5年4月1日からとするものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○委員長(加藤仁司君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 ◆委員(鈴木美伸君) 今説明がありましたけれども、この新たに「統括監」及び「統括技監」、これは人数的にはどの程度の人数を考えているのでしょうか、お願いいたします。
このことに反した場合は、議員におかれましては懲罰の対象となり、職員におかれましては地方公務員法に基づく罰則の適用を受けることになることをご承知おきください。 2点目は議事録についてです。秘密会におきましても、通常と同様に会議の内容として議事の記録をとりますが、公表はいたしません。 以上、委員長より申し上げます。 傍聴者の皆様は一時退席をいただきますようお願いいたします。
今まで町で条例として定めておりました個人情報の保護、これは執行部のほうでございますが、そちらが組み込まれることとなり、町の条例では、議会はそこに属するものとされておりましたが、この保護法によりますと、国の議会や裁判所は適用から外れるということで、議会で独自の条例が制定が必要になったものということでございます。 皆様にもう一部お配りしている、条例のたたき台というものが、A4縦のものがございます。
41: ◯健康福祉部長【松本幸生君】 今の点、ちょっと補足をさせていただきますと、今回の対象は、令和4年4月1日生まれ以降ですので、遡りの適用になります。なので、先ほどの課長が言った3月31日、つまり令和4年3月31日、約1年前に出生届を出された子は、昨年の10月ぐらいに生まれられて、その家庭には10万円が行くというような形ですね。
◎企画政策部長(宮原伸一) 公共施設の整備における脱炭素まちづくりへの取組といたしましては、建物の環境性能を向上させるための藤沢市地球温暖化対策実行計画やCASBEEかながわなどを適用するとともに、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に適合する断熱性能の確保や、省エネルギー型の設備機器を導入しております。
利用料につきましては、施設入所者や短期入所サービス利用者の食費と居住費に係る負担限度額の適用、また、自己負担が一定限度額を超えた方に対する高額介護サービス費等の支給を実施しており、所得に応じた負担軽減を図っております。さらに、災害に遭われた場合や失業等で収入が著しく減少した場合には、減免を実施するなど、低所得者への負担軽減は図られているものと考えます。
◆1番(土屋俊則 議員) 滞納整理の事務は、国民健康保険料を払い切れない加入者に対して親身に相談に乗り、加入者一人一人の事情に応じて減免制度や分割納付を適用するなど、困窮者に寄り添い、親身で丁寧な対応をすることを第一にするべきです。
さらに、利活用の開始に当たりましては、文化財保護法における史跡名勝天然記念物の現状変更等に関わる手続や、建築基準法の適用を除外するための手続が必要となるほか、施設の補修や改修に一定の期間を要することとなります。これらに要する時間を総合的に勘案いたしますと、手続や工事等が順調に進んだ場合、令和5年夏頃のオープンとなる見込みでございます。 以上でございます。
次の質問でございますが、この4月から不妊治療が保険適用されまして、喜んでくださっている方も多いのですが、逆に負担が重くなっている方も多いとのことで、私も大変がっかりしたんです、NPO法人Fineというところがアンケート調査を行ったところ、保険適用によって負担が軽くなった方が43%、ところが、負担が多くなった方が47%いるということでございました。
第3条第2項中、期末手当基礎額に乗ずる率の「100分の215」を「100分の225」とし、12月期の支給分に適用するもので、0.1月の引上げとなります。 次に、第2条は、来年度、令和5年度の適用になりますが、今回引上げとなりました年間4.4月の支給率を均等に2.2月ずつとするもので、期末手当基礎額に乗ずる率を「100分の225」から「100分の220」に改めるものでございます。
今まで、議会の個人情報保護は、今回廃止された藤沢市個人情報の保護に関する条例の適用範囲に含まれていました。しかし、改正個人情報保護法は地方議会の個人情報保護は適用外としていることから、藤沢市議会として条例の制定が必要になったため制定をするというものであります。
4を参酌し、10分の7以上10分の9以下の範囲内で定めるということとされましたことから、今回の改正におきましても引き続き参酌基準を適用いたしまして、5分の4と定めるものでございます。
こちらは、給料につきましては従来の再任用の給料が適用されることになります。一方で、来年度以降の定年退職者、こちらは新制度に乗ってということになりますが、こちらは管理職とそうでない者によって違いが出てまいります。管理職──本市におきましては、一般行政職で言いますと課長代理以上となりますが──こちらにつきましては、主管に降任をして業務に当たるということになります。
そういった場合も退職金の関係だが、基本的に60歳の時点のピーク時特例が適用される。育休が取れないというところで、2条のところは、管理監督職が延長された職員とか、職員の部分休の題材として引用した任期付の職員を新たに育休することができない職員として加えた。それと、定年前の再任用短時間勤務の方が取れないのは、そもそも勤務時間が短いので、従前どおり適用除外した。最後の旅費の職員の定義の部分である。
◎及川 職員課主幹 今回の定年延長に絡みまして、7割の適用というところの妥当性でございますけれども、国のほうは、この点については、人事院の申出に基づきまして、公務員の給与というのは情勢適応の原則であるとか公平の原則というのございますので、民間と比較をしたときに適正なのかどうかというのはしっかり図るべきというようなことを人事院から言われていることがございますので、現時点において、民間企業における高齢期雇用
また、昭和56年の当用漢字表の廃止とともに告示され、現在も使用されている常用漢字表につきましては、都道府県名に用いる漢字及びそれに準じる漢字を除き固有名詞を対象とするものではない、この表の適用に当たっては、個々の事情に応じて適切な考慮を加える余地があるものであると示しております。 以上のことから、市といたしましては、この校名板の表示は誤ったものではないと考えております。