熊本市議会 2022-03-16 令和 4年第 1回都市整備委員会-03月16日-02号
ただ、控訴審で高裁が出した中には、予測可能な危険であり、安全措置が講じられていたとは言えない以上と、今度は予測の部分に、上でも予見することは可能であったということで書いてありますけれども、ここの認識が緩くなったというか、それ安全対策まで取りなさいという判決ではなくて、あくまでも例えば注意とかそういったことをしていきなさいということになったのかどうか。
ただ、控訴審で高裁が出した中には、予測可能な危険であり、安全措置が講じられていたとは言えない以上と、今度は予測の部分に、上でも予見することは可能であったということで書いてありますけれども、ここの認識が緩くなったというか、それ安全対策まで取りなさいという判決ではなくて、あくまでも例えば注意とかそういったことをしていきなさいということになったのかどうか。
一審の佐賀地方裁判所は、平成26年12月12日、国の請求を棄却する判決をしましたが、控訴審である福岡高等裁判所は、平成30年7月30日、強制執行の不許と停止を求める判決をしたため、開門派の漁業者の方々は、最高裁判所に上告しました。最高裁判所は、令和元年9月13日、平成30年の福岡高等裁判所判決を破棄し、福岡高等裁判所に審理を差戻す判決をしております。
まず、損害賠償請求等控訴事件に係る訴えの提起に係る専決処分の報告についてでありますが、これは平成29年6月、本市が管理する県道瀬田熊本線において発生した倒木による自動車の死亡事故について、道路の管理に瑕疵があったとして、本市が損害賠償金の支払いを求められた裁判の控訴審判決に対し、これを不服とし、最高裁判所に上告及び上告受理の申立てを行ったものであります。
◆20番(中山弘幸君) 仮に、控訴審でも敗訴した場合はどうされるのかお尋ねします。 ◎総務部長(成松英隆君) 控訴審については、今後の段階でございまして、判決の内容を精査してどうするかというのは、控訴審の判決を見た上で考えていきたいと考えております。 ○議長(石川洋一君) ほかにありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) これで質疑を終結します。
款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費の2,072万4千円の増額は、本田会裁判控訴に伴う第1審の弁護士報酬及び控訴審着手金について委託料として支払うものでございます。 次に、歳入を説明します。戻りまして306ページをお願いします。款3国庫支出金、項2国庫補助金23万9千円は、消費税増税に伴う介護保険料軽減のパンフレット作成に国庫補助が付いたものです。
ところが控訴審、広島高裁では、経済活動の自由及び議員活動の自由を制限するものであるから、府中市と契約した企業の経営者が議員の2親等である場合において、経済活動の自由と議員活動の自由を制限することができる合理性・必要性が認められなければならない。議員の2親等の親族が経営する企業が締結した契約を全て議員が実質的に請け負った脱法行為であるとする根拠はない。
これにつきましては、控訴審弁護業務委託料でございます。 14款予備費、1項予備費共に既定額から22万7,000円を減額し、2,025万7,000円とするものです。 歳出合計といたしまして、既定額に85万8,000円を追加し、73億2,394万9,000円となるものです。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
下井手神社倒木事故の控訴審の判決と、その上告審に伴う弁護士訴訟費用でございます。 続きまして、11款災害復旧費の現年公共土木災害復旧費でございます。7月の豪雨で法面の崩壊や冠水が発生した箇所があり緊急な対応が必要になったため、今後の災害対応のために補正をいたすものでございます。 11款、2番目の土木災害復旧費でございます。先ほどの8款土木費からの人件費の組み替え分でございます。
控訴の理由としましては、次に掲げる市の主張が第1審において認められなかったことから、第1審判決につき控訴審の判断を仰ぐため、控訴するものであります。 1、境内敷地及び敷地内の樹木は、神社が管理する私有財産であるため、市はその管理責任を負わない。また、事故現場付近への立ち入りを禁止し、そのような措置を講ずるよう指導、警告する権限はなく、そのようなことをすべき義務もない。
次の損害賠償請求事件補助参加費は、福岡高等裁判所にて控訴審が行われていた件につきまして、9月に和解が成立しましたことから、弁護士謝金が必要となったものでございます。 次の競馬場跡地活用推進事業費は、競馬場跡地活用検討の委員会を立ち上げるため、それに係る経費を計上するものでございます。
今度の高等裁判所の審理予定といたしましては、7月9日に第1回目の控訴審が行なわれる予定でございます。なお、福岡高裁での判決を経て、敗訴が確定した場合の賠償金の支払いにつきましては、市が直接負担するものではなく、自治振興公社が例えば剰余金や一時借入金などで対応していただく場合もあるものと考えております。
その後、その判決を不服として滋賀県は大阪高裁に控訴していましたが、今年4月27日にその控訴審判決が出されました。大阪高裁は、1審大津地裁判決を支持し滋賀県知事の控訴を棄却し、非常勤の行政委員の月額報酬は違法との判断となりました。 本市の合併特例区協議会構成員報酬については、月一、二回、2時間程度の会議に月額報酬はふさわしくないとの住民意見が市長にも議会にも繰り返し出されてきていました。
その後、その判決を不服として滋賀県は大阪高裁に控訴していましたが、今年4月27日にその控訴審判決が出されました。大阪高裁は、1審大津地裁判決を支持し滋賀県知事の控訴を棄却し、非常勤の行政委員の月額報酬は違法との判断となりました。 本市の合併特例区協議会構成員報酬については、月一、二回、2時間程度の会議に月額報酬はふさわしくないとの住民意見が市長にも議会にも繰り返し出されてきていました。
ただ、その後、被告の控訴によりまして裁判は控訴審に移ることになりました。その際の弁護士着手金につきましては、本謝金を充当するということで、追加で必要とはならないものでございます。 次の物品管理費は、機構改革による組み替えでございます。 その下の広報管理費は、広報のさらなる充実のため、取材用カメラなどの機材購入を行うためのものでございます。
◎磯永博司 資産税課長 今回の相手方の請求金額342万4,000円のまず内訳でございますけれども、裁判に係る1審、それから、控訴審に対する相手方弁護士の着手金が105万円ずつでございます。それから、控訴審の成功報酬が105万円、それとあと弁護士の出張旅費等の日当あたりが27万4,000円、合計して342万4,000円ということでございます。
◎磯永博司 資産税課長 今回の相手方の請求金額342万4,000円のまず内訳でございますけれども、裁判に係る1審、それから、控訴審に対する相手方弁護士の着手金が105万円ずつでございます。それから、控訴審の成功報酬が105万円、それとあと弁護士の出張旅費等の日当あたりが27万4,000円、合計して342万4,000円ということでございます。
控訴審になりますと、今度は全く違うことになりまして、一つは市長の裁量権がまずないという、減免については市長の裁量権があるのではないかということを言っているわけですが、実はないと。
控訴審になりますと、今度は全く違うことになりまして、一つは市長の裁量権がまずないという、減免については市長の裁量権があるのではないかということを言っているわけですが、実はないと。
また、世田谷区の裁判の例が出ておりますけれども、これにつきましては、ここに書いていますとおり、無罪が7件、有罪が5件ということで判例の司法判断が分かれているというような状況でございまして、それぞれ控訴審に持ち込まれているというような現状からしまして、まだ確たる裁判所としての方針も出ていない状況でございますので、現時点で、これについてどちらの判断がどうこうということは私どももできない状況でございます。