荒尾市議会 2022-06-17 2022-06-17 令和4年第2回定例会(4日目) 本文
しかし、今回の改正法は、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しの一つであり、改正の内容といたしましては、越境された土地の所有者が竹木所有者に対し、枝の切除を催告したにもかかわらず、相当期間内に切除しないときや、竹木所有者、またはその所在を知ることができないとき、または急迫の事情があるときにおいては、越境された土地所有者自らが隣地の竹木の枝を自ら切ることができる旨の規定が設けられたものでございます