水俣市議会 2018-09-12 平成30年9月第3回定例会(第3号 9月12日)
水俣病特措法の救済措置の方針では、救済対象者を昭和43年12月31日以前に水俣湾、またはその周辺水域の魚介類を多食したと認められる方のうち、水俣病にも見られる症状をお持ちの方などに加え、昭和44年以降に生まれた方についても、胎児であったときに母体を通じてメチル水銀に暴露した可能性について、地域要件、症候要件とあわせて総合的に判断するとなっております。
水俣病特措法の救済措置の方針では、救済対象者を昭和43年12月31日以前に水俣湾、またはその周辺水域の魚介類を多食したと認められる方のうち、水俣病にも見られる症状をお持ちの方などに加え、昭和44年以降に生まれた方についても、胎児であったときに母体を通じてメチル水銀に暴露した可能性について、地域要件、症候要件とあわせて総合的に判断するとなっております。
救済措置の方法では、昭和44年12月以降に生まれた方に関する具体的な救済手続について、臍帯等における、高濃度のメチル水銀の暴露の可能性を示すデータなどの科学的データがある方については、どこでメチル水銀の暴露を受けた可能性があるか原因を確認した上で、救済措置の地域要件、症候要件と合わせて、総合的に判断することとしますとの旨が記載されております。
はないとして、特措法の救済対象からも外しているんだが、これは過ちであり、この過ちを示したことをどう考えるかということだろうと思うんですけれども、特措法では、1969年12月1日以降に生まれた方でも、臍帯等高濃度のメチル水銀の暴露の可能性を示すデータなど科学的なデータのある方については、どこでメチル水銀の暴露を受けた可能性があるのか、そういった原因を確認した上で救済対象となる地域の要件、あるいはその症状の症候要件