熊本市議会 2022-03-16 令和 4年第 1回厚生委員会-03月16日-02号
バリアフリーマスタープラン、前回の委員会のときに少し報告の説明でいただきましたバリアフリーマスタープランで、今回は都市建設局で移動等円滑化推進協議会を設置してというふうに、移動するのに障がいを持たれた方が円滑にできるようにといったところではあったと思うんですが、都市建設局はハード面といったところが何となく理解できるんですが、健康福祉局としてのソフト面の連携というのはどんなふうになっていくのか、まず、
バリアフリーマスタープラン、前回の委員会のときに少し報告の説明でいただきましたバリアフリーマスタープランで、今回は都市建設局で移動等円滑化推進協議会を設置してというふうに、移動するのに障がいを持たれた方が円滑にできるようにといったところではあったと思うんですが、都市建設局はハード面といったところが何となく理解できるんですが、健康福祉局としてのソフト面の連携というのはどんなふうになっていくのか、まず、
上段、四角囲みに記載させていただいておりますが、物理的障壁や心の障壁といった社会的な障壁を取り除きまして、自立と共生のまちづくりの推進に向けて本年設置いたしました移動等円滑化推進協議会などでの議論を踏まえて、バリアフリーマスタープラン策定に取り組んでいるところでございます。
検討に当たりましては、前回の第3回定例会にて御審議いただき、附属機関として設置させていただきました移動等円滑化推進協議会を開催するなど、多様な関係者に参画いただきながら検討を進めているところでございます。 まず、1、バリアフリーマスタープランの主な内容でございます。
検討に当たりましては、附属機関であります移動等円滑化推進協議会を設置いたしまして、多様な関係者に参画いただきながら検討しております。 まず、左側の1、バリアフリーマスタープランの主な内容についてでございますが、バリアフリー法や国が定めますガイドラインに基づきまして記載することとしておりまして、特に面的なバリアフリー化を促進する移動等円滑化促進地区やソフト施策等を記載することとしております。
│ │ 第 10 議第229号 熊本市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の一│ │ 部改正について │ │ 第 11 議第230号 熊本市地区計画の区域内における建築物の制限に関す│ │ る条例の一部改正について │ │ 第 12 議第231号 熊本市移動等円滑化
高 本 一 臣 委員 村 上 博 委員 落 水 清 弘 委員 坂 田 誠 二 委員 議題・協議事項 (1)議案の審査(39件) 議第 229号「熊本市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の一部改正について」 議第 230号「熊本市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について」 議第 231号「熊本市移動等円滑化
高 本 一 臣 委員 村 上 博 委員 落 水 清 弘 委員 坂 田 誠 二 委員 議題・協議事項 (1)議案の審査(39件) 議第 229号「熊本市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の一部改正について」 議第 230号「熊本市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について」 議第 231号「熊本市移動等円滑化
内訳としましては増額が2件で、移動等円滑化促進方針、通称バリアフリーマスタープランの策定並びにバス交通運行効率化に係る経費として合計6,700万円の増額でございまして、一方、令和3年度当初予算計上事業の見直しに伴う減額分として12億2,152万9,000円の減額補正を行っております。
移動等円滑化促進方針、いわゆるバリアフリーマスタープランは、本市における面的、一体的なバリアフリー化の方針等をお示しすることで、広く市民の皆様と考え方を共有し、バリアフリーに関する機運醸成や具体的取組の促進を図るものでございます。
│ │ 第 11 議第229号 熊本市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の一│ │ 部改正について │ │ 第 12 議第230号 熊本市地区計画の区域内における建築物の制限に関す│ │ る条例の一部改正について │ │ 第 13 議第231号 熊本市移動等円滑化
放棄 に関する条例の一部改正について 日程第 11 議第229号 熊本市歴史的建築物の保存及び活用に 関する条例の一部改正について 日程第 12 議第230号 熊本市地区計画の区域内における建築 物の制限に関する条例の一部改正につ いて 日程第 13 議第231号 熊本市移動等円滑化
次に、熊本市附属機関設置条例の一部改正についてでありますが、これは高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する、移動等円滑化促進方針及び基本構想の作成、実施に関し必要な事項を協議するため、新たに附属機関を設置するものであります。その他の条例等の議案につきましては、総務局長から御説明申し上げます。 続きまして、補正予算に関する専決処分について御説明いたします。
次に、2バリアフリーのまちづくりでは、移動等円滑化促進方針、いわゆるバリアフリーマスタープランの策定に向けまして検討を進めたいと考えております。 次に、3中心市街地の活性化では、まちなかウォーカブルの推進として、花畑広場や熊本駅白川口駅前広場を起点としました回遊性の向上に向けまして、歩行環境の改善に向けたデザインや利活用の検討を進めたいと考えております。
議員御案内のバリアフリーマスタープラン、移動等円滑化促進方針は、平成30年の高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法の改正によって新設されたものであり、全国で8市町村において策定されているところでございます。 このバリアフリーマスタープランについては、建築物や道路等の連続性を確保した面的、一体的なバリアフリー化を図るために有効とされているものでございます。
議員御案内のバリアフリーマスタープラン、移動等円滑化促進方針は、平成30年の高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法の改正によって新設されたものであり、全国で8市町村において策定されているところでございます。 このバリアフリーマスタープランについては、建築物や道路等の連続性を確保した面的、一体的なバリアフリー化を図るために有効とされているものでございます。
高齢者移動等円滑化法の条ずれの調整を行ったものでございまして、第2条第3号中の第2条第13号を第2条第15号に改めるものでございます。 議第18号につきましては、以上でございます。 次に、議第21号市道路線の認定について御説明いたします。 議案書3の93ページをお開き願います。 提案理由といたしましては、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を必要とするからでございます。
先ほどの、ここは利用できませんと言われたのは、これは駅の職員さんだと思うんですけれども、そのバリアフリーということで、先ほど言いましたエレベーター設置についての3,000人以下とか以上という基準があるとかないとかという話で、議会の中でも話をされているんですけれども、平成30年に見直された公共交通機関の旅客施設・車両等に関する移動等円滑化整備ガイドラインの活用と整備の基本的な考え方って、何か長ったらしい
建築士は、国家資格であり、さまざまな法令や基準等に基づき、建築物の設計や工事管理を行う専門家でございますので、バリアフリー新法に基づく建築物移動等円滑化基準や、公営住宅法に基づく整備基準にも精通しておられます。
しかし、国においては、平成18年に制定された高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき策定された移動等円滑化の促進に関する基本方針により、1日の利用者が3,000人以上の駅を平成32年度までにバリアフリー化するとの目標があり、長洲駅の利用者が1日約1,500人であるため、厳しいとのことでありました。
駅舎のバリアフリー化は、バリアフリー法に関する告示で、1日平均乗降客3000人以上の駅については、原則として平成32年度までにすべての駅について、地域の要請と支援のもと、駅の構造等の制約を踏まえ、可能な限り段差の解消や視覚障がい者の転落防止設備の整備、視覚障がい者誘導用点字ブロックの整備、便所がある場合には障がい者対応型便所の設置等の移動等円滑化を実施することとされています。