世田谷区議会 > 2022-02-01 >
令和 4年  2月 福祉保健常任委員会-02月01日-01号
令和 4年  2月 都市整備常任委員会-02月01日-01号

  • "計画改定"(/)
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  1. 世田谷区議会 2022-02-01
    令和 4年  2月 都市整備常任委員会-02月01日-01号


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    令和 4年  2月 都市整備常任委員会-02月01日-01号令和 4年  2月 都市整備常任委員会 世田谷区議会都市整備常任委員会会議録第一号 令和四年二月一日(火曜日)  場  所 大会議室  出席委員(十名)    委員長         石川ナオミ    副委員長        中塚さちよ                真鍋よしゆき                和田ひでとし                平塚けいじ                江口じゅん子                上川あや                ひうち優子                神尾りさ                くりはら博之  事務局職員    議事担当係長      長谷川桂一    調査係主任       遠藤美代子  出席説明員    副区長         岩本 康
       技監          松村浩之   世田谷総合支所    総合支所長       清水昭夫    街づくり課長      大橋弘典   砧総合支所    総合支所長       佐々木康史    街づくり課長      松本賢司   烏山総合支所    街づくり課長      髙野 明   都市整備政策部    部長          畝目晴彦    都市計画課長      堂下明宏    都市デザイン課長    髙橋 毅    市街地整備課長     大平光則    建築調整課長      小田代貴彦    住宅管理課長      蒲牟田和彦   防災街づくり担当部    部長          笠原 聡    建築安全課長      林 克洋   みどり33推進担当部    部長          釘宮洋之    みどり政策課長     上原雅三    公園緑地課長      市川泰史   道路・交通計画部    部長          田中太樹    道路管理課長      鎌田順一    道路事業推進課長    山梨勝哉   土 木 部    部長          青木 誠    豪雨対策推進担当参事  桐山孝義    土木計画調整課長    髙橋良忠    豪雨対策・下水道整備課長                村田義人    工事第一課長      倉地浩輔    工事第二課長      丸山寛樹  ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.報告事項   (1)令和四年第一回区議会定例会提出予定案件について   〔議案〕    ① 世田谷区立公園条例の一部を改正する条例    ② 世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例    ③ 世田谷道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例    ④ 世田谷区道路の構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例    ⑤ 特別区道路線の認定    ⑥ 特別区道路線の認定    ⑦ 特別区道路線の廃止   〔報告〕    ① 議会の委任による専決処分の報告(着衣損傷事故に係る損害賠償額の決定)    ② 議会の委任による専決処分の報告(窓ガラス損傷事故に係る損害賠償額の決定)    ③ 議会の委任による専決処分の報告(自転車運転者の負傷事故に係る損害賠償額の決定)   (2)令和四年四月一日付け組織改正(案)について   (3)世田谷区未来つながるプラン(案)について   (4)世田谷区債権管理重点プラン 令和四~五年度(二〇二二~二〇二三年度)について   (5)祖師谷二丁目地区地区計画(素案)について   (6)奥沢一~三丁目等界わい形成地区の指定について   (7)三茶のミライ(三軒茶屋駅周辺まちづくり基本計画)(案)について   (8)長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正等に伴う申請手数料の追加について   (9)狭あい道路拡幅整備事業における助成制度の見直しについて   (10)(仮称)上用賀公園施設整備事業の今後の進め方について   (11)「世田谷区みどりの行動計画(令和四年度~令和五年度)」案及び「生きものつながる世田谷プラン行動計画(令和四年度~令和五年度)」案について   (12)東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第五四号線(下北沢Ⅰ期)及び区画街路世田谷区画街路第一〇号線の事業計画変更認可について   (13)「世田谷区豪雨対策行動計画(改定)」(案)について   (14)その他  2.協議事項   (1)参考人の出席要請について   (2)次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前八時五十八分開議 ○石川ナオミ 委員長 ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 まず、委員会運営についてですが、新型コロナウイルス対策として、これまでも会議時間の短縮に御協力いただいておりましたが、本日は、レジュメに記載のとおり多くの案件が予定されております。正午から福祉保健委員会が開催予定であることも念頭に置いていただきまして、理事者の報告は簡潔明瞭に、また委員の質疑は要点を絞るなど、皆様方の御協力をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  また、発言の際は、お手元のワイヤレスマイクの使用をお願いいたします。  なお、委員会資料の各ページの右上に、案件ごとに通しのページ番号を付番しております。報告の際は、右上に記載されている通しのページ番号で説明をいただきますので、皆様、御承知おきいただきたいと思います。  それでは、1報告事項の聴取に入ります。まず、(1)令和四年第一回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷区立公園条例の一部を改正する条例及び②世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例の二件について、一括して議題としたいと思います。  本二件について、理事者の説明を願います。 ◎市川 公園緑地課長 それでは、二件の条例の改正について併せて御説明いたします。  まずは、令和四年第一回区議会定例会提出予定案件世田谷区立公園条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  1世田谷区立公園の設置でございます。(1)改正理由及び(2)改正内容のとおり四つの公園を整備したことから、世田谷区立公園条例別表第1に名称と位置を加えるものでございます。  各公園の概要は、参考図面で御説明いたします。右上にあるページで四ページ目を御覧ください。  まず一か所目、世田谷区立下馬五丁目庚申公園です。住所が下馬五丁目二十五番一号に位置し、面積が六十八・五四平方メートルでございます。この公園は、古くから地域に守られてきた庚申塔を石造遺物として残し、地域の文化を伝えるとともに、一休みできる場所として区が寄附を受けた土地は整備し、都市公園として位置づけるものでございます。公園の位置は、左下の案内図のとおり五差路の交差点にございます。公園として整備するに際し、一メートルほど高かった地盤を道路面まで下げ、見通しを確保するとともに、一人がけのスツールや石造遺物に関する案内板などを設置しております。  公園の名称は、区教育委員会が寄附を受け設置する庚申塔が地域に大事に守られてきたこと、地域の文化を今後も伝えていきたいという地権者及び地元町会の御意見も踏まえまして、地名と庚申という文字を併せた名称案としております。  次のページを御覧ください。世田谷区立喜多見どんぐりの木公園は、住所が喜多見九丁目十一番二号に位置し、面積が二百七十四・〇九平方メートルでございます。この公園は、約六千八百平方メートルの土地における開発行為により整備された施設を、区が帰属を受け、都市公園として位置づけるものでございます。なお、開発区域の土地利用は共同住宅となっております。公園の位置としては、左下、案内図の中央に当該公園、小田急線喜多見駅と区立きたみふれあい広場の中間ぐらいの位置にございます。駅から広場や野川への散策の休憩場所として御利用いただけるよう、ベンチを三基設置しております。  公園の名称は、シラカシなど、どんぐりのなる木を中心に植え、小さい公園であっても実を使って楽しみ、親しんでもらうことを願い、どんぐりの木を名称としております。  次のページを御覧ください。世田谷区立祖師谷三丁目南みちばた公園は、住所が祖師谷三丁目六番十七号に位置し、面積が八十・六七平方メートルでございます。この公園は、小田急線北側道路新設拡幅事業で取得した土地の残地を都市公園として整備するものでございます。公園の位置は、小田急線祖師ヶ谷大蔵駅と成城学園前駅の中間あたりの道路沿いにあります。両駅を使用する通行人も多い場所であり、休憩用のスツールを二基、季節を感じられるよう花の咲く中低木を植栽しております。また、地元町会からは、区域内に公園がないことから、防災活動の場として活用したいとの意向がございます。  公園の名称は、一休みでき、園内の花を楽しめる道の傍ら、そして、この地域が祖師谷三丁目南と言われていることを踏まえた名称案としております。  次のページを御覧ください。世田谷区立南烏山二丁目みんなのにわ緑地です。住所が南烏山二丁目一番六号に位置し、面積が二千百九十・六六平方メートルでございます。この緑地は、もともと生産緑地であった場所を都市緑地として整備し、位置づけるものでございます。公園の位置は、案内図のとおりですが、芦花小学校の少し西側で、周辺には農地が比較的残る一方、公園が少ない地域でもございます。本緑地は、芝生広場や庭先に、かつて魔よけとしてよく植わっていたエノキなどを植栽し、昔ながらの農家の庭先をイメージして整備しております。また、周辺の高齢者施設や保育園、幼稚園などの意見も踏まえ、木製のアスレチック遊具や築山、園内を回遊できる園路などのほか、トイレを一基設置しております。なお、回転遊具は、誰もが使用しやすいインクルーシブ遊具として製造された製品を設置しております。  公園の名称は、インクルーシブ遊具をはじめ、幼児から高齢者、誰もが楽しむことができる場を目指すとともに、農家の庭先をイメージしたことから、みんなのにわを名称案としております。  一ページ目にお戻りください。一ページ目中段、(3)施行予定日は令和四年三月三十一日です。  (4)条例改正新旧対照表は、八ページ目以降に添付しておりますので、後ほど御覧いただければと思います。  続いて2公園占用料及び使用料の改定について御説明いたします。  なお、今回改定の対象となる公園の占用料とは、電柱や公衆電話所など土地を常時占用するものと、撮影など一時的に公園を占用するものでございます。また、使用料とは、区民が公園によるスポーツ施設などを利用する際に支払う施設使用料とは異なり、公園の施設を公園管理者以外が設置及び管理する場合にかかる土地などの使用料金のことで、売店や自動販売機などが対象となります。そのため、公園の占用及び使用する対象のほとんどが事業者となります。  (1)主旨ですが、公園等の占用料及び使用料は、固定資産税の評価替えに合わせて、これまでも三年ごとに見直しを行ってきております。今回、令和三年一月の評価替えに伴い、その結果を占用料や使用料に反映させるため条例の一部を改正するものでございます。  次のページを御覧ください。(2)改正の考え方ですが、①公園等の占用料については、二十三区の土地平均価格により算出した単価を用いる基本事項がございます。区としては公共性及び二十三区の一体性の観点から、これらの単価を採用しております。  ②公園等の使用料については、各区が自主的に算出して設定するものであり、公示価格などを用い、これまでどおり算定した単価を採用しております。  (3)改正内容ですが、①公園施設の設置等に係る使用料及び②公園等の占用料について、二ページ目中段から次の三ページまでに示す新旧対照表のとおり、現行額から改正案に単価を改定するものでございます。  なお、前回の平成三十一年度の改定時と比較し、土地に係る価格が上昇していることから、全ての項目において単価は上昇となっております。  三ページ目中段を御覧ください。(4)改定による歳入見込み額は、身近な広場も含み、改正前である今年度の約六千六百五十五万円から改正後は七千七百十万円で、約八百五十五万円の増収を見込んでおります。  (5)施行予定日は、令和四年四月一日からを予定しております。  引き続きまして、令和四年第一回区議会定例会提出予定案件の世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
     議案②の資料をお開きください。先ほどの公園条例と同様に、身近な広場条例の占用料及び使用料の改定でございます。身近な広場は公園に準じて設置するものであることから、先ほど御説明した公園での改定と全く同じ内容となっております。施行日についても同じく令和四年四月一日からの施行を予定しております。  条例改正新旧対照表は、三ページ目以降に添付しておりますので、後ほど御覧いただければと思います。  世田谷区立公園条例及び世田谷区立身近な広場条例の改正に関する説明は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆ひうち優子 委員 前回の定例会で公園のトイレについて、渋谷区のスケルトントイレとか、その例を取り上げて、区民の方から、きれいなトイレを公園には造っていただきたいという御意見があって、今、みんなのにわ緑地はトイレ一基ということで、今後のトイレの考え方というか、だれでもトイレも含めて、そのあたりを教えていただけますか。 ◎市川 公園緑地課長 公園のトイレについては、公園の利用者のためのトイレという側面もあります。一方で、なかなか公衆トイレも少ない中で、公衆トイレ的に使われている公園も非常に多くありますが、基本的にはそれなりの規模のある公園あるいは周辺にトイレがないものに関して整備していく考えでございます。  また、このみんなのにわ緑地に関しては、先ほども申し上げましたが、農家の庭をイメージしたということもあって、委員今お話にあったとおり、渋谷区のようなきれいさではないですが、農家の、和風な雰囲気を持ったトイレを今整備しているところです。費用と利用される方などを考えながら、利用者にとっても魅力的なトイレを整備していきたいと考えております。 ◆ひうち優子 委員 ぜひきれいなトイレを整備していただきたいという声は結構ありますので、よろしくお願いします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 では続いて、③世田谷区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎髙橋 土木計画調整課長 令和四年第一回区議会定例会提出予定案件でございます世田谷区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  まず、PDFの一ページを御覧ください。1の主旨でございます。道路占用料は、固定資産税評価額占用料算定の基礎としておりまして、固定資産税評価額の評価替えに合わせて、これまでも三年ごとに道路占用料の見直しを行ってきております。今回、令和三年一月一日を基準日とする固定資産税評価額の評価替えに伴いまして占用料を改定するものでございます。  次に2の改正内容でございます。条例の別表の改正を行ってまいります。まず(1)改正の基本的な考え方ですが、道路の公共性及び一体性の観点から、区が管理する区道の道路占用料については、従前と同様に、二十三区の平均土地価格を基に算出して改正するものでございます。基本事項としては二点ございまして、道路占用料は二十三区の平均土地価格を基に算出、激変緩和措置の二点がございます。  次に(2)占用料算定結果について三点ございます。  まず一点目ですが、二十三区の平均土地価格は、前回、平成三十一年の改正時と比較して約一七%上昇しております。物件ごとの占用料を増額してございます。  次に二点目として、定額物件の単価は、これまでの改定と同様に、激変緩和措置として現行額の一・二倍を上限としているため、前回の改正時に上限額の制限に該当していなかった東電柱等では、地価の動向に比例した増額となっていますが、上限額の制限に該当した電話柱や危険防止施設については、引き続き前回改正時の上限額の一・二倍までの増額となっております。  三点目として、定率物件では、率の数値には変更はございません。  ここでPDFの二ページを御覧ください。3の改定に伴っての道路占用料歳入見込額でございます。表にございますように、令和四年度の歳入を三十四億七千百万円と見込んでおります。  4の施行予定日でございます。四月一日に条例施行を予定しております。  5の条例改正新旧対照表でございます。PDFの三ページ、別紙を御覧ください。新旧対照表となっておりまして、この中で左側が改正欄で右側が現行額で、それぞれの右側に金額を記載してございます。金額の下にアンダーラインを引いてある部分が今回改正を予定している箇所でございます。  説明は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆上川あや 委員 資料の二ページで、改定による道路占用料歳入見込額の増加について表になっているのですが、これは単価を上げたことによる増だけを見込んでいるのか、それとも、以前の区議会で、区が全く許可を与えていないのに、道路上にある、ひさしとか頭上の看板があまりにも多いので、適正管理をして、払っていただいている方には払っていただいているのだから、払わない方はやはり払っていただくようにということで、徴収面の強化をお願いしていたのですが、この数字はどう読めばいいのですか。これは単純に単価の増を掛け合わせたということなのですか。 ◎髙橋 土木計画調整課長 今回のこの見込額でございますが、まず一七%の上昇率を加味して、数年間の占用料の、我々が把握している変動がありますので、そういったものを加味しながら算出しているものでございます。今、委員御指摘の看板については、現状のものからの増額一七%の見込みということで算出しております。 ◆上川あや 委員 どういう算出の仕方なのかは理解できましたが、こうした占用料を設定しながら取っていないとかということは、やはり駄目ですので、正直者がばかを見るということがないように、しっかりとした適正化、徴収をお願いいたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 では続いて、④世田谷区道路の構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎髙橋 土木計画調整課長 令和四年第一回区議会定例会提出予定案件でございます世田谷区道路の構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  まず、PDFの一ページを御覧ください。1の改正理由でございます。道路構造令は、道路法に基づく政令の一つでございまして、道路の構造の基準を定めたものでございます。道路構造令の一部を改正する政令が公布され、自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる自転車通行帯に関する規定を新たに設けるなどの改正が行われました。都道府県道及び区市町村道の構造の技術的基準については、道路構造令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定めることとなっております。東京都においては、道路構造令と同内容で都道における道路構造令技術的基準に関する条例改正が行われております。このようなことから、世田谷区道路構造の技術的基準に関する条例においても、道路構造令と同内容の規定を整備するものでございます。  次に、2の改正内容については、一点目は、自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる自転車通行帯の新設でございます。二点目は、自転車道の設置要件の追加でございます。  3の施行予定日については、令和四年四月一日を予定しております。  4の条例改正新旧対照表については、PDFの二ページの別紙を御覧ください。  左側の欄が改正後、右側の欄が改正前となっており、アンダーラインを引いている部分が、今回改正を予定している箇所でございます。  ここでPDFの三ページを御覧ください。条例第七条の二として、自転車通行帯の規定を新設しております。設置要件としては、自動車及び自転車の通行量が多い道路、自転車の交通量が多い道路、自動車及び歩行者の交通量が多い道路となっております。  次に、第八条において、自転車道の設置要件として、設計速度が一時間につき六十キロメートル以上であるものということを追加しております。  説明は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆平塚けいじ 委員 すみません、ちょっと確認なんですが、令和元年十二月二十五日に東京都で施行されているのに、世田谷区が今回定めるのに時間がかかった理由って何かあるのですか。 ◎髙橋 土木計画調整課長 道路構造令改正ということでございますが、東京都の動きとか、やはり道路というのはつながっていますので、近隣の区の動きとか、そういったものを見つつ、この時期にしてきたということでございます。 ◆平塚けいじ 委員 六十キロ以上であるということでしたから、かなり大きい道路ということですよね。認識はそういうことでよろしいですか。 ◎髙橋 土木計画調整課長 道路の整備について種別、級等がありまして、世田谷区は四種道路に該当しますが、その中で四種一級、二級というのが都市計画道路レベルとなります。その中で設計速度というものがありまして、一級、二級になると六十キロのものも出てくるということです。ただ、現実的なお話をしますと、都市計画の、補助線街路的なものが多く、世田谷区は整備しておりますが、そういったものは、設計速度としては大体四十キロメートルで整備しているというのが実情でございます。 ◆平塚けいじ 委員 それは分かりました。  それで、今後、これは六十キロになっていますが、なるべくなら自転車道を整備していくという考えでよろしいのですかね。 ◎髙橋 土木計画調整課長 まず、道路構造令の適用として、新設または改築というものがありますので、まずその前提の中で、新設道路とか改築道路と言いますと、拡幅するとか、大きく線形を見直すとか、そういった場合にはこの構造令の条例を適用していくということになります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 次に、⑤特別区道路線の認定について、理事者の説明を願います。 ◎鎌田 道路管理課長 それでは、令和四年第一回区議会定例会提出予定案件、特別区道路線の認定について御説明させていただきます。  一ページ目、概要でございます。本路線は、世田谷区給田三丁目七百四番二から七百四番十八まででございます。住居表示で申し上げますと、給田三丁目十四番先となります。  参考として、道路の延長、幅員、面積及び現況を記載してございます。  二ページ目の案内図を御覧ください。当該路線は給田三丁目地内で、給田地区会館の北側、旧甲州街道給田三丁目交差点の南西側に位置してございます。沿道の地権者より用地の寄附を受け、幅員が区道の認定基準に達したため、このたび特別区道として道路認定を提案するものでございます。  御説明は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 続いて、⑥特別区道路線の認定及び⑦特別区道路線の廃止の二件について、一括して議題としたいと思います。本二件について理事者の説明を願います。 ◎鎌田 道路管理課長 それでは、令和四年第一回区議会定例会提出予定案件、特別区道路線の認定及び廃止について御説明させていただきます。  まず、路線の認定でございます。資料⑥の一ページ目を御覧ください。概要でございます。このたび認定をお願いする路線は三路線ございます。一つ目は、世田谷区八幡山三丁目二百十七番二の内から百十一番一の内まで、二つ目は、世田谷区八幡山三丁目五十番一の内、三つ目は、世田谷区八幡山三丁目百四十七番五の内から粕谷二丁目七番八の内まででございます。住居表示で申し上げますと、それぞれ八幡山三丁目三十七番、八幡山三丁目三十八番、八幡山三丁目三十七番となります。  また、廃止をお願いする路線ですが、資料⑦の一ページ目を御覧ください。世田谷区八幡山三丁目百四十七番五地先無番から百四十七番二十三地先無番でございます。住居表示で申し上げますと、八幡山三丁目三十七番でございます。  参考として、それぞれの路線の延長、幅員、面積及び現況を、認定、廃止、各概要の下に記載してございます。  資料⑥の二ページ目の案内図を御覧ください。認定を予定する三つの路線は、八幡山三丁目、粕谷二丁目地内で、京王電鉄京王線八幡山駅の南西側、都立蘆花恒春園の北東側に位置してございます。  また、廃止を予定する路線ですが、資料⑦の二ページ目の位置図を御覧ください。今回廃止を予定する路線は、今回認定を御提案している路線の(3)の南側に位置してございます。  都営八幡山アパートの建て替えが都市計画法による開発行為に該当し、東京都住宅政策本部にて八幡山三丁目地区地区計画に定める区画道路の基準に沿った道路が整備される予定でございます。開発区域内にある都有地と区有地を用途別に整理した上で、道路として整備していきます。以上の理由から、このたび特別区道として道路の認定及び廃止を御提案するものでございます。  説明は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 それでは、報告に移ります。  ①議会の委任による専決処分の報告(着衣損傷事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。 ◎山梨 道路事業推進課長 それでは、議会の委任による専決処分の報告(着衣損傷事故に係る損害賠償額の決定)について御報告いたします。  資料一ページを御覧ください。1事故の概要でございます。発生日時は令和三年十二月二十四日午前十時三十分頃、発生場所は世田谷区上祖師谷五丁目十四番の道路代替地、相手方は記載のとおりでございます。  次に事故内容です。相手方が世田谷区が管理する道路代替地に接する区道を、道路代替地に寄って歩行していた際、道路代替地を管理のために囲ってある鉄線柵の木柱に残存し、区道側に突出していた古い鉄線の一部に相手方の衣類が接し、着ていたジャンパーの一部を損傷させたものでございます。  損傷の程度は、着衣の右脇の下三センチほどの損傷でございます。  過失割合については、甲である世田谷区が十割でございます。  2の相手方への損害賠償額は八千八百十一円でございます。  なお、区が支払う賠償金については、特別区自治体総合賠償責任保険により全額補填されます。  3の専決処分日は、令和四年一月二十一日でございます。  二ページを御覧ください。事故発生箇所図と現場状況図を記載しておりますので、御確認ください。  今後は、道路代替地の安全確認を徹底し、適切な維持管理に努めてまいります。  このたびは誠に申し訳ございませんでした。  御報告は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 それでは続いて、②議会の委任による専決処分の報告(窓ガラス損傷事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。 ◎倉地 工事第一課長 それでは、議会の委任による専決処分の報告(窓ガラス損傷事故に係る損害賠償額の決定)について御報告いたします。  本件は、令和三年十一月十一日、当委員会において御報告したもので、損害賠償額及び専決処分日が決定したことから御報告させていただくものです。  事故の概要ですが、発生日時、場所、相手方、事故内容については一ページの記載のとおりでございます。  損傷の程度は、相手方住宅の窓ガラスの損傷でございます。  この間、相手方とは誠意を持って交渉に当たりまして、賠償額が決定いたしました。過失の割合は、区が十割、損害賠償額については十万四千五百円でございます。  専決処分日については令和四年一月十一日とさせていただいたところでございます。  二ページに事故発生箇所の位置図と詳細図を記載しておりますので、後ほど御覧いただければと存じます。  このたびは大変申し訳ありませんでした。  報告は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 では続いて、③議会の委任による専決処分の報告(自転車運転者の負傷事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。 ◎丸山 工事第二課長 それでは、議会の委任による専決処分の報告(自転車運転者の負傷事故に係る損害賠償額の決定)について御報告いたします。  本件事故の発生については、令和三年九月二十二日開催の本委員会において事故の発生報告をさせていただいております。このたび、相手方との示談が成立したことから、損害賠償額と専決処分の御報告をさせていただきます。  初めに、1の事故の概要です。発生日時、発生場所、相手方については、記載のとおりでございます。
     次に、事故内容でございます。二ページ左下の詳細平面図を御覧ください。乙が自転車で走行しながら、仙川左岸側の河川管理用通路に進入しようとしたところ、脱着式の車止めの留め金が路面から約十一センチ程度浮き上がっていたため、乙の右足の甲が円盤状の留め金に接触し負傷したものでございます。  一ページ目にお戻りいただけますでしょうか。(5)の損傷の程度ですが、記載のとおりでございます。  過失割合については、区が六割です。  次に2の乙への損害賠償額については、三万四千八百七十二円です。なお、区が支払う賠償金については、特別区自治体総合賠償責任保険により全額補填されます。  3の専決処分日については令和四年一月七日でございます。  このたびは誠に申し訳ございませんでした。  御報告は以上です。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 それでは、ここで理事者の入替えを行います。しばらくお待ちくださいませ。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 それでは次に、(2)令和四年四月一日付け組織改正(案)について、理事者の説明を願います。 ◎堂下 都市計画課長 それでは、令和四年四月一日付け組織改正(案)について御説明をさせていただきます。  なお、本件につきましては、企画総務、区民生活、福祉保健、都市整備、文教の五常任委員会併せ報告とさせていただいております。  まず、1の基本的な考え方でございます。区政の重点的課題、緊急課題への対応や、事業見直しなどに伴う体制を整備するため、令和四年四月一日付で、別紙にありますとおり組織改正を行うものでございます。  組織改正の主な内容についてですが、領域ごとに内容をまとめております。別紙を御覧いただけますでしょうか。  それでは、本委員会関連について御説明させていただきます。三ページを御覧ください。左から所管部、現行組織、改正組織、改正内容となっております。千歳烏山駅周辺整備を着実に進めるため、烏山総合支所に駅周辺整備担当課を新設いたします。  御説明は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 それでは続いて、(3)世田谷区未来つながるプラン(案)について、理事者の説明を願います。 ◎堂下 都市計画課長 世田谷区未来つながるプラン(案)について御報告をいたします。  本件は、令和四年度から令和五年度の二年間の実施計画となる未来つながるプラン(案)、また、本計画(素案)へのパブリックコメントの実施結果を五常任委員会併せて御報告させていただくものでございます。  詳細については既に委員の皆様に御説明を申し上げているとのことですので、概要のみ御説明をさせていただきます。  PDF一ページのかがみ文を御覧ください。3の主な変更点について、十一月に検討状況を御報告しましたが、それ以降の主な変更点をまとめてございます。  第2章では、中期財政見通しの更新、また、この間の社会動向や区議会での議論も踏まえ、次期基本計画に向けた区の考え方などを加筆しております。  第3章以降では、四つの政策の柱に基づく取組み、DXの推進、行政経営改革の取組みについて、それぞれ具体的な行動量や成果指標、事業費などを追加しております。  本委員会に関連する内容としては、PDF六七ページを御覧いただけますでしょうか。四つの政策の柱に基づく個別施策として、施策2、安全で災害に強いまちづくりでございます。四つの事業に関して、実現に向けた取組み(行動量)を事業ごとに追記しました。  PDF六八ページでは、事業ごとの成果指標を追記しております。  PDF九七ページを御覧いただけますでしょうか。施策17、気候変動の緩和と適応に対応する取組みの推進でございます。その中で事業番号17―4、みどりの保全創出事業として、同様に行動量と成果指標を追記しております。  PDF一〇一ページを御覧いただけますでしょうか。施策19、参加と協働による魅力ある街づくりでございます。同様に三つの事業に関して行動量と成果指標を追記しております。  かがみ文二ページにお戻りいただけますでしょうか。4のパブリックコメント実施結果ですが、百五十九人の方から二百十件の御意見をいただきました。PDF一九七ページ以降の別紙3で御意見の概要と区の考え方をまとめております。  最後にPDF二ページ、かがみ文の5今後のスケジュールでございます。今後、第一回区議会定例会にて御議論いただきまして、三月末に作成させていただく予定でございます。  御説明は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆江口じゅん子 委員 私は、次期基本計画に向けてというところで、ちょっと区の考えを確認したいと思うのですが、PDFの四八、文書だと二七ページですか、ここは、次期基本計画の検討に当たって、重要とする視点や方向性が示されていると思うのですね。  特に、前回の素案などからの変更点として、PDFの四八ページの六行目に「健康リスクや災害リスクから『生命を守る』取組みが、次の基本計画の基軸となります」とあって、ここは非常に重要な方向性だと思うんですね。  ただ、様々この間の新実施計画(後期)の振り返りやコロナとか、本当に大変な状況の中で、次期基本計画を見据えて、区の今後の基本計画の基軸として、「生命を守る」取組みを基軸にしようと新たに追記した、その考えをちょっと確認したいと思うんですけれども。 ◎岩本 副区長 御指摘いただきましたように、今回の計画は、つながるプランということで、二か年で次の十年、区制百周年を見据えた計画にしていこうということで位置づけをしてございます。  今回、令和四年度予算についても、地域の福祉を支える予算ということで、いわゆる税収等は、思わず好調な部分はあるのですが、一方でプラットフォーム、生活困窮者に対する支援とかは申込み件数が非常に伸びているという意味では、困っている方と、そうでない方の、格差と言われていますが――が若干広がっているのではないかという指摘がされているところです。今回、今、四八ページで御指摘いただいた記載についても、そういった基本的認識の下で、これからの基本計画の策定に向けた考え方をお示ししたものと考えているところでございます。 ◆江口じゅん子 委員 財政的なことだけではなくて、今、区民が置かれている状況なども勘案して、次の基本計画の基軸として「生命を守る」取組みというのが書かれたというような御説明かなと認識したのですが、だとすると、PDFの四九ページから、具体的な政策や施策検討にあたっての視点が明記されていますよね。やはりここにどのようにその基軸の大きい方向性があって、落としていくかが、まさに次の十年につながることではないかと思っているんですが、次の十年を見据えて、「生命を守る」取組みとか、社会的孤立とか、居場所とか、仕組みづくりとか、そういったことが基軸の方向性として出されているんですが、ただ、具体的な視点というところでは、弱いなと思っているんですね。  健康リスクや災害リスクから「生命を守る」取組みが基軸になるとあるんですが、例えばそのPDFの四九ページの②のコロナ禍からの復興を読むと、三つ矢印が並んでいて、一番最初の矢印は、この間の対策を踏まえ、見直しをするというのは、まあ、そうかなと思うんです。  ただ、その後を読んでいくと、何でここに「うめとぴあ」が出てくるのかなとか、次の黒丸の、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができる社会というのも、読むと、三つ矢印が並んでいて、最後にオリパラのレガシーとか、あと、その地域コミュニティというところも読むと、その矢印は、居場所だったり、上用賀公園の整備だったり、何かその大きい基軸が「生命を守る」取組みと出されている割には、ここに書いてある具体的な視点とか項目出しが、ちょっと乖離をしているというか、弱いのではないかと思うのですが、これについてはいかがですか。 ◎岩本 副区長 御指摘いただきました。基本計画は、これから第一回定例会で審議会条例についても御提案する予定でございます。その中で有識者、専門家、また、広く区民の方々からも意見を聞いてつくり上げていこうというような立て方をしてございますので、今御指摘いただいたようなことについても、さらに検討を深めて基本計画につなげていきたいと考えてございます。 ◆江口じゅん子 委員 一定や、これからその審議会もあって、さらに深めていくということなので、これは案として示されたということですから、これからの議論によって、いかようにも、その強化だったり変更はあり得るという理解かなと思ったんですが、私はこの間の私どもの議会の議論などでも、基軸として「生命を守る」取組みというふうに大きな方向性を出されたというのは、とても重要な方向だなと思うんですが、そこの具体的なところで、例えばこの間、私たちは経済的弱者対策とかいうことを基軸にということを求めていますが、もうちょっと深掘りをして追記する必要があると思っていますし、私たちも大いに議論したいなと思っています。  あと、もう一点聞きたいのが参加と協働なんですね。参加と協働は区政の根幹ということで、この間、推進してきましたし、PDFの四三ページの次期基本計画に向けてからで、新実施計画の振り返りとか、この間の八年間の振り返りというのがありますが、PDFの四五ページでは、参加と協働の振り返りと、やはりその中でも特出ししているわけですよね。  ですから、区政にとって本当にこれが根幹という位置づけになっているのだなというのは分かるのですが、次期基本計画の検討にあたってでは、先ほど申し上げた、PDFの四九ページからの具体的なというところで、その参加と協働というのはどこに落ちているのかなと思うんですね。  特にこの間、私たちは政策形成過程からの参加と協働ということは厳しく指摘もさせていただいて、つながるプランのほうでも、やはり区民参加だけではなくて、住民自治の推進を目指すとか大きく書かれてはいるのですが、PDFの四九ページからの、今後の具体的なというところで、参考と協働の位置づけは、これはどうなっているのかなと思うんですが、ちょっと説明いただけますか。 ◎堂下 都市計画課長 例えば、都市整備領域で所管する分野を当たりますと、今回パブリックコメント等で御意見をいただいた中で、施策19においては、参加と協働というのを改めて追記しているというような形で、都市整備領域においては参加と協働というものが、まさに委員御指摘のような根幹といったものになるかなと思っております。  次期基本計画の検討体制については、先ほど副区長が説明したように、基本計画の審議会等を基軸に、例えば区民検討会議ですとか、ステークホルダーというような利害関係者等の意見等を聞いた中で、まさに参加と協働というのをベースに進めていくのだろうと認識しております。 ◆江口じゅん子 委員 参加と協働の基本的な考え方というのは今確認もしたのですが、ただ、そのつながるというところを、このプランを見ると、例えばPDFの六二ページで重要政策の個票があるわけですよね。そして今おっしゃった政策の柱4で、施策番号19で参加と協働による魅力ある街づくりという個票があるんです。  ただ、そこの取組とかアウトカムというのを見たときに、私はこれをもって参加と協働のまちづくりのアウトカムになるのかなというところでは、ちょっと疑問もあるというのが率直なところなんです。  個票でいろいろ、そういう視点で落としているというのは分かるのですが、次期基本計画を見据えたというところでは、やはり参加と協働の位置づけだったり、政策形成過程からの、それを進めるというところは不十分だと思うので、ぜひそこはちょっと進めていただきたいなと思うのですが、いかがですか。 ◎堂下 都市計画課長 今、委員お話しのアウトカムの関係ですが、今回、未来つながるプランというのは二年間ということになりますので、ロジックモデルの中では、活動アウトプットと直接的アウトカムは、この二年間で直接的な行動量とか成果指標につながるもので記載させていただいているものでございます。  また、今後、次期基本計画に当たって、実施計画についても四年ごとと聞いておりますので、そういった中で、例えば中間的アウトカムとか最終的アウトカムについては、今後精査して記載していくと考えています。 ◆江口じゅん子 委員 アウトカムについては、この間も今の新実施計画(後期)の中で、その設定ってどうなのだろうという議論は各会派からあったと思うので、ぜひ練り上げていただきたいと思いますし、それから個票だけではなくて、その考え方として、参加と協働は区政の根幹と位置づけているのだから、やはり次期基本計画を見据えてという、その本文でも、きちんと明記していただきたいなと要望はしたいと思います。  あと、すみません、行政経営改革ですが、この間、議会でも委員会でもいろいろ議論したのですが、大きな変更点がないというところでは非常に残念に思っています。  区民目線とか、経済的な、金銭的なことだけをもって、従来型の行革ではなくて、区民の生活を守るとか、区民目線での行政経営改革にかじを切ったということで、新実施計画(後期)は四年間推進してきたと思うのですが、しかし、それが現状の踏襲のままで、つながるプランでもよいのかというところでは、私たちはそれは不十分だと思っているので、ぜひ区民目線での行政経営改革というところでは、引き続き強化は要望していきたいと思います、要望です。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 次に、(4)世田谷区債権管理重点プラン令和四~五年度(二〇二二~二〇二三年度)について、理事者の説明を願います。 ◎蒲牟田 住宅管理課長 世田谷区債権管理重点プラン(令和四~五年度)について御報告いたします。  なお、本件は五常任委員会の併せ報告となってございます。  初めに、通し番号一ページのかがみ文を御覧ください。1の主旨でございます。現行の債権管理重点プランは令和三年度を最終年度とし、計画期間を終了しますので、現行のプランの主旨を引き継ぎ、未来つながるプラン、実施計画との整合を図り、新たに令和四~五年度の二か年の債権管理重点プランを策定いたしましたので御報告いたします。  通し番号二ページ、資料1、世田谷区債権管理重点プラン令和四年度~五年度概要版を御覧ください。表のほうが上下になってございます。中段の左側の四角の囲み部分は第一項、区民負担の公平性・公正性の確保のためにでは、記載のとおり、関連計画、プラン策定に係る背景等を記載してございます。  次に中央囲み部分、第二項で、これまでの取組みにおける実績と課題でございます。(1)実績は現行プランの取組について記載してございます。⑦を御覧ください。納付機会の拡大として、スマートフォンアプリを利用した電子マネー決済納付を令和三年九月一日より国民健康保険料と介護保険料で開始しております。特別区民税は、令和四年四月より対象サービスを増やして開始いたします。  なお、対象九債権の収入未済額推移は、計画初年度、平成三十年度、約百十四億円あったものが、令和二年度には百二・八億円と約十一億円減少しており、プランに基づく取組による一定の成果と考えてございます。  (2)課題には、これまでの実績を評価した上で、そこから生じた課題について記載してございます。  概要版の上の囲み部分を御覧ください。第三項、プランの目的と考え方でございます。囲みの中央部分にプランの目的を記載してございます。  昨年九月の企画総務常任委員会の推進状況報告で、目標設定は根拠を持って設定すべきではないかとの御指摘なども踏まえて、各債権において目標設定に関する説明の項目を設け、掲げた目標収納率の根拠を明確にし、より具体的な推進管理をしていくとともに、区民への説明責任を果たすこととしてございます。①から⑤はプランの考え方五つの柱で、こちらの考え方に基づき各債権の取組を作成してございます。  中段の右枠の囲み部分でございます。第四項、今後の取組みを御覧ください。こちらは第二項の(2)課題を踏まえ、今後の取組みを掲げてございます。  主な取組内容として(2)滞納の未然防止では、世田谷区DX推進により、インターネットから口座振替の登録手続を可能とするウェブ口座振替受付サービスを令和四年四月より開始し、口座振替の利用促進を図ってまいります。  (3)徴収体制の強化では、特別区民税において、滞納整理の早期着手の観点から、新たにショートメールサービスを利用した督促を導入いたします。  (6)自治体情報システムの標準準拠システムへの移行は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づいて、移行時期が令和七年度とされてございます。移行には様々な作業が発生すると想定していることから、本来の債権管理を遅延なく進めていくことを課題として捉え、今後の取組みに記載してございます。  続いて通し番号一四ページを御覧ください。こちらは5債権ごとの取組みでございます。まず(1)対象の債権は、収入未済額がおおむね一億円以上の債権としておりますが、一億円に満たない債権でも、重点的に取り組むべき債権として、前期プランに引き続き九債権を対象としてございます。  通し番号一五ページ以降には、債権ごとの収納の現状、推移、目標、目標設定に関する説明など詳細を記載してございます。都市整備領域では、区営住宅使用料が引き続き対象債権となり、通し番号三〇ページを御覧ください。記載の内容は、昨年九月に報告した区営住宅使用料の令和二年度までの収納や取組の状況となってございます。  初期滞納へは、経済状況に応じて福祉所管へつなげるなどの高額化しない取組、長期高額滞納者については弁護士対応や分納などを実施し、住み続けていただくことを前提の取組を継続しております。  平成三十年度以降の債権の推移ですが、現年分、滞納分とも収納率は向上し、滞納者数も減少してございます。  次ページ、通し番号三一ページを御覧ください。4目標に令和四年度、五年度の現年、滞納繰越分の収納率等を、5で目標設定に関する説明を記載してございます。コロナウイルス感染症によります収入減の入居者については、収入の再認定や減免等により対応し、長期滞納者へは分納など、現在の取組を継続することで、目標収納率は、現年分九九%、滞納繰越分は毎年三%の収納率増加を目標としてございます。  以上で、本プランの今後のスケジュールですが、常任委員会報告後、速やかに区のホームページに掲載して区民公表をする予定となってございます。  説明は以上でございます ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆江口じゅん子 委員 常任委員会報告後速やかに区のホームページにということですが、私はちょっと、このまま上げてもらうのは困るなと思っていて、そもそもプランの目的が、公平性、公正性の確保に向けて収納率の向上と収入未済額の縮減を図るとか、本文のPDFの五ページにその考え方が詳しく書いてあるのですが、その中で「区民に信頼される行政経営改革の推進のため、区民負担の公平性、公正性の確保に向けて収納率の向上を目指し、適正な債権管理に努めていく」という考えが詳しく書いてあるのですが、でも、そもそも行政経営改革の区の考え方から言って、区民に信頼される行政経営改革は、区民負担の公平性、公正性だけですかということなんですよ。  行政経営改革の考え方で何が書いてあるかというと、もちろん公正性、公平性は書いてありますよ。だけど、それだけではなくて、低所得者への配慮の観点とか、区民の視点に立った改革ということが明記されているわけですよね。  先ほどつながるプランの説明もありましたが、やはり現状の区民生活の状況はどうかというところでは、区の財政も落ちているけれども、区民生活も厳しい状況があるというのは、明記もされているし、だから今、四つの方向性というところでも、区民生活を守るということが一つの大きな柱になっているわけですよね。  しかし、債権管理重点プランというのを見たときに、公正性、公平性というところに重きが置かれていて、具体的な低所得者への配慮とか厳しい状況にあるその区民生活への配慮とかいうところの位置づけだったり明記だったりが弱いのではないかと思うのです。  この間、債権管理重点プランに基づくいろいろな債権の報告があったときに、区としては、ただ取るだけではない、必要なときは支援につなげていくし、適切な対応をしていくということは、もう何度も確認させていただいているのだけれども、しかし、こういったプラン本文というところでは、やはりその区の考え方が落ちていないと思うんですよ。  ですから、私はそこはきちんと、ただ公正性、公平性、お金を回収するだけではなくて、だって新実施計画(後期)にも、行革として低所得者への配慮の観点はあるのだから、やはりそういうところはきちんと落とす必要があると思うのですが、いかがですか。 ◎蒲牟田 住宅管理課長 個別のプランの取組の中では、区営住宅もそうですが、所得が下がった場合には、すぐに収入の再認定をして家賃を下げてあげるとか、国民健康保険であれば減免制度が適用されたり、現実的なところではその対応を必ず行っているのが現状でございます。  ただ、やはり債権が増えていくということ自体は、公平性の観点もございますので、ただ、そこは単純に取りますよというだけではなく、分納したりという中での対応をしたり、個別にその対応の中で丁寧な対応を行っていると思ってございます。  大きなプランとしての書き方としては、ちょっと所管のほうと改めて協議はさせていただきますが、大きな流れとしては現状の中でも対応させていただいていると思ってございます。 ◆江口じゅん子 委員 だから、現状、これまでもそういう対応をしているということは分かっているんです。ただ、プランというところで、そういう視点だったり考え方というのを明記しなくていいんですかということなんですよ。  ちょっと私、副区長に伺いたいんですが、債権管理をしてはいけないということでもないですし、やはりきちんと取れるものは適切に取っていくという区の姿勢だったりプランというのを全面否定するということではないのですが、ただ、公正性、公平性とか、未済額をきちんと量るというところに重点が置かれているのではないですかと。やはり低所得者への配慮とか、それぞれの生活状況に応じて、実際に丁寧に対応しているのだから、そういったことをきちんとプランに示して、それをもって区民の方に示していただきたいと思うんですが、いかがですか。 ◎岩本 副区長 債権管理重点プランそのものに低所得者対策の書き込みが十分かどうかという議論はありますが、これはたしか平成十五年か十六年ぐらいに初めて作成したプランですが、そのときの議論としては、当然区民税とか国民健康保険については滞納整理という概念があったのですが、保育料とか給食費については、いわゆる債権の管理が不十分ではないかということで、そういう専門部隊もなかったものですから、大分区議会からも御指摘いただく中で、全庁的な債権管理が必要ではなかろうかと。また、いわゆる公平性の観点から、専門性を持った対応が必要ではないかということを御指摘いただいた中で、こういう形で一億円以上の債権についてまとめて御報告するという形になったと記憶しております。  その中で、当然取り立てるばかりではなくて、きめ細かな対応、区民税も当然そうですが、前年度課税ですので、前年度は収入があったけれども、今年は無収入になりましたという方もいらっしゃれば、様々でございます。それぞれについて、いわゆるセーフティーネット的な対応はしているという前提の下で、公平性の観点から、場合によっては法的手段を取って管理させていただいていると認識しています。  ただ、ただ単に区役所がお金を取り立てているのだということを強調することが本意ではございませんので、御指摘いただいたことについて、この間、こういう形で御報告して、また区民の方にも公表していますので、これがベースになると思いますが、改めてちょっと精査させていただきたいと思っています。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 では、(5)祖師谷二丁目地区地区計画(素案)について、理事者の説明を願います。 ◎松本 砧総合支所街づくり課長 それでは、祖師谷二丁目地区地区計画(素案)について御報告させていただきます。  資料データの一ページを御覧ください。1の主旨でございます。本地区は、小田急線祖師ヶ谷大蔵駅北側に位置し、祖師谷通りに面した東京都住宅供給公社の住宅団地であり、一団地の住宅施設、祖師谷住宅の区域でございます。建設から六十年以上が経過して建物の老朽化が進む中、平成二十八年九月には、公社よりまちづくりの検討依頼を受け、区は、道路、公園等の基盤整備を図り、地域における利便性や防災性の強化を図るとともに、隣接する低層住宅地と調和した緑豊かな市街地の誘導に向け、既定の一団地の住宅施設を廃止するとともに、新たに地区計画を策定するため、まちづくりの検討を進めてまいりました。
     このたび、意見交換会などにおける御意見なども踏まえ、祖師谷二丁目地区地区計画(素案)を取りまとめましたので、御報告するものでございます。  次に、2の対象地区を御覧ください。図中、黒の一点鎖線で囲まれた範囲が地区計画の区域で、本地区の南側約六百メートルの位置に小田急線祖師ヶ谷大蔵駅がございます。  続いて資料データの二ページを御覧ください。3にこれまでの経緯を記載してございます。平成二十八年九月には、公社より公社祖師谷住宅周辺地区の都市計画手続についての依頼を受け、その後、令和二年七月から令和三年十二月まで四回にわたりに街づくり意見交換会を開催し、地域の皆様からまちづくりに関する御意見をいただいたところでございます。  続いて、4の地区計画(素案)については、別紙として資料の後ろに地区計画図書及び計画図をおつけしておりますが、概要を以下にまとめておりますので、こちらに沿って御説明をさせていただきます。  初めに、名称及び面積については記載のとおりでございます。  地区計画の目標ですが、本住宅団地の建て替えに併せ、道路や公園などの都市基盤の整備により、居住水準の向上や地域における利便性の向上、防災性の強化を図るとともに、隣接する低層住宅地と調和した緑豊かな市街地を誘導するため、記載のとおり四つの目標を掲げております。  この目標を実現するため、区域の整備・開発及び保全に関する方針として以下四つの方針をまとめております。  土地利用方針については、こちらに記載のとおりでございます。  地区施設の整備の方針として、記載のとおり区画道路、公園、広場や歩行者通路等を配置いたします。  続いて、資料データの三ページを御覧ください。建築物等の整備の方針及びその他当該地区の整備・開発及び保全に関する方針についてですが、ここからは地区施設の配置案と併せ、街づくりニュースで御説明したいと思います。資料データの一八ページを御覧ください。  初めに、道路・公園等の配置について御説明します。日常生活の利便性や防災性の向上に資する区画道路を、既存の団地内の通路等に配慮しながら、青の実線の位置に配置いたします。  区画道路等に沿って、安全で快適な歩行者空間として、オレンジ色の点線で示す歩道状空地等を設けるとともに、オレンジの丸線で示した位置に歩行者通路を確保し、公園・広場へのアクセス性や災害時の避難経路を確保するための歩行者ネットワークを形成いたします。  また、周辺地域からアクセスしやすい位置に防災機能を備えた公園を配置いたします。図の中央下側、濃い緑のエリアで公園と書かれた位置となります。  広場については二か所配置いたします。一か所目については、この図中の西側、祖師谷通りに面して、既存の団地内に設置されているふれあい遊歩道と合わせ約二千平方メートルの広場①を配置いたします。  二か所目ですが、図中、薄い緑の点線で囲まれた範囲、こちらは既存団地内で公園となっている箇所ですが、この範囲内に約二千平方メートルの広場②を配置いたします。  これら公園や広場の設置によりまして、面積については既存の今ある団地内の公園や広場の面積に比べ、トータルで約二千五百平方メートルほど増加いたします。  このほか、図には示しておりませんが、地区外周部には緑地や小広場の設置に努めるものとして位置づけております。  続いて資料データの一九ページを御覧ください。次に、建築物等の整備の方針と建築物等に関するルールについて御説明いたします。  容積率の最高限度については、周辺市街地と調和した市街地を形成するため、現在用途地域で指定されております容積率二〇〇%を低減して、地区計画では一五〇%以下といたします。  また、建蔽率の最高限度については、緑豊かでゆとりある市街地の形成を図るため、用途地域で指定されている建蔽率六〇%を低減して、五〇%以下といたします。  建築物の高さの最高限度については二十八・五メートル以下としますが、周辺の市街地と調和した市街地を形成するため、地区の全方位に斜線型の高さ制限を定め、現行の隣地斜線を強化いたします。  さらに、北側については斜線型の高さ制限を強化し、隣接する低層住宅地の住環境へ配慮いたします。  壁面の位置の制限等については、歩行者空間の確保や、周辺市街地への圧迫感の軽減に配慮するため、図の凡例にお示ししたとおり、建築物の外壁またはこれに代わる柱の面の位置を制限いたします。  また、壁面の位置による後退区域のうち、歩道状空地設ける部分ついては、門、塀、フェンス等の工作物を設けてはならないことといたします。  続いて、資料データの二〇ページを御覧ください。そのほか、建築物等の形態・色彩・意匠の制限及び垣または柵の構造の制限を記載のとおり定めます。  資料データの四ページにお戻りいただけますでしょうか。5の関連する都市計画の変更についてでございます。このたびの地区計画の策定と同時に、一団地の住宅施設の廃止、祖師谷二丁目地区地区街づくり計画の策定を行います。  続いて、6の素案説明会について御案内いたします。開催日については、今後の社会状況等を踏まえ開催等の判断をすることになりますが、令和四年二月十八日金曜日、十九日土曜日の二日間、祖師谷区民集会所での開催を予定しております。  なお、説明会に参加できない方とか参加を見合わせる方に対しては、事前に対象地区に全戸配布する街づくりニュースの中で計画の概略を説明することに加え、説明会当日の配布資料及び説明の動画を区のホームページから御覧いただける環境を、説明会開始日を目途に整え、電話、ファクス、インターネット等から御質問や御意見に対応することといたします。  最後に7の今後のスケジュールについてでございます。二月の素案説明会、四月の都市計画審議会に十六条の予告をして、五月には原案の公告・縦覧及び説明会を行い、九月に常任委員会へ案の報告をさせていただきます。その後、十七条の公告・縦覧、十一月に都市計画審議会への諮問をして、十二月の決定を目指して進めてまいります。  説明は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆ひうち優子 委員 私のところに、高さの緩和も含めて、どのような建物が建つのかという懸念の声があります。そのような声にも配慮していただきたいと思いますが、そのあたりはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。 ◎松本 砧総合支所街づくり課長 これまで地域との意見交換を重ねてきた中で、一部の方におかれましては、建物の高さや配置など、どのような建物が建つのかということを御心配される声があることについては区も承知しているところでございます。これまでも東京都住宅供給公社とは、地域の声を反映した街づくりルールの検討を進める際においても、十分に意見交換をしながら進めてきております。こうした地域の声がありますことは、公社にはこれまでも伝えてまいりました。  今後、建て替えに向け、公社は建物設計等に着手していくことになりますが、地域の皆様へは、より丁寧な説明を行いますよう、公社に対し改めて申し入れてまいります。 ◆ひうち優子 委員 よろしくお願いします。 ◆江口じゅん子 委員 私も参加と協働のまちづくりというのをこの間求めてきて、地域の方からもお話を伺っているのですが、PDFの一八ページで、今の概要が示されていて、先ほど課長からも御説明があったのですが、当初はこの広場と公園が二か所だけだったのが、これまでのように中央の広場や公園並みのものを確保してほしいとか、公園はこの中央に欲しいというような声を受けて、広場②が整備されたというところでは、地域の方も、評価する声も聞いているのですが、やはりこれが何でできたかということですよね。  今ひうち委員とのやり取りで、公社に伝えてというようなこともありましたが、やはり原案というのが都やJKKの住民にも示されていませんが、やはり建て替え構想というのがあった上で、広場と公園が二か所という当初案は示されていると思うのですね。  その中で、地域の要望を受けて、新たに広場は二つ、公園は一つと拡充した案が今回示されたわけですが、ただ、やはり区が都やJKKに伝えるだけでは、もちろんそのようにはならなかったと思うので、やはり地域の声を反映させた地区計画や街づくりルールをつくるに当たって、区は都やJKKとどのように折衝してきたかとか、区が果たしてきた役割とか経過をちょっと聞きたいと思います。 ◎松本 砧総合支所街づくり課長 今、委員御指摘のございました広場の配置についてですが、確かにおっしゃるとおり、資料データの一八ページを御覧いただければと思うのですが、委員が今御説明されたとおり、当初はこちらの公園と広場と書かれている配置案ということで、意見交換会の中では地域に御提示をしております。  この公園と広場と書かれた面積で、従前、今ある祖師谷団地内の公園の面積は確保できているということもございまして、一度こういう形で御提案したのですが、委員からお話、御説明ございましたとおり、この薄緑の点線で囲まれている、現況の中央公園というところが地域の憩いの場ということで、こちらについてもぜひ残してほしいという御意見がありましたことから、区と住宅供給公社と協議の中で、こちらについても一定程度面積を残していこうということで、意見交換会の中で修正案という形でお示しし、地域の一定の御理解を得てきたというところはございます。  JKK、東京都住宅供給公社との関わり合いという御質問ですが、本日は素案として御報告しておりますが、この前段、たたき台として地域にお示しする段階からも、情報交換しながら、最適な道路、あるいは公園ネットワーク等、御提案できるように進めてきております。  公社の建物、設計については、今回街づくりルール、地区計画を策定した後に、設計等入っていくことになりますが、将来の建物設計の中で、公園配置等も含めて、今回、地域にお約束している面積はしっかり確保していくように、区としては今後も公社に指導していきたいと思っております。 ◆江口じゅん子 委員 地域の要望や声を聞いて、JKKや都と情報交換しながら修正案を出されたということで、それは非常に重要と思うのですが、一方で、ひうち委員もおっしゃっていたのですが、やはり今の公社住宅って、四階建て、五階建て、低層ですよね。それが今回、ここにもPDFの三ページに書いてありますが、二十八・五メートルの高さの最高限度の中で、九階建てを建てるのが可能という案が出されていて、それに対して地域の方は、いや、高過ぎるのではないかという御不安の声が届いていたり、団地内に新たに道路も造るようになりますが、やはりそれは不要ではないかという声も出されているわけですよね。  ですから、広場や公園に関して住民の声を取り入れて、都やJKK等とのやり取りをしながら修正案を出したということですから、引き続きそこについては地域の声をよく聞いて、地区計画を決まったものとしてトップダウンで下ろすのではなくて、やはり地元の要望を都やJKKにも伝えていくし、引き続き高さや道路などの要望についても、住民の理解や合意が得られるように、丁寧にここは進めていただきたいと思うのですが、いかがですか。 ◎松本 砧総合支所街づくり課長 まず高さについてですが、区では平成三十一年四月になるのですが、住居系用途を中心に絶対高さ制限の見直しを行ったという経緯がありまして、その際、当該地区については、絶対高さを四十五メートルから十九メートルに落としたという経緯がございます。  一方、この見直しの中でですが、市街地環境の向上に資する建築物については、絶対高さ制限に特例を設けておりまして、緑とか周辺環境に配慮して公共的な空地を確保することに加えて、みどり率とか災害対策等の視点から総合的に市街地環境に資すると認められるものについては、指定値の一・五倍まで緩和できるという、一応、区の考え方に基づいて二十八・五メートルという高さを今回お示しているところでございます。  今回、高さ二十八・五メートルという最高限度を設定するわけですが、こうした区のルールにのっとって高さの最高限度を決めることと、将来、また建物を設計する際に、どれぐらいの高さを使うのかは、その必要性も含めて、やはり住宅供給公社のほうからしっかり地域に御説明し、御理解いただけるようにということで、今後も地域の方に丁寧な説明は進めていきたいと思っております。 ◆江口じゅん子 委員 何で最後、公社が住民の皆さんに御説明となるのかがよく分からないのですが、街づくりルール策定で、この間、ずっと意見交換会をやってきて、今回、素案も示されて、引き続き説明会なり何なりは続くわけですよね。ですから、区として皆さんと一緒に街づくりルールはつくるわけだから、最後、公社が住民の方にきちんと説明をして理解を得るようにさせていくのではなくて、区として、やはり住民参加のまちづくりで、こういったことに対しても合意と納得が得られるように丁寧に進めていただきたいと要望しているので、そこはきちんとしていただきたいなと思います。要望します。  それと、団地居住者の方が、もう高齢化率が六割で、数千世帯あった住宅も五百世帯までに残ってしまって、自治会も休会になってしまったという中では、やはり高齢の団地居住者の方からお話を聞くと、もう私たちは難しいことはよく分からない、どうなっているか分からないと、いまだに情報が届いていない状況があると思うんです。  そういった中で、まちづくりセンターの二階に常設の、今ここまで街づくりルールは進んでいますよというような情報公開コーナーも置いて、丁寧に進めているとは思うのですが、引き続き団地居住者の方に対しては、これまでの従来型のやり方ではなくて、やはり高齢化率六割ですから、そういったところでは、特段の配慮を改めて要望したいのですが、いかがですか。 ○石川ナオミ 委員長 要望でよろしいでしょうか。 ◆江口じゅん子 委員 聞いています。 ◎松本 砧総合支所街づくり課長 今、委員お話しのような御意見、団地内の居住者様からいただきましたことから、意見交換会の開催の周知については、第四回の意見交換会からは、情報提供手段の多様化に努めてきているところでございます。  今、委員からお話しございましたとおり、祖師谷まちづくりセンター二階にも、まちづくりの常設コーナーというのを設けまして、常時検討経緯を御覧いただけるような環境も整えておりますし、団地内の掲示板とか区の広報板も活用しながら、意見交換会の開催の周知には努めてきたところでございます。  街づくりニュースの中でも、個別説明もお受けする旨を併せて記載するなど、今後も、団地内居住者を含めまして、地域の皆様の疑問に丁寧にお答えしながら、当該地区のまちづくりを進めてまいりたいと考えております。 ◆江口じゅん子 委員 住みかえ、本当にこの年になって、やはり祖師谷団地は低所得の方が多いですから、同じような家賃で住みかえが本当に探せるのかとか、その不安というのもとても強いので、引き続きそこは都のほうに区として要望も伝えていただいて、丁寧に、住みかえなどの要望について進めていただきたいなと要望します。 ○石川ナオミ 委員長 さて、それでは、ここで理事者の入替えをしたいと思います。しばらくお待ちいただきます。  では、ここで一旦、五分ほど休憩を取りますか。十時三十五分再開でお願いいたします。     午前十時二十八分休憩    ──────────────────     午前十時三十五分開議 ○石川ナオミ 委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  それでは報告事項の聴取を続けますが、冒頭申し上げましたとおり、簡潔明瞭な説明、答弁、また、要点を絞った質疑に御協力をよろしくお願いいたします。  次に、(6)奥沢一~三丁目等界わい形成地区の指定について、理事者の説明を願います。 ◎髙橋 都市デザイン課長 それでは、奥沢一~三丁目等界わい形成地区の指定について説明させていただきます。指定されれば、世田谷区で第一号の指定となります。  1の主旨でございます。奥沢一~三丁目地区は、庭先の緑と近代建築が残り、斜めに交差する坂道のある、特徴的で落ち着きのある住宅地の風景が形成されてございます。この魅力ある風景を地域住民一人一人の手によって守り育て、次世代に引き継いでいくことを目的に、地域の皆様とともに様々な啓発活動と検討を積み重ね、このたび調整中の原案を策定いたしましたので、御報告するものでございます。  次に、2の界わい形成地区の制度について御説明いたします。風景づくり計画の重点区域として、地域特性に合わせ定めるものでございます。指定された地区では、風景づくり条例に基づく届出が義務づけられ、申請者の風景づくりへの工夫や提案を受け止め、対話型での誘導を進めていくものでございます。  次に、二ページの図の3の対象区域でございます。奥沢一~三丁目全域と、区域の西側の商店街の通りに接する敷地を含めた範囲を区域としてございます。  次に、三ページ目のこれまでの経緯です。地域の皆様と一緒に、風景づくりに伴う周知啓発活動と地区指定に向けた計画づくりの両輪で進めてまいりました。平成二十九年度から、イベントやワークショップなど、企画も含めて地域の皆様とともに進めております。  平成三年二月にイメージ案、十一月には素案を取りまとめ、展示形式の説明会であるオープンハウスを開催いたしました。十二月には、地域から区長へ指定の手続の要望書の提出があり、調整中の原案としたところでございます。また、計画の内容を世田谷区のユーチューブ動画として配信してございます。  次に、5のオープンハウスです。十一月のオープンハウスでは百名の方が御来場され、素案へのアンケートでは、区域の設定、目標や方針、基準、届出の対象、手続の流れの各項目について、八〇%以上の方に、よい、とてもよいとの御回答をいただきました。自由意見については記載のとおりですが、主に、誰もが目的を理解できるように、あまり厳しくならないように、緑化補助と併せて進めていくこと、定着するまで地域と連携を行うこととの御意見をいただいてございます。  次に、四ページ目の6の界わい形成地区(原案)の概要についてでございます。概要は記載のとおりですが、五ページ目の別紙で御説明させていただきます。  名称は奥沢一~三丁目等界わい形成地区、~みどりと人がつなぐ おくさわの風景づくり~でございます。  六ページを御覧ください。界わい形成地区の位置づけです。風景づくり計画では、世田谷区全域を景観計画区域とし、区域を一般地域と風景づくり重点区域に区分してございます。界わい形成地区は風景づくり重点区域の一つでございます。地区の特有の風景を守るため、地域住民とともに方針や基準を検討し、地区に指定し、建設行為等の誘導を図る制度でございます。  それでは、八ページ目を御覧ください。界わい形成地区のエリアについてでございます。緑の街並みエリアと、特に風景の特徴がございます歴史と緑のエリア、斜めの道エリア、三つのエリアに区分してございます。  九ページ目を御覧ください。当地区の風景づくりの方針として、みどりと人がつなぐ おくさわの風景づくりでございます。あわせて、大切にしたい六つの項目を記載してございます。  一〇ページから一一ページは、各エリアごとの風景の特性と方針の項目、また将来像をイラストで示してございます。  一三ページは、風景づくりの基準でございます。配置、形態・意匠・色彩、外構・緑化等の基準でございます。各エリアで特に大切にしたい基準を二重丸で表記してございます。  ここで少し飛びますが、四一ページ、四二ページを御覧ください。参考の界わいニュース九号のイラストを御覧ください。それぞれの誘導のイメージでございます。内容は、配慮事項となっております。なお、建築基準法の関係規定ではございません。  一四ページを御覧ください。マンション等の一定規模以上の建築物には、現在区全域に既に適用されている基準が併せて適用されるため、記載してございます。  また、工作物の自動車車庫や自動販売機は、今回、新たに定める基準でございます。一定規模以上の工作物や開発行為、木竹の伐採等も既に適用されている基準が適用されます。  一六ページを御覧ください。建築物の外壁の色彩基準です。特徴的な風景のある歴史と緑のエリア、斜めの道エリアの二つの重点エリアは、マンセル色彩基準の数値による定量基準を定めます。  緑の街並みエリアでは、数値基準を定めず、周辺の風景と調和との文言で誘導いたします。一定規模以上の建物は、既に適用されている色彩基準がそのまま適用されます。  一七ページを御覧ください。届出対象の行為と規模でございます。建築物に新たに対象に加わるものは、戸建てを含めた全てといたします。工作物は、駐輪、駐車施設と自動販売機を追加いたします。また、木竹の伐採に十メートル以上の樹木を追加いたします。  一八ページは、風景づくり計画の変更箇所一覧でございます。界わい形成地区の指定は、風景づくり計画への追加の変更となるため、掲出してございます。  一九ページ以降は、これまでかかっていた規定がかかるため、現在の風景づくり計画本編の抜粋をつけてございます。  最後に四ページにお戻りください。7の今後のスケジュールについてでございます。三月に原案の説明会を開催して、五月に風景づくり委員会へ審議、常任委員会へ報告いたしまして、六月に決定する予定でございます。運用開始は、建築業界、不動産業界への周知期間を経た十月頃を予定してございます。  説明については以上です。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆和田ひでとし 委員 一点だけ要望です。平成二十九年からこれまで、年数をかけて地元の方々と一緒になってつくり上げてきたものですので、とてもすばらしい企画だと思うのですが、特に奥沢という場所が区境ということもあり、地元の方々は、日頃から区に対して、いろいろな、不自由さと言っては、ちょっと大げさですが、自分たちは、ともかく何とかしなければという力が非常に強い地域ですので、せっかくここまで来たこのプランを何とかうまく進めていくためにも、オープンハウスのときに出た主な意見、まさにここで今、四点出ていますが、この辺をしっかりと踏まえた上で、今後の特に周知啓発活動を、しっかりと丁寧に進めていただきたいと要望しておきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 続いて、(7)三茶のミライ(三軒茶屋駅周辺まちづくり基本計画)(案)について、理事者の説明を願います。 ◎大平 市街地整備課長 三茶のミライ(三軒茶屋駅周辺まちづくり基本計画)の案について御説明させていただきます。  資料の右上、通しの番号一ページ目、1の主旨です。昨年九月の本委員会において、三茶のミライの素案について御報告しましたが、その後、区民や事業者など多様な主体が参加するまちづくり会議での素案の報告や意見交換、それから区民意見募集を実施してまいりました。このたび、素案への区民意見を踏まえ、三茶のミライ(案)を取りまとめたので報告するものでございます。  次に、2の案の概要を御覧ください。(1)「三茶のミライ」の位置づけは、素案から変更ございませんが、三軒茶屋駅周辺まちづくり基本方針に示すまちのビジョンの実現に向けて、多様な主体が連携したまちづくりの取組を行うため、まちの未来像などを示すものです。  (2)今後の展望は、社会実験の実施や、まちづくり会議における情報共有などを重ね、推進体制を構築していき、ソフト面の取組とハード面の取組をつなげ、具体化し、三茶のミライを実現してまいります。  次に、3のこれまでの経過を御覧ください。平成三十一年のまちづくり基本方針策定以降の経過を記載しております。  二ページ目を御覧ください。まちづくり会議におけるワークショップの開催、PRコーナーの設置などにより、まちづくりの関心や機運の醸成に努め、検討を行ってまいりました。  次に、4の区民意見募集の実施結果です。(1)募集期間、(2)周知方法、(3)意見提出状況は記載のとおりでございます。  (4)の主な意見については、九つの未来像に関すること、未来像の取組に関すること、また、まちづくり会議への参加に関することなど、記載の内容になります。そのほかの意見の要旨と区の考え方については、別紙1に記載してございます。後ほど御覧ください。
     次に、三ページ目を御覧ください。5の素案から案への変更内容及び案の内容になります。(1)素案から案への変更内容は別紙2に記載しており、(2)案の内容については別紙3、三茶のミライ(案)の概要版、それから別紙4、三茶のミライ(案)になります。  別紙については順に説明させていただきます。  まず別紙2の御説明です。右上のページ番号、一六ページを御覧ください。三茶のミライ(素案)から案への変更内容です。  表になっておりますが、左側に変更内容を、右側に三茶のミライ案での該当ページを記載しております。変更内容については、素案への区民意見を踏まえ、文章の追加や、未来像に関する取り組む主体の記号の追加、それから新しい取組につなげたいアイデアの追加など、記載の内容となっております。御覧いただければと思います。  続いて、別紙3について御説明させていただきます。一八ページ目を御覧ください。別紙3になります。  三茶のミライ(案)の概要版になります。構成については、素案から変更はございません。概要を説明させていただきます。  第1章の(1)策定の背景と目的、その下を御覧いただき、(2)位置付けは、先ほどかがみ文で御説明したとおりでございます。  一九ページを御覧ください。第2章は「三茶のミライ」で描くまちの未来像で、(1)「まちの未来像」の描き方では、まちづくり会議などで参加者が意見を出し合い、取組を導き出すまでのプロセスを記載しており、その下の(2)では、文化、商業、働き方など九つのまちづくりのテーマに整理いたしました。  次の二〇ページ目、第3章は、九つの未来像実現に向けてで、(1)は、まちづくりのテーマごとに、九つの未来像と取組の体系を記載しております。  (2)では、空間の利活用や創出、まちづくりの仕組みなどを一体的に捉え、まちの空間デザインとして四つのポイントに整理しております。  次の二一ページ目は、まちの空間デザインの四つのポイントのイメージです。下側に凡例が載っておりますが、まちの個性・魅力の継承、パブリックスペース、都市機能集積、防災性、歩行者空間、南北移動、地下空間、交流の軸や回遊路などを記載しております。  次の二二ページ、第4章は、今後の展望で、先ほどかがみ文で御説明した内容でございます。  概要については以上になりますが、次のページからは別紙4、こちらが本編になります。後ほど御覧いただければと思います。  別紙の説明は以上となり、かがみ文に戻って、三ページ目になりますが、6の今後のスケジュールを御覧ください。本委員会報告後、素案への区民意見と区の考え方を公表し、三月に計画の策定、四月以降は、まちづくり会議の開催などを予定しております。  御説明は以上になります。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆江口じゅん子 委員 社会実験や高度利用というのが記載されてあるのですが、ちょっと今の段階で、どういったものを、規模や内容を想定しているのかというのを伺いたくて、社会実験は本文の中で、ちょっとカフェっぽいのが載っているんですが、それだけだとよく分からないので、教えてください。 ◎大平 市街地整備課長 社会実験は、今ちょっと御覧いただいているところもあるかもしれませんが、まちづくり会議や地域の方々とともに、新たな施策の課題や実施効果などを検証する仕組みで、今後、公共的な空間を利活用した活動などを積み上げてまいります。こうしたまちづくりでの成長期を見据えて、今後、次のステップ、個別の計画などにつなげていきたいというところで、まず実証していくものと考えております。  イメージ的には、ちょっと写真も本編の五九ページ目に載せておりますが、例えば道路であったり広場状の空地、単純な空地などを広く地域の方々にも使っていただき、まちの活性化等にもつなげていきたいということで、そういったことも試みながら三茶のミライを実現していく、練り上げていくということで考えてございます。 ◆江口じゅん子 委員 高度利用についても聞いたのですが、具体的にどういった規模というか想定があるのかを伺いたいと思います。 ◎大平 市街地整備課長 今、高度利用ということでお話しいただきましたが、実際に今、三軒茶屋については、第一工区から第五工区ということで、市街地再開発だったり共同化といったところを目指したまちづくりということで、既にキャロットタワー等については完成しているところになってございます。  高度利用という点では、再開発だけを目指すというものではございませんが、広く、例えばまちづくりに関して、これから今後、個別の計画ということで、まちづくり計画等、今後進んでいく場合には、壁面の後退が必要であったり、どうやったらまちのこういった個性を継承できるのかというようなところに進んでいくかと思います。  そういった中で、やはり今ある宅地だけでやっていこうとすると、どうしてもそこだけの単独の建て替えができないとか、そういったものに直面する場合もあるかと思います。そういったときには、例えば周りのところと組んで共同化を図り、そういった点では、高度利用は決して高さだけのことではないのですが、起動的なところについても満たすような格好のものも含めて、高度利用ということで考えてございます。  御説明については以上です。 ◆江口じゅん子 委員 これから説明会など、進んでいくに当たって、様々な意見が出てくると思うので、理解と説明と合意というのを大切に、ここまでつくってこられたと思うので、引き続きお願いしたいなと要望します。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 では続いて、(8)長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正等に伴う申請手数料の追加について、理事者の説明を願います。 ◎小田代 建築調整課長 一ページ目の改正理由からまいります。こちらは長期優良住宅法の一部改正に伴いまして、長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅の容積率の特例許可申請手数料を追加する必要が生じたため、手数料条例の一部を改正するものでございます。議案としては、総務部より第一回定例会に提案いたします。  2の関連する法改正等の概要ですが、三ページに参考1をおつけしていますので、そちらで説明をいたします。  こちらは建築設計の手法の中に総合設計制度というものがございまして、こちらは建築基準法等に基づいたものですが、このたび長期優良住宅法に基づく総合設計制度が追加されまして、四角囲みの中に書いてございますが、認定長期優良住宅について、一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合に、容積率制限を緩和するというものでございます。  一定の敷地面積については、用途地域によって変わりますが、例えば第一種、第二種低層住居専用地域であれば千平米以上ということで、一定程度まとまった敷地を対象としてございます。そのイメージが以下のとおりでございます。  また、下のほうに長期優良住宅と、総合設計制度とはどのようなものかということで、その趣旨と、主な要件を記載してございます。  実際の手数料についてですが、こちらは二ページの別紙を御覧ください。長期優良住宅法に基づく容積率の許可申請手数料を新設してございます。金額ですが、総合設計に係る容積率の許可については、先ほど御説明のとおり、建築基準法等を根拠とする制度が既にございまして、そちらが十六万円で手数料を設定してございます。  このたび制度が追加となりますが、審査する項目などが同様の内容であるということで、同じ金額としてございます。  四ページ、五ページには、参考として長期優良住宅法の改正部分の資料をおつけしておりますので、後ほど御覧ください。  一ページ目にお戻りいただきまして、4の施行予定日ですが、公布の日としてございます。  説明は以上です。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 続いて、(9)狭あい道路拡幅整備事業における助成制度の見直しについて、理事者の説明を願います。 ◎林 建築安全課長 私からは、狭あい道路拡幅整備事業における助成制度の見直しについて御説明いたします。  まずは、制度の見直しの主旨でございます。区では、非常時の緊急的な活動等に支障となる狭隘道路を拡幅することを目的に、拡幅整備事業を実施しております。これまで、家の建て替えや増改築に伴う建築を伴う整備と、主にその近隣での建築を伴わない整備について、助成等を活用しながら、狭隘道路の解消に向け取り組んでまいりました。今後、より一層効果的に拡幅整備を進めていくために、助成制度の見直しを図ります。  経緯については2に記載のとおりでございます。  次に、これまでの実績でございます。実績については、区内の狭隘道路の総延長約三百三十六キロメートルのうち、拡幅整備助成制度の開始後三十六年間で約百四十五・九キロメートルを拡幅整備してまいりました。  なお、拡幅整備した延長については、狭隘道路の片側分を拡幅した延長を表してございます。  過去三年間の建築を伴う整備、建築を伴わない整備の件数及び整備延長の実績については、記載のとおりでございます。年間の目標延長が五・三キロメートルに対し、平成三十年度では六・三五キロメートル、令和元年度では五・五三キロメートル、令和二年度では六・〇キロメートルでございます。  続いて、制度の見直しについてでございます。制度の見直しについては二点ございます。  二ページ目の参考を御覧ください。こちらでは、現在の助成制度の概要と、見直しの内容を示しております。(1)隣地境界の塀等の撤去及び水道メーター、地下埋設配管等の撤去を御覧ください。こちらの助成は、建築を伴わない整備のみが対象でございます。現行の制度では、隣地境界に沿って設置されたブロック塀等の撤去と、水道メーター、地下埋設配管等の撤去に要した費用について助成をしております。このうち水道メーター、地下埋設配管等の撤去に要する費用については、後退用地内にある対象物が複数ある場合、現行の助成制度の限度額を超え、土地所有者の協力が得られずに拡幅整備を逃すケースがございます。このため、撤去や移設する地下埋設配管等が複数あるものについては、現行の助成金額の上限三十万円から五十万円へ変更いたします。ただし、条件として、当該道路が行き止まりの私道の場合など、公共性が低く、整備効果が見込まれないものは除きます。また、撤去や移設する地下埋設配管が一つの場合は、これまで同様、上限三十万円の助成を行ってまいります。  次にもう一点、(2)工作物の撤去等の助成制度についてでございます。こちらは、建築を伴う整備、建築を伴わない整備の両方、これまで対象でございました。建築物の工事において、土地所有者や事業者により、後退用地内の塀、擁壁等の工作物の撤去、移設が、近年、徹底されております。そのため、建築を伴う整備での工作物の撤去及び擁壁の移設の費用についての助成を廃止いたします。なお、樹木の移植に対する助成は存続いたします。  資料二ページ目の4を御覧ください。最後に今後のスケジュールでございます。令和四年三月に、狭あい道路拡幅整備条例施行規則を改正いたします。改正内容については、区広報紙、ホームページ、窓口でのチラシ配布等により周知をして、四月から運用を開始する予定でございます。  私からの説明は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 では、ここで再び理事者の入替えを行います。いましばらくお待ちくださいませ。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 それでは続いて、(10)(仮称)上用賀公園施設整備事業の今後の進め方について、理事者の説明を願います。 ◎上原 みどり政策課長 それでは、(仮称)上用賀公園施設整備事業の今後の進め方について御説明をいたします。  まず、1の主旨でございます。本件については、令和二年三月に施設整備に関する基本構想を策定したところですが、その後、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による事業見直しなどにより、検討作業を一時中断しておりました。このたび、計画の検討を再開させていただくことについて、スポーツ・交流推進等特別委員会と併せて御報告をさせていただくものでございます。  2の事業概要でございます。図の中央、緑で色塗りしている部分は、既に開設している上用賀公園でございます。赤く色塗りしている部分が、本件事業地である上用賀公園の拡張用地でございます。所在地、面積、用途地域等は記載のとおりでございます。  主な予定施設としては、体育館や多目的広場といったスポーツ施設、公園施設、防災倉庫等でございます。  3のこれまでの経緯は、記載のとおりでございます。  それでは二ページ目、4の計画検討の再開に当たり、今後の進め方について三点御報告をさせていただきます。  一点目は、住民意見の計画への反映でございます。基本計画の策定に当たっては、住民説明会やワークショップ等を開催し、住民の意見を丁寧に聞き取り、検討を進めてまいります。  二点目は、基本計画策定・官民連携手法導入可能性調査の実施でございます。令和四年度は、基本計画策定と官民連携手法可能性調査を委託により行う予定です。委託先事業者は、類似業務や住民参加による公共施設整備における実績並びに本業務に対する考え方、取組体制等について、選定委員会を設置し、プロポーザルにより選定をしてまいります。  三点目は、民間事業者への詳細な意向調査についてです。令和二年二月に施設整備に関する基本構想(案)を御報告した際には、事業の実効性を担保するための手法として、事業の検討を共同で行う事業協力者を公募するとしておりました。今回、検討の再開に当たりまして、官民連携手法導入可能性調査の中で、基本構想段階より具体的な要件で複数の民間事業者へ詳細な意向調査を実施することから、事業協力者の公募は行わずに、本事業の実効性を担保していくものとして検討手法を整理させていただいたものでございます。  続いて、5の計画地の暫定利用についてです。現時点では、施設の着工を最短で令和七年度になると想定しており、それまでの間、計画地の一部を暫定的に活用するための広場等の整備を行います。整備内容については、住民意見をお聞きするとともに、施設や公園の計画等を踏まえて検討してまいります。  6令和四年度予算経費(案)でございます。基本計画作成業務・官民連携手法導入可能性調査で三千八百十七万七千円、暫定利用のための測量設計委託費、整備費として四千九百二十万二千円を予定してございます。基本計画等はスポーツ推進部、暫定利用はみどり33推進担当部が主体となって進める予定でございます。  では、三ページ目を御覧ください。最後に7の今後のスケジュールでございます。この後、基本計画策定、官民連携手法導入可能性調査のプロポーザルを実施して、五月に契約を締結し、検討作業を開始いたします。七月から十月頃には住民説明会やワークショップ等を開催し、本年十二月頃をめどに基本計画(案)を取りまとめてまいります。また、併せて実施します官民連携手法導入可能性調査を踏まえて、令和五年度中には事業手法を決定し、その後の設計・工事を経て、令和九年度から令和十年度頃の開設を目指して進めてまいります。  説明は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆上川あや 委員 二か年止まっていた検討がまた再開されるということですが、一昨年の二月ですか、基本構想(案)を示されたときに私から申し上げたことなんですが、新しい拡張用地の西側に、道路を挟んで関東中央病院がございますよね。関東中央病院、区内にたった三か所しかない災害拠点病院ということですが、例えばヘリポートとかは、農大の裏側のグラウンドだったり、離れたところにしかなかったり、災害があったときに、たくさんの患者さんが出たときに、多くの狭隘化した病院ですと、患者さんを収容し切れずに、廊下にたくさん待たせるみたいな状態があるみたいなことが繰り返されている中で、今回、前回の基本構想(案)では、防災広場とかの計画もちょっと書かれていたりとかして、そういう防災の視点があるのであれば、ぜひ隣地である災害拠点病院との災害時とかの有事の連携みたいなことも含めて検討していただきたいということを申し上げて、その当時は、隣の関東中央病院には御挨拶をしているだけだというお話を伺っていたのですね。今回、検討を再開するに当たって、今回の御説明だけですと、その隣地との連携みたいなことは全く見えないのですが、きちんと忘れずにお考えにあるのかどうかを伺っておきたいです。 ◎上原 みどり政策課長 防災の視点については、基本構想の中で安全・安心の公園づくりということで、災害時、緊急時の公園利用を想定した公園ということは掲げさせていただいております。  御質問の件についても、前回の答弁の中でも申し上げておりますが、ヘリポート等の要件の確認というのは必要と思っておりますので、そういった検討を今年度の基本計画の中で検討させていただいて、必要に応じて関東中央病院等とは協議をしていきたいと考えております。 ◆上川あや 委員 関東中央病院との協議は、必要に応じてではなくて必要だと思いますので、ぜひきちんと連絡を取った上で、その後の手続を進めていただかないと、後々になると、入れていくことが難しくなるようなことになるかもしれませんので、そこは御配慮いただくようにお願いいたします。要望です。 ◆平塚けいじ 委員 前にも私も言いましたが、三万一千平米という土地、そしてまた今後の公共施設を考える上で、やはり稼ぐ公共というのは非常に大事だなと思っていまして、整備するには当然お金がかかります。特にかかるのは維持管理費ですので、そこもしっかりと検討していただいて、官民連携を図るのであれば、まさにその維持管理費をどうしていくのだということをしっかりと議題に乗せていただきたいのと、先ほど上川委員からもありましたが、当然防災機能は、今後必要になってきますので、それも含めてしっかりと検討していただきたいと思います。  そしてまた、私は一回、たしか大田区の体育館のほうを見てきて発言させていただいたと思うのですが、なかなか大型の体育館はできないということは聞いていますが、その中でも、そういった工夫はできるのであれば、少しでも工夫していただきたいなということを要望したいと思います。よろしくお願いします。 ◆江口じゅん子 委員 すみません、質問で申し訳ないんですが、二ページ目の4の(3)がちょっと私にはよく理解できなくて、より実効性を担保していくために、サウンディングは飛ばして、官民連携手法の可能性調査を行うと私はちょっと読み取ったのですが、これがよく分からないんですね。  官民連携のときに、サウンディングから一般的に始めるという事業もある中で、官民連携手法の可能性調査をするほうが、より実効性を担保するという、その考え方というか、どういったことなのかがよく分からないのと、また、その予算が三千八百十七万円以上あって、そこの予算をかけてする、この官民連携手法可能性調査というのはどういうものなのかということを伺いたいと思います。 ◎上原 みどり政策課長 まず一点目の事業協力者の選定と、実際に行う民間事業者への詳細な意向調査についてですが、もともと事業の実効性を担保するための手段として、事業協力者を公募し、基本計画の策定を共同で行うことということでしておりました。  一方で、区の議論していく中で、まずは住民の意見を聞いた上で、区が必要とする施設について基本計画を取りまとめていこうということで、本年度の手法を整理させていただいております。  そういった観点から官民連携手法の導入可能性調査で行う民間事業者への意向調査といったものをもって事業の実効性の担保ということは判断できると判断して、公募は行わないこととしたものでございます。  続いて、本年度行う官民連携手法導入可能性調査についてですが、令和四年度に策定いたします基本計画(案)の策定と並行して、従来手法と官民連携手法それぞれについての事業費を試算し、官民連携手法で実施した場合のリスク分析とか区と事業者のリスク分担等についても検討をさせていただきます。  また、民間事業者については、前回行ったサウンディング調査よりも、より詳細な基本計画の内容を条件として提示して、本事業への参加意向とか具体的な要件等をヒアリングして総合的に判断し、官民連携手法の可能性を調査してまいりたいと考えてございます。 ◆江口じゅん子 委員 リスクなども含めて総合的に調査するということなので、では、それは待ちたいと思うのですが、その調査をした上での、議会への公表とか住民への公表というのは、令和四年の七月、十月というところで併せて公表するのですか。 ◎上原 みどり政策課長 官民連携手法導入可能性については、事業手法については、令和五年度中に一定の評価をして、事業手法を決定してまいりたいと思いますので、決定をしてから、住民の方、議会等への報告は行っていきたいと考えております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 では続いて、(11)「世田谷区みどりの行動計画(令和四年度~令和五年度)」案及び「生きものつながる世田谷プラン行動計画(令和四年度~令和五年度)」案について、理事者の説明を願います。 ◎上原 みどり政策課長 それでは、「世田谷区みどりの行動計画(令和四年度~令和五年度)」及び「生きものつながる世田谷プラン行動計画(令和四年度~令和五年度)」の素案への区民意見募集を行いましたので、その結果の報告と、庁内の検討を経て、それぞれの計画案を取りまとめましたので御報告をさせていただきます。  2の検討経過については記載のとおりでございます。  3の素案に対する区民意見募集の結果については、右上ページ番号で三ページを御覧ください。別紙1でございます。区民意見募集について、まず1の実施概要、期間は令和三年八月十六日から九月三日、「区のおしらせ」とホームページで広報を行い、素案の閲覧場所は、みどり政策課、各総合支所街づくり課とし、ホームページでも公開をいたしました。  2の意見提出人数と件数については、みどりの行動計画(素案)においてお二人から八件、生きものつながる世田谷プラン行動計画(素案)においては、お一人から四件の意見をいただいております。  3の意見の概要及び意見に対する区の考え方です。世田谷区みどりの行動計画(素案)については、計画全体に対する意見が四件、1の(3)取り組みの評価について一件、取り組み内容1―2―2の「世田谷版グリーンインフラ」の取り組みについて二件、3の基本方針5、「みどりとかかわる暮らしを楽しみ、伝える」について一件でございました。  主な御意見としては、方針の内容はよい。企業等と官民連携して地球温暖化、災害化の緩和、区民の心身の健康、子どもたちの心と感性の育成を増進していってほしい。事業内容が小粒である。抜本的見直しが必要、などの計画全体に対するものを御意見としていただき、意見に対する区の考え方としては、事業内容等について、令和六年度以降の行動計画策定において見直しを行っていくとしてございます。  以下、四ページまで、いただきました御意見と区の考え方を記載してございます。  それでは四ページ下部(2)を御覧ください。生きものつながる世田谷プラン行動計画(素案)についてでございます。計画全体に対する御意見が三件、2、個別の取り組みについてが一件でございます。意見の概要及び意見に対する区の考え方は記載のとおりでございます。  なお、両行動計画とも、素案から案の取りまとめに当たって御意見を踏まえて修正した箇所はございません。  続いて、素案から案への変更点について御説明をいたします。五ページ、別紙2を御覧ください。  1位置付けの変更として二点記述を追加しております。一点目は、平成二十九年一月に策定した「二〇二〇年に向けた世田谷区の取組み~東京二〇二〇大会後を見据えて~」において、環境に配慮した持続可能なライフスタイルの実現により、豊かな生活環境を次世代に引き継いでいくことを掲げていることを受けて、それぞれの行動計画の策定の趣旨や計画、役割の項目に記述を追加してございます。  二点目としては、近年の地球温暖化に伴う気候変動への関心の高まりや、アフターコロナの新たな生活環境を踏まえ、それらを踏まえた取組を進めていくことについて、それぞれの行動計画に記述を追加してございます。
     2個別取り組みの変更点については、五ページ下部から七ページの表に記載のとおりでございます。変更内容としては、取組所管課の追加や表記の統一、他の計画等との整合を図ることから、個別取り組み内容、目標の表記を変更、修正などしてございます。  5のそれぞれの行動計画(案)については、八ページから一二二ページ、別紙3から6のとおりでございます。  それでは、一ページにお戻りください。6今後のスケジュールでございます。今後、議会に御報告した後、三月にそれぞれ行動計画を策定させていただきます。  続いて、二ページを御覧ください。令和三年度に実施しております、みどりの資源調査について、まだ最終的な調査結果はまとまっておりませんが、速報として、みどり率を算定しましたので、参考までに御報告させていただきます。  令和三年度調査におけるみどり率の速報値二四・四二%、平成二十八年度調査の二五・一八%と比較して〇・七六ポイントの減少となってございます。  内訳としては、樹木地がマイナス〇・八三ポイント、農地がマイナス〇・一一ポイントとなり、屋上緑地と公園は増加しているものの、全体ではマイナスとなってございます。  今後、最終的な取りまとめを行って、来年度にかけて結果を分析し、要因の特定、今後の対応策などを検討し、令和六年度からの次期行動計画に反映してまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 続いて、(12)東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第五四号線(下北沢Ⅰ期)及び区画街路世田谷区画街路第一〇号線の事業計画変更認可について、理事者の説明を願います。 ◎山梨 道路事業推進課長 それでは、東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第五四号線(下北沢Ⅰ期)及び区画街路世田谷区画街路第一〇号線の事業計画変更認可について御報告させていただきます。  1の主旨でございます。都市計画道路事業補助五四号線及び世田谷区画街路一〇号線について、都市計画法の規定に基づく事業計画変更認可を東京都知事より受けましたので、御報告するものでございます。  2の変更の概要です。変更認可日は令和四年一月二十一日でございます。  事業施行期間は、平成十八年十月十八日から令和十一年三月三十一日まで、変更前から七年間延伸してございます。  事業地は、収用の部分、使用の部分について一部変更しております。  収用とは、所有権を取得して、賃借権、抵当権などの所有権以外の権利を消滅させることで、使用とは、公共事業のための使用する権利を設定し、または権利を制限することでございます。  主な変更内容としては、鉄道用地について地上権設定の扱いを精査し、交渉により使用から収用の取扱いに変更いたしました。  総事業費については約二百八十億円でございます。  その他として、設計の概要について、これまで進めてきた基本設計等の内容を反映し、変更しております。  3のこれまでの経緯は、記載のとおりでございます。  4の今後のスケジュールです。令和四年二月に、都市計画法に基づく公告・縦覧を行いまして、関係権利者及び事業地付近の住民へ周知をしてまいります。  二ページを御覧ください。こちらは、案内図として本事業の概要図を記載しておりますので、御確認ください。先ほど申し上げた設計の概要の変更ですが、主な変更内容として、区画街路一〇号線について補助五四号線との接続部分の車道の線形を、補助五四号線に対して直角に接続する形に変更しております。  御報告は以上でございます。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 ◆江口じゅん子 委員 すみません、意見と要望にとどめます。七年延伸の総事業費がプラス約百億円ということで、ちょっとこのコロナ禍で、これは区民理解や都民理解は得られるのだろうかと、率直に疑問に思いました。これまでの経過や優先整備路線の選定とか、それから財源は国や都というのは分かりますが、しかし、会派としては、このコロナ禍ですから、やはり財源は優先的にそこに使うべきと思いますし、やはりプラス百億円の事業費の増というのは、区民理解は得られないのではないかということで、見直しが必要だということは意見として述べたいと思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 では続いて、(13)「世田谷区豪雨対策行動計画(改定)」(案)について、理事者の説明を願います。 ◎村田 豪雨対策・下水道整備課長 (13)「世田谷区豪雨対策行動計画(改定)」(案)について報告いたします。  では、資料一ページを御覧ください。現在、改定作業を進めている世田谷区豪雨対策行動計画について、素案に対する区民意見募集等を踏まえて、「世田谷区豪雨対策行動計画(改定)」(案)を取りまとめたので報告します。  2これまでの経過です。昨年九月の都市整備常任委員会において報告させていただいた素案について、十月に区民意見募集を実施しました。  3素案への区民意見と区の考え方については、資料の二から三ページ、別紙1、(素案)への区民意見と区の考え方についてのとおりでございます。三名の方から五件の御意見をいただきました。今回、素案から案への変更点はございません。  案の内容については、資料の四から五ページ、別紙2、世田谷区豪雨対策行動計画(改定)(案)の概要、及び資料、六から八九ページ、別紙3、「世田谷区豪雨対策行動計画」(改定)(案)のとおりでございます。  最後に、今後のスケジュールです。二月に区民意見募集結果の公表をして、三月に世田谷区豪雨対策行動計画(改定)を策定する予定でございます。  説明は以上です。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 続いて、(14)その他ですが、ほかに報告事項はございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 それでは、以上で報告事項の聴取を終わらせていただきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 次に、2協議事項に入ります。  まず、(1)参考人の出席要請について協議いたします。  外郭団体の経営状況等の報告については、議会運営委員会において、それぞれの団体を所管する委員会で報告を受けることとし、団体の職員を参考人として招致すること、開催については各委員会の判断により実施することが確認をされております。  当委員会が所管する外郭団体は、一般財団法人世田谷トラストまちづくり、多摩川緑地広場管理公社の二団体でありますが、今後の新型コロナウイルス感染症の状況にもよりますが、当委員会において、両団体の経営状況について聴取するため委員会を開催したいと思いますが、いかがでしょうか、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 それでは、そのように決定をいたします。  日程や出席いただく参考人については、正副委員長で団体及び理事者と調整の上、次回委員会で協議をしたいと思います。皆様、日程調整に御協力をいただきますようよろしくお願いいたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 続いて、(2)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は第一回定例会の会期中であります二月二十八日月曜日午前九時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 それでは、次回委員会は二月二十八日月曜日午前九時から開催することと決定いたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━石川ナオミ 委員長 その他、何かございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石川ナオミ 委員長 以上で本日の都市整備常任委員会を散会いたします。     午前十一時二十九分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   都市整備常任委員会    委員長...