世田谷区議会 2023-02-27
令和 5年 2月 都市整備常任委員会-02月27日-01号
次
ページの
案内図を御覧ください。
当該路線は、議案第三十四号と同様に、
第一生命グラウンドの
開発行為によって整備され区が帰属を受けた道路とともに、広域
避難場所である
第一生命グラウンド一帯への
アクセス道路を整備し、地域の
防災性を向上させることを目的とした
地先道路整備事業により道路を整備するため、このたび特別区道として路線の認定をお願いするものでございます。
次に、議案第三十七号「特別区
道路線の廃止」でございます。本件は、
道路法第十条第三項の規定に基づき、特別区
道路線の廃止について議案を提出するものでございます。
二
ページ目を御覧ください。本路線は、
世田谷区
上祖師谷六丁目七百九十八番二地先無番から
上祖師谷七丁目八百九十一番一地先無番までの延長百五・三九メートル、幅員二・六五メートルから二・七七メートルまでの道路で、昭和二十八年に東京都より移管を受けた
一括認定区道でございます。
次
ページの
案内図を御覧ください。
当該路線の
東西方向の部分については、先ほど議案第三十四号で御説明した
地先道路整備事業の
道路用地に付け替えるため、また、
南北方向の部分については、議案第三十四号の
道路認定に伴い、
起終点の変更により路線が重複するため、このたび特別区道としての路線の廃止をお願いするものでございます。
最後に、議案第三十八号「特別区
道路線の廃止」でございます。本件は、
道路法第十条第三項の規定に基づき、特別区
道路線の廃止について議案を提出するものでございます。
二
ページ目を御覧ください。本路線は、
世田谷区
上祖師谷七丁目九百七番六の内から九百十番三までの延長七十・二〇メートル、幅員六メートルから六・〇二メートルまでの道路で、昭和二十八年に東京都より移管を受けた
一括認定区道でございます。
次
ページの
案内図を御覧ください。
当該路線は、先ほど議案第三十五号で御説明した
道路認定に伴い、
起終点の変更により路線が重複するため、このたび特別区道としての路線の廃止をお願いするものでございます。
御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
真鍋よしゆき 委員 議案第三十四号ですけれども、特別区道の認定ということで幅員が書かれておりまして、四メートルから九メートルということですけれども、新たに道路で認定する場合に、他の
まちづくりやいろいろなケースを見ても、六メートルで抜くようにとか、少なくとも五メートルはとかいう指導もされている部分はあると思うのですが、これが九メートルはいざ知らず、四メートルの幅員で特別区道に認定せざるを得ないというのは、何か事情があるのですか。
◎山梨
道路管理課長 幅員四メートルの部分については、先ほどの
案内図の
第一生命グラウンドの敷地外の
上祖師谷中学校と
祖師谷保育園の間の道路でございます。
本道路の東側には
民間保育園がありまして、建物が道路に近接しており、
運営継続には
道路拡幅が困難な状況となっております。西側は
上祖師谷中学校の敷地に接しておりまして、フェンスの工作物の移設により
道路用地を確保することが可能となっておりますが、敷地は、南側に接する事業中の
主要生活道路三〇五号線の用地としても約四百三十平米減少するため、
学校環境への影響を最小限にとどめる必要があること、また、
防球ネットや照明塔、高木等の移設が発生し、
事業費が増加することから、区道として最低限必要な幅員四メートルとしております。
◆
真鍋よしゆき 委員
第一生命グラウンドは広大な敷地で、様々な開発がされているわけですが、それこそ
上祖師谷中学校と
第一生命グラウンドは隣地でありまして、
第一生命グラウンドがいろいろ地域に貢献したいとか、随分前から区との交渉をされていると思うのですが、それならばこの
上祖師谷中学校の南側の
主要生活道路で、それだけ
校庭部分が減るんだということもあるならば、
第一生命さんから
上祖師谷中学校の敷地を北側に広げるという努力があっても私はよかったのではないかという気がするのです。
通称六所神社前通り、それから南側の
主要生活道路、それから補助二一七号線、この
第一生命グラウンドに隣接するところは、公共の工事によって基盤が整備されていて、この
第一生命グラウンドは大変恵まれた立地になるわけですから、これはお互いに協力し合いながらカバーするということが、私は筋だと思うし、開発や様々な相談を受けた際に、この学校のことも含めて、将来こういう
道路形態になっていってこうなると、それならばこういう協力もいただけないかなどと、こういう交渉はされなかったのですか。
◎髙野
烏山総合支所街づくり課長 第一生命については、平成三十年の十二月に
第一生命より社有地の
有効活用の検討を進めるに当たりまして、
地域課題の解決に寄与する計画としたいということでの申出がございまして、庁内各領域と連携して諸課題の解決に向けての協議を進めてまいりました。
これまで、
令和元年七月には
街づくりの
誘導指針を策定しまして、
第一生命はこれに沿って、
六所神社通り沿いの公園をはじめとして、道路や緑地、広場などの
基盤整備を進め、公園については令和三年九月に
供用開始をして、多くの方に今、利用されているところでございます。
また、令和四年一月には多目的の
グラウンド、二月には
テニスコートなどについても
区民利用枠を確保して、順次利用が開始されている状況でございます。
さらに、本年三月には、
まち開きを予定しておりまして、敷地の外周の
ジョギングコースとか、六千平米の
芝生広場なども順次地域開放されてまいります。
また、昨年十二月には区と
第一生命によって
地域貢献に向けた
包括協定を締結しておりますので、委員御指摘のさらなる
地域貢献についても、今後
第一生命との協議を継続して要望してまいります。
○
石川ナオミ 委員長 それでは、意見に入ります。
本四件について御意見がありましたら、どうぞ。
◆
真鍋よしゆき 委員
先ほど質疑の中で御説明を受けたのですが、今の説明を受けても、
地域貢献はいろいろあるのでしょうけれども、
学校環境を守るという
地域貢献もあるわけで、ともすれば、この領域はこの領域、これはもう文教の領域だみたいな形で、どうもこの点が、私から見れば至らなかったのではないかという気がします。その辺、ただそれぞれの所管だけではなくて、
教育環境まで含めた包括的な
第一生命グラウンドとの協議が必要だったと思いますし、これからでもできるものならば、ぜひともやってもらいたい、こういう意見を付して賛成します。
○
石川ナオミ 委員長 では、これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本四件を可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ
者あり〕
○
石川ナオミ 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十四号、議案第三十五号、議案第三十七号及び議案第三十八号の四件は可決と決定いたしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 次に、議案第三十六号「特別区
道路線の認定」を議題といたします。
本件について、理事
者の説明を求めます。
◎山梨
道路管理課長 それでは、議案第三十六号「特別区
道路線の認定」について御説明申し上げます。
本件は、令和五年二月七日の本
委員会で御説明させていただきましたもので、
道路法第八条第二項の規定に基づき特別区
道路線の認定について議案を提出するものでございます。
二
ページ目を御覧ください。本路線は、
世田谷区喜多見六丁目二千七百七十三番五の延長百十九・二七メートル、幅員四・九八メートルから五・七二メートルまでの道路でございます。
次
ページの
案内図を御覧ください。
当該路線は大
規模集合住宅の建築の際に築造された道路で、築造時に寄附の申出を受け付けたものの、
道路認定に関わる
道路法の手続が完了していなかったため、このたび特別区道として路線の認定をお願いするものでございます。
御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
真鍋よしゆき 委員 今の説明で、開発をして、これだけの道路が通り抜けができるようになって、これを寄附を受けたけれども、認定については今日になったということで、いつ頃寄附を受けて、なぜ今回の認定になったのか、その間どうして特別区道の認定に付議されなかったのか、お尋ねします。
◎山梨
道路管理課長 本道路につきましては、今般、
地籍調査事業を進める中で、過去に
集合住宅の建築の際に寄贈された道路でございまして、築造時、こちらは昭和の五十九年でございますが、こちらに寄附の申出を受け付けたものの、認定の手続が完了していなかったことが判明したものでございます。なお、当時は、寄附に基づきまして所有権の移転は完了しておりません。今般、
土地所有者が既に亡くなられていたことから、改めて相続人の方に確認しましたところ、既に故人が寄附をしたものであるとの御認識でございまして、改めて寄附の了承が確認できたため、
所有権移転の手続を行い、このたび路線の認定を御提案するものでございます。
○
石川ナオミ 委員長 それでは、意見に入ります。
本件について御意見がありましたら、どうぞ。
◆
真鍋よしゆき 委員 ただいま説明を受けて、過去に、昭和五十九年ですが、整備されて寄附を受けて、特別区道の認定をせずに今日に至って、
地籍調査ですか、それで分かって、その寄附された方も故人になっていたと。ですから、今整理をして、きちっと特別区道の認定をするということは大事なことだと思うのですが、この間これだけ間が空いてしまって、ほかのことでというのかな、分かったから慌ててやるということは、その当時きちっと
事務処理がなされていなかったのではないかという疑義が生じます。今後このようなことがないように意見を申し上げて賛成します。
○
石川ナオミ 委員長 では、これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ
者あり〕
○
石川ナオミ 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十六号は可決と決定いたしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 次に、議案第三十九号「特別区
道路線の廃止」を議題といたします。
本件について、理事
者の説明を求めます。
◎山梨
道路管理課長 それでは、議案第三十九号「特別区
道路線の廃止」について御説明申し上げます。
本件は、令和五年二月七日の本
委員会で御説明させていただきましたもので、
道路法第十条第三項の規定に基づき、特別区
道路線の廃止について議案を提出するものでございます。
二
ページ目を御覧ください。本路線は、
世田谷区玉川三丁目千七百九十九番六地先無番で、延長七十五・一〇メートル、幅員四・四四メートルから十・五七メートルまでの道路で、昭和二十八年に東京都より移管を受けた
一括認定区道でございます。
次
ページの
案内図を御覧ください。
当該路線は、多摩川の
河川管理区域内にございまして、
令和元年十月の台風十九号の
浸水被害を受けて、国による
堤防整備が進み、
当該路線の
東側部分が堤防内に取り込まれ、これとともに兵庫橋への接続もできなくなり、機能がなくなることから、このたび特別区道として路線の廃止をお願いするものでございます。
なお、兵庫島公園への
アクセスについては、下流側に
新設橋梁が国により整備され、通行は確保されます。
御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ
者あり〕
○
石川ナオミ 委員長 それでは、意見に入ります。
本件について御意見がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ
者あり〕
○
石川ナオミ 委員長 では、これより採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ
者あり〕
○
石川ナオミ 委員長 御異議なしと認めます。よって議案第三十九号は可決と決定いたしました。
以上で1
議案審査を終わります。
では、ここで理事
者の入替えを行いますので、いましばらくお待ちください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 次に、2
報告事項の聴取に入ります。
まず、(1)令和四年度
一般会計補正予算(第七次)〔当
委員会所管分〕について、理事
者の説明を願います。
◎畝目
都市整備政策部長 それでは、令和四年度
一般会計補正予算(第七次)について、当
委員会所管分の説明を順次行ってまいります。
各部より、右上の
ページ番号七
ページの
一般会計部別一覧、そして八
ページ以降の各
会計歳出事業概要、二一
ページ以降の
繰越明許費補正等により御説明をしてまいります。
まず私からは、
都市整備政策部所管分について御説明をさせていただきます。
初めに歳出についてです。七
ページを御覧ください。
補正額は、全体で二十五億五千八百万円でございます。このうち
特定財源として四百万円、
一般財源として二十五億五千四百万円の増額となってございます。
内訳でございます。一四
ページをお願いします。(61)の
土地利用計画事務における
事業費の確定に伴いまして委託料七百八十七万六千円を減額いたします。
また、一九
ページです。(13)と(14)を御覧ください。(13)の
都市整備基金積立金は、
積立金及び
運用利子の増、国からの
贈与財産売払相当額の積立てによって二十億六千五百六十八万二千円を、(14)の
住宅基金積立金は、
積立金及び
運用利子の増によって五億四十六万四千円をそれぞれ増額いたします。
続いて
繰越明許費の補正です。二五
ページとなります。真ん中よりちょっと下、24ですが、
公的住宅改修工事を御覧ください。千歳台一丁目第二アパートの
水道管直結工事が年度内に終了しないため、四千九百三十二万円を繰り越しいたします。
私からの御説明は以上でございます。
◎笠原
防災街づくり担当部長 私からは、
防災街づくり担当部所管分について御説明申し上げます。
歳出について、まず七
ページを御覧ください。
補正額は全体で一億六千七百万円の減額でございます。そのうち、
特定財源として約九千七百万円、
一般財源として七千百万円それぞれ減額となってございます。
内訳としまして、一四
ページを御覧ください。中ほど上段にございます(62)建築物耐震診断・補強工事において五千四百七十万円、(63)木造住宅密集地域の解消において一億一千二百六十三万三千円、それぞれ事業の進捗に伴う工事費や補助金等の減に伴い減額いたします。
続いて、
繰越明許費補正について御説明申し上げます。二五
ページを御覧ください。25建築物耐震診断・補強工事でございます。特定緊急輸送道路沿道建築物等の耐震改修工事、補強設計が年度内に終了しないため、一億八千百八万四千円を繰り越しいたします。
私からの説明は以上でございます。
◎釘宮 みどり33
推進担当部長 私からは、みどり33
推進担当部所管分について御説明申し上げます。
歳出について、まず七
ページを御覧ください。
補正額は全体で二十一億一千四百万円でございます。そのうち
特定財源として二億三千六百万円の減額、
一般財源として二十三億五千万円の増額となってございます。
続いて一四
ページ、内訳のほうを御覧ください。(64)大規模公園改修の岡本公園改修工事に伴う測量及び実施設計委託料の確定に伴い、委託料一千三百二十七万九千円を減額いたします。
次に一六
ページを御覧ください。(15)緑道整備として目黒川緑道舗装工事及び呑川緑道舗装工事の一千七百七十万円を増額いたします。
次の(16)公園・身近な広場改修として、南公園改修工事の六千五百九十万円を増額いたします。
続いて一九
ページを御覧ください。(15)みどりのトラスト基金
積立金は、基金
積立金及び寄附金、
運用利子の増により二十億四千三百五十三万七千円の増額でございます。
続いて、
繰越明許費補正ですが、二三
ページを御覧ください。24及び25の土木費、公園費について、緑道整備の一千七百七十万円と公園・身近な広場改修の六千五百九十万円を繰り越しいたします。繰越し理由については、緑道舗装工事及び南公園改修工事が年度内に終了しないためでございます。
続いて、特別区債補正について二七
ページを御覧ください。公園用地買収事業を目的とする起債限度額を四億七千万円といたします。
私からの説明は以上でございます。
◎青木 道路・
交通計画部長 私からは、道路・
交通計画部所管分について御説明を申し上げます。
まず七
ページを御覧ください。
補正額は全体で三億九千六百万円の減額でございます。内訳としては、一四
ページを御覧ください。(65)都市計画
道路用地取得は一億六千五百二十八万円、その下の(66)
主要生活道路用地取得は一億三千九十万円、その下の(67)地先
道路用地取得は九千九百九十八万円、いずれも契約を見込んでいた物件の用地取得契約時期を来年度以降に変更するため土地購入費を減額するものでございます。
私からは以上でございます。
◎工藤
土木部長 私からは、
土木部所管分について御説明を申し上げます。
まず、歳出についてです。七
ページを御覧ください。下から三行目です。
補正額は全体で七億九百万円となっております。
内訳としては一四
ページを御覧ください。(68)自転車走行環境整備の推進における
事業費確定に伴いまして、委託料約二千六百四十六万三千円を減額いたします。また(69)路面改良(
世田谷・北沢・烏山)、(70)主要な生活道路築造(
世田谷・北沢・烏山)、一五
ページに移りまして(71)主要な生活道路築造(玉川・砧)、(72)地先道路築造(
世田谷・北沢・烏山)、(73)地先道路築造(玉川・砧)につきましては、事業進捗に伴う工事費の減額に伴いまして、合計の金額ですが、工事費二千四百八十八万五千円を減額いたします。また(74)の橋梁点検については、砧パークブリッジ補修工事の延伸に伴う橋梁点検委託費の減に伴って委託料約一千百五十五万円を減額いたします。
続いて一六
ページを御覧ください。公共工事等の前倒しについては(17)の水防対策、(18)路面改良(
世田谷・北沢・烏山)、(19)無電柱化整備(
世田谷・北沢・烏山)、(20)LED街路灯新設工事、一七
ページに移りまして(21)の雨水貯留浸透施設整備(玉川・砧)、(22)歩道整備(玉川・砧)の各事業については、合計七億七千二百三十二万一千円を追加計上いたします。
次に
繰越明許費の補正についてです。二二
ページ、二三
ページを御覧ください。先ほど説明しました公共工事等の前倒しにて申し上げた各事業については年度内に終了しないため、合計七億七千二百三十二万一千円を繰越しをいたします。
最後に、その他繰越事業についてでございます。二五
ページを御覧ください。21路面改良(
世田谷・北沢・烏山)、22橋梁新設改良、23河川・水路整備(玉川・砧)の各事業については、年度内に終了しないため合計二億五千四百七十二万三千円を繰越しをいたします。
以上、令和四年度
一般会計補正予算(第七次)につきまして当
委員会所管分の説明を終わります。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ
者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 次に、(2)
地形地物等の変更に伴う
用途地域の変更及び
関連都市計画等の変更について、理事
者の説明を願います。
◎堂下
都市計画課長 地形地物等の変更に伴う
用途地域の変更及び
関連都市計画等の変更について御説明いたします。
主旨でございます。東京都が決定する東京都市計画
用途地域等については、令和二年一月に変更に関する原案の作成依頼を受けまして、区は令和三年度に東京都に対して原案を提出いたしました。このたび
世田谷区都市計画審議会から答申を受け、都市計画を変更し、あわせて地区
街づくり計画を変更するため報告するものでございます。
続いて、一括変更の理由でございます。
用途地域の区域境については、道路や鉄道等の地形地物を基準として定めておりますが、その基準となる地形地物の拡幅や付け替え等により改変が生じたことから、東京都は
用途地域等の変更を一括して実施することとしたものでございます。
3のこれまでの経緯については記載のとおりとなりまして、原案提出以降、昨年十二月に公告・縦覧を行い、本年一月十七日に区都市計画審議会に諮問し、また、二月八日に東京都都市計画審議会に付議され、承認が得られたところでございます。
続いて、4の
地形地物等変更に伴い変更する都市計画等の種類です。記載のとおり九種類となります。
なお、(2)の東京都市計画区域区分に関しては、
世田谷区内において変更はございません。
また、東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例、
世田谷区
街づくり条例による地区
街づくり計画についても、併せて区域の変更をいたします。
続いて5の変更の対象ですが、東京都が定めた基準により、今回、区で適用する項目を記載しております。地形地物の位置や形状が変更し、また、なくなった場合など、計八項目を対象としています。
次に、6の都市計画等変更箇所数です。
用途地域等の変更が四十七か所、地区計画が十一地区、また、日影規制については、図書の変更が三か所、地区
街づくり計画については十一地区となります。
都市計画等変更(案)については別紙1のとおりでございます。後ほど御覧ください。
次に、8の都市計画変更(案)及び地区
街づくり計画変更(案)に対する縦覧・意見書についてでございます。縦覧期間、意見書提出期間は記載のとおりで、意見書の提出はございませんでした。
最後に、今後のスケジュールでございます。都市計画変更決定・告示及び地区
街づくり計画変更決定・告示については、令和五年四月に東京都と同日で行う予定でございます。
報告は以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ
者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
石川ナオミ 委員長 次に、(3)
世田谷区内における
既存建物の
外壁倒壊について、理事
者の説明を願います。
◎高橋
建築審査課長 それでは、
世田谷区内における
既存建物の
外壁倒壊について御報告いたします。
なお、本件は区民生活
委員会、地域行政・災害・防犯・オウム問題対策等特別
委員会との併せ報告でございます。
一
ページ目、かがみを御覧ください。1の趣旨でございます。令和五年二月十三日月曜日午後四時過ぎに、成城一の七付近で発生した
既存建物の
外壁倒壊における区の対応経過を報告するものでございます。
2の概要ですが、(1)発生日は、令和五年二月十三日月曜日、(2)場所は、
世田谷区成城一の七付近
世田谷通り沿い、(3)経過は、午後四時過ぎに倒壊が発生し、午後十一時十分に
避難を指示いたしました。
3
避難指示ですが、(1)対象棟数は、倒壊した
既存建物の外壁が隣接する崖地の上に位置する建物四棟、成城一丁目七番六号の東側四棟でございます。
(2)対象世帯は、七世帯でございます。
(3)
避難指示の経緯は、
避難先の調整状況を踏まえ、倒壊した
既存建物外壁の上に位置する建物四棟に居住する世帯に対し、
避難の理解・協力を得るために
避難指示を行いました。引き続き安全を最優先として
避難の調整を続けているところでございます。
4建物の
外壁倒壊の状況ですが、(1)擁壁と認知されていたコンクリート壁は、独立して存在していたものではなく、従来あった建物の外壁の一部が残ったものであることが分かっております。
(2)、当日は当該敷地の計画建物を建設するための工事で掘削した土砂の搬出作業等を行っておりました。
(3)、外壁が倒壊した際、既に作業は終了し、作業員等はいない状況でございました。
(4)、外壁の高さはおおよそ九メートル程度、幅二十メートル程度でございます。
二
ページ目を御覧ください。5倒壊に至った経緯です。二月十八日土曜日に行われた
避難指示の対象となった住民と事業
者の話合いの場では、事業
者から、建物の新築工事に伴う掘削工事により、
既存建物の外壁が倒壊したとの説明がございました。
6住民・事業
者の協議です。事業
者と
避難指示の対象となった住民との話合いが継続して持たれることとなりました。区は引き続き事業
者の対応と住民の状況を確認してまいります。
7区の対応です。(1)住民への支援です。
避難指示の対象となった住民の御相談への対応など、必要な支援に努め、希望する住民には公営住宅などを紹介しております。
(2)その他ですが、事業
者に対しては、現地の安全対策や施工計画の報告など、
避難指示の対象となった住民に向けて迅速で丁寧な対応を要請しております。なお、応急的な対応を二月二十一日火曜日から開始しております。
報告は以上です。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
江口じゅん子 委員 4の(1)で、従来あった建物の外壁の一部が残ったものであることが分かったとあるのですが、それはどこの従来あった建物の外壁の一部なのかということと、この外壁の一部が崩落した、その要因というのを伺います。
◎高橋
建築審査課長 残っていたその外壁というのは、今回新たに計画建物の敷地の中に残っていた外壁ということでございます。
原因については、先ほども御報告したとおり、掘削作業によって外壁が、私も現場は見たのですが、滑り落ちたというような感じで見られましたので、そこに抵抗はしているのかなとは思います。
◆
江口じゅん子 委員 私も現場のほうを見に行って、その
避難指示を受けた方のお話も伺ったのですが、掘削作業で、普通、滑り落ちるということはあるのかなと大変疑問に思うのですが、そういう原因究明ですよね。今、区があっせんして、住民との話合いが持たれているということですが、その原因究明と対策というのが万全でない限り、住民の方の不安が払拭されないと思うのですが、そういった原因究明、またその再発防止というところに関しては、今どういった見解が事業
者から示されているのですか。
◎高橋
建築審査課長 ちょっと詳しく状況を見ますと、崖側の土砂が外壁を押して倒壊したという状況ではなくて、やはりどちらかというと、外壁が滑り落ちたというような印象を持ちました。事業
者の説明会での原因の報告の中でも、やはり、今回、新築工事に当たって下を掘削工事をしているときに、掘り進めた結果、土の押さえが減ってしまうわけですが、その押さえが減ったことによって下から滑り落ちたというような報告を受けていますので、これを踏まえて応急処置と二次災害の防止を行っているというところでございます。
◆
江口じゅん子 委員 対策が進んでいるということですが、やはり地域の方からお話を伺うと、崖線直下の大変狭い敷地に、そもそも地上五階、地下二階の、これは
集合住宅なのか分からないのですが、建設するということが、そもそも大丈夫なのかという、その不安の声が届いているのですよね。
今聞いたところでも、下を掘削したら、その押さえが減って滑り落ちたということですから、これから地下二階の工事を当初どおり進めていくということに対して、住民の方の不安も大きいと聞いているのですが、この
開発行為の許認可というのはどこになるのですか。
◎高橋
建築審査課長 開発行為の許認可というのはないのですが、確認申請というのは、いわゆる建物を建てる際には確認申請というのは提出するのですが、そこは民間の指定確認検査機関が建物の確認審査というのをして、確認証明というのをしております。
◆
江口じゅん子 委員 必要な手続は取られているということですが、住民の方の不安も大変大きく、当初、住民の方からは、
避難住民との協議が済んでいないままに、事業
者が応急の工事を進めるということに対して、不安があると。区に相談をしたところ、当初は民民なので介入できないと御回答されていたということですが、その後、区のあっせんによって、いろいろその説明会なりという事態が整って、7の(1)でも引き続き御相談に乗っていくということなので、そもそもこの
開発行為、妥当性はどうなのかという疑問ですとか、それから工事の進め方ですよね、やはり住民の理解を得ながら、事業
者も住民も合意して進めていくということが必要と思うのです。私がお話を聞いたのは、この区があっせんする前の状況だったので、その後、双方の合意が取れて、今現在応急工事が二十一日から行われているということですが、進められているという、そういう認識でよろしいですか。
◎高橋
建築審査課長 十八日に施工
者のほうが主催しまして、
避難住民さんとの意見交換会という形で場ができましたので、その際に、まずおわびから入って、いろいろ経緯とか、今後の進め方についてもいろいろ御意見がありましたので、施工
者もそこは受け止めて対処すると。我々もそこに同席して、どんな約束をしたのかということも聞いていますので、そこについては事業
者のほうに確認しながらやっていきたいなと思っています。
そして、二次災害防止というか、今後のまた安全対策についても、随時情報を共有しながら進めていくようになろうとは思います。
◆
江口じゅん子 委員 住民の方、こういった状況ですから、近隣の方を含め、大変な不安の声が届いています。区が説明会にも同席して、今後も安全対策などを共有しながら対応していくということですので、きちんと区としても、住民の皆さんの声も聞いて、必要な対応と寄り添った対応もお願いしたいと要望します。
◆
平塚けいじ 委員 7、住民への支援ということで、希望する方には公営住宅をあっせんしたと。これは実際に希望
者はいたのですか。
◎畝目
都市整備政策部長 今回
避難指示がありました七世帯になりますが、そちらの全ての方々に、一応区として区営住宅、それから近くに大蔵のJKK住宅の団地がございます。そちらのほうをJKKにもお願いしまして、用意させていただいています。JKKのほうは今、建て替え等も進んでいますので、新しい住宅、それから建て替えていく住宅、それぞれ選択できるようにはしていただいていて、中には中を見ていただいている方々もいらっしゃいます。ほかには、縁故
避難だとか、そういった方々もいらっしゃるという情報でございます。
◆
平塚けいじ 委員 これは
避難がもし決まったとして、こういうものはどれぐらいいられるのものなのですか。
◎畝目
都市整備政策部長 一応、更新といったところもありますが、事業自体、今回の安全対策が取れるまでといったところでは完全にいますので、それがどのくらいなのかといったところはありますが、そうした範囲内でいていただけるようには整えております。
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○
石川ナオミ 委員長 次に、(4)
自転車等損傷事故の発生について、理事
者の説明を願います。
◎若松 工事第二課長 私からは、
自転車等損傷事故の発生について御報告申し上げます。
1事故の概要でございます。(1)発生日時ですが、令和五年一月十七日火曜日午後六時二十五分頃、天候は小雨という状況でございました。
次に(2)発生場所ですが、
世田谷区上野毛二丁目二十五番十三号先となっており、詳細については二
ページ目を御覧ください。こちらに
案内図と発生の現場の詳細図ということで記載をさせていただいております。
一
ページ目にお戻りください。次に(3)相手方ですが、
世田谷区野毛二丁目在住の十四歳、男性、中学生でございます。
次に(4)事故内容ですが、上記発生場所におきまして、
世田谷区が管理する区道において、相手方の方が自転車で走行中、道路上の穴、長さが約五十センチ、幅が約三十センチ、深さが最大、一番深いところで五センチ、三日月状のくぼみ状になったところに落輪をして転倒したものでございます。
次に(5)負傷の程度ですが、身体にけが等はなく、自転車及びヘルメット等の破損という形になっております。
続いて2事後の対応でございます。(1)、区と相手方と保護
者の方の立会いの下で、事故の内容や破損の程度について確認を行っております。あわせて、穴があった場所については、補修のほうは完了させていただいております。相手方とは誠意を持って、ただいま示談交渉を行っている段階でございます。
最後に(2)ですが、道路パトロール等をさらに強化いたしまして、不具合箇所の早期発見と再発防止に努めている段階でございます。
私からの報告は以上でございます。
○
石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
上川あや 委員 道路点検に努めるというお話があったのですが、これは日頃の道路点検では、補修するべき箇所として把握されるべき箇所だということで理解してよいわけですか。
◎若松 工事第二課長 委員おっしゃられるとおり、日頃の日常点検、維持管理での補修というものは、もちろん行わなければいけない程度のものだったと認識しております。
◆
上川あや 委員 それがきちんと発見、管理されなかったというのは、どういうことと理解すればよろしいのでしょうか。
◎若松 工事第二課長 日常の道路パトロール等を行ってはおるのですが、大変恐縮ながら、今回の箇所については補修のほうが間に合っていなかったという状況でございます。
◆
上川あや 委員 どういう頻度でパトロール、点検をなさっているのかということがそもそも疑問なのですが、今回の事故が発生する以前に、最終的に点検したのはいつだったのでしょうか。
◎若松 工事第二課長
当該路線ということでよろしいでしょうか。
当該路線については、すみません、今ちょっと手元に資料等がございませんので、最新の日時というのはすぐにはお答えできないのですが、道路パトロールについては毎日行っております。
◆
上川あや 委員 毎日されていて、見つかっていないということになると、さらに点検をとおっしゃられても、どう改善されるのかが判然としないという感じを受けるのですが、どう改善されると考えればよいのでしょうか、安心できる御説明をいただきたいと思うのですけれども。
◎若松 工事第二課長 委員のおっしゃられるとおりで、今後、今、LINEの公式の通報のシステムを活用したり、新たな道路パトロールのシステムを、やはりこういった、思いっ切り大きく穴が開いていたりとかしている箇所はすぐ見つけられるのですが、どうしてもこういったくぼみ状になっているところとかになってしまいますと、あっ、危ないという認識を持って発見に至るということがなかなか難しいというところもございますので、先ほども申し上げましたとおり、区民の皆様からLINE等での通報をいただくことや、あと関係所管についても、こういった箇所を見つけた際には、すぐに御連絡いただく等、そういった対応のほうを手厚くやっていきたいと思っております。
◆
上川あや 委員 区道もネットワークは非常に広いので、歩いて点検するわけでもなければ、なかなか見つからないということもあるかもしれないですが、今回はヘルメットの破損等で済んだからいいお話ですが、何か人身になったときには取り返しがつかないので、重々しっかりと点検していただいて、区民の方がおけがとかをなさることがないようにと願っております。よろしくお願いいたします。
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○
石川ナオミ 委員長 では、次に(5)その他ですが、ほかに
報告事項はございますか。
〔「なし」と呼ぶ
者あり〕
○
石川ナオミ 委員長 以上で
報告事項の聴取を終わります。
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○
石川ナオミ 委員長 次に、3請願の
継続審査についてお諮りいたします。
令元・二〇号「小田急線地下化後の上部利用計画に関する陳情」を閉会中の
継続審査とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ
者あり〕
○
石川ナオミ 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。
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○
石川ナオミ 委員長 次に、4閉会中の
特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。
1. 都市整備について
2. 住宅政策について
とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ
者あり〕
○
石川ナオミ 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。
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○
石川ナオミ 委員長 そのほか、何かございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ
者あり〕
○
石川ナオミ 委員長 今後何もなければ、本日が今期最後の
委員会となりますので、私、
委員長より一言申し上げさせていただきます。
皆様には、この二年間の
委員会、非常に有意義な、そしてまた円滑な
委員会運営に御協力いただきましたこと、心より感謝を申し上げます。
皆さんとは、本当にコロナ禍ということもございまして、実際に視察に行ったということも一回のみということでございましたので、私としましても、もう少し懇親の場を設けたかったな、深めたかったなということが少々心残りではございますが、区のこの都市整備領域についての意見を、ここの場でも皆様と非常に協議をして、そして建設的な意見が出たこと、そしてまた区民の皆様のために、この都市整備について真剣に取り組んで、皆さんと考えられたことにも心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。
そして、理事
者の皆様、また岡本書記はじめ、また事務局の皆様も本当にありがとうございました。