中津市議会 2020-03-02 03月02日-03号
日本国民は、戸籍簿の記載事項である父母との続き柄が性別を示すものとなり、医師が作成する出生証明書などが添付された出生届など、届け出事項により記載されます。 また、住民票に記載されている外国人は、入管法等で規定する在留カード等の記載事項に性別があり、入国管理局で登録が行われます。
日本国民は、戸籍簿の記載事項である父母との続き柄が性別を示すものとなり、医師が作成する出生証明書などが添付された出生届など、届け出事項により記載されます。 また、住民票に記載されている外国人は、入管法等で規定する在留カード等の記載事項に性別があり、入国管理局で登録が行われます。
│ ┃ ┃ │ (2)無戸籍者は民法七百七十二条の規定に │ ┃ ┃ │ よる離婚後三百日問題で、母親が出生 │ ┃ ┃ │ 届を提出していない場合や親が無戸籍 │ ┃ ┃ │ 者であり出生届に親の本籍が記載でき │ ┃ ┃ │ ない場合、また親の事情によって出生 │ ┃ ┃ │ 証明書
大体一週間ある中でお金がおりるまで二日とか三日とか、二日あれば大丈夫とかいうふうにおっしゃっていましたけれども、まず出生証明書だけで一時金を支給しますというふうなことで今答弁をいただきましたので、以上で終わりたいと思います。 ○議長(三ヶ尻正友君) これをもって、一般質問を終結いたします。 以上で、本日の議事は終了いたしました。