豊後大野市議会 2022-12-07 12月07日-02号
また、伐採を行う山林につきましては、県指定の文化財となっているため、県の許可を得て事業を進めており、事業完了後は史跡指定地内に開設した作業道等を原形復旧することとなっております。 次に、今後はどのように整備管理していくのかについてでございます。 蝙蝠滝は、国の登録記念物の指定を受けるとともに、おおいた豊後大野ジオパークのジオサイトとしても認定されております。
また、伐採を行う山林につきましては、県指定の文化財となっているため、県の許可を得て事業を進めており、事業完了後は史跡指定地内に開設した作業道等を原形復旧することとなっております。 次に、今後はどのように整備管理していくのかについてでございます。 蝙蝠滝は、国の登録記念物の指定を受けるとともに、おおいた豊後大野ジオパークのジオサイトとしても認定されております。
ただ、史跡指定地は遺構面の掘削が許されていないため、トイレを建設できません。また駐車場としての利用も認められていません。当面はイベント時には仮設トイレの設置を予定していますが、今後考え、国とも協議しながら現在解決策を探っている状態であります。整備に使用する材料につきましては、史跡公園にふさわしい素材や形状を長者屋敷官衙遺跡整備指導委員会に諮り、文化庁と協議する必要があります。
まずは岡城南面の史跡指定地を拡大し、岡城跡の城郭、石垣の雄大さを露出、本来の眺めを蘇らせてまいります。また、城内の案内板や説明板の見直し検討、便益施設内の展示活用など、岡城跡の歴史にストーリー性をもたせる作業にも着手したいと考えております。
三項目め、文化財行政についての二点目、史跡法鏡寺廃寺跡の規模・内容、工事金額、今後のスケジュール等についてですが、史跡法鏡寺廃寺跡の公有化は昭和五十二年度から始まり、昨年度までに史跡指定地約二万八千四百七十八平方メートルのうち、およそ八八%に当たる二万五千平方メートル余りの公有化が完成しております。
大分市は、史跡を保護・活用していくために、史跡指定地のうち大分県土地開発公社に先行取得を依頼しておりました土地について、平成21年度に買い戻しを行っております。今年度は、県公社が所有しております残りの土地、議案書の124ページの2の斜線部分についての買い戻しを予定しております。
大分市は、史跡を保護・活用していくために、史跡指定地のうち大分県土地開発公社に先行取得を依頼しておりました土地について、平成21年度に買い戻しを行っております。今年度は、県公社が所有しております残りの土地、議案書の124ページの2の斜線部分についての買い戻しを予定しております。
25年度の関連する重要な事業として、大友氏遺跡保存整備事業並びに大友氏遺跡情報発信事業に取り組まれていますが、特に大友氏遺跡保存整備事業は、史跡指定地内の建物等の移転補償や土地公有化、また、発掘調査による資料収集や史跡の保存、整備を行うことにより、史跡を生かしたまちづくりに向けて、その基準となる大友氏遺跡保存管理計画、整備基本構想を策定することとしております。 そこで、お伺いいたします。
25年度の関連する重要な事業として、大友氏遺跡保存整備事業並びに大友氏遺跡情報発信事業に取り組まれていますが、特に大友氏遺跡保存整備事業は、史跡指定地内の建物等の移転補償や土地公有化、また、発掘調査による資料収集や史跡の保存、整備を行うことにより、史跡を生かしたまちづくりに向けて、その基準となる大友氏遺跡保存管理計画、整備基本構想を策定することとしております。 そこで、お伺いいたします。
また、大分市都市計画マスタープランにおいて、顕徳町周辺を歴史、文化、観光拠点の1つとして位置づけ、都市計画と文化財との調和を図る中、本年3月に、国の史跡指定地を含む約6.5ヘクタールを大友氏館跡歴史公園として計画決定をいたし、歴史を生かしたまちづくりに向け、大きく一歩踏み出したところでございます。
また、大分市都市計画マスタープランにおいて、顕徳町周辺を歴史、文化、観光拠点の1つとして位置づけ、都市計画と文化財との調和を図る中、本年3月に、国の史跡指定地を含む約6.5ヘクタールを大友氏館跡歴史公園として計画決定をいたし、歴史を生かしたまちづくりに向け、大きく一歩踏み出したところでございます。
さて、大友氏館跡歴史公園、面積約6.5ヘクタール--国史跡指定地及び予定地約4ヘクタールを含む--は、昨年11月中旬から説明会を実施をし、原案の縦覧、ことし1月11日に公聴会、1月20日から2月3日まで案の縦覧が行われ、2月24日の大分市都市計画審議会では、1、「市として今後、具体的事業スケジュールについてできるだけ早期に明らかにする努力をするとともに、機会あるごとに関係者の皆さんに伝達すること」、
議案第35号 財産の取得について この案は、国指定史跡岡城跡の史跡指定地保存・活用のため、財産を取得したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号及び竹田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年竹田市条例第59号)第3条の規定により、議会の議決を求めるものであります。