津久見市議会 2022-06-30 令和 4年第 2回定例会(第4号 6月30日)
本件は、地方税法等の一部を改正する法律が令和4年3月31日に公布され、一部を除き令和5年1月1日の施行に伴い、個人市民税において、扶養親族申告書の見直しや、株式の配当割等の住民税の申告不要制度の見直しなど、所要の改正を行うもので、審査の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第47号、津久見市手数料条例の一部改正について、審査を行いました。
本件は、地方税法等の一部を改正する法律が令和4年3月31日に公布され、一部を除き令和5年1月1日の施行に伴い、個人市民税において、扶養親族申告書の見直しや、株式の配当割等の住民税の申告不要制度の見直しなど、所要の改正を行うもので、審査の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第47号、津久見市手数料条例の一部改正について、審査を行いました。
本件は、地方税法等の一部を改正する法律が令和4年3月31日に公布され、一部を除き令和5年1月1日の施行に伴い、個人市民税において、扶養親族申告書の見直しや、株式の配当割等の住民税の申告不要制度の見直しなど、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第47号は、津久見市手数料条例の一部改正についてであります。
本件は、地方税法等の一部を改正する法律が令和3年3月31日に公布され、一部を除き令和3年4月1日に施行されたことに伴い、個人住民税に関する扶養親族申告書や軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長、固定資産税の宅地等及び農地についての特例の継続等、所要の改正を行ったもので、委員から「今回の一部改正によって税率や対象親族の変更はないのか」という質疑があり、「今回の改正では影響ありません」との答弁がありました
本件は、地方税法等の一部を改正する法律が令和3年3月31日に公布され、一部を除き令和3年4月1日に施行されたことに伴い、個人住民税に関する扶養親族申告書や軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長、固定資産税の宅地等及び農地についての特例の継続等、所要の改正を行ったものであります。 次に、議案第48号は、津久見市税特別措置条例の一部改正についてであります。
1点目は、未婚のひとり親に対する、個人住民税の人的非課税措置の見直しに伴う扶養親族申告書の記載事項の変更についてでございます。 これまで、給与所得者、公的年金等受給者から提出を受ける扶養親族申告書には、給与所得者、公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨を記載いただいておりました。
1点目は、未婚のひとり親に対する、個人住民税の人的非課税措置の見直しに伴う扶養親族申告書の記載事項の変更についてでございます。 これまで、給与所得者、公的年金等受給者から提出を受ける扶養親族申告書には、給与所得者、公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨を記載いただいておりました。
所得から扶養控除、障害者控除などの控除を受けるため提出する扶養親族申告書につきましては、給与所得者、公的年金等受給者は毎年最初に給与の支払い、または公的年金等の支払いを受ける日の前日までに表に記載の(1)から(4)の事項について記載し、市長へ提出する必要がございます。
所得から扶養控除、障害者控除などの控除を受けるため提出する扶養親族申告書につきましては、給与所得者、公的年金等受給者は毎年最初に給与の支払い、または公的年金等の支払いを受ける日の前日までに表に記載の(1)から(4)の事項について記載し、市長へ提出する必要がございます。
そこで給与所得者及び年金受給者につきまして、年少扶養親族申告書の提出が義務づけれられます。 二点目に、たばこ税の関係です。たばこ税の大幅な引き上げによりたばこの消費を抑制させ、市民の健康増進を図ることです。
1点目ですが、市税条例第36条の3の2、市税条例第36条の3の3、個人市民税に係る給与所得者、公的年金等受給者の扶養親族申告書の提出を定める条例につきましては、平成23年1月1日から施行される扶養控除の見直し後も、市民税の非課税限度額制度等に活用するため、扶養親族に関する事項を把握できるように創設した今回の改正については、現行の情報収集の仕組みを大きく変えず、実務的に簡便な方法となるよう申告書の様式等
本件は、個人の市民税に係る給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書の提出の創設、たばこ税の税率の引き上げ等について、地方税法等の一部を改正する法律が公布、施行されたことに伴い所要の改正を行ったものであります。 議案第35号は、津久見市都市計画税条例の一部改正についてであります。
その主な内容は、平成22年4月1日から、給与及び年金収入のある65歳未満の者について、年金所得に係る個人住民税を、普通徴収の方法から、給与からの特別徴収の方法に変更するもの、並びに給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書の提出について、それぞれの支払者を経由して市長あてに提出することを定めるもの等であります。