吹田市議会 > 2019-11-27 >
11月27日-01号

  • "旅館業法施行条例"(/)
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  1. 吹田市議会 2019-11-27
    11月27日-01号


    取得元: 吹田市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-09
    令和 元年 11月 定例会            吹田市議会会議録1号                          令和元年11月定例会-----------------------------------◯議事日程 令和元年11月27日 午前10時開議 1 会期の決定について 2 認定第3号 平成30年度吹田市一般会計歳入歳出決算認定について  +認定第4号 平成30年度吹田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について  |認定第5号 平成30年度吹田市部落有財産特別会計歳入歳出決算認定について  |認定第6号 平成30年度吹田市交通災害・火災等共済特別会計歳入歳出決算認定  |      について 3|認定第7号 平成30年度吹田市勤労者福祉共済特別会計歳入歳出決算認定につい  |      て  |認定第8号 平成30年度吹田市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について  |認定第9号 平成30年度吹田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい  |      て  |認定第10号 平成30年度吹田市公共用地先行取得特別会計歳入歳出決算認定につ  |      いて  |認定第11号 平成30年度吹田市病院事業債管理特別会計歳入歳出決算認定につい  +      て  +報告第36号 吹田市開発ビル株式会社の経営状況について 4|報告第37号 損害賠償額の決定に関する専決処分について  |報告第38号 損害賠償額の決定に関する専決処分について  +報告第39号 損害賠償額の決定に関する専決処分について  +議案第98号 吹田市助産施設、母子生活支援施設及び保育所の設備及び運営に関  |      する基準を定める条例の制定について  |議案第99号 吹田市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進  |      に関する法律施行条例の制定について  |議案第100号 吹田市社会福祉審議会の調査審議事項の特例を定める条例の制定  |       について  |議案第101号 吹田市民生委員法施行条例の制定について  |議案第102号 吹田市生活保護法施行条例の制定について  |議案第103号 吹田市老人福祉法施行条例の制定について  |議案第104号 吹田市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例  |       の制定について  |議案第105号 吹田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための  |       法律施行条例の制定について  |議案第106号 吹田市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及  |       び運営に関する基準等を定める条例の制定について  |議案第107号 吹田市保健所条例の制定について  |議案第108号 吹田市保健所事務手数料条例の制定について  |議案第109号 吹田市医療法施行条例の制定について  |議案第110号 吹田市食品衛生法施行条例の制定について  |議案第111号 吹田市理容師法施行条例の制定について  |議案第112号 吹田市美容師法施行条例の制定について  |議案第113号 吹田市興行場法施行条例の制定について  |議案第114号 吹田市公衆浴場法施行条例の制定について  |議案第115号 吹田市旅館業法施行条例の制定について  |議案第116号 吹田市化製場等に関する法律施行条例の制定について  |議案第117号 吹田市クリーニング業法施行条例の制定について  |議案第118号 吹田市感染症診査協議会条例の制定について  |議案第119号 吹田市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例の制定につ  |       いて  |議案第120号 吹田市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の制定について  |議案第121号 吹田市屋外広告物条例の制定について  |議案第122号 吹田市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について  |議案第123号 吹田市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  |議案第124号 吹田市立コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定  |       について 5|議案第125号 吹田市立総合運動場条例の一部を改正する条例の制定について  |議案第126号 吹田市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について  |議案第127号 吹田市立総合福祉会館条例の一部を改正する条例の制定について  |議案第128号 執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例の制定に  |       ついて  |議案第129号 吹田市介護保険法施行条例の一部を改正する条例の制定について  |議案第130号 吹田市立保健会館条例の一部を改正する条例の制定について  |議案第131号 吹田市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する  |       条例の制定について  |議案第132号 吹田市遺伝子組換え施設等、病原体等取扱施設及び放射性同位元  |       素取扱施設に係る市民の安心安全の確保に関する条例の一部を改  |       正する条例の制定について  |議案第133号 吹田市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  |議案第134号 吹田市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  |議案第135号 吹田市下水道条例の一部を改正する条例の制定について  |議案第136号 吹田市水道条例の一部を改正する条例の制定について  |議案第137号 執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例の制定に  |       ついて  |議案第138号 吹田市立自然の家条例の一部を改正する条例の制定について  |議案第139号 吹田市留守家庭児童育成室条例の一部を改正する条例の制定につ  |       いて  |議案第140号 吹田市立千里丘北小学校校舎増築工事(建築工事)請負契約の締  |       結について  |議案第141号 吹田市立総合運動場トラック・フィールド改修工事(建築工事)  |       請負契約の一部変更について  |議案第142号 吹田市立認定こども園吹田南幼稚園建設工事(建築工事)請負契  |       約の一部変更について  |議案第143号 (仮称)岸部中住宅統合建替事業特定事業契約の一部変更につい  |       て  |議案第144号 吹田市立市民センター等の指定管理者の指定について  |議案第145号 吹田市立千里山竹園児童センターの指定管理者の指定について  |議案第146号 吹田市立高齢者いこいの家の指定管理者の指定について  |議案第147号 健都レールサイド公園及び吹田市立健都ライブラリーの指定管理  |       者の指定について  |議案第148号 吹田市立自然の家の指定管理者の指定について  |議案第149号 令和元年度吹田市一般会計補正予算(第7号)  |議案第150号 令和元年度吹田市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  |議案第151号 令和元年度吹田市介護保険特別会計補正予算(第2号)  +議案第152号 令和元年度吹田市病院事業債管理特別会計補正予算(第1号)-----------------------------------◯付議事件 議事日程のとおり-----------------------------------◯出席議員  36名    1番 泉井智弘     2番 澤田直己    3番 馬場慶次郎    4番 五十川有香    5番 池渕佐知子    6番 有澤由真    7番 石川 勝     8番 後藤恭平    9番 浜川 剛     10番 白石 透    11番 石田就平     12番 生野秀昭    13番 西岡友和     14番 川本 均    15番 木村 裕     16番 山本 力    17番 矢野伸一郎    18番 井上真佐美    19番 野田泰弘     20番 藤木栄亮    21番 里野善徳     22番 高村将敏    23番 橋本 潤     24番 斎藤 晃    25番 松尾翔太     26番 井口直美    27番 益田洋平     28番 吉瀬武司    29番 小北一美     30番 坂口妙子    31番 村口久美子    32番 山根建人    33番 玉井美樹子    34番 柿原真生    35番 塩見みゆき    36番 竹村博之-----------------------------------◯欠席議員  0名-----------------------------------◯出席説明員 市長        後藤圭二   副市長       春藤尚久 副市長       辰谷義明   水道事業管理者   前田 聡 危機管理監     清水康司   総務部長      小西義人 行政経営部長    稲田 勲   税務部長      小林祐司 市民部長      高田徳也   都市魅力部長    井田一雄 児童部長      中野 勝   福祉部長      後藤 仁 健康医療部長    山下栄治   環境部長      中嶋勝宏 都市計画部長    乾  詮   土木部長      松本利久 下水道部長     竹嶋秀人   会計管理者     岩田 恵 消防長       村上和則   水道部長      岡本 武 健康医療審議監   舟津謙一   理事        平田美恵子 理事        中川明仁   理事        大山達也 理事        伊藤 登   理事        宮田信樹 教育長       原田 勝   学校教育部長    橋本敏子 地域教育部長    木戸 誠   教育監       大江慶博-----------------------------------◯出席事務局職員 局長        宮田 丈   次長        古川純子 総括参事      岡本太郎   参事        二宮清之 主幹        守田祐介   主査        山本紘也 主査        井上孝昭-----------------------------------     (午前10時 開会) ○吉瀬武司議長 ただいまから11月定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 諸般の報告をいたします。 本日の応招議員は36名でありまして、病気その他の理由による欠席届出者はありません。 本日の議事日程はお手元に配付いたしてありますので、それにより御承知願います。 本日の署名議員を私から指名いたします。 2番 澤田議員、23番 橋本議員、以上両議員にお願いいたします。 本定例会の議事説明員につきましては、別紙お手元に配付いたしてあります議事説明員座席表のとおり出席要請いたしましたので、御承知願います。----------------------------------- △(イメージ)議事説明員座席表 ----------------------------------- ○吉瀬武司議長 議事に先立ち市長の挨拶を受けることにいたします。市長。   (市長登壇) ◎後藤圭二市長 おはようございます。11月定例会の開会に当たりまして御挨拶を申し上げます。 本日は今定例会に御参集を賜り、ありがとうございます。 それでは、今回御提案申し上げます案件につきまして御説明を申し上げます。 報告といたしまして、吹田市開発ビル株式会社の経営状況について等4件、条例案といたしまして、吹田市助産施設、母子生活支援施設及び保育所の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定等、中核市移行に伴う新規制定及び一部改正31件を含む42件でございます。次に、単行事件といたしまして、吹田市立千里丘北小学校校舎増築工事(建築工事)請負契約の締結等9件、予算案といたしまして、令和元年度吹田市一般会計補正予算(第7号)等4件でございます。 なお、以上のほかに追加予定案件といたしまして、条例案として、吹田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について1件、予算案として、令和元年度吹田市一般会計補正予算(第8号)等8件につきましては、成案が得られましたら、追加提案させていただきたく存じますので、よろしくお願い申し上げます。 以上が、今回御提案申し上げます案件でございます。 それぞれの詳細につきましては、担当部長より説明をさせていただきます。よろしく御審議の上、それぞれ原案どおり御議決賜りますようお願いを申し上げます。 ありがとうございました。 ○吉瀬武司議長 これより議事に入ります。----------------------------------- ○吉瀬武司議長 日程1 会期の決定についてを議題といたします。 本定例会の会期は、本日から12月19日までの23日間といたしたいと存じます。これに異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、会期は23日間と決定いたしました。----------------------------------- ○吉瀬武司議長 次に、日程2 認定第3号を議題といたします。 理事者から平成30年度(2018年度)吹田市一般会計特別会計歳入歳出決算に係る主要な施策の成果および基金に関する報告書の一部訂正について申し出がありますので、ただいまから説明を受けることにいたします。会計管理者。   (会計管理者登壇) ◎岩田恵会計管理者 平成30年度(2018年度)吹田市一般会計特別会計歳入歳出決算に係る主要な施策の成果および基金に関する報告書に一部誤りがございました。深くおわびし、謹んで訂正をお願い申し上げます。 お手元にお配りしております訂正表に沿いまして御説明を申し上げます。 2ページの訂正前、3ページの訂正後をお願いいたします。 訂正の内容でございますが、平成30年度(2018年度)吹田市一般会計特別会計歳入歳出決算に係る主要な施策の成果および基金に関する報告書123ページ、目2 扶助費の表中、上から2段目の生活扶助の金額で30億8,018万1,954円とありますものを30億8,017万8,074円に訂正をお願いするものでございます。 同じく表中の上から6段目、医療扶助の金額で50億6,856万8,955円とありますものを50億6,857万2,835円に訂正をお願いするものでございます。 続きまして、609ページ、平成30年度吹田市災害救助資金貸付基金運用状況調書の表中の最下段、現在高の債権件数で57件とありますものを68件に訂正をお願いするものでございます。 以上、よろしく御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○吉瀬武司議長 お諮りいたします。 ただいま理事者から説明のありました平成30年度(2018年度)吹田市一般会計特別会計歳入歳出決算に係る主要な施策の成果および基金に関する報告書の一部訂正について、これを承認することに異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、平成30年度(2018年度)吹田市一般会計特別会計歳入歳出決算に係る主要な施策の成果および基金に関する報告書の一部訂正について承認することに決しました。 本件につきましては、過般の本会議におきまして、決算常任委員会に付託し、御審査願っておりましたので、その結果について委員長から報告を受けることにいたします。8番 後藤議員。   (8番後藤議員登壇) ◆8番(後藤恭平議員) 過般の9月定例会におきまして、決算常任委員会に付託されました認定第3号について、審査いたしました結果を報告いたします。 本委員会は分科会を含め、10月7日、24日、25日、28日、29日、11月5日の六日間にわたり慎重に審査いたしました結果、賛成者多数で認定第3号を承認いたしました。 なお、質疑及び討論の内容につきましては、決算常任委員会記録のとおりであります。 また、認定第3号から認定第11号までについての市に対する提言として1 救命救急体制の強化について2 政策的経費の取り扱いについて3 小・中学校の暑さ対策について4 中高年のひきこもり対策について5 福祉避難所の体制整備についての以上5項目を取りまとめ、市長及び教育長に提出いたしました。 以上、報告を終わります。 ○吉瀬武司議長 報告が終わりました。 委員長報告に対し、質問を受けることにいたします。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質問なしと認め、質疑を終わります。 討論に入ります。意見を受けることにいたします。32番 山根議員。   (32番山根議員登壇) ◆32番(山根建人議員) 2018年度吹田市一般会計決算について、日本共産党議員団を代表し意見を述べます。 まず、財政総務分科会分担分。 職員の働き方については、高度化、複雑化する業務の中で、市職員がより働きやすい職場環境の推進と人材育成に取り組むことが求められます。 長時間勤務の是正については、昨年の災害対策の影響によるとはいえ、過労死ラインである月80時間以上について35%の増加、当面の目標である60時間以上が約1割増加しています。年次休暇については、実績は約12日であり、職場条件にかかわりなく取得できる職場環境の整備が必要であります。 女性管理職の積極的な登用については、目標値が30%で現状約25%で推移しています。女性職員が年々増加しており女性管理職が増加することが予想されますが、長時間勤務の是正や年次休暇の改善など、男性も女性も家庭責任を両立し働き続けられる職場環境の整備に引き続き努力が必要であります。 消防力、救命救急体制については、人口高齢化や温暖化による夏場の猛暑、自然災害の多発など救急隊の出動件数が、2017年度約1万8,600件から2018年度は約2万100件に増加をしていますが、9隊に増隊した効果により現場到着時間を維持していることは評価できます。引き続き消防力の強化とあわせ、さらなる増隊など市民の命綱としての役割を果たす救命救急体制の強化を求めます。 文教市民分科会分担分について。 教育施策については、昨年度のいじめ重大事態を受け、子供たち一人一人に行き届いた教育環境の整備は急務の課題です。 しかし、小・中学校の教職員について、働き方改革により厚生労働大臣告示から法制化された時間外労働の上限規定を超えている現状があります。また、過労死ラインと言われている80時間を超える教職員もいる中、出退勤管理システムの導入や業務量削減などの教職員の努力だけでは、残業を減らすのには限界があります。これでは、教職員が子供たちに十二分に向き合える環境をつくり出すことはできません。少人数学級をさらに拡充するとともに、ダブルカウントの実施や小学校スタートアップ事業の拡充など、教員を抜本的に増員することを求めます。 小・中学校の設備及び大型備品の更新について、学校行事や地域行事などに支障が出ないよう、放送設備のふぐあいなどは、早急に修繕や更新が必要です。 中学校給食については、デリバリー方式での喫食率は年々低下していることが明らかになりました。これ以上喫食率を上げるのは困難であり、食育の観点からも早急に全員喫食に向けた検討を始めることを求めます。 特別教室へのエアコン設置については、決算委員会の附帯意見でも述べられたとおり、来年度に向けて早急に対応していくことが求められています。近年の異常気象による猛暑により、図書室や音楽室などの教室温度が40℃近くにもなるとの報告も寄せられており、子供たちの命や労働安全衛生法による職場環境や職員の健康管理にもかかわることであり、少しでも早いエアコン設置が求められます。 また、設置までの期間、緊急の暑さ対策も必要です。学校長の判断などと現場任せにせず、教育委員会が責任を持ってスポットクーラーの導入などの対応が必要です。これらは、避難所に指定されている小・中学校において災害時にも活用できます。 留守家庭児童育成室の民間委託については、昨年度、山五小学校の学童保育において民間委託したものの、児童の管理がずさんなことや保育の質の低下が指摘をされ、1年で直営に戻るということが起こりました。これらのことから、今まで委託された学童保育の検証が不十分であったこと、保護者が懸念をしていた保育の質の低下によるさらなる不安と疑問を引き起こしてしまったことは否めません。保育の引き継ぎ期間の不十分さや、障がい児や配慮を要する子供たちへの保育の質の保障など、さまざまな問題点が保護者から指摘をされており、このままスケジュールありきで民間委託を進めていくことは容認できません。子供たちの生活と成長、発達の場を保障するため、民間委託はストップし、学童保育のあり方そのものを、保護者や関係者と丁寧に議論をしていくことを求めます。 建設環境分科会分担分について。 市民からの要望、苦情で一番多いのは、道路や公園、遊園の除草、剪定についてです。遊園関係整備については、自治会等、地域団体に助成金を出して御協力をいただいておりますが、協力団体数は大きく変わっていません。市の道路や公園・遊園管理予算をふやすとともに、地域で親しみを持って管理、整備していただける協力団体をふやしていくことも必要です。 昨年の地震、台風の際、市民からの問い合わせが588件あり、ほとんどが損傷した家屋の相談でした。そのほとんどを職員が訪問して対応しており、全ての対応が終わるまでに、震災直後から3月末までかかりました。通常の職員体制で、超過勤務で対応をしておられます。日常はもちろん、災害時においても技術職の役割が大きいことが改めて明らかになりました。下水道部、土木部、都市計画部、環境部、水道部5部ともに技術職の確保が課題となっており、従来行っている大学や高校などの学校訪問で、就活している学生が何を求めているのか、ニーズをつかんで対応するとともに、根本的な問題である大阪で一番低い初任給の改善を求めます。 健康福祉分科会分担分について。 保育職員の確保について、2018年度は15名の合格者のうち5名の辞退者がありました。依願退職者が見込み数を下回った影響で、欠員が発生することはありませんでしたが、技術職職員の確保と同じく初任給の改善とともに、市独自の修学援助制度の創設などで保育士や福祉職員の確保に努めることを求めます。 老朽化が進む公立保育園施設改修においては、大規模改修を進めるとともに、細かな施設修繕に関しては各園園長から修繕要望があります。予算の関係上、緊急度合い、優先度合いが高いものから順に実施しているとのことですが、子供たちの日々の生活や成長と発達にかかわるものであり、早急に修繕していくことを求めます。 2018年度の保育園費は、2017年度比で約4億3,000万円縮減されています。この理由について当局は、南保育園の民間移管及び北千里保育園の廃止に伴うものと答弁し、これら縮減された約4億3,000万円について、子育てや保育施策に振り向けられたのかとの質問には、ひもづけされた予算執行はなく財源確保のものと答弁しました。公立保育園民営化推進時当初から保護者に、民営化や廃止で生み出された財源は保育や子育て施策の充実に使うと説明してきた市の方針に明らかに反しており、看過できません。 最後に、昨年度の予算決定過程や執行過程には、非常に不可解で市民にも議会にも理解ができないことが次々と起こりました。 総括質疑でも述べた重度加算の削減については、大きな補助金削減の変更を行ったにもかかわらず、当事者の意見を聞かず、事業者にどのような影響が出ているのかも調査すらされていません。障がい者施策の削減はしないと公言しながら、総括質疑では、破綻するようなことがあれば考えるという趣旨の答弁を市長は行いました。破綻してからでは全てが遅く、障害者権利条約の精神とも相入れず、余りにも無責任です。 市単独の福祉医療費助成制度の廃止についても、影響を調査し、制度廃止により生まれる約2億円の財源は、新たな福祉施策の充実に充てるという市の説明も結局その場限りに終わっています。 メイシアター改修計画も、地震の影響があったとはいえ、二転三転し、市民の文化活動や公益活動に大きな支障を与えています。 総括質疑において、予算編成のルールを無視し、過去に同様の事例がないような年度途中での予算の削減を部長判断で強行し、それを市長が追認する答弁を行いました。選挙前でもないのに、継続事業の予算を暫定的な予算との無理な理屈をつけて正当化する副市長答弁もありました。 一体何が何をして、何があって、誰に対してそんたくをしているのか、私には推しはかることはできませんが、その場さえ乗り切れればよいともとれる無責任な答弁や説明を繰り返し、組織として誰も責任をとらない現在の体制は、市全体のモラルハザードを引き起こしかねないと、大変危惧をしております。我々議員は今後、議案審議の場で提案者の説明を半信半疑で聞いて、そして暫定予算として審議をしなければならないのでしょうか。それではもはや審議することすらできなくなってしまうのではないでしょうか。 議会への説明は市民への説明です。議会、市民との信頼関係を壊すような市政運営について強く抗議の意を表明し、悔い改めるように求め、本決算に反対をいたします。 ○吉瀬武司議長 24番 斎藤議員。   (24番斎藤議員登壇) ◆24番(斎藤晃議員) 認定第3号 平成30年度吹田市一般会計歳入歳出決算認定について、大阪維新の会・吹田を代表して、反対の立場から意見を申し上げます。 決算委員会でも申し上げたのとほぼ同じなんですけれども、環境部所管分のですね、箕面市の一般燃焼ごみを吹田市で受け入れて、そのかかる費用を請求してないというか吹田市で負担するということで、吹田市の一般的なごみ処理に係る科目にその分が計上されており、その箕面市の受け入れた分、約734万円については明確に決算書の中に明示されていない状態について問題視しております。 まず、この根拠として北摂地域における災害等廃棄物の処理に係る相互支援協定書の中にですね、読み上げますけれども、費用の負担ということで第5条、支援に要する経費は原則として支援を要請した協定市町等が負担するものとする。2、経費の額及び支払いの方法については当事者間で協議するものとする。ここに今回その件がですね、どうゼロ円になるのか、受け入れ側がなぜ負担するのかということに関して明確な説明はありませんでした。 もう一つ、科目の問題ですけれども、その734万円について吹田市の一般のごみ処理に係る科目に含まれていたという答弁でありますけれども、御説明の内容からすると性質的には箕面市さんとのおつき合い、いわゆる交際費的な性格が強いのではないかなと。あと、ちょっと言うとですね、災害時の協力に係る経費だとしても、やはり会計処理上、問題というか、理解できないところであります。 この件に関して説明を求めておりましたが、明確な説明をいただくことはありませんでした。説明を尽くして理解を得ようとする努力がというか、そういう姿勢が欠落しているというところに苦言を呈しまして、以上、反対の意見とさせていただきます。 ○吉瀬武司議長 4番 五十川議員。   (4番五十川議員登壇) ◆4番(五十川有香議員) 認定第3号 平成30年度吹田市一般会計歳入歳出決算認定について、市民と歩む議員の会を代表いたしまして意見を申し述べます。 まず、平成30年度の決算の前段となる予算提案の際、中核市移行に伴う予算等が、市民の声を聞かぬままの予算提案となっていたこと、それにより附帯決議が出たことは当該予算の意見で申し上げたとおりです。また、平成30年度に行われたパブリックコメントで反対意見が多くても予算執行され、中核市移行に係るパブリックコメントを終えるまでに約1億円近く支出するなどの事実があること、そしてそれにより、昨年度に市民から監査請求や住民投票を求める請願等が提出されても、引き続き市民の声を聞く気がないまま移行を進められたことにより手続面で問題が生じたことは、平成31年2月定例会の意見で申し上げたとおりですが、これらは今回の決算においても吹田市長自身、市民主体とは言えない、もはや市民不在の市政運営を是とする考え方であることがあらわれていると言わざるを得ず、まことに遺憾です。 市長は市民の代表として選ばれているという認識があるのならば、市民の声を真摯に受けとめた市政運営に努めていただくよう、改めて強くお伝えをいたします。 また、分科会質疑等における指摘の中で、災害関係の工事契約に当たっても、国のガイドラインから逸脱した場合にも随意契約をしている実態もわかり、国のガイドラインの根拠を理解されていない部署も散見されました。今後は、国のガイドラインに沿った丁寧かつ疑義のない対応を求めます。 そして、何より当該決算審査においては、先日の決算常任委員会の意見でも簡単に申し上げましたが、日中活動重度障害者支援事業及び災害時の箕面市のごみを無料で処理したことについて共通することは、法律による行政をないがしろにしているということです。そもそも、法律による行政とは日本国憲法の各規定等が要求しているものであり、それは行政の恣意的な運用を防止し、国民の権利等を守るためにほかなりません。つまり、行政は国民や市民の権利を守るために、行政機関独自の判断で行われてはならず、当然、国民、市民の代表である議会が定めた法律等に従ってのみ行わなければならないということです。 しかしながら、日中活動重度障害者支援事業の場合は予算査定の段階において、御答弁からは、市長ではなく担当部局の権限で年度途中から制度を変えることが前提でありながら、暫定的として従来の予算要求を是としたことにつきましては、組織決定として地方財政法に抵触する可能性が非常に高いこと。 また、当該ごみ受け入れ問題については、当該ごみ受け入れの根拠を北摂地域における災害等廃棄物の処理に係る相互支援協定であるとしていますが、この協定にも法的根拠はないと市みずから認めておられますし、費用負担を求めていない点については、地方財政法に抵触する可能性が極めて高いこと。さらに、7月の豪雨の際は、箕面市のクリーンセンターに続く道路が通行できなかったわけではなく、迂回道路もありましたので、協定における箕面市のごみを受け入れる根拠となる規定はありませんでした。そのため、市は協定の条項を無理やり勝手に拡大解釈するありさまとなってしまいました。協定はそもそも拡大解釈はできません。しかも、総括質疑に対する部長答弁で、当時、別ルートでの搬入が可能であったという箕面市の状況について把握されていなかったということも明らかになりました。 9月の台風の際も、当該協定をもとに箕面市からのごみを受け入れられましたが、原則、依頼をした市町等が支払うことを規定している費用負担を、吹田市長の判断で安易に無料でよい旨を即、箕面市にお伝えになっておられます。同じ時期に、同協定をもとに協議をして処理を支援された高槻市においては、後日、処理単価計算をされて、費用は受け入れ依頼をされた島本町が処理相当額を負担されています。箕面市も申請当時、費用負担については双方の協議によると申請をされておられます。高槻市と島本町のように後日、双方協議の上、負担額を請求すればよかったにもかかわらず、即、決めなければならない理由があったのでしょうか。それらもお答えになっておらず理解ができません。 また、市長は総括質疑の中で、御指摘は平時の原理原則では正しい、災害時緊急対応の判断は、市長の責任において自治体間の互助により、結果として吹田市民のお命をお守りする、暮らしをお守りする、そのような判断をしてまいりますと言われました。その御答弁からも、今回の判断は誤っていたことを暗に認められていることにほかなりません。今回、吹田市民にとって不利益なことを判断したことは真摯に反省し、相当の負担を求めるべきではないでしょうか。 たびたび、これら問題提起をしてきましたが、本日までに御対応はいただいておりません。法的根拠の当てはめなくごみ処理を受け入れたということの問題もしかりですが、市の言う当該協定に基づいて受け入れた分の費用負担については、原則どおり費用負担を請求するべきである点からして、吹田市民に大きな不利益をもたらしている当該事業の処理相当費の箕面市からの未回収については看過できません。さらには、同時期に被災した吹田市民や事業者の方々には、災害時等のごみ収集手数料等について何ら免除等の対応はされていないことも申し添えておきます。 法律による行政を恣意的に判断された市長の政策判断には大きな誤りがあるため、当該決算には到底賛同できませんので不認定といたします。また、市長は決算の総括質疑において、経過につきましてなぜそういう判断をしたのか、どういう対応をしたのか、それについて丁寧に議会に御報告をさせていただきますとお答えになっておられますが、それにつきましては本会議の議決日である本日までに議会への報告はありませんでした。市長のその場しのぎの御答弁であったことを改めて極めて残念に思います。議会での答弁としての発言の重みを再度御認識いただくよう付言いたしまして、不認定の意見といたします。 ○吉瀬武司議長 以上で討論を終わり、認定第3号を採決いたします。 本件に対する委員長報告は承認であります。委員長報告どおり承認することに賛成の方は起立願います。   (賛成者起立) 起立者多数であります。よって、認定第3号は認定されました。----------------------------------- ○吉瀬武司議長 次に、日程3 認定第4号から認定第11号までを一括議題といたします。 本件につきましては、過般の本会議におきまして、決算常任委員会に付託し、御審査願っておりましたので、その結果について委員長から報告を受けることにいたします。8番 後藤議員。   (8番後藤議員登壇) ◆8番(後藤恭平議員) 過般の9月定例会におきまして、決算常任委員会に付託されました認定第4号から認定第11号までについて、審査いたしました結果を報告いたします。 本件の審査日程につきましては、先ほど報告いたしました認定第3号と同じであります。慎重に審査しました結果、全員異議なく認定第4号から認定第11号までを承認いたしました。 なお、質疑及び討論の内容につきましては、決算常任委員会記録のとおりであります。 以上、報告を終わります。
    ○吉瀬武司議長 報告が終わりました。 委員長報告に対し、質問を受けることにいたします。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質問なしと認め、質疑を終わります。 討論に入ります。意見を受けることにいたします。   (「なし」と呼ぶ者あり) 意見なしと認め、討論を終わり、認定第4号から認定第11号までを採決いたします。 本件に対する委員長報告は承認であります。委員長報告どおり承認いたしましても異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、認定第4号から認定第11号までは認定されました。----------------------------------- ○吉瀬武司議長 次に、日程4 報告第36号から報告第39号までを一括議題といたします。 まず、報告第36号につきましては、理事者から議案書のとおり文書をもって報告がありましたので、それにより御了承願います。 次に、報告第37号から報告第39号までについて理事者の報告を求めます。消防長。   (消防長登壇) ◎村上和則消防長 御上程いただきました報告第37号から第39号までの損害賠償額の決定に関する専決処分につきまして一括して御説明申し上げます。 公用車による損害賠償を伴います事故が発生し、それぞれ専決処分をさせていただきましたので、その御報告を申し上げるものでございます。 このような御報告を申し上げることにつきましては、まことに申しわけなく存じております。 議案書15ページをお願いいたします。 まず、報告第37号につきましては、専決処分年月日は本年10月2日、損害賠償額は6万480円でございます。 事故の概要でございますが、本年8月4日午前6時50分ごろ、東消防署岸部出張所職員運転の小型タンク車が、山二地区公民館北西側付近の吹田市千里丘下23番13号先の市道を南から北へ走行中、張り出した生け垣を避けようと道路の右側に寄りましたところ、同車の右後部が相手方個人所有の住宅の塀瓦に接触し、これが損傷したものでございます。 議案書17ページをお願いいたします。 次に、報告第38号につきましては、専決処分年月日は本年10月2日、損害賠償額は17万4,960円、賠償の相手方は高槻市でございます。 事故の概要でございますが、本年8月15日午前1時44分ごろ、東消防署岸部出張所職員運転の救急車が、高槻市大学町2番1号の大阪医科大学附属病院の進入路に左折進入しようとしましたところ、高槻市道に設けられた横断防止柵に同車の左部が接触し、同柵及び基礎コンクリートブロックが損傷したものでございます。 次に、議案書19ページをお願いいたします。 報告第39号につきましては、専決処分年月日は本年11月8日、損害賠償額は2万5,300円でございます。 事故の概要でございますが、本年10月27日午後0時48分ごろ、消防団岸部分団員運転のポンプ車が、阪急正雀駅西側の吹田市岸部南1丁目6番11号先の市道で、消火活動を終え帰所するため方向転換しようと後進したところ、その右後部が相手方個人所有の店舗テントに接触し、同テントが損傷したものでございます。 なお、これらの3件の事故によります損害賠償金につきましては、公益社団法人全国市有物件災害共済会の自動車損害共済から全額給付されるものでございます。 公用車における車両運行につきましては、万全を期するよう常々指導しているところでございますが、事故後、安全運転に関する教養と実技運転訓練を実施するなど、改めて車両安全運行及び安全管理の徹底を図るよう職員に注意喚起を行いました。 また、消防団の事故につきましては、消防団長から各分団に対し安全運転、安全作業を心がけるよう注意喚起を行いました。 今後とも車両運行及び業務執行上の安全管理につきましては、なお一層の注意を払い、事故防止に努めてまいりたいと存じますので、何とぞ御了承賜りますようお願い申し上げます。 ○吉瀬武司議長 報告が終わりました。----------------------------------- ○吉瀬武司議長 次に、日程5 議案第98号から議案第152号までを一括議題といたします。 理事者の説明を求めます。児童部長。   (児童部長登壇) ◎中野勝児童部長 御上程いただきました議案第98号、議案第99号、議案第126号、議案第127号、議案第142号及び議案第145号につきまして、提案の理由及びその概要を一括して御説明申し上げます。 まず、議案第98号 吹田市助産施設、母子生活支援施設及び保育所の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書の21ページをごらんいただきたいと存じます。 本案の提案の理由でございますが、中核市への移行に伴い、児童福祉施設のうち中核市が定めるものとされております助産施設、母子生活支援施設及び保育所の設備及び運営に関する基準を定めるものでございます。 条例案の内容につきましては、当該基準を国が定める基準と同じ内容で定めるものでございます。 附則でございますが、この条例は令和2年(2020年)4月1日から施行することといたしております。 なお、その他の参考資料といたしまして、議案参考資料の1ページに本条例の概要をお示しいたしておりますので、あわせてごらんいただきますようお願いいたします。 続きまして、議案第99号 吹田市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書の23ページをごらんいただきたいと存じます。 本案の提案の理由でございますが、中核市への移行に伴い、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の施行に関し、必要な事項を定めるものでございます。 同法により、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園につきましてはその認定の要件を、幼保連携型認定こども園につきましてはその設備及び運営の基準をそれぞれ条例で定めることとされており、大阪府におきましては、国が定める従うべき基準につきましては国の基準と同じ内容で、参酌基準につきましてはこれを参酌して上乗せ等を行い、一部の基準を国の基準と異なる内容で定めているところでございます。 本市におきましても、認定こども園の設置の認可、認定、施設の廃止及び休止の届け出等に関する事務を行うため、その要件並びに設備及び運営に関する基準を大阪府が定める内容と同じ内容で定めるものでございます。 条例案の内容でございますが、第1条はこの条例の趣旨を、第2条は用語の定義をそれぞれ定めるものでございます。 第3条は、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を、24ページの同条第2項から26ページの第22項までにおきまして、国の基準に上乗せする等の内容で定め、これらの要件以外の要件は国の基準と同じ内容で定めるものでございます。 第4条は、幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準を、同条第2項から27ページの第11項までにおきまして、国の基準に上乗せするなどの内容で定め、これらの基準以外の基準は国の基準と同じ内容で定めるものでございます。 第5条は、委任規定でございます。 最後に附則でございますが、第1項におきまして、この条例の施行期日を令和2年4月1日と定めますとともに、第2項におきまして、経過措置を定めるものでございます。 なお、その他の参考資料といたしまして、議案参考資料の3ページに本条例の概要をお示しいたしておりますので、あわせてごらんいただきますようお願いいたします。 続きまして、議案第126号 吹田市特別会計条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書の127ページをごらんいただきたいと存じます。 本案の提案の理由でございますが、中核市への移行に伴い、母子父子寡婦福祉資金貸付事業を実施することとなるため、母子及び父子並びに寡婦福祉法第36条に基づき、母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計を設置するものでございます。 以下、改正案の内容につきましては、議案参考資料により御説明申し上げますので、議案参考資料95ページの現行・改正案対照表をごらんいただきたいと存じます。 改正案の第8号を本則に加え、福祉資金の貸付事業を目的とする、母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計を設置するものでございます。 議案書の127ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則でございますが、この条例は令和2年4月1日から施行することといたしております。 なお、その他の参考資料といたしまして、議案参考資料の97ページに母子父子寡婦福祉資金貸付事業についてをお示しいたしておりますので、あわせてごらんいただきますようお願いいたします。 続きまして、議案第127号 吹田市立総合福祉会館条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書の129ページをごらんいただきたいと存じます。 本案の提案の理由でございますが、中核市への移行に伴い、ひとり親家庭に対する支援に関する業務がふえますことから、その実施場所を本庁舎に集約するため、母子福祉センターを廃止するものでございます。 以下、改正案の内容につきましては、議案参考資料により御説明申し上げますので、議案参考資料99ページからの現行・改正案対照表をごらんいただきたいと存じます。 第3条第1項第3号の改正は、母子福祉センターの廃止後もひとり親家庭に対する施設使用を引き続き実施いたしますため、母子福祉センターをひとり親家庭の利用に供するための施設とするものでございます。 第3条第4項の改正は、これらの事業につきましては本庁舎で実施いたしますため、削除するものでございます。 また、その他の改正につきましては、文言の整備、その他所要の規定整備でございます。 議案書の129ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則でございますが、この条例は令和2年4月1日から施行することといたしております。 なお、その他の参考資料といたしまして、議案参考資料の101ページに吹田市立総合福祉会館条例の一部改正についてをお示しいたしておりますので、あわせてごらんいただきますようお願いいたします。 続きまして、議案第142号 吹田市立認定こども園吹田南幼稚園建設工事(建築工事)請負契約の一部変更につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 議案書の165ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、平成30年12月25日に御可決賜りました契約内容のうち、工期の完成日を平成32年1月31日から令和2年2月28日に、また請負金額を3億2,997万2,400円から3億3,890万1,100円に変更をお願いするものでございます。 工期の変更理由でございますが、先行する解体撤去工事がアスベスト除去作業の発生に伴い、おくれた影響によるものでございます。 また、請負金額の変更につきましては、地中埋設物の撤去工事の追加など工事内容に変更が生じたこと、また賃金等の急激な変動に対する工事請負契約書第25条第6項、いわゆるインフレスライド条項の適用等によるものでございます。 なお、議案参考資料の195ページに本工事の主な変更内容などを図面にお示しいたしておりますので、あわせてごらんいただきますようお願いいたします。 最後に、議案第145号 吹田市立千里山竹園児童センターの指定管理者の指定につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 議案書の171ページをごらんいただきたいと存じます。 吹田市立千里山竹園児童センターの指定管理者の指定につきまして、地方自治法第244条の2第3項及び吹田市立児童会館条例第12条の規定に基づき、その管理運営を行う指定管理者を指定するものでございます。 本案につきましては、地域住民を中心に組織される営利を目的としない団体に限定して、本年7月3日から募集要項等を配布し、7月26日から8月9日までを申請期間として公募を実施いたしました。 その後、応募のありました1団体を対象に、指定管理者候補者としての適格性を判断していただくため、9月9日に指定管理者候補者選定委員会を開催し、その結果を踏まえまして、指定管理者として指定しようとするものでございます。 公の施設の名称は、吹田市立千里山竹園児童センターでございます。指定管理者は、吹田市立千里山竹園児童センター管理運営協議会でございまして、指定の期間は、令和2年(2020年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まででございます。 なお、議案参考資料の209ページから212ページまでに指定管理者候補者の団体概要、選定の概要及び選定採点集計表をお示しいたしておりますので、あわせてごらんいただきますようお願いいたします。 以上が、議案第98号、議案第99号、議案第126号、議案第127号、議案第142号及び議案第145号の提案の理由及びその概要でございます。 よろしく御審議いただき、それぞれ原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○吉瀬武司議長 福祉部長。   (福祉部長登壇) ◎後藤仁福祉部長 御上程いただきました議案第100号から第102号まで、第128号、第146号及び第151号につきまして、提案の理由及びその概要を一括して御説明申し上げます。 これらのうち、条例の制定についての議案につきましては、いずれも中核市への移行に伴い提案するものでございます。 まず、議案第100号 吹田市社会福祉審議会の調査審議事項の特例を定める条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書29ページをごらんいただきたいと存じます。 本案は、社会福祉法により本市に社会福祉審議会を設置するに当たり、同法第12条第1項に基づき、児童福祉に関する事項及び精神障がい者福祉に関する事項を同審議会の調査審議事項とするものでございます。 附則第1項でございますが、この条例は令和2年(2020年)4月1日から施行することといたしております。 附則第2項でございますが、執行機関の附属機関に関する条例を一部改正し、同審議会を構成することになります同条例に基づく審議会等の整理を行うものでございます。 なお、議案参考資料の5ページ及び6ページに執行機関の附属機関に関する条例現行・改正案対照表、7ページから9ページまでに社会福祉審議会の概要等、10ページ及び11ページに社会福祉法及び同法施行令、地方社会福祉審議会関係抜粋をお示しいたしておりますので、あわせてごらんいただきますようお願いいたします。 続きまして、議案第101号 吹田市民生委員法施行条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書31ページをごらんいただきたいと存じます。 本案は、民生委員法第4条第1項に基づき、本市における民生委員の定数を定めるものでございまして、現在大阪府の条例において定められている定数と同数の522人と定めるものでございます。 附則でございますが、この条例は令和2年4月1日から施行することといたしております。 なお、議案参考資料の13ページ及び14ページに民生委員、児童委員の概要等をお示しいたしておりますので、あわせてごらんいただきますようお願いいたします。 続きまして、議案第102号 吹田市生活保護法施行条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書33ページをごらんいただきたいと存じます。 本案は、生活保護法第39条第1項の保護施設の設備及び運営に関する基準を厚生省令に定めるとおりとするものでございます。 附則でございますが、この条例は令和2年4月1日から施行することといたしております。 なお、議案参考資料の15ページに吹田市生活保護法施行条例に係る資料をお示しいたしておりますので、あわせてごらんいただきますようお願いいたします。 続きまして、議案第128号 執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書131ページをごらんいただきたいと存じます。 本案は、吹田市障害者福祉施設等整備補助事業者選定委員会を、市長の附属機関として設置しようとするものでございます。 現在実施されております社会福祉施設等施設整備費国庫補助制度につきましては、実施主体が国と大阪府となっており、大阪府が設置する審査会において国庫補助協議対象事業者の選定を行っておりますが、中核市移行に伴い、本市が本制度の実施主体となりますことから、国庫補助協議対象事業者の選定につきまして、外部有識者等により行うことといたしますため、本委員会を市長の附属機関として設置するものでございます。 改正案の内容につきましては、議案参考資料103ページの現行・改正案対照表により御説明申し上げます。 別表の市長の附属機関に吹田市障害者福祉施設等整備補助事業者選定委員会を加え、その担任事務を障がい者福祉施設等の整備に係る補助の対象となる事業者の選定についての審議に関する事項とするものでございます。 議案書131ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則でございますが、この条例は令和2年4月1日から施行することといたしております。 続きまして、議案第146号 吹田市立高齢者いこいの家の指定管理者の指定につきまして御説明申し上げます。 議案書173ページをごらんいただきたいと存じます。 本案は、地方自治法第244条の2第3項及び吹田市立高齢者いこいの家条例第12条の規定に基づき、吹田市立高齢者いこいの家において高齢者に対する相談及び教養講座等の実施並びに施設等の維持管理業務等を行う指定管理者を指定するものでございます。 指定管理者の選定に当たりましては、本年9月6日から募集要項を配布し、9月27日から10月11日までを申請書の提出期間とし、公募を実施いたしました。 応募のありました3団体を対象といたしまして、10月30日に開催いたしました指定管理者候補者選定委員会の結果を踏まえまして、指定管理者を指定しようとするものでございます。 公の施設の名称は、吹田市立高齢者いこいの家でございます。指定管理者として指定をしようとする者は、特定非営利活動法人ワーカーズコープでございます。指定の期間は令和2年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの5カ年でございます。 なお、議案参考資料の213ページから219ページまでに指定管理者候補者の概要及び候補者選定の概要をお示しいたしておりますので、あわせてごらんいただきますようお願いいたします。 続きまして、議案第151号 令和元年度(2019年度)吹田市介護保険特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。 議案書203ページをごらんいただきたいと存じます。 第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ270万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ275億2,282万2,000円とするものでございます。 以下、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げます。 議案書208ページ、209ページをごらんいただきたいと存じます。 まず、歳出でございますが、款4 諸支出金、項1 償還金及び還付加算金、目1 第1号被保険者保険料還付金で270万円を追加するものでございます。 これは、第1号被保険者保険料還付金が予算を上回る見込みとなるため、増額するものでございます。 次に、歳入について御説明申し上げます。 議案書206ページ、207ページにお戻りいただきたいと存じます。 歳入でございますが、第1号被保険者保険料還付金の財源に保険料を充てることに伴い不足する介護保険給付費の財源といたしまして、款6 繰入金、項2 基金繰入金、目1 介護保険給付費準備基金繰入金で270万円を追加するものでございます。 以上が、議案第100号から第102号まで、第128号、第146号及び第151号の提案の理由及びその概要でございます。 よろしく御審議いただき、それぞれ原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○吉瀬武司議長 宮田理事。   (宮田理事登壇) ◎宮田信樹理事 御上程いただきました議案第103号から第106号まで及び議案第129号につきまして、提案の理由及びその概要を一括して御説明申し上げます。 これらのうち、条例の制定についての議案につきましては、いずれも中核市への移行に伴い提案するものでございます。 まず、議案第103号 吹田市老人福祉法施行条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書35ページをごらんいただきたいと存じます。 本案は、同法の規定に基づき、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものでございます。 以下、条例案の内容につきまして御説明申し上げます。 第1条はこの条例の趣旨について、第2条は定義についてそれぞれ定めるものでございます。 第3条は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものでございます。第2項におきまして、記録の保存期間に関する基準につきまして保存期間を5年間とし、第3項におきまして、養護老人ホームの建物は全て耐火建築物または準耐火建築物でなければならないこととし、それ以外の基準につきましては、第1項におきまして厚生省令に定めるとおりとするものでございます。 36ページに参りまして、第4条は、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものでございます。第2項におきまして、記録の保存期間に関する基準につきまして保存期間を5年間とし、第3項におきまして、特別養護老人ホームの建物は全て耐火建築物または準耐火建築物でなければならないこととし、第4項におきまして、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合の特別養護老人ホームの1居室の定員を二人以上4人以下の範囲内で市長が適当と認める数とし、それ以外の基準につきましては、第1項におきまして厚生省令に定めるとおりとするものでございます。 第5条は、委任規定でございます。 附則でございますが、この条例は令和2年(2020年)4月1日から施行することといたしております。 続きまして、議案第104号 吹田市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書37ページをごらんいただきたいと存じます。 本案は、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものでございます。 以下、条例案の内容につきまして御説明申し上げます。 第1条は、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準につきまして、第2条及び第3条に定める基準を除き、厚生労働省令に定めるとおりとするものでございます。 第2条は、記録の保存期間につきまして保存期間を5年間とするものでございます。 第3条は、軽費老人ホームの建物の基準につきまして、病院等の病床の数を減少して開設した軽費老人ホームを除き、全て耐火建築物または準耐火建築物でなければならないとするものでございます。 38ページに参りまして、附則でございますが、この条例は令和2年4月1日から施行することといたしております。 続きまして、議案第105号 吹田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書39ページをごらんいただきたいと存じます。 本案は、同法の規定に基づき、指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものでございます。 以下、条例案の内容につきまして御説明申し上げます。 第1条はこの条例の趣旨について、第2条は定義についてそれぞれ定めるものでございます。 第3条は、指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準につきまして、厚生労働省令に定めるとおりとするものでございます。 第4条は、指定障がい福祉サービス事業者の要件を定めるものでございます。 40ページにかけての第5条は、指定障がい者支援施設の要件を定めるものでございます。 第6条は指定障がい者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準、第7条は障がい福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準、第8条は地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準、第9条は福祉ホームの設備及び運営に関する基準、第10条は障がい者支援施設の設備及び運営に関する基準につきまして、それぞれ厚生労働省令に定めるとおりとするものでございます。 第11条は、委任規定でございます。 附則でございますが、この条例は令和2年4月1日から施行することといたしております。 続きまして、議案第106号 吹田市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例につきまして御説明申し上げます。 議案書41ページをごらんいただきたいと存じます。 本案は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定障がい児通所支援事業者の要件を定めるものでございます。 以下、条例案の内容につきまして御説明申し上げます。 第1条は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準につきまして、厚生労働省令に定めるとおりとするものでございます。 第2条は、指定障がい児通所支援事業者の要件を定めるものでございます。 附則でございますが、この条例は令和2年4月1日から施行することといたしております。 続きまして、議案第129号 吹田市介護保険法施行条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書133ページをごらんいただきたいと存じます。 本案は、同法の規定に基づき、指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定めますとともに、指定居宅サービス事業者の指定等に係る手数料を定めるものでございます。 改正案の内容につきましては、議案参考資料107ページからの現行・改正案対照表により御説明申し上げます。 改正案の目次でございますが、この条例を総則、指定等の基準、手数料、雑則の4章に区分するものでございます。 第2章の指定等の基準でございますが、改正案の第3条は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について、続きまして、108ページの改正案の第5条は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備、運営及び支援の方法に関する基準についてそれぞれ定めるものでございます。これらの基準につきまして、記録の保存期間に関する基準につきましては期間を5年間とし、それ以外の基準につきましては、厚生省令及び厚生労働省令に定めるとおりとするものでございます。 109ページをお願いいたします。 改正案の第7条は、指定居宅サービス事業者の要件を定めるものでございます。 111ページをお願いいたします。 改正案の第12条は、指定介護老人福祉施設に係る特別養護老人ホームの入所定員の数を30人以上とするものでございます。 改正案の第13条は指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について、続きまして、112ページの改正案の第14条は介護老人保健施設の人員、施設、設備及び運営に関する基準について、改正案の第15条は介護医療院の人員、施設、設備及び運営に関する基準についてそれぞれ定めるものでございます。これらの基準につきまして、記録の保存期間に関する基準につきましては期間を5年間とし、それ以外の基準につきましては、厚生省令及び厚生労働省令に定めるとおりとするものでございます。 改正案の第16条は、指定介護予防サービス事業者の要件を定めるものでございます。 第2章のその他の改正につきましては、文言の整備を行うものでございます。 114ページをお願いいたします。 第3章の手数料でございますが、改正案の第19条は指定等に関する手数料について、116ページの改正案の第20条は許可等に関する手数料についてそれぞれ定めるものでございます。 117ページの改正案の第21条は、手数料の還付について定めるものでございます。 議案書139ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則でございますが、この条例は令和2年4月1日から施行することといたしております。 なお、その他の参考資料といたしまして、議案参考資料17ページに吹田市老人福祉法施行条例の制定、吹田市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定及び吹田市介護保険法施行条例の一部改正についての概要を、19ページに吹田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の概要を、21ページに吹田市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の概要を、119ページ及び120ページに吹田市介護保険法施行条例第3章で規定する手数料についてをお示しいたしておりますので、あわせてごらんいただきますようお願いいたします。 以上が、議案第103号から第106号まで及び議案第129号の提案の理由及びその概要でございます。 よろしく御審議いただき、それぞれ原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○吉瀬武司議長 健康医療部長。   (健康医療部長登壇) ◎山下栄治健康医療部長 御上程いただきました議案第107号から議案第118号まで、議案第130号及び議案第150号につきまして、一括して提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 まず、議案第107号 吹田市保健所条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書43ページをお願いいたします。 本案は、中核市への移行に伴い、地域保健法に基づき本市に設置する保健所に関し必要な事項を定めるものでございます。 条例案の内容でございますが、第2条は、保健所の名称、位置及び所管区域を定めるものでございます。 第3条は、市長の附属機関として吹田市保健所運営協議会を置くことについて定めるものでございます。 44ページに参りまして、附則でございますが、第1項では、この条例は令和2年(2020年)4月1日から施行することといたしております。 また、附則第2項では、保健センターの運営については保健所運営協議会において審議することといたしますため、執行機関の附属機関に関する条例を改正し、吹田市立総合福祉会館及び吹田市立保健センター運営審議会を廃止するものでございます。 なお、総合福祉会館の運営審議会につきましては、附則第3項で吹田市立総合福祉会館条例を改正し、これを設置するものでございます。 なお、議案参考資料の23ページには執行機関の附属機関に関する条例の、24ページには吹田市立総合福祉会館条例の現行・改正案対照表をそれぞれお示しいたしておりますので、御参照いただきますようお願いいたします。 次に、議案書45ページに参りまして、議案第108号 吹田市保健所事務手数料条例の制定について御説明申し上げます。 本案は、中核市への移行に伴い、吹田市保健所において行うこととなります各種法令に基づく事務に係る手数料を定めるものでございます。 条例案の内容でございますが、第2条から50ページに参りまして、第19条までにおきまして、食品衛生法に基づく事務に係る手数料等の額をそれぞれ定めるものでございます。 なお、中核市への移行に伴い、新たに定めることとなります手数料の額につきましては、大阪府と同額でございます。 附則でございますが、第1項ではこの条例の施行期日を令和2年4月1日とし、附則第2項では食品衛生法の条項移動に伴う経過措置を定めるものでございます。 また、附則第3項は、この条例において狂犬病予防法に関連する事務手数料を定めますことから、吹田市手数料条例を改正し、該当する規定を削除するものでございます。 なお、議案参考資料の29ページに吹田市手数料条例の現行・改正案対照表をお示しいたしておりますので、御参照いただきますようお願いいたします。 次に、議案書51ページに参りまして、議案第109号から77ページに参りまして、議案第117号までの条例案につきましては、中核市への移行に伴い、吹田市保健所において事務を処理するに当たり、所管する各法律の施行に関し、条例で定めることとされている事項につきましてそれぞれ定めるものでございます。 なお、79ページの議案第118号を含め、各条例の施行期日はいずれも令和2年4月1日でございますので、それぞれの説明は省略させていただきます。 以下、各条例案の内容につきまして御説明申し上げます。 まず、議案書51ページにお戻りいただき、議案第109号 吹田市医療法施行条例の制定でございますが、第3条の専属の薬剤師を配置すべき診療所につきまして、厚生労働省令で定める基準に従い、医師が常時3人以上勤務する診療所とするものでございます。 次に、議案書53ページに参りまして、議案第110号 吹田市食品衛生法施行条例の制定でございますが、第3条の食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準につきまして、大阪府と同様に厚生労働省令に定めるとおりとするものでございます。 また、附則第2項及び54ページに参りまして、附則第3項につきましては、営業の施設について公衆衛生上講ずべき措置の基準が令和2年6月1日以降にあっては厚生労働省令で定められますが、その前日までの経過措置といたしまして、原則として大阪府食品衛生法施行条例の基準を適用することとするものでございます。 次に、議案書55ページに参りまして、議案第111号 吹田市理容師法施行条例の制定でございますが、第3条の理容所以外の場所で理容を行うことができる場合につきましては、第2号で大阪府の条例では定めていない避難所または応急仮設住宅に避難している者に対して理容を行う場合を追加し、第4条第2号ではその場合に講ずべき措置といたしまして、応急手当に必要な衛生材料を携帯しなければならないこととするものでございます。 また、56ページに参りまして、第5条の理容を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置及び、第6条の理容所について講ずべき衛生上必要な措置につきましては、それぞれ大阪府と同様に定めるものでございます。 次に、議案書57ページに参りまして、議案第112号 吹田市美容師法施行条例の制定でございますが、理容師法施行条例と同様に、第3条及び第4条では避難所または応急仮設住宅に避難している者に対して美容を行う場合について定めますとともに、58ページに参りまして、第5条及び第6条では美容を行う場合及び美容所について講ずべき衛生上必要な措置につきまして、大阪府と同様に定めるものでございます。 次に、議案書59ページに参りまして、議案第113号 吹田市興行場法施行条例の制定でございますが、第3条では興行場の設置場所等の基準について、61ページに参りまして、第4条では興行場について講ずべき衛生上の措置の基準について、第5条では野外に観覧場を設ける興行場等の基準の特例について、それぞれ大阪府と同様に定めるものでございます。 次に、議案書63ページに参りまして、議案第114号 吹田市公衆浴場法施行条例の制定でございますが、第3条では公衆浴場の構造設備の基準について、65ページに参りまして、第4条では一般公衆浴場の設置の場所の配置の基準について、第5条では公衆浴場について講ずべき衛生上及び風紀上の措置に係る基準について、それぞれ大阪府と同様に定めるものでございます。 次に、議案書69ページに参りまして、議案第115号 吹田市旅館業法施行条例の制定でございますが、第3条では旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準について、70ページに参りまして、第4条及び第5条では簡易宿所営業及び下宿営業の施設の構造設備の基準について、71ページに参りまして、第6条では施設の構造設備に係る基準の緩和等について、第7条及び第8条では営業の許可の制限に係る社会教育施設等及び営業の許可について意見を求める者について、第9条では旅館業の施設について講ずべき衛生上の措置に係る基準について、73ページに参りまして、第10条では宿泊を拒否することができる事由について、それぞれ大阪府と同様に定めるものでございます。 なお、70ページにお戻りいただきまして、施設の構造設備の基準のうち、第3条第4号の外壁、屋根、広告物その他外観に関する基準及び同条第5号のフロント、玄関帳場等の設備に関する基準につきましては、大阪府の条例では善良の風俗を保持する必要がある地域においてのみ適用することとしておりますが、本市におきましては、市内のほぼ全域が当該地域に該当しておりますことから、市内全域に適用することといたしております。 73ページに参りまして、附則第2項でございますが、吹田市旅館営業に対する規制に関する条例につきましては、この条例の制定に伴い廃止するものでございます。 また、附則第3項は、既存の旅館業の施設に対する基準の適用除外について定めるものでございます。 次に、議案書75ページに参りまして、議案第116号 吹田市化製場等に関する法律施行条例の制定でございますが、第2条では動物の飼養等のみなし許可に係る届け出事項について、大阪府と同様に定めるものでございます。 次に、議案書77ページに参りまして、議案第117号 吹田市クリーニング業法施行条例の制定でございますが、第3条ではクリーニング所について講ずべき必要な措置について、大阪府と同様に定めるものでございます。 次に、議案書79ページに参りまして、議案第118号 吹田市感染症診査協議会条例の制定でございますが、本案は中核市への移行に伴い、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき設置されます吹田市感染症診査協議会に関し、必要な事項を定めるものでございます。 条例案の内容でございますが、第2条におきまして、委員の定数、任期等について、大阪府と同様に定めるものでございます。 なお、その他の議案参考資料といたしまして、議案参考資料の25ページから28ページまでに議案第107号から議案第118号までの保健所関連条例の補足事項についてお示しいたしておりますので、あわせてごらんただきますようお願いいたします。 次に、議案書141ページに参りまして、議案第130号 吹田市立保健会館条例の一部を改正する条例の制定でございますが、本案は施設の管理に関する規定等の整備を行うものでございます。 条例案の内容につきましては、議案参考資料121ページからの吹田市立保健会館条例現行・改正案対照表により御説明申し上げます。 議案参考資料の122ページをお願いいたします。 現行第9条の改正につきましては、改正前の地方自治法に基づく管理委託の規定を削除するものでございます。 その他の改正は、他の公の施設の設置条例との整合を図りますため、文言の整備等を行うものでございます。 議案書142ページにお戻りいただきまして、附則でございますが、この条例は公布の日から施行することといたしております。 次に、議案第150号 令和元年度(2019年度)吹田市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。 今回の補正は、国民健康保険システムにおきまして、国民健康保険料の納付方法に新たにスマートフォン決済を導入するためのシステム改修経費でございます。 議案書195ページをごらんください。 第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ183万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ353億707万円とするものでございます。 以下、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げます。 議案書200ページ、201ページをごらんください。 まず、歳出でございますが、款1 総務費、項1 総務管理費、目1 一般管理費で183万7,000円の追加は、国民健康保険料の納付方法にスマートフォン決済サービスを導入するためのシステム改修費でございます。 議案書198ページ、199ページにお戻りいただきたいと存じます。 歳入でございますが、この支払いに充てます財源といたしまして、款6 繰入金、項1 一般会計繰入金、目1 一般会計繰入金で183万7,000円を追加するものでございます。 以上が、議案第150号の内容でございます。 なお、お手元の議案参考資料245ページから246ページに資料をお示しいたしておりますので、あわせて御参照いただきますようお願いいたします。 以上が、議案第107号から議案第118号まで、議案第130号及び議案第150号の提案の理由及びその概要でございます。 よろしく御審議をいただき、それぞれ原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○吉瀬武司議長 環境部長。   (環境部長登壇) ◎中嶋勝宏環境部長 御上程いただきました議案第119号、第120号及び第131号から第133号までにつきまして、提案の理由及びその概要を一括して御説明申し上げます。 まず、議案第119号 吹田市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書81ページをごらんください。 本案は、中核市への移行に伴い、産業廃棄物の不適正な処理の防止に関し、必要な事項を定めるものでございます。 以下、条例案の内容につきまして御説明申し上げます。 第1章の総則でございますが、第1条はこの条例の目的を、82ページの第2条は用語の定義をそれぞれ定めるものでございます。 次に、第2章の第3条は、産業廃棄物管理責任者の設置等について定めるものでございます。 次に、第3章の第4条から84ページの第11条までは、事業者が産業廃棄物の発生場所以外の場所で、みずから産業廃棄物の保管を行う場合の届け出制度について定めるものでございます。 次に、第4章の第12条から85ページの第16条までは、産業廃棄物の不適正な処理を防止するための土地所有者等の責務などを定めるものでございます。 次に、第5章の第17条から89ページの第38条までは、産業廃棄物処分等施設の設置の手続などについて定めるものでございます。 次に、第6章の雑則でございますが、第39条は報告の徴収、90ページの第40条は立入調査、第41条及び第42条は勧告に従わない旨などの公表、91ページの第43条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物に関する事務に係る手数料についてそれぞれ定めるものでございます。 なお、当該手数料の額につきましては、いずれも大阪府が定める額と同額といたしております。 92ページの第44条は、委任規定でございます。 次に、第7章の第45条から第48条までは、産業廃棄物の搬入停止命令に違反した者などに対する罰則を定めるものでございます。 最後に附則でございますが、第1項におきましてこの条例の施行期日を令和2年(2020年)4月1日と定めますとともに、第2項及び93ページにかけての第3項におきまして経過措置を定めるものでございます。 なお、議案参考資料といたしまして、37ページに吹田市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例施行規則案をお示しいたしております。 続きまして、議案第120号 吹田市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の制定につきまして御説明を申し上げます。 議案書95ページをごらんください。 本案は、中核市への移行に伴い、浄化槽法に基づく浄化槽保守点検業者の登録制度を設けるものでございます。 以下、条例案の内容につきまして御説明を申し上げます。 第1条はこの条例の目的を、第2条は用語の定義をそれぞれ定めるものでございます。 第3条から97ページの第9条までは、浄化槽保守点検業を営もうとする者の登録の手続などについて定めるものでございます。 第10条は、浄化槽保守点業者の遵守事項を定めるものでございます。 第11条及び98ページの第12条は、登録の取り消しについて定めるものでございます。 第13条及び第14条は、報告の徴収、立入調査などについて定めるものでございます。 第15条は、浄化槽保守点検業者の登録の申請に係る手数料を定めるものでございます。 なお、当該手数料の額につきましては、いずれも大阪府が定める額と同額といたしております。 第16条は、委任規定でございます。 第17条から99ページの第19条までは、登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者などに対する罰則を定めるものでございます。 最後に、附則でございますが、第1項におきましてこの条例の施行期日を令和2年4月1日と定めますとともに、第2項におきまして経過措置を定めるものでございます。 なお、議案参考資料といたしまして、47ページに吹田市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則案をお示しいたしております。 続きまして、議案第131号 吹田市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明を申し上げます。 議案書143ページをごらんください。 本案は、中核市への移行に伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可等に係る手数料の設定などを行うものでございます。 以下、改正案の内容につきましては、議案参考資料により御説明申し上げますので、123ページからの現行・改正案対照表をごらんください。 まず、第28条の改正につきましては、一般廃棄物処理施設の設置の許可などの手数料を定めるものでございます。 なお、手数料の額につきましては、いずれも大阪府が定める額と同額といたしております。 次に、124ページの第32条の改正につきましては、一般廃棄物処理施設に対する改善命令に従わない者などを公表の対象とするものでございます。 その他の改正につきましては、文言の整備その他の所要の規定整備を行うものでございます。 議案書144ページにお戻りください。 附則でございますが、この条例は令和2年4月1日から施行することといたしております。 続きまして、議案第132号 吹田市遺伝子組換え施設等、病原体等取扱施設及び放射性同位元素取扱施設に係る市民の安心安全の確保に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明を申し上げます。 議案書145ページをごらんください。 本案は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正に伴う規定整備を行うものでございます。 以下、改正案の内容につきましては、議案参考資料により御説明申し上げますので、125ページの現行・改正案対照表をごらんください。 第2条、第21条及び第22条の改正は、いずれも引用している同法の題名の改正及び条項移動に伴い、略称の整備その他の規定整備を行うものでございます。 議案書145ページにお戻りください。 附則でございますが、この条例は公布の日から施行することといたしております。 続きまして、議案第133号 吹田市手数料条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明を申し上げます。 議案書147ページをごらんください。 本案は、中核市への移行に伴い、使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく事務に係る手数料を定めるものでございます。 以下、改正案の内容につきましては、議案参考資料により御説明申し上げますので、127ページの現行・改正案対照表をごらんください。 改正案の別表第15項でございますが、使用済み自動車の引き取り業者の登録などの手数料を定めるものでございます。 なお、当該手数料の額につきましては、いずれも大阪府が定める額と同額といたしております。 議案書147ページにお戻りください。 附則でございますが、この条例は令和2年4月1日から施行することといたしております。 以上が、議案第119号、第120号及び第131号から第133号までにつきましての提案の理由及びその概要でございます。 よろしく御審議をいただき、それぞれ原案どおり御可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○吉瀬武司議長 都市計画部長。   (都市計画部長登壇) ◎乾詮都市計画部長 御上程いただきました議案第121号、議案第134号及び議案第143号につきまして、提案の理由及びその概要を一括して御説明申し上げます。 まず、議案第121号 吹田市屋外広告物条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書の101ページをごらんいただきたいと存じます。 本案は、中核市への移行に伴い、屋外広告物法に基づく屋外広告物の表示等に係る制限、屋外広告業の登録等に関し、必要な事項を定めるものでございます。 以下、条例案の内容につきまして御説明申し上げます。 第1章は総則でございます。第1条はこの条例の目的について、102ページにかけての第2条は定義について、第3条は広告物のあり方について、第4条は市の責務について、第5条は事業者等の責務について、第6条は広告物の所有者等の義務についてそれぞれ定めるものでございます。 103ページからの第2章第1節は、広告物等の制限について定めるものでございます。 第7条は広告物を表示し、または掲出物件を設置してはならない禁止区域について、104ページの第8条は広告物を表示し、または掲出物件を設置してはならない禁止物件について、105ページの第9条は表示し、または設置してはならない禁止広告物等について、第10条は広告景観特定地区についてそれぞれ定めるものでございます。 次に、第2章第2節は、広告物等の許可について定めるものでございます。 106ページの第11条は許可申請の事前協議について、第12条は広告物の表示の許可等について、第13条は広告物の変更及び継続の許可等について、107ページの第14条は許可を受けた者の地位の承継について、第15条は工事の完了等の届け出について、第16条は管理責任者の設置及び届け出について、第17条は広告物等の除却についてそれぞれ定めるものでございます。 次に、第2章第3節は、広告物協定について定めるものでございます。 第18条は広告物協定の締結等について、108ページの第19条は広告物協定の認定の申請について、第20条は広告物協定の認定の基準等について、第21条は広告物協定の変更について、第22条は認定を受けた後の広告物協定に加わる手続について、第23条は広告物協定の廃止についてそれぞれ定めるものでございます。 109ページからの第2章第4節は、監督処分及び手数料について定めるものでございます。 第24条は条例等に違反した者等に対する監督処分について、第25条は広告物等を保管した場合の告示等について、第26条は保管した広告物等の処分について、110ページにかけての第27条は広告主に対する勧告等について、第28条は広告物の許可に係る手数料についてそれぞれ定めるものでございます。 次に、第3章は屋外広告業の登録等について定めるものでございます。 第29条は屋外広告業の登録について、111ページの第30条は登録の申請について、第31条は登録の実施について、第32条は屋外広告業者登録簿について、第33条は登録事項の変更の届け出について、第34条は廃業等の届け出について、112ページの第35条は業務主任者の選任等について、第36条は標識の掲示について、第37条は帳簿の備えつけ等について、第38条は登録の取り消し等について、第39条は大阪府の登録を受けた者に関する特例について、113ページの第40条は屋外広告業者監督処分簿について、第41条は屋外広告業者等に対する指導、助言及び勧告について、第42条は登録手数料等についてそれぞれ定めるものでございます。 次に、第4章は雑則でございます。 第43条は屋外広告業者等に対する報告の徴収について、114ページの第44条は立入検査について、第45条は是正の命令等に従わない者の公表についてそれぞれ定めるものでございます。 第46条は委任規定でございます。 次に、第5章は罰則でございます。 第47条から115ページの第52条までは、この条例の規定に違反した場合の罰則を定めるものでございます。 次に、附則でございますが、第1項はこの条例の施行期日を令和2年(2020年)4月1日と定めるものでございます。ただし、一部の規定につきましては同年6月1日と定めるものでございます。 附則第2項から第5項までは、経過措置を定めるものでございます。 附則第6項及び116ページの第7項につきましては、吹田市環境美化に関する条例及び吹田市景観まちづくり条例の一部改正を行うものでございます。 改正案の内容につきましては、議案参考資料により御説明申し上げますので、議案参考資料51ページからの現行・改正案対照表をごらんいただきたいと存じます。 附則第6項関係は、吹田市環境美化に関する条例の一部改正でございますが、吹田市屋外広告物条例が制定されることに伴う規定整備を行うものでございます。 54ページに参りまして、附則第7項関係は、吹田市景観まちづくり条例の一部改正でございますが、第22条の改正は、吹田市屋外広告物条例において許可の対象となる屋外広告物については届け出を不要とするものでございます。 第33条の改正は、吹田市景観まちづくり審議会の委員の数を13人以内とするものでございます。 55ページの第35条の改正は、文言の整理等を行うものでございます。 なお、参考資料といたしまして、議案参考資料56ページから68ページまでに吹田市屋外広告物条例施行規則案、69ページから71ページまでに吹田市屋外広告物条例の制定についてをお示しいたしておりますので、あわせてごらんいただきますようお願いいたします。 続きまして、議案第134号 吹田市手数料条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書149ページをごらんいただきたいと存じます。 本案は、中核市への移行に伴い、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく事務に係る手数料を定めるものでございます。 以下、改正案の内容につきましては、議案参考資料により御説明申し上げます。 議案参考資料129ページからの現行・改正案対照表をごらんいただきたいと存じます。 別表第16項の表第1号から130ページの第4号までは、いずれもサービスつき高齢者向け住宅事業の登録または登録の更新の申請に対する審査手数料を定めるものでございます。 第1号は申請に係る戸数に応じ、2万7,700円から8万2,300円までの額を、第2号から第4号までは、必要となる審査の内容に応じ、これに加算する額をそれぞれ定めるものでございます。 なお、手数料の額につきましては大阪府と同一の額といたしております。 議案書150ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則でございますが、この条例は令和2年4月1日から施行することといたしております。 続きまして、議案第143号 (仮称)岸部中住宅統合建替事業特定事業契約の一部変更につきまして御説明申し上げます。 なお、本議案に係ります予算につきましては、さきの9月定例会におきまして御可決を賜ったものでございます。 議案書の167ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案につきましては、当該契約の契約内容のうち、事業期間の完了日を現行の平成33年7月31日から令和4年7月29日に、また契約金額を現行の19億7,950万3,920円から20億6,962万5,600円へと変更をお願いするもので、その内訳は岸部中住宅等整備に係る対価19億4,726万5,920円を20億3,738万7,600円に変更するものでございます。 契約期間及び契約金額の変更理由でございますが、特定事業契約書におきまして、埋蔵文化財の存在に起因して発生する埋蔵文化財本調査の費用を市が負担することが定められておりますことから、当該調査の実施に伴い契約期間を変更し、岸部中住宅等整備に係る対価について、増額変更をするものでございます。 なお、議案参考資料の197ページに当該調査に要する追加費用の額及び今後のスケジュールをお示しいたしております。 以上が、議案第121号、議案第134号及び議案第143号の提案の理由及びその概要でございます。 よろしく御審議いただき、それぞれ原案どおり御可決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○吉瀬武司議長 説明の途中でありますが、議事の都合上、午後1時まで休憩いたします。     (午前11時53分 休憩)-----------------------------------     (午後1時20分 再開) ○吉瀬武司議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 続いて説明を受けることにいたします。行政経営部長。   (行政経営部長登壇) ◎稲田勲行政経営部長 御上程いただきました議案第122号及び議案第149号の提案理由及びその概要を一括して御説明申し上げます。 まず、議案第122号 吹田市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定につきまして、議案書の119ページをごらんください。 本案の提案理由でございますが、中核市への移行に伴い、新たに行う業務を円滑に開始するとともに第4次総合計画のもとで施策を推進し、効果的かつ効率的に行政運営を行うため、市長の権限に属する事務を分掌する組織の変更を行おうとするものでございます。 改正案の内容につきまして、議案参考資料73ページの現行・改正案対照表をごらんください。 第2条第2項第2号の改正につきましては、職員の定数管理に関する事務を総務部から行政経営部に移管するものでございます。 第8項第1号の改正につきましては、保健所において行うこととなる事務を健康医療部の分掌事務とするものでございます。 次のページ、74ページの改正案の第10項第4号につきましては、市有財産の総合的な管理に関する事務を行政経営部から都市計画部に移管するものでございます。 その他の改正につきましては、文言の整備を行うものでございます。 議案参考資料の75ページをごらんください。 具体的な組織の名称の変更及び事務の移管等の現行・改正案対照表を記載いたしております。 以下、主な改正内容につきまして概略を御説明申し上げます。 76ページ及び77ページをお願いします。 まず、総務部でございますが、行政経営部から部落有財産に関する業務の移管を受けるものでございます。 次に、行政経営部でございますが、総務部から職員定数の管理等の業務の移管を受けるものでございます。また、学校等の施設の管理に関する業務を教育委員会に移管するものでございます。 次に、市民部でございますが、人権平和室と男女共同参画室を統合し、人権政策室を設置するものでございます。 78ページ及び79ページをお願いします。 次に、児童部でございますが、部内の分担を見直し、子育て支援課を子育て政策室に変更するものでございます。 次に、福祉部でございますが、福祉総務課を福祉総務室に変更するものでございます。 次に、健康医療部でございますが、保健所の設置に伴い、部内の室課の再編を行うものでございます。健康、医療のまちづくりや公害健康被害等に関する業務を所管する健康まちづくり室、医療政策及び薬事等に関する業務を所管する保健医療室、感染症予防、精神保健及び難病対策等に関する業務を所管する地域保健課、食品衛生及び動物愛護等に関する業務を所管する衛生管理課をそれぞれ設置するものでございます。なお、保健所につきましては、保健医療室、地域保健課、衛生管理課及び保健センターの4室課による構成とするものでございます。 次に、環境部でございますが、産業廃棄物等の適正処理に関する事業者への指導、啓発などを行う組織として、環境保全課に産業廃棄物担当を置き、環境保全指導課とするものでございます。 80ページ、81ページをお願いします。 次に、都市計画部でございますが、行政経営部から資産経営室の移管を受けるものでございます。 次に、下水道部でございますが、下水道経営室を経営室に、水循環室を管路保全室に室の名称を変更するものでございます。 なお、今回の組織の変更におきましては、部の中心となり、調整や取りまとめ等を行う職場は、原則として室といたしております。また、多様化する市民ニーズに柔軟に対応し、組織内の連携を進め、補完性のある組織とするなどのため、新たに設置する室課の規模は10人以上とすることとしております。 その他、各部内の組織の詳細につきましては、お示しのとおりでございます。 以上が、市長の権限に属する事務を分掌する組織の改正内容でございますが、参考といたしまして、議案参考資料の82ページ、83ページに教育委員会事務局等の組織の改正案を添付いたしております。 議案書の119ページにお戻りください。 附則でございますが、この条例は令和2年4月1日から施行することといたしております。 続きまして、議案第149号 令和元年度吹田市一般会計補正予算(第7号)につきまして御説明を申し上げます。 議案書179ページをごらんください。 今回の歳入歳出予算の補正額は、50億9,605万1,000円を追加し、補正後の総額を1,365億5,628万4,000円とするものでございます。 181ページ、下段の歳出の表をごらんください。 第3款 民生費、第2項 児童福祉費で5,766万1,000円を追加いたしております。 内容の1点目は、病児・病後児保育室予約システム構築事業者の選定に係る経費4万6,000円の追加、2点目は、過年度の国庫支出金等の精算による返還金5,761万5,000円の追加でございます。 次に、第6項 国民健康保険費で183万7,000円の追加は、国民健康保険システムの改修に係る繰出金でございます。 次に、第4款 衛生費、第1項 保健衛生費で1,038万2,000円の追加は、過年度の国庫支出金の精算による返還金でございます。 次に、第9款、第1項 消防費で109万2,000円の追加は、南消防署南正雀出張所の移転建てかえの検討に向けた候補地の測量及び鑑定に要する経費でございます。 次に、第10款 教育費、第1項 教育総務費で187万4,000円を追加いたしております。 内容の1点目は、いじめに関する研修の実施に要する経費174万2,000円の追加、2点目は、スクールロイヤーの業務範囲の拡充に係る経費13万2,000円の追加でございます。 次に、第6項 保健体育費で5万1,000円の追加は、小・中学校特別教室等空調設備整備業務の委託事業者の選定に係る経費でございます。 次に、第13款 諸支出金、第1項 公共施設等整備積立基金費で50億2,315万4,000円の追加は、普通財産の売却益を公共施設等整備基金に積み立てるものでございます。 同じく181ページ、上段の歳入の表をごらんください。 第1款 市税、第1項 市民税で5,882万7,000円の追加は、個人の現年課税分、第16款 財産収入、第2項 財産売払収入で50億2,315万3,000円の追加は、旧北千里小学校グラウンド等の売却に伴う土地売払収入、第19款 諸収入、第6項 雑入で1,407万1,000円の追加は、施設型・地域型保育給付費の過年度分の返還金でございます。 次に、182ページ、183ページをごらんください。 第2表 債務負担行為補正でございますが、追加といたしまして、1行目、病児・病後児保育室予約システム構築業務はウエブ予約の導入に係る経費、2行目、休日急病診療所電子カルテシステムリース費用は電子カルテの導入に係る経費、3行目、中学校及びすいたえいごkids英語指導助手派遣業務は英語指導助手の配置に係る経費、4行目、健都ライブラリー備品購入費用は新設図書館の備品購入に係る経費、5行目、小・中学校特別教室等空調設備整備事業導入支援業務はPFI方式による空調設備整備に向けたアドバイザリー業務等の委託に係る経費、6行目、北千里市民体育館災害復旧工事は大阪府北部地震により被災した当該施設の復旧に係る経費で、それぞれお示しの期間と限度額を追加するものでございます。 なお、お手元の議案参考資料239ページから243ページに資料をお示しいたしております。 以上が、議案第122号及び議案第149号の概要でございます。 よろしく御審議をいただき、それぞれ原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○吉瀬武司議長 税務部長。   (税務部長登壇) ◎小林祐司税務部長 御上程いただきました議案第123号 吹田市手数料条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 議案書の121ページをごらんいただきたいと存じます。 本案は、納税証明書等の窓口での交付手数料を改定いたしますとともに、コンビニエンスストアの多機能端末機による交付につきまして、窓口とは異なる交付手数料を設定するものでございます。 以下、改正案の内容につきまして議案参考資料により御説明申し上げますので、議案参考資料の85ページからの現行・改正案対照表をごらんいただきたいと存じます。 まず、第1条関係でございますが、別表第1項の表第1号の改正につきましては、吹田市使用料・手数料及び自己負担金改定に関する基本方針に基づき、納税証明書等の窓口での交付手数料を、現行の200円から250円に改定するものでございます。 同表第2号の改正につきましては、固定資産税及び都市計画税の課税に関する証明等の手数料を据え置くための規定整備でございます。 次に、86ページの第2条関係でございますが、別表第1項の表第1号の改正につきましては、令和2年(2020年)5月に開始を予定していますコンビニエンスストアの多機能端末機による交付手数料を、今後の利用の増加によるコストの低下を考慮し、200円と定めるものでございます。 同表第3号の改正につきましては、文言の整理を行うものでございます。 議案書の121ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則第1項につきましては、この条例の施行期日について定めるものでございます。第1条関係の改正は令和2年4月1日から、第2条関係の改正は同年5月1日から施行するものでございます。 122ページの附則第2項につきましては、経過措置を定めるものでございます。 以上が、本案の提案の理由及びその内容でございます。 なお、参考といたしまして議案参考資料の87ページから89ページまでに窓口並びに多機能端末機での交付経費及び他市の証明手数料をお示しいたしておりますので、御参照の上、よろしく御審議いただき、原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○吉瀬武司議長 市民部長。   (市民部長登壇) ◎高田徳也市民部長 御上程いただきました議案第124号及び議案第144号の提案の理由及びその概要を一括して御説明申し上げます。 まず、議案第124号 吹田市立コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書123ページをごらんいただきたいと存じます。 本案は、吹田市使用料・手数料及び自己負担金改定に関する基本方針に基づき、受益と負担の公平性の確保の観点から、コミュニティセンターの使用料を改定しようとするものでございます。 以下、改正案の内容につきまして議案参考資料の現行・改正案対照表により御説明申し上げますので、91ページをお願いいたします。 まず、第2条の改正でございますが、千一コミュニティセンター及び千里山コミュニティセンターに住居表示が付されましたことから、両施設の位置の表記を地番から住居表示へと変更する規定整備を行うものでございます。 次に、92ページにかけてお示ししております別表の改正でございますが、千一コミュニティセンター及び千里山コミュニティセンターの使用料を改定しようとするものでございます。また、あわせて文言の整理を行うものでございます。 議案書の124ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則でございますが、この条例は令和2年(2020年)4月1日から施行し、同日以後の申請に係る使用料について適用することといたしております。 次に、議案第144号 吹田市立市民センター等の指定管理者の指定につきまして御説明申し上げます。 議案書169ページをごらんいただきたいと存じます。 市民センター等の公の施設につきまして、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、その管理に係る業務を行う指定管理者を指定するものでございます。 公の施設の名称は、吹田市立岸部市民センター、吹田市立豊一市民センター、吹田市立千里丘市民センター及び吹田市立山田ふれあい文化センターでございます。 指定管理者候補者の選定につきましては、本年8月1日から募集要項を配布し、9月13日までを申請期間とし、公募を実施いたしました。 応募のありました3団体を対象としまして、学識経験者等で構成する選定委員会を10月3日に開催し、その選定結果を受けまして、指定管理者候補者を選定したものでございます。 指定管理者候補者は、大阪ガスビジネスクリエイト・国際ライフパートナー共同事業体でございまして、指定の期間は令和2年(2020年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの5カ年でございます。 なお、議案参考資料199ページから207ページに指定管理者の団体概要及び候補者選定の概要をお示しいたしております。 以上が、議案第124号及び議案第144号の提案の理由及びその概要でございます。 よろしく御審議いただき、それぞれ原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○吉瀬武司議長 伊藤理事。   (伊藤理事登壇) ◎伊藤登理事 御上程いただきました議案第125号及び議案第141号につきまして、提案の理由及びその概要を一括して御説明申し上げます。 まず、議案第125号 吹田市立総合運動場条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書の125ページをごらんください。 本案は、使用料・手数料及び自己負担金改定に関する基本方針に基づき、総合運動場の使用料を改定するものでございます。 以下、改正内容につきまして議案参考資料の現行・改正案対照表により御説明いたしますので、議案参考資料93ページをごらんください。 別表第1項の表の改正につきましては、使用時間帯の区分を改正し、正午から午後1時まで及び午後5時から午後6時までの時間帯を専用使用することができることとし、使用料の改定をするものでございます。 別表第1項の表の備考の改正につきましては、現行では表の中に定めておりますフィールド半面の使用料を同表の備考第3項に定めますとともに、文言の整備を行うものでございます。 94ページにかけての別表第2項の改正につきましても、文言の整備を行うものでございます。 議案書の126ページにお戻りください。 附則でございますが、この条例は公布の日から施行し、令和2年4月1日以降の使用に係る使用料について適用することといたしております。 続きまして、議案第141号 吹田市立総合運動場トラック・フィールド改修工事(建築工事)請負契約の一部変更につきまして御説明申し上げます。 議案書の163ページをごらんください。 吹田市立総合運動場トラック・フィールド改修工事(建築工事)請負契約につきましては、平成31年2月定例会において御議決いただきました契約内容のうち、請負金額を変更するものでございます。 変更理由でございますが、本年2月22日付で国土交通省から、平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置についての通知がございました。 この通知の趣旨に沿いまして、受注者から請負金額の変更の請求がありましたため、本工事の請負金額を5億2,449万1,200円から5億2,795万6,200円に変更するものでございます。 なお、参考資料といたしまして、議案参考資料193ページに概要をお示ししております。 以上が、議案第125号及び議案第141号の提案の理由及びその概要でございます。 よろしく御審議いただき、それぞれ原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○吉瀬武司議長 下水道部長。   (下水道部長登壇) ◎竹嶋秀人下水道部長 御上程いただきました議案第135号 吹田市下水道条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 議案書151ページをごらんいただきたいと存じます。 本案は、排水設備指定工事店の責任技術者の登録の事務を変更するものでございます。 以下、改正案の内容につきまして議案参考資料により御説明いたしますので、議案参考資料131ページの現行・改正案対照表をお願いいたします。 第9条第2項につきましては、本市が行っている責任技術者の登録の事務を外部機関で行うこととするものでございます。 第29条につきましては、責任技術者の登録手数料を廃止するものでございます。 議案書の151ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則でございますが、この条例は令和2年(2020年)4月1日から施行することといたしております。 以上が、議案第135号の提案理由及びその概要でございます。 よろしく御審議いただき、原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○吉瀬武司議長 水道部長。   (水道部長登壇) ◎岡本武水道部長 御上程いただきました議案第136号 吹田市水道条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 議案書の153ページをごらんいただきたいと存じます。 本市水道事業におきましては、施設、管路の老朽化が進む中、昨年には大阪府北部地震、台風21号と相次いで自然災害に見舞われたことから、水道施設の更新、耐震化を加速させ、強靱な水道を築くことが喫緊の課題であると改めて認識をしたところでございます。 一方で、節水型の生活様式が浸透し、一部の大口使用者が自家用水道として地下水を利用するなど、水需要は引き続き減少し、それに伴い水道事業の根幹をなす料金収入も落ち込むことが見込まれております。 本案は、このような状況の中、水道施設の強靱化に必要な施設整備の財源を確保するとともに、強固な経営基盤を築くことを目的に、水道料金を改定するものでございます。 現行の水道料金は、平成28年度(2016年度)に改定したものでございますが、その算定対象期間の3年を経過しましたことから、本年9月に策定した本市水道事業の基本計画、すいすいビジョン2029に基づき、改めて財政状況を検証した結果、近隣市との施設の共同化や外部委託の推進など効率的な経営に努めることを前提としながらも、今後5年間で約143億円の資金不足が見込まれております。 本市でも、この先、人口減少に転じることが予測されており、将来世代への過度な負担は避けなければならないことから、適正な企業債の発行に努めながら、水道料金の水準を見直し、持続可能な水道事業を未来につないでいくものでございます。 以下、改正案の内容につきましては、議案参考資料の現行・改正案対照表により御説明申し上げます。 133ページをごらんいただきたいと存じます。 第20条第2項において定めております基本料金につきましては、メーター口径13mmから250mmまでの全ての口径におきまして、現行料金から1カ月当たりそれぞれ190円から11万8,000円までの額を引き上げさせていただくものでございます。 また、134ページにかけての同条第4項において定めております従量料金につきましては、全ての区分で1立方メートルにつき、現行料金から20円の増額とさせていただくものでございます。ただし、一般家庭における生活用水としての利用への影響を考慮し、メーター口径25mm以下で、1カ月当たり10立方メートルまでの使用に対する従量料金につきましては、据え置きとさせていただくものでございます。 以上の改定による影響額といたしましては、水道利用者の全件数のうち8割を超えるメーター口径20mm、1カ月の使用水量が6立方メートルから30立方メートルまでの世帯で、それぞれ210円から610円までの額の値上げとなるものでございます。 続いて、議案書の153ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則第1項につきましては、この条例の施行期日を令和2年(2020年)4月1日と定めるものでございます。 154ページに参りまして、第2項及び第3項につきましては、料金に関する経過措置を定めるものでございます。 以上が、本案の提案の理由及びその概要でございます。 なお、その他の参考資料といたしまして、議案参考資料の135ページから167ページまでに、本案の趣旨等をまとめましたもの、現行と改定案とを比較しました料金表、大阪府内の各市における水道料金の比較表、その他の資料をお示しいたしておりますので、御参照の上、よろしく御審議いただき、原案どおり御可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○吉瀬武司議長 学校教育部長。   (学校教育部長登壇) ◎橋本敏子学校教育部長 御上程いただきました議案第137号及び議案第140号の提案の理由及びその概要を一括して御説明申し上げます。 まず、議案第137号 執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書の155ページをごらんいただきたいと存じます。 本案は、吹田市立学校空調設備整備業務委託事業者選定委員会を、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づきまして、教育委員会の附属機関として設置しようとするものでございます。 特別教室の空調設備につきましては、できる限り早期の整備を目指し、PFI手法により設計、施工及び維持管理業務を民間事業者に一括して発注する方向で進めております。委託事業者の選定につきましては、学識経験者などの専門的な見地からの御意見をいただき、これを行うことといたしますため、学識経験者等の委員で構成する本委員会を教育委員会の附属機関として設置しようとするものでございます。 改正案の内容につきましては、議案参考資料の現行・改正案対照表により御説明申し上げます。 169ページをごらんいただきたいと存じます。 別表の教育委員会の附属機関に吹田市立学校空調設備整備業務委託事業者選定委員会を加え、その担任事務を学校空調設備整備業務を委託する事業者の選定についての審議に関する事項とするものでございます。 議案書の155ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則でございますが、この条例は公布の日から施行することといたしております。 次に、議案第140号 吹田市立千里丘北小学校校舎増築工事(建築工事)請負契約の締結につきまして御説明申し上げます。 議案書の161ページをごらんいただきたいと存じます。 本案は、制限つき一般競争入札の実施により、本年10月30日に吹田市立千里丘北小学校校舎増築工事(建築工事)の請負業者が決定いたしましたことから、請負契約を締結しようとするものでございます。 なお、この議案にかかわります予算につきましては、本年2月定例会におきまして御可決賜わったものでございます。 工事の概要でございますが、児童数の増加により普通教室の不足が見込まれております千里丘北小学校におきまして、鉄筋コンクリート造、地上4階建て校舎の増築工事及びアルミ造、地上1階建ての階段棟新築工事を実施しようとするものでございます。 工期は、本定例会議決後から令和3年(2021年)3月1日を予定しており、請負金額は3億4,078万9,900円、請負者は株式会社関根工務店でございます。 なお、参考資料といたしまして、議案参考資料の177ページに工事の概要、178ページから180ページまで請負事業者であります株式会社関根工務店の営業の沿革、主たる工事の経歴、貸借対照表、損益計算書、181ページから191ページまで位置図、配置図等、工事の関係図面、192ページには関連工事を含めた工事費用の一覧をお示しいたしておりますので、御参照ください。 以上が、議案第137号及び議案第140号の提案理由及びその概要でございます。 よろしく御審議いただき、それぞれ原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○吉瀬武司議長 地域教育部長。   (地域教育部長登壇) ◎木戸誠地域教育部長 御上程いただきました議案第138号、議案139号及び議案第148号の提案の理由及びその概要を一括して御説明申し上げます。 まず、議案第138号 吹田市立自然の家条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書157ページをごらんいただきたいと存じます。 本案の提案の理由でございますが、吹田市立自然の家につきましては、施設の設置目的を、学校や青少年団体が利用する教育施設から市民誰もが利用できる生涯学習施設へと設置目的を変更するとともに、指定管理者制度を導入し、効率的かつ効果的な管理と住民サービスの向上を目的として、平成30年(2018年)11月定例会に条例改正案を提案し、御可決いただいたところでございます。 本市では、各施設の使用料の算定に当たり、吹田市使用料・手数料及び自己負担金改定に関する基本方針に基づき、市と利用者が負担する割合を設定しておりますが、自然の家につきましては、設置目的の変更に伴い、現在の受益者の負担率ゼロパーセントの施設から受益者負担、公費負担を半々とする施設となりますので、青少年以外の市民の使用料を新たに設定いたしますとともに、市民以外の使用料を改定しようとするものでございます。 改正案の内容につきましては、議案参考資料171ページの現行・改正案対照表により御説明申し上げます。 別表でございますが、現行では全ての市内使用者の使用料を無料としておりますものを、改正案では高校生以下または18歳未満の市内使用者の使用料のみを無料とするものでございます。 あわせて、日帰りの使用料に使用施設による区分を設けますとともに、市外使用者の使用料を高校生以下または18歳未満と一般とに区分し、主に一般の使用料の引き上げを行うものでございます。 議案書158ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則でございますが、この条例は令和2年(2020年)4月1日から施行し、同日以後の申請に係る使用料について適用することといたしております。 次に、議案第139号 吹田市留守家庭児童育成室条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書159ページをごらんいただきたいと存じます。 本案の提案の理由でございますが、吹田市使用料・手数料及び自己負担金改定に関する基本方針において、4年ごとに使用料等の見直しを行うこととされておりますことから、留守家庭児童育成室保育料について見直しを行いました結果、これを改定しようとするものでございます。 改正案の内容につきましては、議案参考資料173ページの現行・改正案対照表により御説明申し上げます。 第8条でございますが、留守家庭児童育成室保育料につきましては、受益者負担率を現行の25%から37.5%に改定して算定した額を改定案とさせていただくものでございまして、第2項において定めております通常時間に係る保育料につきましては引き上げを、第4項において定めております延長時間に係る保育料につきましては引き下げを行うものでございます。 議案書159ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則でございますが、この条例は令和2年(2020年)7月1日から施行することといたしております。 なお、議案参考資料175ページに留守家庭児童育成室保育料改定に係る影響額見込みをお示ししておりますので、あわせてごらんいただきますようお願いいたします。 次に、議案第148号 吹田市立自然の家の指定管理者の指定につきまして御説明申し上げます。 議案書177ページをごらんいただきたいと存じます。 本案は、地方自治法第244条の2第3項及び吹田市立自然の家条例第11条の規定に基づき、自然の家の管理に係る業務を行う指定管理者を指定するものでございます。 本案につきましては、本年8月16日から9月12日にかけまして指定管理者の公募を実施し、申請がありました4団体を対象といたしまして、10月4日に指定管理者候補者選定委員会において、書類審査及びヒアリングを行いました。その結果を踏まえまして、指定管理者を指定させていただこうとするものでございます。 公の施設の名称は、吹田市立自然の家でございます。指定管理者として指定しようとする者は、一般財団法人大阪市青少年活動協会でございます。指定期間は令和2年(2020年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まででございます。 なお、議案参考資料231ページから237ページまでに、吹田市立自然の家の指定管理者候補者団体概要及び指定管理者候補者選定の概要をお示ししておりますので、あわせてごらんいただきますようお願いいたします。 以上が、議案第138号、議案第139号及び議案第148号の提案の理由及びその概要でございます。 よろしく御審議いただき、それぞれ原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○吉瀬武司議長 健康医療審議監。   (健康医療審議監登壇) ◎舟津謙一健康医療審議監 御上程いただきました議案第147号及び議案第152号につきまして、一括して提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 まず、議案第147号 健都レールサイド公園及び吹田市立健都ライブラリーの指定管理者の指定につきまして御説明申し上げます。 議案書175ページをお願いいたします。 本案につきましては、健都レールサイド公園及び吹田市立健都ライブラリーの2施設につきまして、地方自治法第244条の2第3項、吹田市健都レールサイド公園の管理運営に関する条例第5条及び吹田市立図書館条例第6条の規定に基づき、その管理に係る業務を行う指定管理者を指定するものでございます。 これらの2施設につきましては、北大阪健康医療都市の地域特性を生かし、ともに連携して健康の増進を図るための事業を行うことにより、健康寿命の延伸に資することを目的としていることから、その管理運営が一体的に行われるよう当該指定管理者の候補者選定を一括して行ったものでございます。 指定管理者の選定に当たりましては本年5月16日に募集要項等を公表し、8月19日から8月30日まで申請の受け付けを行ったところ、4団体から応募がありましたので9月11日に選定委員会を開催し、その選定結果を踏まえまして指定管理者を指定しようとするものでございます。 指定管理者として指定しようとする者は、健都パークライフ創造パートナーズでございます。 176ページに参りまして、指定の期間は令和2年(2020年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの5カ年でございます。 なお、議案参考資料の221ページから230ページまでに、指定管理者候補者の概要及び選定の概要をお示しいたしております。 次に、議案第152号 令和元年度吹田市病院事業債管理特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。 今回の補正は、市が地方公共団体金融機構から借り入れております病院事業債の一部を繰り上げ償還するものでございます。 議案書211ページをお願いいたします。 第1条におきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億6,005万8,000円とするものでございます。 詳細につきまして歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げます。 議案書216ページ、217ページをお願いいたします。 まず、歳出でございますが、款1 公債費、項1 公債費、目1 元金で10万円の追加は、昨年度、地方独立行政法人市立吹田市民病院が新病院建設のために市から受けた貸付金の一部について返還金が発生したため、市民病院から市に返済したいとの申し入れがありましたので、市民病院への貸付金の借入先である地方公共団体金融機構へ償還するものでございます。 また、目3 公債諸費で1万1,000円の追加は、繰り上げ償還に伴う補償金として地方公共団体金融機構へ償還するものでございます。 次に、議案書214ページ、215ページにお戻りいただきたいと存じます。 歳入でございますが、款1 諸収入、項1 貸付金元利収入、目1 病院事業債元利収入で11万1,000円を追加するものでございます。 これは、市が地方公共団体金融機構へ償還する元金及び補償金について、市民病院から償還を受けることによるものでございます。 以上が、議案第147号及び議案第152号の内容でございます。 よろしく御審議いただき、それぞれ原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○吉瀬武司議長 説明が終わりました。 質問は後日に受けることにいたします。----------------------------------- ○吉瀬武司議長 以上で本日の会議を閉じたいと存じます。 次の会議は12月4日(水曜日)午前10時に開会いたしますので、御参集願います。 本日はこれにて散会いたします。     (午後2時10分 散会)-----------------------------------  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。吹田市議会議長吉瀬武司 吹田市議会議員澤田直己 吹田市議会議員橋本 潤...