柏原市議会 2022-12-13 12月13日-02号
セクシュアルハラスメントにつきましては、1999年に男女雇用機会均等法におきまして、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止措置が講じられておりまして、また、パワーハラスメントにつきましては、2020年6月に労働施策総合推進法、いわゆるパワハラ防止法でございますが、これが施行されまして、さらに2022年4月1日からは職場におけるパワーハラスメント対策の義務化の対象が中小企業へと拡大されております。
セクシュアルハラスメントにつきましては、1999年に男女雇用機会均等法におきまして、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止措置が講じられておりまして、また、パワーハラスメントにつきましては、2020年6月に労働施策総合推進法、いわゆるパワハラ防止法でございますが、これが施行されまして、さらに2022年4月1日からは職場におけるパワーハラスメント対策の義務化の対象が中小企業へと拡大されております。
改正労働施策総合推進法、いわゆるパワハラ防止法が、大企業では昨年度6月、中小企業では来年4月から施行されます。 本市の百条委員会では、市長や副市長のパワハラ行為が指摘されましたが、市の職員が業務上においてパワハラ行為を受けた場合、どのような組織が対応し、どのように解決をしていくのか。パワハラを行った、またはパワハラを行ったとされる者についてはどのように指導するのか。
百条委員会では、パワハラについて調査をした中で引き合いに出されたものは、パワハラ防止法や電通事件などの社会的影響を鑑みたものと受け止められる向きがありますが、パワハラが許されない理由を改めて確認しておきたいと思います。 まず1つ目は、人権の侵害であること。
改正労働施策総合推進法、いわゆるパワハラ防止法が、大企業では本年6月、中小企業では2022年4月から施行されます。この件は6月の一般質問でも行いましたが、パワハラ防止に積極的な本市の姿勢は、良好な職場環境を創造する本市のブランディングの一つにもなり得ると思われます。
本年6月に改正労働施策総合推進法、通称パワハラ防止法が制定されましたけれども、今後ハラスメント防止の一環として、ハラスメントに関する包括的な条例の制定というのも早期に市として実現していくことを検討して環境整備に努めてまいりたいと思っています。
本年6月から施行されましたいわゆるパワハラ防止法について、どう対応していくのか、本市の考え方をお聞かせください。 続きまして、防災についてですが、先日、最大瞬間風速が秒速80mを超えると言われた非常に強い勢力の台風10号が九州地方を襲いました。コロナ禍において避難所運営について固唾を飲んで見守っていましたが、やはり定員を減らしたことにより避難所に入れなかった住民がいたと報道されていました。
パワハラ防止法についてです。 大企業では本年6月、中小企業では2022年4月から改正労働施策総合推進法、いわゆるパワハラ防止法が施行されます。 パワハラやモラハラ、セクハラなど、ハラスメント事案はあってはならないことですが、本市内の各事業所においても、従業員の皆様が明るく、健康的に就労していただくことを市としては推進していくべきであります。
本年6月1日にパワハラ防止法が施行され、大企業において、パワハラを防止するための措置が義務づけられました。と同時に、人事院ではパワハラを禁止する人事院規則10-16、パワーハラスメントの防止等が施行されました。 これらを受けまして、本市としましても、これまでよりも、より具体的、積極的にパワハラの防止、また対応について進めていただくときだと考え、専門の相談、解決窓口の設置を要望したいと思います。
◆4番(中村与志子) 今回は、パワハラ防止法について、保育施設待機児童解消と保育施設再編計画について、この2点を質疑いたします。明確なご答弁をよろしくお願いいたします。 まず1点目のパワハラ防止法については、2020年6月1日より、労働施策総合推進法、いわゆるパワハラ防止法がいよいよ施行されました。
パワハラが社会問題化し、その対策として昨年5月に改正労働施策総合推進法、いわゆるパワハラ防止法が成立しました。令和2年6月から施行されますが、この取組の進め方についてお伺いいたします。 効率的な業務推進に当たっては、個々のスキルアップも重要な課題であり、一朝一夕で効果が出るものではないゆえに、それらの時間をどのように確保するかが課題であります。その方策についてお伺いいたします。
労働施策総合推進法の改正法、いわゆる「パワハラ防止法」が令和元年6月5日に公布され、職場におけるパワーハラスメント防止のための措置を講じる義務が、大企業については令和2年6月1日から、中小企業については令和4年4月1日から課されることとなりました。