岸和田市議会 2022-03-14 令和4年予算常任委員会 本文 開催日:2022年03月14日
◯宇野真悟委員 御答弁いただいたんですが、令和3年度には先端設備等導入支援補助金というものがあったかと思うんですが、今回御説明になかったということは、実施しないということでしょうか。実績も含めてお答えください。
◯宇野真悟委員 御答弁いただいたんですが、令和3年度には先端設備等導入支援補助金というものがあったかと思うんですが、今回御説明になかったということは、実施しないということでしょうか。実績も含めてお答えください。
3つ目のウィズコロナ、アフターコロナ時代を見据えた事業者支援としましては、市内事業者の生産性の向上につながる設備投資を促進するため、先端設備等導入計画の認定を受けた事業者に対し、機械装置などの設備を新たに取得する際の費用の一部を500万円を上限に補助することで、事業転換、新分野進出を促進しております。
改正の内容ですが、まず、認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する機械装置等に係る固定資産税の課税標準の特例について、適用期限が2年延長されることから、関係する規定の整備を図るものでございます。
2つ目は中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の実現のための設備投資に係る補助金でございます。主に製造業が対象で、補助対象経費合計額の15%以内、1事業者500万円が上限の補助金でございます。5月14日までの第1次募集では申請受付が6件で、交付決定額は1,370万6千円となってございます。 3つ目はテレワーク導入に係る施策でございます。
議案第47号の岸和田市市税条例等の一部改正については、地方税法の一部改正に伴い、個人の市民税において、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、その適用期限が令和9年度まで延長されるほか、固定資産税において、認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する機械装置等に係る固定資産税の課税標準の特例について、適用期限が2年延長されるとともに、特定都市河川浸水被害対策法
また、市内事業者の生産性の向上につながる設備投資を促進するため、先端設備等導入計画の認定を受けた事業者に対し、機械装置など設備の取得費用の一部を補助するとともに、市内にテレワーク拠点施設の設置を促進するため新たに開設しようとする事業者や個人に対して開設費用の一部を補助するための経費と、市外事業者によるサテライトオフィスの誘致に向けたマーケティング調査に要する経費でございます。
このため、生産性特別措置法に基づく先端設備等導入計画を策定し、設備投資を行う事業者に対し、特別償却資産税の減免に加え、設備費の一定額を本市が独自に補助助成することで、事業継続のみならず、事業転換、新分野進出に向けた新たな設備投資を促してまいります。
このため生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画を策定する企業に対し、特別償却資産税の減免に加え、導入費用に対し本市が独自に補助助成することで支援するとともに事業継続に向けた新たな設備投資を促してまいりたいと考えております。
このほか、テレワーク導入支援補助金、頑張る中小企業応援補助金、先端設備等導入支援補助金、中小企業DX促進補助金など、事業者の新しい生活様式への対応や将来にわたる事業継続に対する支援策も順次実施しております。 こうした国・府も含めた支援策の効果もあり、前述のとおり業況判断が2期連続で改善するなど、市域の経済状況も昨年末にかけては厳しい状況ではあるものの、回復傾向で推移してきたものと捉えています。
設備等を設置する拠点が東大阪市内にあること、生産性向上特別措置法に基づき、東大阪市から先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、製造業者またはファブレス企業であること、令和2年4月1日から令和3年3月31日まで導入した設備等であること、本補助金申請日の時点において市税の滞納がないこと、などの企業が対象となり、機械装置、工具、器具、備品、建物附属設備、構築物、ソフトウエアが対象設備となります。
改正案の第9項は、地方税法の一部改正により、中小事業者等が市長の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した家屋及び構築物に対し課する固定資産税の課税標準額の特例措置が定められたことに伴い、その特例割合を3年度分に限りゼロとするものでございます。 なお、特例割合をゼロとすることにつきましては、本年8月6日の市税審議会におきまして諮問を行い、適当との答申をいただいているところでございます。
現行制度である生産性革命の実現に向けた認定先端設備等導入計画に基づき導入された償却資産に係る特例について、中小企業等を支援する観点から特例の対象となる資産が拡充されるとともに、適用期限が延長される法改正であり本市として課税標準の特例割合をゼロと定めるものでございます。 ◆岡本宗城 委員 わかりました。
新型コロナウイルス感染症防止緊急経済対策に係る税制上の措置として、生産性向上特別措置法に基づく先端設備等に事業用家屋及び構築物が追加されたことに伴い、条例で定める固定資産税の課税標準の特例割合を零とするものでございます。 3点目は軽自動車税でございます。新旧対照表2ページを御覧ください。 軽自動車税環境性能割の非課税適用期間を令和3年3月31日まで6か月間延長するものでございます。
次に、附則第10条の2の改正は、中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する家屋及び構築物に係る固定資産税の課税標準の特例割合についてゼロと定めるものでございます。 続きまして、第2条の門真市税条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。 附則第10条から第36条までの改正は、法改正に伴う規定整備等を行うものでございます。
さらに、新型コロナウイルス感染症対策への税制上の措置として、厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、令和3年度分に限り、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を2分の1またはゼロとするほか、認定先端設備等導入計画に従って事業の用に供する資産の固定資産税の特例措置について、対象資産を拡充するとともに、軽自動車税環境性能割の税率の臨時的軽減措置の適用期限を令和3年3月31日まで延長するものであります
このほか、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充に関し、対象機械等の取得前に本市へ認定先端設備等導入計画の申請をし、認定を受けておかなければ本制度の対象とならないことなどを、事前に事業者の方に十分に理解してもらう必要があるため、正確かつ分かりやすい情報提供を適時行ってほしい、との要望があり、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。
次に、第24項につきましては、新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び構築物にかかる固定資産税の課税標準となるべき価格に乗ずる割合について、ゼロとするものでございます。 88ページをお願いいたします。
次に、第24項につきましては、新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び構築物にかかる固定資産税の課税標準となるべき価格に乗ずる割合について、ゼロとするものでございます。 88ページをお願いいたします。
さて、このときの対象要件の概要を申し上げますと、中小事業者等の認定先端設備等導入計画に位置づけられ、旧モデルに比べ生産性が年平均1%以上向上する機械装置、器具などとされました。 新型コロナウイルス感染症の発生の中で、今回、同特例措置の拡充を図り、その対象資産に事業用家屋と構築物を追加し、前回同様、特例率もゼロとされるものです。 これにつきまして、3点確認をさせていただきたいと思います。
次に、固定資産税につきまして、課税標準の特例措置を追加するもので、中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って新たに取得した事業用家屋及び構築物について、課税標準に乗じる割合を3年間ゼロとするものであります。 次に、軽自動車税につきまして、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減措置を6箇月間延長し、令和3年3月31日まで継続するものであります。