池田市議会 2022-12-22 12月22日-02号
判断能力が不十分な方の権利や財産を守るため、家庭裁判所が選任した法定後見人が本人に代わり財産管理や福祉サービスの手続などを行う成年後見制度、高齢化社会において、認知症の方やその家族を支える制度として期待されています。 そこで、相談窓口を設置し、預金を引き出せない、財産管理など、困り事に対応していただき、困り事を解決する相談窓口の設置が必要だと考えます。御見解をお伺いいたします。
判断能力が不十分な方の権利や財産を守るため、家庭裁判所が選任した法定後見人が本人に代わり財産管理や福祉サービスの手続などを行う成年後見制度、高齢化社会において、認知症の方やその家族を支える制度として期待されています。 そこで、相談窓口を設置し、預金を引き出せない、財産管理など、困り事に対応していただき、困り事を解決する相談窓口の設置が必要だと考えます。御見解をお伺いいたします。
31 ◯辻本裕香健康福祉総合相談課長 令和2年度までは、判断能力が不十分な高齢者で親族に申立てを行う支援が望めない方に対し、市長が家庭裁判所に成年後見の申立てを行い、それに係る費用の助成と、生活保護等で後見人等への報酬支払いが困難な方を対象に報酬助成を行っていましたが、令和3年度からは、令和2年度までの対象者に加え、市長申立て以外の方に対しても収入や資産等の状況
そのためには、認知症高齢者等が、その判断能力に応じて必要な介護や生活支援サービスを受けながら日常生活を過ごしていけることが重要となってきます。 これらの観点を踏まえ、私は、介護保険サービスの利用援助や日常生活上の金銭管理等の支援から、成年後見制度の利用に至るまでの支援を切れ目なく一体的に確保する認知症高齢者等の権利擁護に関する取組の推進について、これまで重ねて質問をしてきました。
社会福祉協議会からは、日常生活自立支援事業の利用中に判断能力の低下が進み、対応困難な方がおられることが課題であると伺っております。 ◆1番(大木留美議員) では、ただいまお伺いした課題を今後どのように解決していかれるのか、その取組についてお伺いいたします。
7 ◯上田伸一健康福祉総務課長 福祉サービス利用援助事業につきましては、枚方市社会協議会が主体となって実施しておりまして、判断能力に支障のある方の金銭管理などを支援するもので、補助金の内容としましては、人件費を含む事業総額3,863万9,000円のうち、利用料や大阪府社会福祉協議会からの受託金収入などを控除し、その上でなお不足する分としまして1,672万9,000
成年後見制度について、法的課題の早期解決や身上保護を重視するため、ひらかた権利擁護成年後見センターの機能強化を図るとともに、後見に至らない判断能力に支障のある方への支援を充実し、権利擁護に関する取組を進めます。 (7)多様な生活・社会の課題解決に取り組むまちづくり。
これから、さらなる高齢化社会を迎えるに当たって、認知症などの判断能力が低下した方々が増加することも見込まれ、その法的な権利擁護、つまりは、成年後見制度の活用が重要となってきます。 公費負担による成年後見制度の充実を図る必要があると考えますが、本市の見解をお答えください。 また、本市による市民後見人の養成及び活用について、その状況及び見通しを具体的にお答えください。
特に、認知症など、判断能力が低下した人へ成年後見制度の活用を勧めるなど、誰一人取り残さない包括的な支援体制を構築します。 また、親亡き後も安心して生活できる環境づくりの推進については、障がい者等が親亡き後も安心して地域で生活ができるよう、訪問看護ステーションによる、市内グループホームへの健康管理体制の充実、支援など、地域における障がい者を支える環境づくりを引き続き進めます。
◯山本美和福祉部長 成年後見制度とは、認知症、知的障害、あるいは精神障害などで判断能力が十分でない人の権利を守る制度のことでございまして、本市では、岸和田市社会福祉協議会の権利擁護センターにおいて、成年後見制度に係る相談や手続の支援などを実施しております。
これはある意味、最終判断を迫られる市長の判断能力にかかっているのではないかと思っていますが、その部分についても踏まえて御見解をお願いしたいと思います。 15点目、誰もが円滑に移動できる公共交通が必要で、本市の新たな移動手段の創出に取り組むとのことでありますが、公約にも上がっているからには、何か具体的な施策があると思われますが、見解をお伺いさせていただきたいと思います。
認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者にとって判断能力が不十分な場合にあっても、地域で自立した生活を送れるようにすることが必要です。その場合、経済的支援だけでなく、福祉サービスの利用、金銭管理など日常生活を送る上での具体的な援助において、大きな役割を果たしているのが社会福祉協議会の日常生活自立支援事業です。
福祉サービス利用援助事業は、社会福祉協議会が実施する事業で、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者などで、判断能力に支障があり、日常生活上の支援が必要な方の金銭管理や福祉サービスの利用手続を支援する権利擁護事業で、成年後見制度の対象となる前段階のものとして、地域生活を送る上で不可欠なものとなっています。
生活に全面的な介護が必要な要介護4、5の高齢者、または独り暮らしの高齢者、接種会場への移動が困難な方、認知症や判断能力がなく、接種申込書をなくし予約手続ができない人、また、視覚障害者の方々には点字で申込用紙が送られると思いますが、パソコンやスマホでの申込みをサポートする人がいないと申込みができません。電話のみになります。このような方々の申込みや送迎についてはどうされましたか。
(資料を示す)この冊子の市民後見人等の育成や活動支援、判断能力に不安がある者への金銭管理、身元保証など地域づくりの観点も踏まえた権利擁護の在り方というところがありまして、その地域福祉活動計画の中に、「様々な後見類型やニーズに対応できるよう、社会福祉法人による法人後見事業の立ち上げ支援や市民後見人の養成等を進めます。」とあります。また、「日常生活自立支援事業の利用促進の為、待機解消に努めます。」
今後、市として成年後見に関する取組を推進していくことになりますが、この制度は、判断能力が十分でない方の権利を法律的に保護し、生活をサポートするためのものであり、住み慣れた地域で生活するために必要となる重要な手段の一つです。 成年後見人は、日常的に介護保険などの福祉サービスの利用契約や日常の金銭管理などを行いますが、入院や施設入所などの際に身元保証を求められても保証人になれないとされています。
認知症等により判断能力が不十分な高齢者等で、親族等の支援を受けることが困難な方に対し、市長が裁判所に成年後見等の申立てを行い、また、生活保護を受給しておられる方などで申立て費用と報酬の支払いが困難な方を対象に助成を行ってまいりましたが、令和3年度より、助成対象を市長申立てに限らないこととし、対象の拡大を行います。
障害者や認知症の高齢者などの判断能力が不十分な方についても、成年後見人や家族の方が本人の意思をできるだけ丁寧に酌み取って、その生活を守り、権利を擁護する取組となるように求めておきます。また、それぞれの課題についてもしっかりと支援できるような取組をぜひお願いいたしたいと思います。 それでは、続きまして、予算説明書283ページのごみ収集経費の各種委託料について、お伺いいたします。
ただ、いわゆるごみ屋敷の場合は高齢や疾患による身体能力や判断能力の低下等が原因であるケースがあると考えられます。こうしたケースでは、ただ単にごみを撤去するだけでは再びごみがたまり、いわゆるごみ屋敷に逆戻りすることも想定されます。
高齢化の進展による認知症高齢者の増加をはじめ、障害者の保護者の高齢化や地域移行が進む中、成年後見制度は判断能力が十分ではない方の権利を法律的に保護し、生活をサポートするための重要な手段であり、地域共生社会の実現のために、その利用促進が求められています。 しかし、本市を含め、制度利用が十分に進んでいないのが現状です。
◎地域福祉部長(當座宏章) 成年後見の市長申立てというのが、御存じのように老人福祉法第32条に基づき行われているものでありまして、一定、具体的な基準としまして、判断能力が不十分な状態であるということと、配偶者もしくは2親等以内の親族がいないこと、または身寄りがいても音信不通等の状態で後見人の審判の請求が期待できないこと。