高槻市議会 2023-02-02 令和 5年地方分権推進特別委員会( 2月 2日)
次に項番2の法改正は、水道法、国土調査法及び空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく事務について、住民基本台帳ネットワークシステムの利用を可能とするものでございます。 本市といたしましては、各所管所属において必要に応じて対応を検討してまいります。 次に項番3の法改正は、難病の患者等に交付する医療受給者証について、指定医療機関の包括的な記載を可能とするものでございます。
次に項番2の法改正は、水道法、国土調査法及び空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく事務について、住民基本台帳ネットワークシステムの利用を可能とするものでございます。 本市といたしましては、各所管所属において必要に応じて対応を検討してまいります。 次に項番3の法改正は、難病の患者等に交付する医療受給者証について、指定医療機関の包括的な記載を可能とするものでございます。
○都市建設部長(高木 仁君) 地籍調査につきましては、先ほど議員おっしゃっていただいておりますように、昭和26年に制定されました国土調査法の中で位置づけられておりまして、平成22年5月の国土調査事業10か年計画で本格的に始まったものでございます。
◎土木管理課長(梅原良造君) 地籍調査とは、国土調査法に基づく国土調査の一つとして実施され、市町村が主体となって道路と民地の境界など、土地に関する地籍について、所有者に立会いを求め、現地の測量調査を行い、土地の境界等を決めていくものでございます。 以上です。 ◆14番(森博英君) ありがとうございます。
まず、第1条、別表第1関係の地籍調査の成果に関する証明手数料は国土調査法に基づき認証を受けた地籍調査の成果に関する証明を行うことから、当該証明の手数料を定めるため所要の改正を行うもので、証明関係手数料を定める別表第1に地籍調査の成果に関する証明手数料を追加し、一筆につき500円とするものでございます。
地籍調査とは、国土調査法に基づき主に市町村が実施主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査や境界の位置と面積等を測量することです。その成果は、土地の位置や形状等を示す情報として登記所に送付され、登記簿を修正し登記所備付地図になります。
◎土木公園課長(梅原良造君) 地籍調査とは、国土調査法に基づく国土調査の一つとして実施され、市町村が主体となって道路と民地の境界などの土地に関する地籍について、所有者に立ち会いを求め、現地を測量調査を行い、土地の境界等を決めていくものであります。 今年度より、本市において西取石5丁目で地籍調査事業を実施しております。
また、効率的な林業の展開や森林の健全な育成を図るため、林道の維持管理や森林病害虫防除を行っていくほか、森林整備等の取り組みを計画に進めるため、国土調査法に基づき、森林組合が実施する山林地籍調査事業を支援してまいります。
○澤田建設管理課長 まず、国が本年度からスタートするわけですが、茨木市におきましても、この法務局が実施しております地域の隣接地におきまして、平成28年度から、同じ部屋と一緒に並べますので、法務局職員からの教授をいただきながら、国土調査法に基づきまして、一筆地調査の地籍調査事業、これを実施していきたいという予定で今現在進めております。
次に33ページの林業の振興では、森林法に基づく森林経営計画の作成や国土調査法に基づく山林地籍調査を支援するほか、林道の維持管理などを行ってまいります。 また森林の保全では、市民林業士を養成するとともにアドプトフォレストの促進や林道等における不法投棄対策に取り組む環境保全会を支援してまいります。 次に34ページでございます。
また、国土調査法に基づき森林の保全整備を推進するため、山林地籍調査を約638ヘクタール、そのほか平成25年度からは新たに森林整備地域活動支援として森林施業の集約化を行い、持続的な森林経営を確立するため森林経営計画を4地区で97ヘクタール作成、さらにナラ枯れ等の森林病害虫等防除など、森林の保全に取り組んでまいりました。 以上でございます。
その地籍調査は、国土調査法に基づいて市町村が主体となって行い、1筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置を特定し、面積を推量するものです。しかし、我が国においては登記所備えつけ地図は、その半分ほどが明治時代の地租改正時につくられた公図などをもとにしたものです。公図は、境界、形状などが現実と違う場合があり、また登記簿に記載された土地の面積も正確ではない場合があるのが実態です。
林業費についてのご質問ですが、主な事業としましては、造林事業としまして、林業者が実施した森林の保全管理に支援を行ったほか、作業道の開設や林道、作業道の維持管理、森林保全として松くい虫駆除やナラ枯れ防除、また国土調査法に基づく山林地積調査事業に対して支援を行ったところでございます。 以上でございます。
次に、山林地籍調査につきましては、国土調査法に基づき大阪府森林組合が平成17年度から取り組んでおり、調査対象面積4,819ヘクタールのうち、平成23年度末の予定でございますが、着手率は約61%、約2,926ヘクタールでございます。また、調査費用の内訳といたしましては、国が6分の4、大阪府と高槻市がそれぞれ6分の1を支援しております。
改正の理由ですが、平成22年度において岸和田市藤井町三丁目地区の一部を対象とした、国土調査法の規定による地籍調査、すなわち公有財産である市道、里道、水路敷と民地の境界確定作業を実施いたしました。それに伴い、境界証明図の交付の手数料を定める必要が生じたためでございます。 内容につきましては、33ページをお願いいたします。
改正の理由ですが、平成22年度において岸和田市藤井町三丁目地区の一部を対象とした、国土調査法の規定による地籍調査、すなわち公有財産である市道、里道、水路敷と民地の境界確定作業を実施いたしました。それに伴い、境界証明図の交付の手数料を定める必要が生じたためでございます。 内容につきましては、33ページをお願いいたします。
地籍調査の問題でありますが、地籍調査は、昭和26年に制定された国土調査法に基づき、土地の境界と面積を測量し、その地図等を作成するものであります。現在、法務局に備えつけの公図は、明治初期に作成されたものであり、現実と異なる場合が多く、地籍調査の実施により、1筆ごとの土地について数値データを持つ境界及び面積を正確にあらわす公図が整備できるものと考えております。
また、国土調査法にもとづき、1筆ごとの土地について、官民境界に関する情報を整備するための地籍調査に着手します。 建築指導につきましては、安全で安心な住まいづくりをめざし、違反建築物の指導をはじめ、建築物の中間・完了検査を強化してまいります。
国土調査促進特別措置法と国土調査法の一部改正により、土地の戸籍である地籍調査の迅速化が図られています。 我が国の地籍調査は1951年に開始されましたが、2007年末、要調査面積のうち調査が終わったのは半分以下の48%にとどまっています。特に人口が集中する都市部では20%、山林、原野などの山村部で41%と出おくれが目立っています。
整理番号25、地籍調査でございますが、さきの通常国会で、国土調査促進特別措置法と国土調査法の一部が改正され、10カ年計画で、財政面でも特別交付税により市の負担はたったの5%というメリットのある、自治体の将来に向けて大事な基盤づくりだということで報道されていました。
こういった問題は数多くあるとのことですが、これらの問題を解決するために、国では、国土調査法に基づく地籍調査を積極的に進めるべく、国が50%、大阪府が25%を負担する補助制度があると聞きました。境界線の問題で、土地を売るにも売れない。買うにも二の足を踏むことが起こっております。この件につきましてのお考えをお伺いいたします。