柏原市議会 2022-12-23 12月23日-04号
現在の柏原市個人情報保護条例、第1条の目的は「この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保について必要な事項を定めるとともに、市の機関が保有する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。」となっています。 一方、新条例の第1条は、改正された国の個人情報保護法を参照することになっています。
現在の柏原市個人情報保護条例、第1条の目的は「この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保について必要な事項を定めるとともに、市の機関が保有する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。」となっています。 一方、新条例の第1条は、改正された国の個人情報保護法を参照することになっています。
一般データ保護規則とは、EU(欧州連合)では、個人情報データの保護は基本的人権として、欧州圏外にデータを移転することを厳格に禁じ、さらに個人情報保護を強化しているものです。この方向にこそ道があると考えます。 そこで、お聞きいたします。
この情報は、本市における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、並びに保有個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び提供の停止を求める市民の権利の保障に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利、利益の保護を図り、もって市民の基本的人権の擁護と信頼される市政を推進することを目的としていますとなっています。
そもそも、戦前にあった国葬令は戦後、日本国憲法の国民主権や基本的人権に反するものとして失効しており、現在に至るまで国葬を規定する法律はありません。担当部の御所見を伺います。 ○坂口妙子議長 総務部長。
3、個人情報を守る権利は、憲法が保障する基本的人権です。私のどんな情報がどこで何のために集められているかを知り、不当に使われないよう関与する権利、これらの権利を保障することこそ、国や自治体にとっての役割なのではないでしょうか。お答えください。 4、個人情報保護審議会において、この条例の改廃についての諮問、答申はいつ行われて、どんな意見が出されたんでしょうか。お答えください。
日本国憲法の三原則は、基本的人権の尊重、平和主義、国民主権です。日本の全ての法律や決まりは、憲法に従ってつくられています。 重ねて述べますが、一人一人が生まれながらに持っている人権を尊重することより、条文では社会の決まりを守ることが先にある、または並列に書かれていることに、どうしても納得ができません。子どもを守る条例ということでありますが、子どもの権利擁護をうたう条例ができたと判断しています。
そもそも青少年会館事業とは、基本的人権尊重の精神に基づき、青少年の健全育成と人権意識の高揚を図るとともに、自主的、民主的な諸活動を推進し、青少年児童活動の健全な発展向上に資することを目的として設置されております。
同和問題の解決に向けて1965年の同和対策審議会が国に提出した答申の前文では、同和問題は人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権に関わる課題であることが記され、さらに、その早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題であると明記されています。また、部落差別は差別する人の問題であることを基本的な視点で示しています。
髪型や服装は、その人のライフスタイルであり、それは基本的人権とも言えるものです。それを校則で規制することは、人権に抵触するものと考えます。 昨年5月定例会で私は、髪型など人権侵害ともとれる校則については、見直しされるよう要望をいたしました。その後、校則の見直しは行われたのでしょうか。具体的にどのような見直しがされたのか、お答えください。 ○坂口妙子議長 教育監。
今、基本方針が全ての国民に基本的人権を保障する日本国憲法の下、児童の権利に関する条約、子どもの権利条約にのっとり、全ての子供の命、生存、発達を保障させることを明記しています。この立場から、やっぱり従来の政策を徹底的に検証し、是正していくことが必要だと考えています。だから、そういう立場で、今後については臨んでいくつもりなんですけど、ちょっとまず最初に、そのことを述べさせていただきたいと思います。
このように、自他の生命・人権を尊重する教育を基盤とし、学校園における子どもたちのより良い人間関係づくりを通して、基本的人権を尊重する豊かな心の育成に一層努めてまいります。 また、コロナ禍で明確となった新たな課題も含め、社会における人権意識の向上をめざし、保護者や地域の方々への啓発に努めてまいります。
憲法の基本原則である平和主義、基本的人権、国民主権、地方自治、議会制民主主義に基づいて、この敵地攻撃論。しかも、海外での空爆も自衛の範囲やと。憲法違反です。こんなことはやっぱりおかしいと、これ意思表明を八尾市長がすべきやと。なぜなら、八尾は自衛隊の基地がある町なんです。 オスプレイや土地利用規制法についても、戦争に協力しないと。このことをやっぱり表明する必要があると思います。
生活保護手帳や保護の実施要領を駆使し、憲法に基づく生存権、基本的人権を保障できる専門職員の確保、育成にしっかり取り組んでいただくよう求めます。 最後に、事務事業実績測定調書の話に戻りますが、令和2年度の指標では、保護世帯の減少を目指しているように見えます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △池田市条例第 号 池田市の職員及び市議会議員のハラスメント防止に関する条例(案)前文 ハラスメントは、それを行う者の認識の有無にかかわらず、相手方の基本的人権を損ない、尊厳を傷つけ、心身に被害を与える人権侵害です。
よって本市議会は国に対し、中国によるウイグル人弾圧について日本政府として調査を実施し、問題が確認された場合は米国、英国をはじめとする関係各国や国際機関と連携し、基本的人権の尊重及び法の支配が中国でも保障されるように働きかけるよう強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
ところが、本法には、個人情報のビッグデータ化、顔認証など、AIの普及の下での個人情報保護、個人の基本的人権尊重のための新たな規定も、また、その考え方さえも欠落していると言わざるを得ません。行政機関が特定の目的のために集めた個人情報が、民と民の間で動いていくということになるわけですから、これは個人情報保護をないがしろにし、プライバシーを侵害するおそれが非常に強いと思います。
プライバシーを守る権利は憲法が保障する基本的人権です。どんな自己情報が集められているかを知り、不当に扱われないように関与する権利、自己情報をコントロールする権利、自己決定権を保障すること、このことこそ急務であります。 地方自治が侵害され、個人情報の保護が縮小される危険性がある国の法改正を根拠とする議案第62号の条例改正には反対いたします。
プライバシーを守る権利は憲法が保障する基本的人権です。どんな自己情報が集められているかを知り、不当に扱われないように関与する権利、自己情報をコントロールする権利、自己決定を保障することこそ急務であります。
本市を含め地方公共団体には、住民がコロナに感染した場合にあっても、適切な医療の提供を受けられる環境をつくり、感染拡大防止を図るための体制整備や安心・安全な暮らしの実現、感染者が差別を受けることのないよう基本的人権が尊重される社会を築く責務があり、国難とも言えるコロナウイルス感染症に対し、地域の特性や実情に応じてその役割を果たすべく、日々奮闘しているところです。