枚方市議会 2021-09-06 令和3年9月定例月議会(第6日) 本文
こうした状況から、国連の女性差別撤廃委員会は、我が国に対し、女性が婚姻前の姓を保持する選択を可能にするよう、再三にわたり民法の改正を勧告しています。 さらに、最高裁において、平成27年12月に引き続き、令和3年6月にも夫婦同姓規定が合憲とされる一方、夫婦の姓に関する制度の在り方については国会で論ぜられ判断されるべきであると指摘されたところですが、依然として国会での議論は進んでいません。
こうした状況から、国連の女性差別撤廃委員会は、我が国に対し、女性が婚姻前の姓を保持する選択を可能にするよう、再三にわたり民法の改正を勧告しています。 さらに、最高裁において、平成27年12月に引き続き、令和3年6月にも夫婦同姓規定が合憲とされる一方、夫婦の姓に関する制度の在り方については国会で論ぜられ判断されるべきであると指摘されたところですが、依然として国会での議論は進んでいません。
国連の女性差別撤廃委員会をはじめとする国際機関も日本政府に対し、民法の差別的規定の廃止を繰り返し勧告しており、法制審議会は1996年に選択的夫婦別姓の導入などを含む民法改正の要綱を答申していますが、現在も法改正には至っていません。 2015年12月、最高裁判所は「夫婦同姓の義務は合憲」という不当な判断を示し、制度の在り方については国民の判断、国会に委ねるべきだと言及しました。
選択議定書には個人が国連女性差別撤廃委員会に通報できる「個人通報制度」と、信頼できる情報を得て委員会が調査をする「調査制度」の2つの手続がある。それらを利用するには、新たに選択議定書の批准が必要である。条約の実効性を確保する上で重要な役割を果たすことが期待され、2021年現在、条約批准189か国中114か国が批准しているが、日本はまだこれを批准していない。
2016年の3月に、国連女性差別撤廃委員会は、被害者への補償、加害者処罰、教育を含む永続的な解決など、同委員会をはじめ国際諸機関からの勧告が実施されていないと遺憾を表明しました。日韓合意も、被害者中心の対応が全面的には行われていないと指摘しています。
こうした税制をいまだに放置している政府に対し、2016年に国連女性差別撤廃委員会は、女性の経済的自立を事実上妨げているとして、同法第56条の見直しを求める勧告を行いました。 また、女性への暴力や性差別は今も後を絶たない状況ですが、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントの防止措置の対象に女性事業主や家族従業者、フリーランスは含まれておらず、相談窓口さえありません。
加えて、女性のみに適用される再婚禁止期間の廃止も喫緊の課題であり、国連の女性差別撤廃委員会は、日本政府に対して、夫婦同姓の強制や女性のみに適用される再婚禁止期間といった民法の差別的規定の廃止を繰り返し勧告し、2016年3月には、最高裁の判断にかかわらず、現行の民法の規定は差別的であるとして、改めて早急な是正を勧告しています。
一方、世界の主要国では家族従業者の働き分を必要経費と認めており、国連女性差別撤廃委員会は、所得税法第56条が家族従業女性の経済的自立を妨げていることを懸念するとして、2016年3月、所得税法の見直しを日本政府に勧告しています。
また、国連女性差別撤廃委員会は、2016年、所得税法第56条が家族従業女性の経済的自立を妨げていると指摘し、所得税法の見直しを日本政府に勧告しております。世界の主要国では既に家族従事者の働き分を認めております。家族従業者の人権を認めない所得税法第56条の廃止を求める声が広がっております。 所得税法第56条に関しての見解をお伺いいたします。
国連女性差別撤廃委員会は、昨年2月に日本政府の実施状況について5回目の審議を行い、日本に対する評価と勧告を盛り込んだ総括所見を発表しました。今後の改善、是正の方向など57項目にわたり、そのうち51項目が懸念と勧告でした。その特徴は、多くの項目で前回の勧告を実行していないこと。
1995年に人種差別撤廃条約に批准して20年、日本は、これまで国連人種差別撤廃委員会、自由権規約委員会、女性差別撤廃委員会などから差別と憎悪を扇動するヘイトスピーチを刑事規制するよう勧告を受けてきました。さらに、そうしたヘイトスピーチの発生を温存する人種主義と人種差別を禁止、撤廃するための法律が不在していることに対する懸念の表明と、早急に法整備をするよう促す勧告を受けてきました。
私は先日、スイス・ジュネーブ国連ヨーロッパ本部で開催された国連女性差別撤廃委員会に、NGOの一員として、先住民族アイヌ、部落、在日コリアンのマイノリティー女性とともに参加しました。国際的な女性政策の動きを知りたいという目的もありましたが、ロビー活動を行い、日本報告審査会も傍聴しました。 日本は2009年の委員会勧告から何が推進できたのかを各国選出の委員から鋭く問われました。
それから、女性差別撤廃委員会、ここからも勧告があったと。こういうことで、教科書の採択に当たっては、くれぐれも平和、人権、それから、ともに生きるとそういった趣旨で教科書採択になるように申し上げたい。
日本の女性の人権、平等のおくれは、国連女性差別撤廃委員会や人権規約委員会などの国際機関から繰り返し改善が指摘されています。日本の女性の置かれている地位には男性と比較して大きな格差と差別があります。日本の女性にとって解決すべきかなめになる問題と言えば、こうした格差と差別の是正にあります。
2009年7月23日、ニューヨーク国連本部で行われました女性差別撤廃委員会、通称CEDAWによる第6回日本報告書の審査において、前回の勧告でできていないことに加え、19項目での厳しい勧告がなされました。その結果を日本政府に総括所見として送られてまいりました。その中に、マイノリティ女性の項目があり、国の第3次男女共同参画計画に盛り込まれています。
また、7月20日から8月7日までニューヨークの国連本部で開かれた国連女性差別撤廃委員会で、この所得税法第56条の問題も取り上げられ、業者婦人の人権を否定する法律であることが国際的にも明らかになっています。 所得税法第56条の廃止は、人間復興の闘いでもあります。また、真の地域経済発展のためにも必要不可欠です。一日も早い実現を望みます。 以上で、この請願への賛成討論とします。よろしくお願いいたします。
また、女性の問題については、昨年8月の国連女性差別撤廃委員会は日本に対して、女性が離婚後6カ月を過ぎなければ再婚できない民法第733条の規定を直ちに撤廃するように勧告を出し、ほかにも結婚可能年齢差の解消、男女の役割や責任をめぐる旧態依然とした考えをなくすための教育の徹底、家庭内暴力を含む女性への暴力を解消するための具体的措置の促進、また、箕面市議会としては意見書を出すことができましたが、従軍慰安婦問題
そして先ほど出ておりましたけども、やはり09年、昨年の7月に開催されました国連の女性差別撤廃委員会では、この日本の所得税法第56条が家族従業者として労働の対価が認められずに、すべてこの事業主の所得にされるのは女性の人権侵害として初めてこの国際的な人権機関で取り上げることになりました。これを日本政府にも通告をしておるそうであります。
しかし、2009年7月には、国連女性差別撤廃委員会第44会期の最終見解において、第37項では、慰安婦の状況に対処するために、日本政府が幾つかの措置を講じたことに留意するが、第二次世界大戦中に被害者となった慰安婦の状況の恒久的な解決策が見出されていないことを遺憾に思い、学校の教科書からこの問題への言及が削除されていることに懸念を表明するとしており、さらに第38項においては、日本政府が慰安婦の状況の恒久的
国連の女性差別撤廃委員会が日本政府に対し、政治的及び公的活動への女性の参加率を増加させる旨の勧告を発表し、早急な取り組みを要請したが、正規労働より安価なパート労働や派遣労働の7割近くを女性が占めるなど依然として女性の雇用環境は是正されていない。
しかし、平成21年(2009年)7月には、国連女性差別撤廃委員会第44会期の最終見解においても、第37項では、「慰安婦」の状況に対処するために、日本政府が幾つかの措置を講じたことに留意するが、第2次世界大戦中に被害者となった「慰安婦」の状況の恒久的な解決策が見出されていないことを遺憾に思い、学校の教科書からこの問題への言及が削除されていることに懸念を表明するとしており、さらに第38項においては、日本政府