中段の附則第10条の3の2につきましては、所得税の住宅ローン控除の入居に係る適用期限が令和3年から令和7年までに延長されたことに伴い、所得税から控除し切れなかった額について個人市民税額から控除する期限を令和15年度から令和20年度まで延長するものでございます。 恐れ入りますが、議案書の84ページにお戻りください。 附則第1条において、条例の各条項の施行期日を定めております。
この年齢別の納税者数と市民税額については、ほぼ比例の関係が認められることから、賃金の伸び悩みが指摘される現状を踏まえますと、現在の納税者数の比較的多い世代の給与所得者の減少や退職などの要因により、個人市民税の課税総額は減少していくものと考えております。
こちらに関しましては、あくまでもまだ令和2年度の市民税額と言いますのが、令和元年中の収入のほうを、所得のほうですね。その結果で、ここで課税されますので、また、令和元年度の分におきましては、コロナの影響が出ていないということがありますので、今回が増加しているという状況にございます。 ○委員長(土井田隆行) 下村課長。
附則第53条第2項につきましては、所得税の住宅ローン控除期間13年間の特例措置が延長され、令和4年末までの入居者を対象としたことに伴いまして、その適用年の各年において所得税額から控除し切れない額を現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人市民税額から控除することを定めるものでございます。 恐れ入りますが、議案書の93ページにお戻り願います。
なお、改正条例の施行日は公布の日といたしますが、今回の法改正による控除適用の市民税額を参照して保育料を決定するのは令和3年9月以降の保育料となりますので、それ以前については、経過措置として従前の規定のとおりとしております。 議案第13号については以上でございます。 次に、議案書の23ページをお開きください。 議案第14号 柏原市国民健康保険条例の一部改正についてご説明いたします。
その家庭におきまして、世帯の市民税額5万7,700円未満の場合は、就学前児童だけではなく全世帯の兄弟姉妹の人数で数えるというのが国のほうの制度になっております。 本市におきましても、その国の制度に従って、現在行っているところでございます。 保育所に通っておられて、上のお子さんが小学校に通っておられる人数につきましては、現在、把握はしておりません。 各待機児童の状況です。
それからあと、7ページの財政状況の分析の中で、泉南市民1人当たりの個人市民税額は大阪府下で最下位と、長年続いているということなんですけれども、この背景というか、理由というかね。これ自体、どのような分析をされておるのかについてお答えください。
そして、普通徴収、市民税に関しましては、納税義務者は351人ふえたことで、個人市民税額は、少しは普通徴収者が減少をしたことが要因だと思います。 以上です。
この延長された3年につきましても、所得税額から控除し切れない額を現行制度と同じ限度額の範囲内で個人市民税額から控除する旨の規定の整備を行ったものです。 次に、個人市民税における住宅ローン控除適用の手続要件の緩和でございます。
公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団、一般財団法人吹田市介護老人保健施設事業団、公益財団法人吹田市国際交流協会が吹田市に支払った法人市民税額がわかる公文書の内容を他人に知られないことについて、客観的に相当する利益を有することがわかる文書については、不存在によるものでございます。 差し押さえ、配当、充当等起案決裁文書については、同条例第7条第5号に該当したためでございます。
2点目は、地方税法上の寡婦に該当しない未婚のひとり親について、保育所等保育料の決定基準とする市民税額の算定の際、改正後は控除対象である法律上の寡婦とみなして取り扱うこととするものでございます。 なお、本改正条例の施行日は、平成30年9月1日でございます。 報告16号についてのご説明は以上でございます。ご承認いただきますようご審議よろしくお願いいたします。
ふるさと納税のポータルサイトさとふるが2017年に行った調査によると、ふるさと納税を行った方々が寄附先に行ったことがあるのかないのか、こういうアンケートをとってるんですけれども、74%は行ったことがないと、そういう回答でしたので、まあ、ちょっと北摂と比較してみたんですけど、本当のライバルっていうのは北摂ではなく、全国の市町村であり、ふるさと納税の趣旨の一つである自治体間競争、これを市民税額の出入りで
平成29年度の当初課税で、個人市民税額から控除しました額につきましては、3億6,571万3,000円となっております。 ○友次委員 今、答えていただいて、平成28年度は入りが約5,000万円、出が約2億1,000万円、プラスマイナスで1億6,000万円の税のマイナスが、これだけやっぱり拡大してきているということであります。
今回の条例提案は、保育料を値上げすることなく、世帯の市民税額に応じて一番安くて2,750円、最高額1万5,500円の区分を今までどおり維持するというものです。
次に、保育料の見直しについてでございますが、保育料は、毎年9月に当該年度の市民税額に基づき見直しを実施することとなっており、税連携で捕捉されない税額が不明な方へは、必要書類の提出を依頼いたしております。
これは市内大手法人の事業年度の終了を受けた6月末の確定申告の結果、法人市民税額が収益悪化による減収のため平成28年度に納付されました中間申告額を下回る額となり多額の還付金が生じたことから、今後見込まれる還付金の支払いに対しまして予算額が大幅に不足する見込みとなったため、過誤納金還付金を増額するものでございます。
市民税の場合は合計所得金額に応じまして、全焼の場合は市民税額の10割から3割、半焼の場合は10割から2割の範囲で減免いたします。 固定資産税の場合は、被害の程度が2割以上の場合、被害の程度に応じて固定資産税額等の10割から4割の範囲で減免いたします。 以上でございます。 ◆2番(松本善弘君) ありがとうございます。
保育料は、児童の保護者の市民税額の合計と児童の年齢により、その属する世帯の階層区分の認定を行うことにより決定しております。現在、保育所に通う児童が疾病等の理由によりその月内に15日以上連続して欠席した場合などには、河内長野市立保育所条例の規定に基づき保育料を減免しているところでございます。
保育料基準が、年少者控除の廃止とともに、世帯の所得税額から世帯の市民税額に変わりました。これについての保育料への影響はほとんどないというのがさきの議会でのご答弁でしたが、新制度で子供が多いほど保育料が上がる、こういうことが全国で起きています。羽曳野市ではこのような状況が起こっていないのかどうかお聞きをしたいと思います。 以上4点ご答弁よろしくお願いいたします。