吹田市議会 2022-06-13 06月13日-05号
(4番五十川議員登壇) ◆4番(五十川有香議員) 先月に成立した障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法について、国会の附帯決議には、手話言語法の立法を含め、手話に関する施策の一層の充実の検討を進めることも盛り込まれています。手話通訳派遣の拡大等、施策推進の基本となる手話言語条例の制定の必要性は高まっています。
(4番五十川議員登壇) ◆4番(五十川有香議員) 先月に成立した障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法について、国会の附帯決議には、手話言語法の立法を含め、手話に関する施策の一層の充実の検討を進めることも盛り込まれています。手話通訳派遣の拡大等、施策推進の基本となる手話言語条例の制定の必要性は高まっています。
当事者の気持ちにつきましては、国において、手話言語法というのをつくってほしいというのが思いでございますが、そういった中、手話言語法の制定について、意見書が各自治体で採択されまして、本市におきましても、松原市手話言語法制定の意見書を平成26年6月に御採択いただいております。 その後、国での法制化の動きを注視しながら、差別解消法の中で手話の啓発に取り組んでまいりました。
それでは、次に、整理番号33、柏原市手話言語条例の内容についてですけれども、柏原市では、平成26年6月27日、市議会定例会において手話言語法制定を求める意見書を全会一致で採択をし、その後、この機運を高めていくためにも、条例制定ということについて、議会でも質疑を重ねてまいりました。
平成28年、日本の憲政史上初めて、全国の全自治体で手話言語法制定を求める意見書が採択されました。本会議においても、これまでさまざまな議員から条例制定を求める声が上がっておりましたが、今回ようやくこのように形としてお示しいただいたことに感謝申し上げます。
市議会では、既に平成26年3月に、当時の(仮称)手話言語法を法整備として早期に制定するよう、国に対し意見書を提出しております。私も当時、議長を務めさせていただいておりました。 また、各市町村等においては、現在280を超える自治体で手話言語に対する条例が制定されている中、本市では、さきの所信表明において、ようやくと言っていいでしょう、ようやく手話言語条例の制定について表明されました。
2016年9月に我が会派がこの条例を提案したときの市長の答弁には、手話言語条例制定に向けた協議会の発足につきまして、手話言語法の制定を受けて検討してまいりますとありました。その後の進捗状況はどうなっていますか。 2017年12月、大阪府としても手話言語条例が制定され、2018年3月31日には、日本手話言語条例の修正版も出されています。
ですから、当事者の皆さんは、国において手話言語法制定の早期実現を願い、各自治体での手話言語条例制定を求めています。 私たちが当たり前に言語によって自由に意思を伝え、会話をしているように、手話を言語として認めてほしい、手話が認められるということは聴覚障がい者が認められることであるという、当事者の皆さんの願いに寄り添い、条例制定を前向きに考えていただきたいと思います。御答弁を願います。
この条例については、市のろうあ部会の皆様からご要望いただき、平成26年3月に手話言語法の制定を求める意見書を可決したのを皮切りに、私は制定の早期実現に向けて、平成28年には10月の予算決算常任委員会で、翌29年には3月の予算決算常任委員会で、さらに平成30年には2月の代表質問と、毎年要望を重ねてきました。
私は平成26年第2回柏原市議会定例会におきまして、手話言語法制定を求める意見書を提出し、議員の皆様のお力を得ながら、全会一致で可決していただきました。その後も手話を使用される方々と対話を重ね、さまざまなご意見を伺っております。 聞こえる子どもたちが音声言語を獲得できるように、聞こえない子どもたちも手話を自然に獲得できる環境を整えていただきたい。
また、本年1月に全国組織の障がい者団体の主催で開催しました学習会にも職員が参加し、手話言語法の制定に向けた手話言語条例の意義や堺市で制定されました意思疎通の支援を包括的に定めた情報・コミュニケーション条例と手話言語に特化した条例との違いや課題などについて、意見交換等も含めて情報収集に努めてまいりました。
平成25年には全国で初めて鳥取県が手話言語条例を制定され、平成26年には本市議会におきまして、手話言語法制定を求める意見書が採択されました。現在200以上の自治体で手話言語条例が制定され、府内では平成27年大東市が制定されてから、11自治体が制定されています。
◆10番(岸田敦子議員) この条例は、障がい者団体の要望があって、議会では平成26年3月議会で手話言語法の早期制定を求める意見書を全会一致で可決して国に提出した経過があります。その後、東修平市長も所信表明で制定の意欲を述べられて、聴覚障がい者や周りの方々などのご意見も聞きながら今回条例案が制定されたことは大きな前進であり、ともに喜び合いたいと思っております。
また本市におきましても平成26年第2回定例市議会において、「手話言語法」制定を求める意見書が採択されたところでございます。その後、「手話言語法」制定の機運の高まりに合わせ、藤井寺市身体障害者福祉協議会聴覚言語障害者部会、及び手話サークルふじいでらの方々から、本市での手話言語条例制定の要望がございました。
平成26年の第2回定例会で、市議会として手話言語法制定を求める意見書を市議会全会一致で採択し、その後、議会におきましても質疑をされてまいりました。 現在、柏原市において、手話言語条例の制定について、どのようにお考えでしょうか、お伺いいたします。 ◎石橋敬三健康福祉部長 本市では、手話を重要なコミュニケーション手段と位置づけ、これまでその普及と啓発に努めてきております。
現在、手話言語法の制定を求める動きも全国に広まっておりまして、全日本ろうあ連盟によりますと、2016年3月までに全都道府県、市区町村の全ての地方議会で意見書が採択されております。 全日本ろうあ連盟常任理事事務局長の久松さんは、「手話を学ぶことは人との積極的な交流を促すことにつながる。
平成27年9月、茨木市議会において、「手話言語法」制定を求める意見書が採択されました。また、ことし1月現在、125の自治体において、手話言語条例が制定されています。手話言語条例は、手話を言語として学び、使っていく環境整備を、より強力に求められる手話言語法の制定を目指し、その取り組みを後押しするものだと思います。全国で制定が進められている手話言語条例についての本市の認識を伺います。
日本でも鳥取県が全国初の条例を平成25年10月に制定し、2016年3月3日をもって全国の1,788議会の全てが手話言語法の制定を求める意見書を提出、採択し、この羽曳野市議会としても意見書の提出をさせていただきました。 このたび、施政方針に手話言語条例の着手をお示しいただき、とても感激をしています。
本来は国での手話言語法の制定を全日本ろうあ連盟など、聴覚障がい者の団体や関係者の皆さんは望んでおられますが、なかなかそうはなっていません。 そんな中、鳥取県を初めとする各自治体が手話言語条例の制定に動き出し、現在は全国で14都道府県80市町で条例が制定されています。大阪府もことし3月に、言語としての手話の認識の普及及び習得の機会の確保に関する条例が制定されました。
2016年、国に手話言語法の制定を求める意見書が日本国内の多くの地方議会で採択されました。また手話言語条例や情報コミュニケーション条例の採択をされた自治体や現在検討中の自治体が多数あります。そして全国市長会からも意見書が提出されております。手話言語法制定に含めた各自治体における手話言語条例の制定の機運は高まっています。
国ではまだ、手話言語法は制定されていませんが、聴覚障がい者のコミュニケーションを支え、社会参加を進めていくことに身近な地方自治体が先行していくことが現状の傾向として見られます。