枚方市議会 2022-09-04 令和4年9月定例月議会(第4日) 本文
110 ◯伏見 隆市長 御質問の実地指導につきましては、国が示す認可外保育施設指導監督の指針や指導監督基準を踏まえ、行っているところです。
110 ◯伏見 隆市長 御質問の実地指導につきましては、国が示す認可外保育施設指導監督の指針や指導監督基準を踏まえ、行っているところです。
昨年度は認可外の指導監督基準すら守れない認可外施設で無償化の対象児童がいました。今年度の対策は、どうされたのか、お聞きします。 3点目は、公定価格です。 人事院勧告により、年末の一時金が削減されました。その影響での公定価格に変更はあるのですか。また、国は公定価格の在り方について、引き下げようと現在の積み上げ方式から変更する検討をしてきました。検討の結果をお聞きします。
また、認可外の指導監督基準を満たしていない施設についても対象にしました。市外の保育施設も対象になります。認可外保育施設指導監督基準が守られていない認可外の数と給付された人数、また、ゼロ歳から2歳まで無償になっている方の人数をお答えください。
企業主導型保育の制度運営の実務を担う児童育成協会が2017年度に800箇所を立ち入り調査した結果76パーセントに当たる606箇所で保育計画などに不備があり、指導監督基準を満たしていないことが明らかになっています。
次に、5点目、認可外保育施設についてでございますが、議員もお示しのとおり、指導監督基準を満たしていない施設であっても、5年間は無償化の対象とすることができる猶予期間が設けられております。本市では、届け出を受けている認可外保育施設は10施設ありますが、ことしの立入調査では2カ所が基準を満たしていませんでした。
今、大阪市のホームページ上で、認可外の基準となる施設というのが、一覧表で掲載されてございますけれども、その中の一部には、今回、本市で提案させていただいている条例の対象外となる指導監督基準を満たさない施設も、現時点ではございます。
認可外保育施設は、法施行後5年間の指導監督基準に関する猶予期間があるものの、保育の安全、安心を確保することは重要な課題と考えております。市内には認可外保育施設が86施設あり、安全面の確保についてはこれまで立入調査を隔年で実施していましたが、回数をふやして毎年実施することにいたしました。
条例の内容でございますが、子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定による施設等利用費の支給対象施設を国の認可外指導監督基準を満たす施設に限るものでございます。 施行日は令和2年4月1日からでございます。 以上が大東市施設等利用費の支給に係る認可外保育施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の概要でございます。 以上、よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いを申し上げます。
条例の内容でございますが、子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定による施設等利用費の支給対象施設を国の認可外指導監督基準を満たす施設に限るものでございます。 施行日は令和2年4月1日からでございます。 以上が大東市施設等利用費の支給に係る認可外保育施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の概要でございます。 以上、よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いを申し上げます。
賛成する理由の第3は、国の指導監督基準も満たせないような認可外保育施設は、経過措置なしで無償化の対象外にするという、子どもの命と安全を最優先するならば当然の修正となっているからであります。 議案第55号の原案の考え方は、国の経過措置は5年で、それを2年に縮めるという点で一歩改善されていると考えます。
したがって、今回の無償化に際しては、認可外保育所の場合は、せめて認可外保育所指導監督基準を満たすよう、環境の底上げを図るべきですし、ファミリーサポート事業などは、痛ましい事故など起こらないよう、研修内容を強化すべきだと考えます。残念ながら、そのための具体的手だてを市は考えておられませんでした。
しかしながら議案提出時の質疑における理事者答弁にもあったように、企業主導型保育事業所は他の認可外施設の基準よりも厳しい保育士の配置が求められ、屋外遊技場の設置基準についても認可保育所と同等の基準が必要となり、さらには国による指導監査に加え認可外保育施設指導監督基準に基づいた立入調査を年1回市が実施し、指導監督を行うことにより保育の質を確保及び児童の安全確保を図っていることなどから、市内の企業主導型保育事業所
議案第135号に関して、認可外保育施設指導監督基準を満たしていない施設を指導し、他都市でも例があるが、2年後に基準を満たした施設のみを無償化の対象とする条例を検討してはどうかとの質疑がありました。
◎こども施設課長(永澤行彦) 認可外の保育施設については、所管が異なるものでございますが、3階建ての建物ということで限定してお答えをさせていただきますと、認可外の指導監督基準の中に、3階建て以上の階に保育室を設ける場合には耐火でなければならないという規定がございます。耐火のことについては同じように調べてございましたので、お答えをさせていただきます。 ○委員長(露原行隆) 他にありませんか。
今回、保育の無償化の対象として、そもそも保育の代替ではない事業もその無償化になっていますし、認可外保育所につきましても、認可外保育所の指導監督基準を満たさない保育所でも保育の無償化の対象となっています。
全部がもちろん問題となるわけではありませんが、これまでの、国の認可外指導監督基準というのがあるんですが、これすら守っていない劣悪な事業者で、認められないはずの施設、除外の対象になるはずのこうした施設も、5年間の経過期間中はそういう施設も無償化の対象とされています。
そういうのが最近わかったことがありまして、というのは、こういう保育問題を研究してはる方に、認可外保育所の保育施設の指導監督基準というのはどういうものかということでお話があって、保育の定数なんですけれども、職員の定数なんですけれども、私はてっきりこの監督基準に、この定数は例えば、乳児3人につき保育に従事する者が1人とかになってますので、保育に従事するものですから、保育士ではないんです。
国は、認可外施設のうち指導監督基準を満たさない状態、すなわち保育に従事する者の配置の人数や資格、さらに施設の構造や面積が基準を満たさない保育施設についても国費を投入するという方針です。しかし、それを実際に決めるのは自治体です。羽曳野市としては、指導監督基準にも満たしていない施設についても無償化の対象とするのでしょうか。また、そのような施設は羽曳野市には幾つあるのでしょうか、お聞きします。
こういう点でも無償化とは非常に言えない中身があるわけですが、保育士の割合、認可保育所の3分の1以上とすることを求める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことを要件として補助が創設されました。ところが5年間の経過措置があります。保育の質の観点から、地方自治体からこの経過措置の問題については強い懸念が示されて、経過措置の期間中でも条例で市町村が定める指導ができることとされていました。
さらには国による指導監査に加え、認可外保育施設指導監督基準に基づき市が年1回立入調査を実施し、指導監督を行うことにより、保育の質を確保するとともに児童の安全確保を図っているところでございます。 企業主導型保育事業所は現在、市内に7施設あり、今回の改正で対象となる利用定員が20人以上の企業主導型保育事業所は2施設ございます。