八尾市議会 2022-03-10 令和 4年 3月建設産業常任委員会−03月10日-01号
内容といたしましては、昨年10月に国史跡追加指定となりました郡川西塚古墳を恒久的に保存、活用するに当たり、本件土地を取得するものでございます。 取得する土地は、東部大阪都市計画事業郡川土地区画整理事業地内の保留地Bで、街区番号4、画地番号3、地積8095.40平米でございます。 取得額は9億7144万8000円で、取得の相手方は、八尾市郡川土地区画整理組合でございます。
内容といたしましては、昨年10月に国史跡追加指定となりました郡川西塚古墳を恒久的に保存、活用するに当たり、本件土地を取得するものでございます。 取得する土地は、東部大阪都市計画事業郡川土地区画整理事業地内の保留地Bで、街区番号4、画地番号3、地積8095.40平米でございます。 取得額は9億7144万8000円で、取得の相手方は、八尾市郡川土地区画整理組合でございます。
項番3の相手方が所有する土地を市が道路として使用しているなどとして、相手方が本市に対し土地の明渡しを求めた、土地明渡請求事件は、第一審では本件土地が相手側の所有であることを市が確認したことは認められないなどとして、相手方の請求を棄却しました。相手側はこれを不服として控訴を行っております。 2ページをお開き願います。
和解の主な内容は、第4号において、原告は被告に対し、本件土地を本市議会において承認されることを条件として、代金667万8,500円で売り、被告はこれを買い受けること。 第8号において、被告は、第5号1)の支払い期日から7年間、本件土地を自己の居住用に供しなければならず、本件土地上に住居以外の建物を建築してはならない。
主な和解の内容は、(4)原告は、被告に対し、本件土地を代金667万8,500円で売り、被告はこれを買い受ける。 (8)被告は、支払期日から7年間、本件土地を自己の居住用に供しなければならず、本件土地上に住居以外の建物を建築してはならない。ただし、関係者が本件土地上で事業を営んでいる現況については、この限りではない。
三つに住宅地に近く地域住民の声として良好な自然環境が求められている中で町として本件土地、つまり当該地ですけど、の自然環境を保全する必要があると、3点挙げています。このほか特にこれが理由ですということで加えられたい、必要が、必要って失礼な言い方ですけど、件がございましたらお聞かせください。 ○議長(永谷幸弘君) 答弁を求めます。 高木都市建設部長。
和解の主な内容は、まず、第3号において、原告は被告に対し、本件土地を本市議会において承認されることを条件として、代金249万円で売り、被告はこれを買い受けること。 第4号において、被告は原告に対し、第3号の承認の日に属する月の翌月末、または令和2年8月31日のうち、いずれか遅く到来する期日限り、原告から第5号の所有権移転登記手続を受けるのと引換えに、第3号の代金を支払うこと。
主な和解の内容につきましては、(3)本件土地を泉南市議会において承認させることを条件として、代金249万円で被告はこれを買い取る。 (7)被告は、支払期日から5年間本件土地の自己の住居に供しなければならず、居住以外の建物を建築してはならない。
第2号において、原告は、被告に対し、本件土地の明け渡しを、第4号に定める支払期日まで猶予すること。 次のページにわたりますが、第3号において、原告は、被告に対し、本件土地を、本市議会において承認されることを条件として代金697万円で売り、被告はこれを買い受けること。
主な内容としましては、1つ目、被告は、原告に対し、泉南市樽井地区財産区財産たる土地を権原なく占有していることを認めるということと、(3)でございます、原告は、被告に対し、本件土地を泉南市議会において承認されることを条件として、代金697万円で売り、被告はこれを買い受けるということとなっております。
それから3番目、本件土地の今後の取り扱いということですけれども、本件土地につきましては、平成28年1月からこの一帯を取り巻く境界確定の現場立会等を進めてまいりまして、多くの方々に御協力いただいて、最後にこの相手方の方だけ残っていたというところになりまして、これで全て巻けるということになりまして、今後は、もともと公社保有地ということでありましたので、土地の状況等をしっかり見た上で、一定の処分を前提に、
このパネルは、本件土地の閉鎖登記簿謄本でありますが、こちらのパネルを見ていただきますとわかってまいりますが、本件土地は、昭和4年11月21日付豊能郡箕面村半町の名義で所有権保存登記がなされるとともに、さかのぼりまして、同年2月1日付で豊能郡箕面村に寄附されております。
まず第1号において、被告は、原告に対し、泉南市樽井地区財産区財産たる土地上に存在する被告名義の建物を収去し、本件土地を明け渡す義務を有していることを認めること。 第2号において、原告は、被告に対し、本件土地の明け渡しを、第4号に定める支払期日まで猶予すること。
和解の主な内容は、まず第1号において、被告は、原告に対し、泉南市樽井地区財産区財産たる土地上に存在する被告名義の建物を収去し、本件土地を明け渡す義務を有していることを認めること。 第2号において、原告は、被告に対し、本件土地の明け渡しを、第4号に定める支払期日まで猶予すること。 次の6ページをお開き願います。
内容といたしましては、昨年2月に国史跡となりました由義寺跡を恒久的に保存し、活用するに当たり、本件土地を取得するものでございます。 取得する土地は、東部大阪都市計画事業曙川南土地区画整理事業地内の保留地で、街区番号C−1、画地番号2、地積416.29平方メートル及び同街区、画地番号5、地積7566.31平方メートルでございます。
2.記載の者は本市に対し昭和36年4月1日本件土地の寄附を申し出て、本市は昭和36年5月10日に寄附を受け入れ、記載の者と本市との間で本件土地に対する贈与契約が成立した。 3.本件土地は本市が記載の者から贈与され、本市の市道として管理しているが、所有権移転登記手続が未了である。 4.記載の者は昭和48年5月29日に死亡した。
第5号におきまして、猶予期間中支払いを一度でも怠った場合は、直ちに本件土地上の建物を収去し、土地を明け渡すこと。 6号におきまして、相手方は、平成32年12月31日までに総額として305万9,000円を支払うことにより、本件土地を買い受けることができること。
(2)としまして、申立人は相手方に対し本件土地の明け渡しを平成32年12月31日まで猶予する。(3)としまして、相手方は申立人に対し、平成33年1月1日限り、本件土地上の建物を収去して本件土地を明け渡す。(4)としまして、相手方は申立人に対し、平成30年1月1日から平成32年12月31日までの間、本件土地の賃料相当損害金として年額30万円の支払い義務のあることを認める。
16 ◯眞塚行革・財産活用室参事 まず、規程に基づいて経済価格を出して着手金の算定をさせていただいているんですが、この本件土地については、一応地積というものが登記簿上1,774平米ということになっておりまして、平米単価大体2万というような形で計算をさせていただいて、表に入れて出てきた答えをそのまま今回計上させていただいておるところでございます。
本件土地に町がみずから擁壁のようなものを設置するということにつきましては、今現在は考えていないというところでございます。 以上です。 ○副議長(高橋充徳君) 管野英美子議員。 ○2番(管野英美子君) 18日の議会運営委員会の朝、役場に向かう途中、大雨で余野川に濁流が流れていました。この夏もバケツをひっくり返したような雨がたくさん降りました。そのたびにパネルが落ちてこないかとても心配なんです。