池田市議会 2022-09-29 09月29日-03号
本市におきましては、住居確保給付金等の支給に際しまして、世帯の自立に向けた相談業務の一環として、困窮者に対して一定の求職活動に係る支援を行っているところでございます。
本市におきましては、住居確保給付金等の支給に際しまして、世帯の自立に向けた相談業務の一環として、困窮者に対して一定の求職活動に係る支援を行っているところでございます。
しかし、特定の保育所を希望しており入園を諦めた場合や、子供を預けられず求職活動ができない場合などは、隠れ待機児童と言われ、全国で約6万人います。 新規の入園申請者のうち、認可保育園等に入園できた児童の割合について年齢別に示した上で、吹田市における隠れ待機児童の状況について御見解をお聞かせください。 ○坂口妙子議長 児童部長。
これは、昨年度、緊急事態宣言の延長を踏まえ、生活困窮者への追加支援として開始された制度で、社会福祉協議会で実施している総合支援資金等の貸付けを利用できない世帯のうち、収入や資産の基準に該当する世帯で、さらに求職活動等の要件を満たす世帯に自立支援金を支給するものでございます。今回、申請期限が令和4年8月31日に延長されたため、扶助費及び事務費等の予算の増額をお願いするものでございます。
福祉事務所では、所内に設置しているハローワークと連携して、仕事の相談、あっせんを行っており、生活保護を受給している方、生活困窮の方や重層的支援の対象となる方などを対象に、生活保護受給者等就労支援事業として、各人の状態に合わせて求職活動の支援、職業訓練機関の紹介を実施しているところです。
見込み世帯数との乖離は、申請に関する相談の中で、収入要件の厳しさや求職活動に関する要件のハードルの高さについての声が多く聞かれたことから、これらの要因で伸び悩んだものと考えております。また、受給後に生活保護の申請に至ったものとして把握しておりますのは9件で、うち4件が短期に自立につながっております。
23 ◯藤重 寛福祉事務所課長(障害福祉担当) 就労移行支援事業所では、就労を希望する65歳未満の方などで一般企業で雇用されることが可能と見込まれる方に対して、就労に必要な知識、能力向上に必要な訓練や求職活動に関する支援を行うほか、就労後における職場への定着のために必要な相談等の支援も行っております。
求職活動を休止しているという方についても、保育所が決まらなければ子供を預けて求職活動ができず、かといって職が決まっていなければ保育所に預けられないというジレンマの中で、やむを得ず求職活動を休止しているケースも多いのが実情ではないでしょうか。 現状の数の把握と課題、そして今後の対策についてお聞かせ願います。 ○池渕佐知子副議長 児童部長。
求職活動等の支援と合わせた事業の実施により、世帯の自立促進を図ることができているものと考えております。 また、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金につきましては、非課税世帯だけでなく、当該感染症の影響を受けて収入が減少した世帯に対しても10万円の給付が行われるところでございます。
自立支援金の概要でございますが、総合支援資金の再貸付けが終了するなどにより特例貸付けを利用できない世帯のうち、収入や資産の基準に該当する世帯で、さらに、求職活動もしくは生活保護申請の要件を満たす世帯に自立支援金を支給するものでございます。
それと、ちょっと聞かせてもらうと、その要件の中に、求職活動しなければならないという要件があるんですけれども、例えば、事業をされていて、もうずっとその事業において収入が見込めない。
6点目、当該事業対象者は、緊急小口資金等の利用ができない人で、一定の収入・資産要件等を満たす生活困窮世帯としていますが、求職活動状況や生活保護申請状況の確認方法とその時期をお示しください。 7点目、当該事業の支給決定には通常1か月ほどかかると聞いています。生活保護の申請は、2週間以内に受給の可否が決定されます。
この3か月の間に生活保護の担当者はじめといたしまして、できるだけ求職活動への支援を行ってまいる所存でございます。なかなかその3か月後の見通しというのは難しいところではございますけれども、現在、先ほども御答弁申し上げましたとおり、法定世帯数よりもかなり少ない世帯数で対応しております。
失業されて求職活動にも進まない困窮状態に陥っておられる方々も多いというふうに思いますけれども、生活保護申請に対しては求職活動に対する弾力的な運営をするようにと国からの通達もあることは私の一般質問もさせていただいたところであります。今事業の運用に関してマニュアル等あるのかどうか、この点もお聞かせいただきたいというふうに思います。 以上、3点よろしくお願いします。 ○議長(丸谷正八郎) 答弁願います。
次に、3点目の2か月目以降の手続についてですが、求職活動が支給要件となるため、面談において求職活動や職業相談等の状況を確認し、生活保護制度等支援制度の案内も併せて行うなど、本人の状況を丁寧に聞き取りながら手続を行ってまいります。
しかし、長引く新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、相談内容が漠然と不安を訴えるものから、求職活動がうまくいかない、営業利益が減り生活が苦しいといった切実な内容に変わってきた傾向がございます。 今後も、市民の皆様の個々の事情に寄り添い支援してまいります。 以上でございます。 ○石川勝議長 市長。
例といたしましては、単身世帯の方であれば月収が12万2,000円以下で、預貯金が50万4,000円以下であることが条件となっており、誠実な求職活動を行うことも要件となります。 周知につきましては、『広報ひらかた』やホームページなどによる御案内に加え、総合支援資金等の貸付けを利用されている方など対象者に対しましては、案内文書を送付いたします。
令和2年4月20日から、やむを得ない休業等により収入が減少した方も対象となり、求職活動に係る要件も緩和されたことなどから、今年度は277件の相談があり、うち96件が申請となっております。 また、本年1月1日から、これまで最大9か月であった支給期間が12か月に延長され、本市におきましても現時点で2名の方が9か月を超える延長を行っております。
内訳といたしまして、幼稚園や企業主導型、待機児童保育室を利用する方が151人、求職活動を休止している方が58人、育児休業中の方が79人、特定の保育所等を希望している方が201人になります。 その特定の方、201人の内訳でございますが、30分未満で登園可能な施設があるのに希望されなかった方の割合は88.1%になります。 ○朝田委員 ご答弁をいただきました。
子ども・子育て支援法におきまして、就労のほか、妊娠・出産、保護者の疾病・障がい、同居の親族の介護・看護、災害復旧、求職活動、就学・職業訓練、育児休業取得時の継続利用、虐待またはDVの合計9つの事由が定められております。
コロナ禍の長期化による収入の減少や失業、求職活動の不調など、生活上の様々な悩みを抱えた場合に相談できる窓口が市民生活応援窓口であります。 今後とも、相談体制の充実、制度の周知、社会福祉協議会との連携の強化をお願いいたします。 3点目、オンライン申請サービスの提供を開始する件でございます。 現在、オンライン化をする手続を庁内で募集しているとのことであります。