豊能町議会 2004-03-10 平成16年第1回定例会(第3号 3月10日)
参入できないというようなことでございますけれども、今回につきましては附則によりまして、第5条の1項と2項に規定によりなされたものとみなすとしておりますので、また、第5条4項の規定では、現在の指定管理者を審査しまして、かつ、実績を考慮して指定管理者として指定することができるという規定ということでございますので、公募等によりまして指定等の手続きを行うべきのものでございますけれども、が、しかし、3年の経過措置、期間
参入できないというようなことでございますけれども、今回につきましては附則によりまして、第5条の1項と2項に規定によりなされたものとみなすとしておりますので、また、第5条4項の規定では、現在の指定管理者を審査しまして、かつ、実績を考慮して指定管理者として指定することができるという規定ということでございますので、公募等によりまして指定等の手続きを行うべきのものでございますけれども、が、しかし、3年の経過措置、期間
また同条例付則第8項中「第5条の規定にかかわらず」とあるのは「第5条及び第7条の規定にかかわらず」と、同条例付則第9項及び第10項中「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条例付則第12項中「第5条の規定にかかわらず」とあるのは「第5条及び第7条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」とするとありますのは、同様に経過措置期間中は調整率を「100分の107
なお、経過措置期間中につきましては、1.71ヵ月減の60.99ヵ月となります。ご審議、ご決定賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 以上でございます。 ○議長(笠井和憲君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありませんか。--桝谷議員。 ◆18番(桝谷政則君) ただいま、職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例案が提案をされたわけであります。
これは経過措置期間中において同項を適用した場合において、本則における支給率を上回ることとなるのが勤続期間36年及び37年の者となることから、措置するものでございます。 附則第12項につきましては、当分の間、勤続44年を超え条例本則第4条の規定に該当し退職した者について、勤続期間を35年として条例本則第5条の規定に該当する退職をした者と同一の支給率とするものでございます。
2点目としましては、火災共済制度の廃止に伴い、平成15年3月31日をもって経過措置期間が満了するため、同審査委員会委員の報酬規定を削除するものでございます。 3点目としましては、急増・複雑化する消費者相談に対応できる人材を確保し、消費者相談業務の充実を図るため、消費生活相談員を嘱託職員に変更することに伴い、同相談員の報酬規定を削除するものでございます。
2点目といたしましては、火災共済制度の廃止に伴い、平成15年3月31日をもって経過措置期間が満了するため、同審査委員会委員の報酬規定を削除するものでございます。 3点目としましては、急増・複雑化する消費者相談に対応できる人材を確保し、消費者相談業務の充実を図るため、消費生活相談員を嘱託職員に変更することに伴い、同相談員の報酬規定を削除するものでございます。
そこで、昨年は、東室長は、現行、保護者もそうですが、子どもたちも公立保育所で保育されておるという中で余り急激な変化というのはやはり避けるべきであろうということから、基本的には現行の保育内容を、経過措置期間といいますか、一定期間、これをベースに引き継いでいくというのが基本ではないかと考えています、というふうに理事者側の思いを答弁なさったんです。
次に、2点目の1年間の経過措置後の状況についてでございますが、現入所者につきましては経過措置期間中にサービス受給手続を行い、支給期間につきましては支給決定から3年となりますので、希望するならば3年間は入所延長になり、その後も同様の手続になるものと考えております。
また、上場株式に係る譲渡益課税について、源泉分離課税の選択を可能とする経過措置期間の終期を平成15年3月31日から平成14年12月31日に改めたほか、所要の整備を行ったものであります。 以上のとおりでありますので、何とぞよろしく御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(浜田弥) お諮りいたします。 本件は委員会付託を省略して御異議ありませんか。
まず、この地域支援事業という事業の中身については、この事業内容ということで、ごく簡単に地区協への交流促進、啓発や廃止する同和対策事業の経過措置期間中の協議に要する事業委託ということで、よくわかりにくいですね。このまず事業内容はどういう中身を考えておられるのか、そしてその、ここはこれは委託事業ですので、1,338万4,000円、委託をする積算的な意味合いですね、積み上げがあろうかとは思うんです。
また、民間障害者施設関連の内容としては、民間社会福祉施設従事職員給与改善費補助金を経過措置期間中に再構築すると、民間社会福祉施設整備促進費補助金を既に計画を承認している事業を除き、平成14年度から順次廃止する等が示されているわけであります。 現在本市においては、社会福祉法人池田芽ばえ福祉会の運営する東山作業所に対し、指導員の人件費助成を行っております。
現行の定年退職者を対象とする嘱託制度につきましては、人事管理上の複雑化を避け公務能率の向上を図る観点から経過措置期間を設ける中で将来的には廃止の方向で検討を行い、アルバイト職員につきましては業務執行体制上必要不可欠かつ人材確保困難なものにつきましては、勤務条件の整理を図り雇用の適正化を図ってまいりたい、このように考えております。
現行の定年退職者を対象としております嘱託制度につきましては、人事管理上の複雑化を避け、公務効率の向上を図る観点から経過措置期間を設ける中で将来的には廃止の方向で検討を行う。アルバイト職員につきましては、業務執行体制上必要不可欠かつ人材確保困難なものにつきましては、勤務条件の整理を図り雇用の適正化を図ってまいりたいと考えております。
そういった意味で、現行、保護者もそうですが、子どもたちも公立保育所で保育されておるという中で、余り急激な変化というのは、やはり避けるべきであろうということから、基本的には現行の保育内容を経過措置期間といいますか、一定期間、これをベースに引き継いでいくというのが基本ではないかと考えております。
逆に、入所されている方で、認定が自立または要支援になった方--こういう方は現在のところ概当者があまりおられないようですが--こういう方は5年の経過措置期間が終了しますと施設サービスを受けられなくなるケースもございます。このような方々並びにご家族は、将来の不安がぬぐえません。
また、地域活動団体は小学校区を単位に活動いただいておりますことから、校区変更に伴って関係者の方々には大変ご苦労をおかけすることになりますが、活動に支障を来さないよう、時間をかけて、すなわち一定の経過措置期間を設けて、その間に再編成をお願いいたしたいと考えております。 なお、地域の活動団体関係者には、この12月19日に第2回目の説明会を開き、ご理解をいただきたく考えております。
また、公立高等学校の学級編制は「公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」により、平成10年3月末までの経過措置期間終了までに、全日制及び定時制高等学校の全学科において40人学級を実施することとされており、大阪市立の高等学校の学級編制については平成5年度入学者から学級編制を40人としている。
平成11年度においては新しい職域の拡大を図る観点から市社協のホームヘルパーのうち、介護支援専門員実務研修受講試験に合格した 110人前後を訪問調査員として職種転換を図る予定であり、本事業が一定の経過措置期間を経て自主運営が図れるよう抜本的な具体策の検討を行ってまいりたい。また、大阪市社会福祉協議会とホームヘルプ協会の一元化問題についても検討を加え、早期に方向づけてまいりたい旨、答弁されました。
1年間の経過措置期間が終了し、今年4月からは完全実施に移りますので、処理費用の値上がりを嫌って放置自動車がますます今後増加していくものと思われます。こうした時代の流れに沿って条例化は必至と思いますが、担当部局のご所見をお伺いいたします。 次に、放置自動車と同様の夜間不法駐車対策であります。
さらに条例の6カ月間の経過措置期間中に共同住宅に限って新要綱を策定すると言われているが、その間の駆け込み申請に対応するためにも要綱は早期に策定すべきでないか。事業所と住宅の併用建築物は駐車施設の必要台数はどうなるのかとの質疑、指摘に対して、立入検査で違反行為の防止を図るとともに、違反者に対しては必要な駐車施設を確保するよう指導する。罰則は罰金でなく悪質者の公表制度で対応いたしたい。