池田市議会 2016-09-28 09月28日-02号
ただ、例えば権限と財源を1つの時期にどんと渡してしまうことについてはいささか問題があるよ、こういうことですが、自治財政権あるいは自治行政権、さらには自治立法権を渡していくという仕組みを考えられたのは、私は当時の橋下知事ではなかったかと思っています。すなわち、これが大阪市制というものをいわゆる特別区制度に改正をしていった大阪都構想であります。
ただ、例えば権限と財源を1つの時期にどんと渡してしまうことについてはいささか問題があるよ、こういうことですが、自治財政権あるいは自治行政権、さらには自治立法権を渡していくという仕組みを考えられたのは、私は当時の橋下知事ではなかったかと思っています。すなわち、これが大阪市制というものをいわゆる特別区制度に改正をしていった大阪都構想であります。
さらに、地方の仕事については地方側に自治立法権、自治行政権、自治財政権を認める。これが地域主権型道州制の導入によってもたらされる新しい国の形であります。 現政権は、改革の1丁目1番地は地域主権の確立だとしてスタートしたものの、不透明なままであります。名実ともに地域主権の確立と市民サービスの向上が大事であります。
この制度の大きな目標は、自治行政権、自治立法権、自治財政権を有する完全自治体としての地方政府の確立にあるわけです。 また、地方分権の概念の中には、権限や財源を地方に移譲し、これによって地域の特性に即したまちづくりが可能になるという期待が込められています。 しかし現実は、国は、地方を補助金や許認可権といった手段を通じてさまざまな過程でコントロールしています。
なお、自治財政権を確立するため、地方の財政基盤の充実・強化に向けた地方税財政制度の改革を、国に、強く要望してまいります。 入札制度につきましては、新たに「電子入札システム」の導入に向けた検討を進めるほか、「総合評価一般競争入札方式」を試行いたします。
また、ことし5月30日の地方分権改革推進委員会からの報告でも、地方分権改革が目指す方向性として、自治行政権、自治財政権、自治立法権を備えた地方政府を確立する必要があると報告されている。 今回の機構改革は、市長の権限に属する事務を分掌する機構改革であり、その方向性と整合性が取れたものであることが理解できた。
それまでの間、地方自治行政権、地方自治財政権、地方自治立法権をめぐり、内閣、官僚、各政党、そして、我らが地方6団体の間で厳しい議論が闘わされると考えられます。 本来、国と地方の租税収入の割合は、国7割に対して地方3割であって、地方が3割自治と言われるゆえんでもあります。
地方分権推進委員会が来年から首相に勧告をする基本的な考えは、地方自治体を自治行政権、自治財政権、自治立法権を持った地方政府にすると上げ、国が地方のやることを押しつける中央集権型システムを捨てると明示しております。このように地方分権がさらに進む中、住民による基本条例の策定は大きな意味を持つことになります。こういったことから基本条例策定の意義を問います。 以上、通告しております2点について質問します。
市長が行政改革推進委員会のあいさつで、「これからは地方分権の担い手たる地方自治体が、いわゆる自治立法権あるいは自治財政権、そして自治参加権を持ちながら、住民とともに、みずからの手でまちづくりを進める時代である」と言われております。その意味で、行政改革推進委員会の答申を受け、まず初めに執行体制の再編整備として、行政組織機構と人事管理体制の改革がなされたのであります。