固定資産税につきましては、外国貿易船にかかる非課税措置を廃止して、外航船舶の課税標準額の2分の1の額を課税標準とする特例措置を設けるなど、非課税及び課税標準の特例等について規定の整備を行い、軽自動車税につきましては、4輪以上のもの以外の軽自動車を月割課税の対象から除くこととしております。
次に固定資産税でございますが、宅地等にかかる固定資産税につきましては、これまでの負担調整措置に伴って生じている税負担の不均衡を是正するため、昭和50年度を目途に、評価額に基づく課税を行なうことを基本としつつ、住宅用地にあっては、課税標準を評価額の2分の1にとどめる特例を設けますとともに、税負担の激変を緩和するため、昭和48年度及び昭和49年度は現行の負担調整措置を継続することといたしております。
さらに大企業などの固定資産税の課税標準対象物件について必要な調査、研究を加え、見直しを行ない、可能な税収増を積極的にはかるべきであります。また、従来から繰り返し指摘してきましたように、大企業などの道路占用料、上屋施設使用料、市有地占用料など、一定の改善策が提案されておりますが、適正な負担に引き上げるべきであります。これらは、市長が真剣に努力を尽くしてやろうとすればできることであります。
それから固定資産税の免税点の引き上げでございますが、零細業への配慮につきましては、現行法では一納税者につきまして、課税標準額が、土地は8万円、家屋5万円、償却資産30万円未満である場合には免税とされておるわけであります。
しかも、そのときに39年、40年は、土地については前年の一律2割増し程度に課税標準をとめておった、いわば非常に高く土地が上がったところも、ほとんど上がらないところも、同じような低い値段で課税しておった、そういうことでは負担の均衡を害するのじゃないかということで、41年に、ご承知のように地方税法の改正がなって、評価がえに伴う負担の公平をはかろうということになったわけでありますが、しかしながら一挙に7倍
このほか、固定資産税につきまして、配電用地中電線路の課税標準の特例を新設、軽自動車税につきまして、原動機つき自転車等に対する月割り課税を廃止、また電気、ガス税につきまして、ガスの免税点を現行の700円から800円に引き上げるなど、いずれも地方税法の改正に伴う規定の整備をはかつたのであります。 以上、この条例案のおもな点につきましてご説明申し上げました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
市民税法人税割は、国税を課税標準といたしますので、課税はできないのでございます。 ○議長(坂井三郎君) 関民生局。 ◎民生局長(関重夫君) 民生事業につきましては、大体市長から答弁があつたのであいますが、私から二、三補足させていただきたいと存じます。 まず第一に保育料、いわゆる徴収金でございますが、これを上げるのではないかということでございます。
しかし財源不足の主要な内容となつている大企業や大会社に対するいわゆる租税特別措置による優遇措置の減税分や、あるいは電気ガス税における大企業に対する免税分、あるいは固定資産税に対する大企業の課税標準の特例等による減税分等、政府のこれらの措置については認めてかかり、その上での財源確保ということになつてまいりました。
私どもも課税標準のあり方等とも関連いたしまして、この問題についていろいろ政府、税制調査会ともお話し合いをいたしたい、いまかように思つている次第であります。 それから3番目の課税特別措置と申しますか、あるいは固定資産税の非課税、政府施策に伴う非課税というような措置によつて、地方税が減収になつているのではないかというお話でございます。