大阪狭山市議会 1999-06-08 06月08日-01号
最後に附則でございますが、第1項は施行期日を定めており、第2項は報酬並びに費用弁償支給条例の一部の改定でございます。 今回新たに設置いたします介護認定審査会委員の報酬を定めるものでございまして、国の補助単価、あるいは近隣の市との状況を勘案いたしまして、2万円と定めさせていただいております。 以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、原案どおりご承認賜りますようお願いいたします。
最後に附則でございますが、第1項は施行期日を定めており、第2項は報酬並びに費用弁償支給条例の一部の改定でございます。 今回新たに設置いたします介護認定審査会委員の報酬を定めるものでございまして、国の補助単価、あるいは近隣の市との状況を勘案いたしまして、2万円と定めさせていただいております。 以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、原案どおりご承認賜りますようお願いいたします。
大阪狭山市議会議員の報酬の特例に関する条例 (趣旨) 第1条 この条例は、大阪狭山市議会の議員に支給する報酬に関し、報酬並びに費用弁償支給条例(昭和35年大阪狭山市条例第5号)の特例を定めるものとする。