枚方市議会 2022-12-03 令和4年12月定例月議会(第3日) 本文
対策といたしましては、市税では、従来からのコンビニエンスストアや口座振替による納付に加え、令和5年4月から固定資産税、都市計画税及び軽自動車税におきまして、QRコードを活用し、地方税共同機構が運営するeLTAX、地方税共通納税システムを通じて、これまでの銀行を含め、全国の金融機関の窓口やスマートフォンアプリ、パソコンからの支払いが可能となることから、その概要等について周知を行ってまいります。
対策といたしましては、市税では、従来からのコンビニエンスストアや口座振替による納付に加え、令和5年4月から固定資産税、都市計画税及び軽自動車税におきまして、QRコードを活用し、地方税共同機構が運営するeLTAX、地方税共通納税システムを通じて、これまでの銀行を含め、全国の金融機関の窓口やスマートフォンアプリ、パソコンからの支払いが可能となることから、その概要等について周知を行ってまいります。
また、将来負担比率、こちらが、「-」表示となっている理由でございますが、こちらにつきましては、将来に負担する額以上に、充当可能財源といたしまして基金の残高、あと都市計画税における地方財源高に対する充当可能額、そして加えまして、基準財政需要額の歳入見込額がオーバーしているということでマイナスになり、「-」表示となっておるところでございます。
そこで、これまでも何度かお尋ねしておりますが、市街化区域に編入されていない市街化調整区域に対する都市計画税の課税について、税負担の公平性の観点から、改めて市の考えをお伺いいたします。
先日の全員協議会においてお示しいたしました枚方市駅周辺再整備事業に係る財政シミュレーションにおける市税効果額につきまして、3)街区及び4)街区、5)街区の再整備に伴い、土地利用による固定資産税と都市計画税及び新たな居住者による市民税を見込んでおります。その額は、年間で約2億円と試算しております。
次に、第23項については、特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る固定資産税または都市計画税の課税標準の特例が設けられたことに伴い、当該特例に係る割合について、法に規定する割合を参酌し、4分の3とするものでございます。 主な改正内容は以上でございます。 続きまして、右側65ページ中ほどをお願いいたします。附則でございます。
しかし、市街化調整区域のままでは都市計画税を徴収することができません。都市計画税についても、市の条例による限定的な運用の可能性もあると思いますが、基本的には市街化区域に編入して、土地や家屋の所有者に課税することが原則と考えます。
特定都市河川浸水被害対策法に新たに規定された貯留機能保全区域として、知事等の指定を受けた田などの土地に係る固定資産税、都市計画税について、最初の3年度分の課税標準額を通常の4分の3とするものでございます。 次のページをお開き願います。 2点目は、固定資産税について、省エネ改修を行った既存住宅に係る税額の減額措置の改正でございます。
また、貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る固定資産税及び都市計画税につきまして、課税標準となるべき価格に4分の3を乗じる特例措置を追加しようとするものであります。 また、土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置につきまして、令和4年度に限り、商業地等の課税標準額の上昇幅について、評価額に対する割合を現行5%から2.5%に変更しようとするものであります。
記載されている事項の証明書の交付等により、人の生命または身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合などにおいては、住所等当該部分に一定の措置を講じたものを交付等することができるよう規定の整備を図るとともに、省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置に関し、当該減額となる改修工事の対象範囲の拡充等を行うほか、宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税
主な改正内容といたしましては、土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置について、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%に抑制する措置を講じるものでございます。 そのほか、条例において引用する地方税法の条項に移動が生じたこと等に伴い、主要の規程整備を行うものでございます。 なお、この条例につきましては、令和4年4月1日から施行したものでございます。
主な改正内容といたしましては、固定資産税関係として、土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置について、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%に抑制する措置を講ずるものでございます。 その他所要の規定整備を行うものでございます。 なお、この条例につきましては、令和4年4月1日から施行したものでございます。 次に、5ページを御覧ください。
税額につきましては、使用される資材、設備等の違いにより評価額は異なってきますので、家屋の詳細が分からない現時点において税額を見込むことは困難でありますが、3)街区市街地再開発事業事業計画書の施設建築物の設計の概要に記載されている家屋が建築されると仮定し、その家屋と用途、構造が同一で、床面積が同規模の現存する家屋を参考に算出しますと、新たに建築される家屋の固定資産税と都市計画税につきましては、2億円から
これは個人市民税、法人市民税、固定資産税及び都市計画税の増加が主な要因でございます。 1項市民税は104億9,641万4千円の計上で、前年度より6億2,218万6千円の増加でございます。 1目個人分は91億7,150万円の計上で、前年度より3億9,922万6千円の増加でございます。 2目法人分は13億2,491万4千円の計上で、前年度より2億2,296万円の増加でございます。
次に、28ページでございますが、項4市たばこ税で17億4130万円を、項5入湯税で210万円を、項6都市計画税で34億3870万円を計上いたしております。 次に、款2地方譲与税、項1地方揮発油譲与税で1億0900万円を、項2自動車重量譲与税で3億4600万円を計上いたしております。
附則第13条の2第18項につきましては、特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域の指定を受けた土地について、固定資産税及び都市計画税の課税標準の条例特例割合を4分の3と定めるものでございます。 次に、7ページの下段を御覧ください。
対象税目は市・府民税の普通徴収、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険料でございまして、こちらも市民の皆様は市役所に足を運ばずして手続いただけるものとなっております。 議員御提案の市内全域にオンライン市役所を開設することにつきましては、オンラインにかかる経費や対応する職員の配置などの点から、現状では困難と考えております。
まず、歳入でございますが、市税につきまして、個人市民税及び法人市民税は、令和3年度において、新型コロナウイルス感染症の影響による税収への影響は大きく現れていないことを踏まえ、対前年度増収を見込んでおり、また、固定資産税、都市計画税につきましても、新型コロナウイルス感染症に係る軽減措置の終了等により、対前年度増収を見込んでおり、市税全体では385億9070万円を、当初予算で見込み、対前年度で28億1299
人口が増えると当然社会保障費が増えますけれども、それより増えるのが税収入で、個人市民税、固定資産税、都市計画税、すなわち働き世代が増えるということですから、非常に大きな力になって、財政も大きく改善できるということが、実際、明石市では起こっているようです。 反対に岸和田では周辺に流出していると。例えば、和泉市とか熊取町とか貝塚市とか、そういうところに出ていっている。
次に、24ページでございますが、項3軽自動車税では、収入済額3億8982万6725円のうち、目1軽自動車税では3億7334万1425円、目2環境性能割では1648万5300円、項4市たばこ税では16億7599万6383円、項5入湯税では177万1350円、項6都市計画税では34億1462万2421円の収入でございます。
次に、固定資産税、都市計画税の関係でございますが、1番目は附則第13条の2の地域決定型地方税制特例措置に係る改正につきましてですが、浸水被害対策のための雨水貯留浸透施設に係る特例措置が創設されたことに伴いまして、課税標準の特例の割合を定めるというものでございます。