栃木市議会 2001-09-06 09月06日-03号 しかし、心理的差別意識につきましては、同和教育、啓発活動の取り組みによりまして着実に解消に向けて進んでいるものの、結婚問題や差別発言など差別事象が残存していることも事実であります。ご案内のように、時限立法であります地対財特法が平成14年3月31日をもって失効することになりますが、国におきましては再延長しない方針が示されております。