足利市議会 2019-06-18 06月18日-一般質問-03号
都市再生特別措置法の改正により、立地適正化計画制度が創設され、本市でも足利市立地適正化計画を策定するとの報告がなされました。内容的に見ても、本市の上位計画である都市計画マスタープランで十分に対応可能ではないかと思えます。
都市再生特別措置法の改正により、立地適正化計画制度が創設され、本市でも足利市立地適正化計画を策定するとの報告がなされました。内容的に見ても、本市の上位計画である都市計画マスタープランで十分に対応可能ではないかと思えます。
国では、平成26年に都市構造の見直しを行い、持続可能なまちづくりを推進する方策として、立地適正化計画制度を創設いたしました。栃木県内では、11の市が既に取り組んでおります。現在、本市では足利市公共施設等総合管理計画で老朽化した公共施設の集約化、複合化による効率的な運営を推進し、都市計画マスタープランでは都市の将来都市構想を策定しています。
中項目の1つ目、立地適正化計画、ちょっと聞きなれない言葉かと思いますけれども、この計画は、「都市再生特別措置法」の一部改正により創設され、コンパクトシティ化を目指した政策ですが、その適正化計画制度の概要、全国・栃木県内及び本市の立地適正化計画の策定状況、本計画に基づく、本市のまちづくりの方向性について、それぞれ3点お伺いいたします。
このため、平成26年に都市再生特別措置法が改正され、行政と住民や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを促進するため、立地適正化計画制度が創設されました。
そこで、国は平成26年8月、都市再生特別措置法を改正し、立地適正化計画制度を創設しました。具体的には、医療、福祉、商業施設や住居等がまとまって立地し、それらのさまざまな施設に住民が公共交通などにより適切にアクセスできるコンパクトプラスネットワークの都市構造を推進しています。 そこで、このような国の動向や制度の趣旨を十分に勘案しながら、本市が持つ特性に応じた方策を講じる必要があります。
国におきましては、平成26年8月1日に改正都市再生特別措置法を施行し、既に迫り来ている人口減少や少子高齢化に対応すべく、市街化区域内の拠点を公共交通機関で結び、人口減少に応じてそれぞれの拠点の集約を図るコンパクトシティー・プラス・ネットワークの実現に向け、立地適正化計画制度を創設したところです。
全ての住民を中心市街地に集める一極集中型ではなく、複数の拠点を公共交通でつなぐ多極ネットワーク型のコンパクトシティを目指して都市機能の移転を促す支援制度を講じながらまちづくりを進めていく立地適正化計画制度が2014年8月に創設をされました。 具体的には、市町村が立地適正化計画を策定し、商業施設や福祉、医療施設などを誘導、立地する区域と、住民を誘導、立地する区域を指定いたします。
この制度というのは、まさに都市計画区域の中の市街化区域と非線引き区域というのが対象となっていまして、市町村が都市機能誘導区域と居住誘導区域を定めるということになっているものなんですけれども、この立地適正化計画制度というのを策定する市町村には、国が積極的に税制の優遇措置ですとか、補助金等の支援の拡充を行うというふうに言われているんですが、さくら市において、策定の計画というのは今のところあるんでしょうか